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京都市東山区で古物商許可を申請する方へ|申請費用20,000円・手続きの流れを解説

2026.09.14

京都府の古物商許可申請
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京都市東山区で中古品の買取・販売、リユースショップ、古着販売、ブランド品や時計の買取、ネットショップ、フリマアプリを利用した継続的な中古品販売などを始める場合は、取引の内容によって古物商許可が必要になります。店舗を設けて営業する場合だけでなく、自宅や事務所を営業所としてインターネットを中心に中古品を仕入れて販売する場合も、取引の実態を確認したうえで許可の要否を判断する必要があります。

京都府警察が公表している現在の管轄区域では、京都市東山区は東山警察署の管轄です。古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として申請するため、東山区に主たる営業所を置く方は、営業所、管理者、申請者、取り扱う古物、ネット取引の有無などを整理して準備を進めます。この記事では、京都市東山区で古物商許可を申請する際の確認事項、必要書類、申請先、手続の流れ、e-Govによるオンライン申請まで解説します。

京都市東山区は東山警察署が管轄
個人・法人申請に対応
ネット販売の申請にも対応
  • 京都市東山区に主たる営業所を置く場合は、東山警察署の生活安全係が古物商許可の申請窓口です。
  • 申請前に、申請者、主たる営業所、管理者、主として取り扱う古物の区分を整理しておきます。
  • 個人申請と法人申請では、必要となる添付書類や書類を準備する対象者が異なります。
  • ホームページを利用して古物を取引する場合は、URLを使用する権限を確認できる資料も準備します。
  • 古物商・古物市場主の許可申請は、e-Govによる電子申請の対象手続として案内されています。

京都市東山区で申請する前に最初に確認したいこと

古物商許可の準備を始める際は、まず「誰が許可を取得するのか」と「主たる営業所をどこに置くのか」を決めます。個人事業として古物営業を始めるのであれば個人が申請者となり、株式会社や合同会社など法人名義で営業するのであれば法人が申請者となります。

個人と法人は別の申請主体です。個人名義で取得した古物商許可を、後から設立した法人へそのまま移すことはできません。現在は個人で営業を予定していても、近いうちに法人化する予定がある場合は、どの名義で古物商許可を取得するかを申請前に検討しておくことが大切です。

また、古物商許可の申請先は主たる営業所の所在地によって決まります。京都市東山区に自宅、店舗、事務所などの主たる営業所を置く場合は、東山警察署を窓口として手続を進めます。書類を集め始める前に営業所所在地を確定しておくことで、申請途中の変更や書類の取り直しを防ぎやすくなります。

古物商許可が必要になりやすい取引

古物商許可が必要になりやすい代表的なケースは、中古品を買い取り、または仕入れて継続的に再販売する事業です。販売場所が実店舗であるかインターネットであるかだけで判断するのではなく、どのように商品を仕入れ、どのような目的で取引するのかを確認する必要があります。

たとえば、中古の衣類、時計、ブランドバッグ、宝飾品、カメラ、パソコン、スマートフォン、家具、工具、自転車、自動車、書籍などを買い取り、店舗やネットショップで再販売する場合は、古物商許可の要否を確認します。東山区内に実店舗を設ける場合はもちろん、自宅を営業所としてネットショップやフリマアプリを利用し、継続的に中古品を仕入れて販売する場合も同様です。

自分の不用品を売却する場合とは区別する

自分が使用していた衣類や家具などを不要になったため売却する行為と、最初から再販売する目的で中古品を仕入れて販売する事業とは区別して考えます。「フリマアプリを利用しているから許可が必要」「店舗を持っていないから許可は不要」と単純に判断するのではなく、仕入れの有無、取引の継続性、販売目的などを整理することが重要です。

営業所・管理者など申請前に決める事項

古物商許可申請では、申請者本人や法人に関する情報だけではなく、主たる営業所、営業所の管理者、取り扱う古物の区分、ホームページ利用の有無などを申請書へ記載します。そのため、証明書類を取得する前に、どのような形で営業するのかを固めておくと準備を進めやすくなります。

主たる営業所の所在地

主たる営業所の所在地は、古物商許可の申請先を決める基準になります。京都市東山区内の自宅を営業所にする場合も、店舗や事務所を借りる場合も、申請前に営業所所在地を確定させます。

賃貸マンション、賃貸店舗、賃貸事務所などを営業所として利用する場合は、賃貸借契約や管理規約における利用条件も確認しておきましょう。事業利用が認められているかなどを確認しないまま準備を進めると、後から営業所を変更しなければならない可能性があります。

営業所の管理者

古物営業を行う営業所には管理者を置きます。申請者本人が管理者を兼ねることもできますが、申請者とは別の人を管理者にする場合は、その管理者についても住民票の写し、略歴書、誓約書、市町村の長の証明書などを準備します。

管理者は、単に申請書に名前を記載するためだけの役割ではありません。営業所において古物営業を適正に管理できる人を選任することが重要です。

取り扱う古物の区分

申請書では、営業所で取り扱う古物の区分や、主として取り扱おうとする古物の区分を記載します。古着、時計・宝飾品、ブランド品、カメラ、パソコン、中古車、自転車など、実際に予定している営業内容をもとに整理しておきましょう。

ホームページ等を利用するか

ホームページを利用して古物の取引を行う場合は、申請書にその旨を記載するとともに、URLを使用する権限があることを確認できる資料を準備します。自社サイトを利用して中古品を販売する予定がある方は、ドメインの登録者と申請者の関係についても早めに確認しておきましょう。

京都市東山区の古物商許可はどの警察署へ申請する?

京都府警察が公表している現在の管轄区域では、京都市東山区は東山警察署の管轄です。東山区内に主たる営業所を置く場合は、東山警察署の生活安全係を窓口として古物商許可の申請を進めます。

管轄警察署は申請者本人の住所ではなく、主たる営業所の所在地を基準に確認します。たとえば、申請者が東山区外に居住していても、東山区内の店舗や事務所を主たる営業所とする場合は、営業所所在地を基準として申請先を判断します。

東山警察署

所在地:京都市東山区清水4丁目185-6

電話:075-525-0110

京都市内には複数の警察署がありますが、古物商許可について最寄りの警察署を自由に選択して申請できるわけではありません。東山区に主たる営業所を置く場合は、東山警察署を申請先として準備を進めましょう。

個人・法人の必要書類

古物商許可を申請する際は、許可申請書だけでなく、申請者が個人か法人か、誰を管理者とするかによって必要な添付書類を準備します。特に法人申請では、法人そのものの資料だけでなく、代表者や役員についても書類が必要となるため、役員構成を確認してから準備を始めることが重要です。

個人で申請する場合

個人申請では、申請者について略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、市町村の長の証明書などを準備します。申請者本人とは別の人を管理者とする場合は、その管理者についても必要な添付書類をそろえます。

住民票については、古物商許可申請に必要な記載事項を確認して取得します。外国籍の方の場合は、国籍等の記載についても確認したうえで準備しましょう。

法人で申請する場合

法人申請では、定款、登記事項証明書に加え、代表者や役員について住民票の写し、略歴書、市町村の長の証明書、誓約書などを準備します。また、営業所の管理者についても必要書類をそろえます。

役員が複数いる会社の場合は、必要となる証明書類も増えます。誰についてどの書類が必要なのかを先に整理し、申請予定日から逆算して取得を進めるとスムーズです。

「身分証明書」と本人確認書類を混同しない

古物商許可で必要となる市町村の長の証明書は、運転免許証やマイナンバーカードのような一般的な本人確認書類とは異なります。本籍地の市区町村が発行する証明書であるため、住民票と同じものでもありません。古物商許可申請に必要な書類として、対象者ごとに確認して準備してください。

申請準備から許可までの流れ

京都市東山区で古物商許可を取得する場合は、最初に営業内容と主たる営業所を確定させ、その後に管理者や必要書類を整理すると進めやすくなります。基本的には次の順序で準備します。

  1. 営業内容を整理する:取り扱う中古品、仕入れ方法、店舗販売・ネット販売などの営業方法を確認します。
  2. 主たる営業所を確定する:自宅、店舗、事務所など、古物営業を管理する中心となる場所を決めます。
  3. 管轄警察署を確認する:京都市東山区に主たる営業所を置く場合は東山警察署が窓口です。
  4. 営業所の管理者を決める:営業所で古物営業を適正に管理できる人を選任します。
  5. 申請書と添付書類を準備する:個人・法人、役員、管理者、ネット取引の有無に合わせて必要な資料をそろえます。
  6. 東山警察署へ申請する:東山警察署の生活安全係を窓口として古物商許可を申請します。
  7. 審査を受ける:申請内容や古物営業法上の欠格要件などについて審査が行われます。
  8. 許可後に営業を開始する:申請書を提出した時点では許可取得とはならないため、許可を受けた後に古物営業を開始します。

京都府公安委員会の古物商許可に関する審査基準では、標準処理期間が定められています。実際には申請内容の補正や追加確認が必要になる場合もあるため、開業予定日の直前ではなく、時間に余裕をもって申請準備を進めることが大切です。

京都市東山区からe-Govでオンライン申請する場合

警察関係の一部行政手続については、デジタル庁が運営するe-Gov電子申請を利用してオンラインで申請できます。京都府警察が公表している対象手続については、e-Govから申請等を行うことができます。

古物商・古物市場主の許可申請についてもオンライン申請の対象として案内されているため、京都市東山区に主たる営業所を置く場合でも、必要事項や添付書類を確認したうえでオンライン申請を検討できます。

ただし、オンライン申請であっても、営業所、管理者、申請者、法人役員などの情報整理や、必要な添付資料の準備が不要になるわけではありません。管轄警察署の考え方も変わらないため、東山区に主たる営業所を置く場合は東山警察署を管轄署として手続を進めます。

申請後に補正や追加対応が必要となる場合は、e-Gov上のメッセージなどで案内されることがあります。電子申請を送信した後も処理状況や通知を確認し、必要な対応を忘れないようにしましょう。

京都市東山区で申請するときに注意したいポイント

東山区に主たる営業所を置く場合は東山警察署へ申請する

京都市には複数の警察署がありますが、古物商許可の申請先は自由に選択できません。京都市東山区に主たる営業所を置く場合は、東山警察署が申請窓口です。申請者の住所と営業所所在地が異なる場合は、特に管轄警察署を間違えないよう注意してください。

店舗を借りる場合は契約内容を事前に確認する

東山区内で店舗や事務所を借りて古物営業を行う場合は、賃貸借契約の用途や事業利用に関する条件を確認しておきましょう。営業所として使用できることを確認しないまま書類をそろえると、後から営業所変更が必要になる可能性があります。

自宅を営業所にする場合も営業の形を明確にする

店舗を設けず、東山区内の自宅を営業所としてネットショップなどを運営するケースもあります。この場合も、自宅をどのように古物営業の拠点として使用するのか、管理者を誰にするのか、商品をどのように仕入れ、販売するのかを整理して申請します。

ネット販売を予定している場合はURL関係の準備も行う

自社ホームページ等を利用して中古品を販売する予定がある場合は、URLを使用する権限を確認できる資料についても準備します。許可取得後すぐにインターネット販売を始める予定であれば、ドメインの登録状況などを申請前から確認しておくと手続を進めやすくなります。

京都府の古物商許可申請をまとめて準備したい方へ

営業所所在地から管轄警察署を確認し、個人・法人の状況、管理者、ネット販売の有無に合わせて申請内容を整理します。必要書類やオンライン申請の進め方が分からない場合も、申請前の段階からご相談いただけます。

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京都市東山区の古物商許可に関するFAQ

京都市東山区で古物商許可を申請する場合はどの警察署ですか?

京都市東山区に主たる営業所を置く場合は、東山警察署の生活安全係が古物商許可の申請窓口です。申請者本人の住所ではなく、主たる営業所の所在地を基準に管轄警察署を確認します。

京都市東山区の自宅を営業所として申請できますか?

自宅を主たる営業所として申請するケースはあります。賃貸住宅の場合は、賃貸借契約や管理規約などを確認し、事業利用や営業所としての利用に問題がないかを事前に整理しておきましょう。

東山区で店舗を借りる前に古物商許可を申請できますか?

古物商許可では主たる営業所の所在地を申請書に記載し、その所在地を基準に管轄警察署を確認します。そのため、店舗を営業所とする予定であれば、どの物件を営業所として使用するのかを確定させたうえで申請準備を進めることが基本です。

京都市東山区から古物商許可をオンライン申請できますか?

京都府警察では、e-Govからオンライン申請できる警察行政手続を案内しており、古物商・古物市場主の許可申請も対象手続として案内されています。実際に申請するときは、最新の対象手続と必要書類を確認して進めましょう。

個人で古物商許可を取得した後に法人化した場合、その許可を会社で使えますか?

個人と法人は別の申請主体です。個人で許可を取得した後に法人として古物営業を行う場合は、法人として新たに古物商許可を申請する必要があります。法人化の予定がある方は、申請時期についても事前に整理しておきましょう。

まとめ

京都市東山区で古物商許可を取得する場合は、まず個人と法人のどちらが申請者になるのか、主たる営業所をどこに置くのかを決めます。そのうえで、営業所の管理者、取り扱う古物の区分、ホームページ等を利用した取引の有無を整理し、必要な申請書と添付書類を準備します。

京都府警察が公表している現在の管轄区域では、京都市東山区は東山警察署の管轄です。京都市内には複数の警察署がありますが、古物商許可の申請先は自由に選べるものではありません。東山区内に主たる営業所を置く場合は、東山警察署を窓口として手続を進めます。

自宅や賃貸物件を営業所にする場合、法人役員が複数いる場合、インターネット販売を予定している場合などは、確認事項や必要書類も増えます。営業形態を先に整理し、管轄警察署と必要書類を確認してから準備することで、書類の取り直しや申請後の補正を減らしやすくなります。

参考資料・参考サイト

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