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京都府京都市上京区で古物商許可を申請する方へ|申請費用20,000円・手続きの流れを解説

2026.09.12

京都府の古物商許可申請
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京都市上京区で中古品の買取・販売、リユースショップ、古着販売、ブランド品や時計の買取、ネットショップ、フリマアプリを利用した継続的な中古品販売などを始める場合は、取引の内容によって古物商許可が必要になります。申請では、何を販売するかだけでなく、主たる営業所をどこに置くか、誰を管理者にするか、インターネットを利用して古物を取引するかといった点を事前に整理することが重要です。

京都府警察が公表している現在の管轄区域では、京都市上京区は上京警察署の管轄です。古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ申請するため、上京区に営業所を置く方は、営業所、管理者、申請者、取り扱う古物、ネット取引の有無を整理して準備を進めます。この記事では、京都市上京区で古物商許可を取得する際の準備、必要書類、申請先、オンライン申請まで実務の流れに沿って解説します。

京都市上京区は上京警察署が管轄
個人・法人申請に対応
ネット販売の申請にも対応
  • 京都市上京区に主たる営業所を置く場合は、上京警察署の生活安全係が申請窓口です。
  • 申請前に、申請者、主たる営業所、管理者、主として取り扱う古物の区分を整理します。
  • 個人申請と法人申請では、用意する添付書類と書類が必要になる対象者が異なります。
  • ホームページを利用して古物を取引する場合は、URLを使用する権限があることを疎明する資料も確認します。
  • 古物商・古物市場主の許可申請は、e-Govによる電子申請の対象手続として案内されています。

京都市上京区で申請する前に最初に確認したいこと

古物商許可の準備で最初に確認したいのは、「誰が許可を取るのか」と「主たる営業所をどこに置くのか」です。個人事業として古物営業を始めるのであれば個人が申請者となり、株式会社や合同会社など会社名義で営業するのであれば法人が申請者となります。個人と法人は別の申請主体であるため、個人で取得した許可を、そのまま法人名義の営業に引き継ぐことはできません。

また、古物商許可の申請窓口は、主たる営業所を設けようとする場所を管轄する警察署の生活安全係です。京都市上京区に主たる営業所を置く場合は上京警察署が管轄となります。申請書を作り始める前に、自宅、店舗、事務所などのうち、どこを営業所として使用するのかを確定させておくと、その後の書類収集を進めやすくなります。

古物商許可が必要になりやすい取引

古物営業法上の古物商は、公安委員会の許可を受けて、古物を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する営業を行う者をいいます。そのため、中古品を仕入れて継続的に再販売する事業は、代表的な許可対象となります。

たとえば、中古の衣類、時計、ブランド品、カメラ、パソコン、スマートフォン、工具、家具、自転車、自動車、書籍などを買い取り、店舗やインターネットで販売する場合は、古物商許可の要否を確認する必要があります。実店舗を持たず、上京区の自宅を営業所としてネットショップやフリマアプリを中心に営業する場合でも、取引の実態が古物営業に当たれば許可の問題が生じます。

自分の不用品を処分するだけの場合とは区別する

自分が使用していた衣類や家具などを不要になったため売却する行為と、最初から転売する目的で中古品を仕入れて販売する事業とは性質が異なります。「フリマアプリを使っているから許可は不要」「実店舗がないから古物商には当たらない」と判断するのではなく、仕入れの有無、取引の継続性、販売する目的などを整理して判断することが重要です。

営業所・管理者など申請前に決める事項

申請書には、申請者の情報だけでなく、主たる営業所、管理者、取り扱う古物の区分、ホームページ利用の有無などを記載します。必要書類を先に集めるのではなく、どのような形で古物営業を行うのかを決めてから書類収集を始めると、準備のやり直しを防ぎやすくなります。

主たる営業所の所在地

主たる営業所の所在地は、申請先となる警察署を決める基準です。自宅を営業所とする場合も、別に店舗や事務所を借りる場合も、申請前に所在地を確定させます。賃貸物件を営業所や古物の保管場所として使用する場合は、賃貸借契約上の利用条件についても確認しておきましょう。京都府警察では、賃貸の場所を営業所や古物の保管・展示場所として使用する場合に、貸主等の使用承諾書の提出を求める場合があると案内しています。

営業所の管理者

古物営業の営業所には管理者を置きます。申請者本人が管理者を兼ねることもできますが、申請者とは別の人を管理者にする場合は、その人についても住民票の写し、略歴書、誓約書、市町村の長の証明書などを準備します。名義だけを登録するのではなく、営業所で実際に古物営業を管理できる人を選任することが重要です。

取り扱う古物の区分

申請書では、営業所で取り扱う古物の区分や、主として取り扱おうとする古物の区分を記載します。中古車を中心に扱うのか、古着を中心に扱うのか、時計やブランド品を中心に扱うのかなど、予定している事業内容を整理しておきましょう。複数の種類を取り扱う場合も、実際の事業計画に合わせて申請内容を決めます。

ホームページ等を利用するか

ホームページを利用して古物の取引を行う場合は、申請書にその旨を記載し、URLを使用する権限があることを疎明する資料を準備します。京都府警察では、URLの割当てを受けた通知書等のコピーやドメイン検索等の結果などを例として案内しています。登録者が申請者と異なる場合には、使用承諾書が必要となる場合もあるため、ネット販売を予定している方は早めに確認しておきましょう。

京都市上京区の古物商許可はどの警察署へ申請する?

京都府警察が公表している現在の管轄区域では、京都市上京区は上京警察署の管轄です。古物商許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係となります。

申請者の自宅が別の市区町村にある場合でも、上京区内に主たる営業所を設けるのであれば、その営業所所在地を基準に申請先を確認します。「自宅から最も近い警察署」「営業所から行きやすい警察署」を自由に選ぶ仕組みではない点に注意しましょう。

上京警察署

所在地:京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692-1

電話:075-465-0110

上京警察署は上京区を管轄しています。警察署の名称や管轄区域については再編などによって変更される可能性があるため、実際に申請するときは京都府警察が公表している最新情報も確認して進めましょう。

個人・法人の必要書類

京都府警察の古物商許可案内では、許可申請書に加え、申請者の形態に応じた添付書類が必要とされています。個人と法人では準備する資料が異なり、法人の場合は代表者だけでなく役員についても必要書類を用意します。

個人で申請する場合

個人申請では、申請者について略歴書、本籍が記載された住民票の写し、個人用の誓約書、市町村の長の証明書などを準備します。申請者本人とは別の人を営業所の管理者にする場合は、管理者についても必要な添付書類をそろえます。外国籍の方の場合は、住民票について国籍等が記載されたものを用意します。

法人で申請する場合

法人の場合は、定款、登記事項証明書に加え、代表者や役員について住民票の写し、略歴書、市町村の長の証明書、代表者・役員用の誓約書などを準備します。さらに営業所の管理者についても、管理者として必要な書類が必要です。役員が複数いる法人では収集する資料が増えるため、申請予定日から逆算して準備することが大切です。

「身分証明書」と本人確認書類を混同しない

古物商許可申請で必要となる市町村の長の証明書は、運転免許証やマイナンバーカードなど一般的な本人確認書類とは異なります。本籍地の市区町村が発行する証明書であるため、「免許証があるから不要」と判断しないよう注意してください。誰について必要なのかを確認し、申請に必要な証明内容を満たす書類を取得しましょう。

申請準備から許可までの流れ

京都市上京区で古物商許可を取得する場合は、営業所を確定してから必要書類を集めると手続を進めやすくなります。基本的には次の順序で準備します。

  1. 営業内容を整理する:中古品の仕入れ方法、取り扱う商品、店舗販売・ネット販売などの営業方法を確認します。
  2. 主たる営業所を確定する:自宅、店舗、事務所など、古物営業を管理する中心となる場所を決めます。
  3. 管轄警察署を確認する:京都市上京区に主たる営業所を置く場合は上京警察署が窓口です。
  4. 管理者を決める:営業所で古物営業を適正に管理できる人を選任します。
  5. 申請書と添付書類を準備する:個人・法人、役員、管理者、ホームページ利用の有無に合わせて必要な書類をそろえます。
  6. 上京警察署へ申請する:主たる営業所を管轄する上京警察署の生活安全係を経由して公安委員会へ申請します。
  7. 許可後に営業を開始する:申請書を提出しただけでは許可を取得したことにはならないため、許可を受けてから古物営業を開始します。

申請後に書類の補正や追加確認が必要になる場合もあります。開業日が決まっている場合は、直前になって申請するのではなく、営業所や管理者を早めに確定し、余裕をもって準備を進めることが重要です。

京都市上京区からe-Govでオンライン申請する場合

警察関係の一部行政手続は、e-Gov電子申請を利用してオンラインで行うことができます。京都府警察が案内している対象手続には、古物商・古物市場主の許可申請も含まれています。そのため、京都市上京区に主たる営業所を置く場合でも、対象手続や必要事項を確認したうえでオンライン申請を検討できます。

オンライン申請を利用しても、主たる営業所、管理者、申請者、法人役員などの情報整理や必要な添付資料の準備が不要になるわけではありません。また、管轄警察署の考え方も変わらないため、上京区に主たる営業所を置く場合は上京警察署を管轄署として整理したうえで手続を進めます。

提出後に補正や追加対応が必要となる場合は、e-Gov上のメッセージ等で案内されることがあります。オンライン申請の対象範囲や具体的な運用は変更される可能性があるため、実際に申請する時点で京都府警察とe-Govの最新情報を確認し、申請後の通知も見落とさないようにしましょう。

京都市上京区で申請するときに注意したいポイント

上京区の申請窓口は上京警察署

京都市には複数の警察署がありますが、現在の管轄区域では上京区は上京警察署の管轄です。古物商許可は「京都市内であればどの警察署でもよい」というものではなく、主たる営業所の所在地を基準に申請先を確認します。上京区に営業所を設ける場合は、上京警察署を窓口として申請準備を進めましょう。

自宅や賃貸物件を営業所にする場合は利用条件を確認する

自宅でネット販売を行うために上京区内の住宅を営業所として申請する場合もあります。賃貸マンションや賃貸住宅の場合は、賃貸借契約や管理規約上、事業利用に問題がないかを確認しておきましょう。京都府警察では、賃貸場所を営業所や古物の保管・展示場所として使用する場合に、貸主等の使用承諾書の提出を求める場合があるとしています。

ネット販売の予定がある場合はURL関係の資料を後回しにしない

許可取得後すぐに自社サイトなどで中古品を販売する予定がある場合は、申請段階からホームページ利用の有無を整理しておきます。URLを使用する権限があることを確認できる資料についても準備し、申請者や法人とドメイン登録者が異なる場合には、必要となる資料を事前に確認しておくと手続を進めやすくなります。

近く法人化する予定がある場合は申請主体を先に検討する

現在は個人事業であっても、近いうちに会社を設立して法人名義で古物営業を行う予定がある場合は、どの名義で許可を取得するかを先に検討しましょう。個人で取得した古物商許可を法人へそのまま移すことはできないため、法人として営業する場合には法人を申請者とする新たな許可申請が必要です。

京都府の古物商許可申請をまとめて準備したい方へ

営業所所在地から管轄警察署を確認し、個人・法人の状況、管理者、ネット販売の有無に合わせて申請内容を整理します。必要書類やオンライン申請の進め方が分からない場合も、申請前の段階からご相談いただけます。

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京都市上京区の古物商許可に関するFAQ

京都市上京区で古物商許可を申請する場合は、どの警察署へ提出しますか?

京都市上京区に主たる営業所を置く場合は、上京警察署の生活安全係が申請窓口です。申請者の自宅住所ではなく、主たる営業所の所在地を基準に管轄警察署を確認します。

上京区内の自宅を営業所として申請できますか?

自宅を主たる営業所として申請するケースはあります。賃貸住宅の場合は、賃貸借契約や管理規約などを確認し、営業所として利用できるかを事前に確認しておきましょう。状況によっては貸主等の使用承諾書の提出を求められる場合があります。

京都市上京区から古物商許可をオンライン申請できますか?

古物商・古物市場主の許可申請は、e-Govによる電子申請の対象手続として案内されています。オンライン申請の場合でも、営業所、管理者、申請者・役員の情報や必要な添付資料を準備する必要があります。

ネットショップだけで中古品を販売する場合も古物商許可が必要ですか?

実店舗がなくても、中古品を仕入れて継続的に販売するなど、取引の実態が古物営業に当たる場合は許可が必要になります。ホームページを利用して取引する場合は、URLを使用する権限を疎明する資料についても確認します。

個人で古物商許可を取得した後に法人化した場合、その許可を会社で使えますか?

個人と法人は別の申請主体です。個人で許可を受けた後に法人として古物商を営む場合は、法人として新たに許可申請を行う必要があります。法人化を予定している場合は、営業開始時期と申請主体を先に整理しておくとよいでしょう。

まとめ

京都市上京区で古物商許可を取得する場合は、まず申請者を個人と法人のどちらにするか、主たる営業所をどこに置くかを決めます。そのうえで管理者、取り扱う古物の区分、ホームページ等を利用した取引の有無を整理し、申請書と添付書類を準備します。

京都府警察が公表している現在の管轄区域では、京都市上京区は上京警察署の管轄です。京都市内には複数の警察署がありますが、古物商許可の申請先は自由に選ぶのではなく、主たる営業所の所在地を基準に確認します。オンライン申請を利用する場合も、管轄警察署や必要書類の確認は必要です。

自宅を営業所にする場合、賃貸物件を利用する場合、法人役員が複数いる場合、ネット販売を予定している場合などは、申請前に確認する事項が増えます。営業形態を先に整理し、必要書類と申請先を確認してから手続を進めることで、書類の取り直しや補正を減らしやすくなります。

参考資料・参考サイト

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