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2022.06.18

契約書を記載例付きで解説

契約書を記載例付きで解説

この記事では、契約書について記載例付きで解説しております。契約書を初めて作る方にもわかりやすく解説しておりますので、ご覧ください。

契約書作成の意義

契約書は、法律上で作成が義務付けられているものを除いて、契約において必ず必要というわけではありません。口頭で約束した場合でも、契約は通常通り成立します。

では、なぜ契約書は作成されるのでしょうか?

そもそも契約には、本や服などの比較的に低額で行う契約と、土地や建物などの高額で行う契約があります。契約書が作成されるケースのほとんどは、この後者である高額を要する契約です。

高額を要する契約を口頭で行った場合、後に契約内容に関して言い争いになった時に、録音や動画がない限り、証拠がありません。そのため、当事者同士の「言った」「言ってない」の水掛け論になることが多いです。

このような後の争いを防止する観点から、契約書は当事者間で交わせておくことが大切と言えます。

契約書に関する会話1
契約書に関する会話2

契約書の記載内容

契約書は基本的に「①タイトル ②前文 ③条項 ④後文 ⑤作成日 ⑥名前・住所・印鑑」の6つの内容を記載することで作成されます。

さらに、印紙税がかかる場合には契約書の左上に収入印紙を貼付しなければいけません。

印紙税に関するページは→こちら

タイトル

契約書作成において、タイトルをつけなければならないといったルールはありませんが、基本的にはタイトルは必須です。タイトルは「契約書」や「誓約書」などのようにシンプルなものでも良いですが、相手が見たときにすぐに理解できるように「土地売買契約書」や「個人情報の取り扱いに関する誓約書」などのように具体的なタイトルをつけることもできます。

前文

前文では誰と誰が契約するのか等の、契約の主になる部分を記載します。基本的に一度出た名前を後述する場合には、「甲」「乙」「売主」「買主」のように表現されることが多く、以下のように表現できます。

田中太郎(以下「甲」という。)は山田太郎(以下「乙」という。)は○○を締結した。

条項

条項とは、前文で記載した内容の、追加で定めるルールのようなものです。たとえば、「契約書の有効期限」や「債権を譲り渡していけません。」等のようなルールを決めます。以下のように表現できます。

第1条 (権利の譲渡禁止)
甲と乙は、互いに相手の承諾がなければ、本契約上の地位を第三者に譲渡することはできない。

後文

一般的に、契約書を何通作成するかを記載したり、誰が原本を保管するかといった内容を記載します。

本契約書の締結を証明するため、この契約書は2通作成し、甲及び乙が署名、押印のうえ、各1通づつ保管する。

作成日

実際に契約が締結された日付を、記載します。契約書において契約が締結された日は、非常に重要な意味をもってくるので、書き忘れの無いようにしましょう。

名前・住所・印鑑

契約書の最後には、当事者全員の「名前・住所」を記載して、印鑑を押印します。押印は認印でも可ですが、信憑性をもたせるために実印で行われることもあります。

行政書士に契約書を依頼するメリットとデメリット

契約書を依頼するメリットとデメリット

メリット

法的に有効な契約書が作成できる

有効な契約書ができる

行政書士に契約書作成を依頼すると、法的に適切な内容の契約書を作成できます。契約書は、契約内容を正確に反映している必要があります。法律知識のない方が作成すると、条文に適切でない表現の内容が盛り込まれていたり、法的に効果が無い内容が盛り込まれていることがあります。しかし、行政書士に依頼をするとこれらの心配をする必要がありません。弊事務所が責任をもって必要な内容をしっかりと契約書に盛り込むことができます。

契約書の作成に時間がかからない

契約書の作成に時間がかからない

行政書士が契約書を作成すると、法的に有効な契約書の作成を比較的に早く作成することができます。日常では、なかなか契約書を作成する機会も少ないとは思うので、法律の知識があまり無い方が作成すると、どうしても時間がかかってしまいます。さらに、契約書の作成の時間がかかればかかるほど、だんだんと億劫に感じてしまい。結果として、専門家に頼むといったことになってしまうことが多いです。

自分に有利な内容の契約書を作成できる

自分に有利な内容の契約書を作成できる

契約を締結する際には、できるだけ自分に有利な内容の契約にすることをお勧めします。行政書士が作成する契約書では、お客様の要望を最大限に盛り込みなるべく有利な契約書を作成することに努めます。結果として、法律の知識が少ない方が作成する契約書よりも貴方の権利が守られやすい契約書を作成することができます。

デメリット

作成手数料がかかる

行政書士に契約書を依頼するデメリットとしては、やはり作成の費用がかかる点があげられます。契約書の作成の相場金額は専門家によって様々ですが、一般的には1万~5万円程度で作成を依頼できるケースが多いでしょう。

契約書の記載例

契約書の記載例

契約書の作成依頼はお任せください

大倉行政書士事務所では、契約書の作成にかかるご依頼を承っております。弊事務所のご相談は初回無料でご利用いただけるので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お客様の不安な点を改善し、ご要望に合った内容の契約書を作成いたします。

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