
新しい営業所を開設する場合、新たな許可の取り直しは不要です。開設日の3日前までに「営業所の新設」を事前届出し、開設後は14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に新設営業所の管理者と取扱区分を事後届出します。提出は既存の営業所の所轄警察署を経由するのが原則で、都道府県が変わる追加でも同様です。手順と書類を時系列で整理すれば、迷わず進められます。
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- 営業所の追加は「許可の取り直し」ではなく「届出」で対応する。
- 開設日の3日前までに様式第5号で「営業所の新設」を事前届出する。
- 開設後14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に様式第6号で管理者・取扱区分を事後届出する。
- 届出書は既存営業所の所轄警察署を経由(他府県に追加する場合も同じ)。
- 主たる営業所を変更する場合は書換申請が必要になることがある。
結論と期限—「3日前まで」と「14日(20日)」の使い分け
営業所を追加する場合、法上は「営業所の名称・所在地を変更しようとするとき」に当たり、事前届出(様式第5号)を「変更の日(新設日)の3日前まで」に提出します。開設後は、新設営業所の管理者選任と、当該営業所で取り扱う古物の区分を、事後届出(様式第6号)で「変更の日から14日以内(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)」に届け出ます。
これらの期限は全国共通の法令・規則に基づきます。根拠条文は、古物営業法第7条(変更の届出)および古物営業法施行規則第5条(様式・経由・期限)です。届出そのものは難しくありませんが、開設準備と並行してスケジュール管理を行うのが実務上の要点です。
対象・提出先—誰がどこへ出すか(他府県追加を含む)
届出義務者は、既に許可を受けている古物商(個人または法人)です。提出先は「既存の営業所の所在地を所轄する警察署(防犯係)を経由」して主たる営業所の公安委員会に提出します。新しく設ける営業所の所在地の警察署では、当該営業所をまだ有していない段階では受理できません。他の都道府県に営業所を追加する場合でも、既存営業所の所轄警察署に事前届出を行います。
なお、開設後の「管理者選任・取扱区分」の事後届出は、既存営業所の所轄警察署でも、新設営業所の所轄警察署でも受理可能と案内されています(届出経由の考え方に沿った運用)。窓口の受付時間や郵送可否は警察署・都道府県により実務運用が異なるため、提出前に電話で確認すると確実です。
個人と法人で異なる観点
個人・法人いずれも「営業所の新設」は同じ枠組みで処理しますが、法人では登記事項(商号・本店所在地・役員等)の変動が関係書類の添付要否や期限(20日以内)の適用に影響することがあります。個人の場合は、管理者本人に関する身分関係書類の準備が中心です。いずれも、新設営業所に常駐して適正に業務を管理できる体制であることを前提に計画します。
所轄の見つけ方と「経由」の意味
提出先の「所轄警察署」は、現在稼働している既存営業所の所在地を基準に決まります。「経由」とは、警察署窓口で届出書を受け付け、公安委員会あてに回付する手続のことです。警察署は内容の形式確認や質疑応答の窓口も担います。新設先が他府県であっても、既存営業所の所轄を起点に事前届出を進めるのが原則です。
必要書類—事前届出と事後届出で使う様式・添付
営業所追加の届出は、国家公安委員会規則に定められた全国共通の様式を用います。事前・事後で様式が異なり、管理者の選任方法(新規選任か異動か)によって添付の要否が変わります。ここでは、最短で迷わず作成・提出するために、使う様式と添付の考え方を整理します。
事前届出(開設日の3日前まで)で使うもの
- 変更届出書(古物営業法施行規則 別記様式第5号)—「営業所の新設」を選択し、変更予定年月日欄に新設予定日を記載します。事前届出に添付書類は通常不要と案内されています。
事後届出(開設後14日以内/登記事項証明書を添付する場合は20日以内)で使うもの
- 書換申請・変更届出書(別記様式第6号)—新設営業所の管理者の選任と、当該営業所で取り扱う古物の区分を届け出ます(様式第6号その1(ア)ほか)。
- 管理者に関する添付書類—新任管理者が他営業所からの異動ではなく新規選任の場合、略歴書、住民票(本籍等記載のもの)、誓約書、身分証明書(本籍地の市区町村発行)等が求められます。管理者が既存営業所の管理者から異動し継続性がある場合は、これら添付の省略可の取扱いがあります。
- 法人関係の添付—法人で管理者選任に際して登記事項の確認が必要となる場合、登記事項証明書を添付して20日以内の期限が適用される運用があります。役員の変更や本店移転を伴う場合は、関連届との整合に注意します。
書類の書き方の要点
- 日付は西暦・和暦のいずれでも可ですが、書類内で統一します。
- 「営業所の新設」はチェックボックスや該当欄を明確に選択し、所在地は建物名・階数・部屋番号まで誤記のないよう記載します。
- 取扱区分は、実際に取り扱う古物の範囲を具体的に選びます。後の変更は様式第6号で可能ですが、反復する変更は実務負担となるため、当面の運用を見据えて選定します。
- 管理者氏名は住民票記載どおりに正確に、ふりがな・生年月日・現住所を一致させます。
- 押印や署名の要否は都道府県ごとの案内に従います。委任状提出で代理人が届出する場合の書式・記載者欄にも注意します。
よくある不備
- 事前届出(様式第5号)の提出が開設直前になり、3日前の期限を過ぎてしまう。
- 事後届出(様式第6号)で管理者の添付が不足(住民票の本籍記載漏れ・身分証明書の発行市区町村相違など)。
- 新設先が他府県の場合に、誤って新設先の警察署へ事前届出を持参してしまう。
- 取扱区分のチェック漏れや、営業所の電話番号・フロア情報の未記載。
- 法人で役員変更を同時期に行い、登記事項証明書の日付・内容が届出内容と矛盾する。
具体的手順—開設日から逆算して動く
- 開設日(営業開始日)と新設拠点の要件を確定する物理的に従業員が常駐し、古物営業の実務(買取・販売・保管・台帳管理等)を継続して行う拠点であることを前提に、新設日を確定します。開設日の3日前までに事前届出が必要になるため、日程に余裕を持って計画します。
- 様式第5号で「営業所の新設」を事前届出する既存営業所の所轄警察署(防犯係)へ、変更予定年月日を記載した別記様式第5号を提出します。追加先が他府県であっても提出先は既存営業所の所轄警察署です。郵送提出や事前予約制の窓口運用を採用している地域もあるため、提出方法は事前に確認します。
- 新設営業所の管理者を選任する古物営業法は「営業所ごとに管理者一人」を選任することを義務づけています。兼務や配置の実現性は、当該営業所の業務を適正に実施できる体制であることが前提です。選任後は就任日を明確にし、事後届の期限カウントの基準とします。
- 様式第6号で管理者・取扱区分を事後届出する開設後14日以内(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)に、様式第6号で管理者選任と当該営業所の取扱区分を届け出ます。窓口は、既存営業所の所轄警察署または新設営業所の所轄警察署のいずれかで差し支えない旨の案内があります。受付印の控えは必ず保管してください。
- 許可証の書換えが必要かを確認する届出事項が許可証の記載事項に当たる場合は書換申請が必要です。例えば「主たる営業所」を変更する場合などが該当します。書換申請は様式第6号の枠内で併せて処理される運用が一般的です。
- 標識の掲示や台帳等の体制を整える新設営業所に標識を掲示し、台帳の記載・保存、本人確認等の実務体制を準備します(これらは法定の遵守事項)。社内の手順書・教育計画も同時に整備し、立上げ直後の不備を防止します。
スケジュール逆算の例
例として、開設日が4月10日の場合、事前届出は4月7日までに提出が必要です(暦日計算)。4月10日に開設し管理者が同日就任したとき、事後届出は4月24日まで(登記事項証明書を添付する場合は4月30日まで)に行います。祝日・閉庁日をまたぐ場合は、郵送の日数や窓口の受付時間を考慮し、1~2週間の余裕をもって準備すると安全です。
提出形態(窓口・郵送・電子)の選び方
窓口提出は受理確認や質疑がその場で完結できる利点があります。郵送提出は遠隔地でも計画的に進められますが、配達日数と不備対応の往復を見込みます。電子申請は導入状況が手続ごとに異なるため、可否・署名方法・添付形式を事前に確認してください。
分岐と注意点—主たる変更、許可証書換え、管理者異動ほか
営業所追加は基本的に届出で完了しますが、「主たる営業所の変更」や「管理者の異動・新任の別」など、状況により必要書類や手順が分岐します。混同しやすいポイントを整理しておくと、提出直前の差し戻しを防げます。
1. 主たる営業所の変更を伴う場合
営業所の追加と同時に「主たる・その他の別」を変更する場合は、様式第5号で事前届出を行い、併せて許可証の書換申請が必要となる取扱いです。書換えの要否は、許可証の記載事項に該当するかで判断されます。
2. 他都道府県への追加でも「届出」で足りる
改正法施行後は、他都道府県に営業所を追加する場合でも、許可の取り直しではなく、届出で対応します。事前届出は既存営業所の所轄警察署を経由して行い、管理者選任等の事後届出は既存営業所・新設営業所いずれの所轄警察署でも可能です。
3. 管理者が他営業所から異動する場合の添付省略
既に別の営業所で管理者を務めていた者が、新設営業所の管理者に「継続して」就くケースでは、略歴書・住民票・誓約書・身分証明書等の一部添付が省略できる運用が示されています。異動の実態や継続性の有無を確認のうえ、届出書の作成を進めてください。
4. 「営業所」に当たらないケースの見極め
単にウェブサイトを追加するだけでは「営業所の新設」には当たりません(URLの届出は別途)。一方で、保管・検品・台帳管理・対面対応等を継続的に行う拠点を新たに設ける場合は、営業所としての追加が必要になります。判断に迷う場合は、機能・人員配置・継続性を整理し、届出区分(営業所新設/URL関係)を切り分けてください。
5. 提出タイミングの実務
事前届出の「3日前まで」は暦日で数えるのが原則です。新設日が確定してからでは間に合わないことがあるため、賃貸契約や内装・採用のスケジュールと併せて、様式第5号の作成・提出計画を先に立てておくと確実です。郵送する場合は配達日数・不在返戻のリスクも織り込みます。
6. 代表者・商号・本店移転と同時に起こる場合
営業所の追加と同時期に、法人の代表者変更や商号変更・本店移転等があると、添付書類や届出書の記載内容が複雑になります。届出順序を整理し、登記事項証明書の記載と矛盾が生じないよう、基準日(効力発生日)をそろえて処理してください。
オンライン申請の位置づけと現状の確認ポイント
古物営業関係手続のオンライン提出は、国の共通基盤を前提に段階的に整備されています。ただし、どの手続がオンライン対象か、添付・署名の方法、受付開始時期は手続ごとに異なり、告知の更新も行われます。営業所の新設(様式第5号)および新設営業所の管理者・取扱区分(様式第6号)の電子申請可否は、主たる営業所の公安委員会・所轄警察署の最新案内で必ず確認してください(紙様式への対応が広く案内されています)。
- 電子申請が可能でも、本人確認や補正対応で窓口来庁を求められる場合があります。
- 添付ファイルの形式・サイズ、署名方法(電子署名の種類)に制約があることがあります。
- システム停止・メンテナンス日が設定されている場合は、期限直前の提出を避ける運用が安全です。
書類作成のコツとチェックリスト
提出期限を守り、補正を最小化するには、書式・添付・期日の3点を同時に管理します。提出前に関係者でクロスチェックし、受付印の控えや提出記録を必ず残しましょう。新設営業所の立上げは現場調整も多いため、社内の責任分担を明確にして進めると円滑です。
チェックリスト(提出前)
- 様式第5号の該当欄「営業所の新設」にチェック済みか。
- 新設所在地の番地・建物名・階数・部屋番号まで記載かつ誤記なし。
- 開設予定日を確定し、3日前までに事前届出を提出するスケジュールか。
- 様式第6号で管理者氏名・生年月日・住所・就任日、取扱区分を正しく記載。
- 管理者が新規選任の場合の添付(略歴書・住民票・誓約書・身分証明書等)を同封。
- 管理者が異動の場合、添付省略可の運用を確認し、必要最小限の添付で整合を取る。
- 法人の場合、同時期の登記変更の有無を確認し、必要に応じて登記事項証明書を用意。
- 郵送提出時は送付先・封入物・返信用封筒の有無・配達記録の確保を確認。
管理者選任の証跡整備
辞令・職務権限規程・職務分掌表などで管理者の権限と責任を明文化し、就任日付とともに保存しておきます。監査や指導の場面で、体制の実在性を示す資料として有用です。
内部規程と教育の初期整備
- 本人確認・疑わしい取引の申告・台帳記載・保存期間等のルールを文書化。
- 標識の掲示位置・防犯カメラの設置・保管スペースの管理方法を明確化。
- 開設初日に実施するスタートアップ教育のチェック項目を準備。
FAQ
営業所を追加するのに、新たな許可申請は必要ですか?
不要です。改正後の制度では、他都道府県に追加する場合でも「届出」で足ります。開設3日前までに様式第5号で事前届出し、開設後14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に様式第6号で管理者・取扱区分を事後届出します。
「3日前まで」の起算点はいつですか?契約日や引渡日と違うと問題になりますか?
事前届出の期限は「変更の日(営業所の新設日)」の3日前までです。実際の賃貸契約日や引渡日とは一致しないことがあるため、営業開始(新設)日を先に確定し、その日から逆算して提出してください。
管理者は既存営業所の管理者が異動して兼務・交替できますか?
営業所ごとに管理者一人の選任が義務です。既存営業所の管理者が新設営業所へ異動し継続的に就任する場合、添付書類の一部省略が認められる運用があります。兼任や配置の可否は、当該営業所の業務を適正に実施できる体制であることが前提です。
提出先は新設営業所の最寄り警察署ですか?それとも既存営業所側ですか?
事前届出(様式第5号)は既存営業所の所轄警察署を経由します。他府県に追加する場合でも同じです。開設後の事後届出(様式第6号)は、既存営業所または新設営業所の所轄警察署のいずれでも受理可能と案内されています。
主たる営業所を変更する予定です。営業所追加と同時に進められますか?
可能です。様式第5号の事前届出で「主たる・その他の別の変更」も併せて行い、許可証の記載事項に該当するため書換申請が必要になります。並行して新設営業所の管理者・取扱区分を様式第6号で事後届出します。
ウェブ販売のURLを増やします。営業所の追加届出も必要ですか?
URLを増やすだけで物理的な拠点を新設しない場合は「営業所の新設」には当たりません。URLの開設・変更・廃止は様式第6号(その3等)で扱います。
まとめ
営業所の追加は、許可の取り直しではなく「届出」で完了します。開設3日前までの事前届出(様式第5号)と、開設後14日以内の事後届出(様式第6号:管理者・取扱区分)の二段構えが実務の核心です。提出は既存営業所の所轄警察署を経由(他府県追加でも同じ)し、主たる営業所の別を動かす場合は許可証の書換えも確認します。期限と提出先を押さえ、様式の作成を開設日から逆算して進めれば、スムーズに運用へ移行できます。