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2022.06.17

不実告知について

不実告知について

消費者契約法の4条の条文を読むと、契約の際に、重要事項について事実と異なることを告げられたり、それが事実であると誤認して契約したものは取り消しの対象であるということがわかります。

これを法律用語では「不実告知」といいます。

不実告知による取り消しは、消費者が事実と異なることを告げられたことと、その内容によって誤認したことを立証することで行います。

不実告知の例

不実告知には以下のような、ケースが該当します。

・「入学金を支払えば全ての授業を、受けれます。」と聞いていたが結果別途料金がかかった。

・「この契約をすると、月に10万円以上の利益が出ます。」と言われてためしたが、全く利益が出なかった

・「この機械を購入すると、電気代が安くなりますよ。」と言われたが、全く安くならなかった。

・「このパソコンはこのソフト対応ですよ。」と言われてパソコンを購入したが結果使えなかった。

不実告知に該当しない場合

以下のような例は不実告知に該当しませんので、ご注意ください

・「空気がおいしい環境ですよ。」と紹介されて購入したが、空気がおいしいと思わなかった。

・「この鯖は新鮮ですよ。」と言われて購入したが、新鮮と思わなかった。

消費者契約法4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

1 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

2 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

まとめ

不実告知による取り消しは、内容証明郵便で行いましょう。通常の郵便では相手が受け取ってくれない場合や、郵便が届いても証拠隠滅を行う可能性があります。

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