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京都市山科区で古物商許可を申請する方へ|申請費用20,000円で対応します!

2026.09.14

京都府の古物商許可申請
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京都市山科区で中古品の買取・販売、リユースショップ、古着販売、ブランド品や時計の買取、ネットショップ、フリマアプリを利用した継続的な中古品販売などを始める場合は、取引の内容によって古物商許可が必要になります。店舗を設けて営業する場合だけでなく、自宅や事務所を営業所としてインターネットを中心に中古品を仕入れて販売する場合も、取引の実態を確認したうえで許可の要否を判断する必要があります。

京都市山科区に主たる営業所を置く場合は、山科警察署が古物商許可の申請窓口となります。古物商許可は、主たる営業所を設けようとする場所を管轄する警察署を経由して公安委員会へ申請するため、営業所、管理者、申請者、取り扱う古物の区分、ホームページ利用の有無などを事前に整理することが重要です。この記事では、京都市山科区で古物商許可を申請する際の準備、必要書類、申請先、手続の流れ、e-Govによるオンライン申請まで解説します。

京都市山科区は山科警察署が管轄
個人・法人申請に対応
ネット販売の申請にも対応
  • 京都市山科区に主たる営業所を置く場合は、山科警察署の生活安全係が申請窓口です。
  • 申請前に、申請者、主たる営業所、管理者、主として取り扱う古物の区分を整理します。
  • 個人申請と法人申請では、必要となる添付書類や書類を準備する対象者が異なります。
  • ホームページを利用して古物を取引する場合は、URLを使用する権限を疎明する資料も確認します。
  • 古物商・古物市場主の許可申請は、e-Govによる電子申請の対象手続として案内されています。

京都市山科区で申請する前に最初に確認したいこと

古物商許可の準備で最初に確認したいのは、「誰が許可を取得するのか」と「主たる営業所をどこに置くのか」です。個人事業として中古品の買取や販売を始める場合は個人が申請者となり、株式会社や合同会社など会社名義で古物営業を行う場合は法人が申請者となります。

個人と法人は別の申請主体であるため、個人で取得した古物商許可を、後から設立した法人へそのまま引き継ぐことはできません。近いうちに法人化を予定している場合は、個人名義で申請するのか、法人設立後に法人名義で申請するのかを事前に検討しておくことが大切です。

また、古物商許可の申請窓口は主たる営業所の所在地によって決まります。京都市山科区内の自宅を営業所にするのか、店舗や事務所を借りるのかを確定させてから書類を集めることで、申請途中の営業所変更や書類の取り直しを防ぎやすくなります。

古物商許可が必要になりやすい取引

古物商許可が必要になりやすい代表的なケースは、中古品を買い取り、または仕入れて継続的に再販売する事業です。古物営業法上の古物商は、公安委員会の許可を受けて、古物を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する営業を営む者をいいます。

たとえば、中古の衣類、ブランドバッグ、時計、宝飾品、カメラ、パソコン、スマートフォン、家具、工具、自転車、自動車、書籍などを仕入れて再販売する場合は、古物商許可の要否を確認します。山科区内に店舗を設ける場合だけでなく、自宅を主たる営業所としてネットショップやフリマアプリを利用し、継続的に中古品を仕入れて販売する場合も同様です。

自分の不用品を処分する場合とは区別する

自分が使用していた衣類や家具、家電などを不要になったため売却することと、最初から転売する目的で中古品を仕入れて販売することは区別して考える必要があります。「フリマアプリを使っているから許可が必要」「店舗がないから許可は不要」と販売方法だけで判断するのではなく、商品の仕入れの有無、取引の継続性、販売目的などを整理して判断することが重要です。

営業所・管理者など申請前に決める事項

古物商許可の申請書には、申請者の情報だけでなく、主たる営業所、管理者、取り扱う古物の区分、ホームページ利用の有無などを記載します。そのため、住民票などの証明書類を取得する前に、どのような形で古物営業を行うのかを整理しておくと準備を進めやすくなります。

主たる営業所の所在地

主たる営業所の所在地は、古物商許可の申請先となる警察署を決める基準です。山科区内の自宅を営業所とする場合も、店舗や事務所を別に借りる場合も、申請前に所在地を確定させます。

賃貸マンション、賃貸店舗、賃貸事務所などを利用する場合は、賃貸借契約や管理規約における利用条件についても確認しておきましょう。京都府警察では、賃貸の場所を営業所や古物の保管・展示場所として利用する場合に、貸主等の使用承諾書の提出を求める場合があると案内しています。

営業所の管理者

古物営業を行う営業所には管理者を置きます。申請者本人が管理者を兼ねることもできますが、別の人を管理者とする場合は、その人についても住民票の写し、略歴書、誓約書、市町村の長の証明書などを準備します。

管理者は、単に申請書へ名前を記載するためだけの存在ではありません。その営業所において古物営業を適正に管理できる人を選任することが重要です。

取り扱う古物の区分

申請書では、営業所で取り扱う古物の区分や、主として取り扱おうとする古物の区分を記載します。古着、時計・宝飾品、ブランド品、カメラ、事務機器、中古車、自転車など、実際に予定している営業内容をもとに整理しましょう。

ホームページ等を利用するか

ホームページを利用して古物の取引を行う場合は、申請書にその旨とURLを記載し、URLを使用する権限があることを疎明する資料を準備します。京都府警察では、URLの割当通知等のコピーやドメイン検索等の結果などを例として案内しています。URLの登録者が申請者と異なる場合には、登録者からの使用承諾書が必要となる場合もあります。

京都市山科区の古物商許可はどの警察署へ申請する?

京都市山科区に主たる営業所を置く場合、古物商許可の申請窓口は山科警察署です。古物商許可は、申請者本人の住所や最寄りの警察署を基準にするのではなく、主たる営業所を設けようとする場所を管轄する警察署を経由して公安委員会へ申請します。

そのため、申請者が山科区外に居住していても、山科区内の店舗や事務所を主たる営業所として古物営業を行う場合は、その営業所の所在地を基準に管轄警察署を確認します。

山科警察署

所在地:京都市山科区大宅神納町167

電話:075-575-0110

京都市内には複数の警察署がありますが、古物商許可について申請者が好きな警察署を選べるわけではありません。山科区に主たる営業所を置く場合は、山科警察署を申請窓口として準備を進めましょう。

個人・法人の必要書類

古物商許可申請では、許可申請書に加え、申請者が個人か法人か、誰を管理者にするかによって必要な添付書類が異なります。書類の名称だけを見るのではなく、「誰について必要な書類なのか」まで確認して準備することが重要です。

個人で申請する場合

個人申請では、申請者について略歴書、本籍が記載された住民票の写し、個人用の誓約書、市町村の長の証明書などを準備します。申請者本人とは別の人を管理者にする場合は、その管理者についても必要となる添付書類をそろえます。

略歴書は最近の経歴を記載する書類であり、住民票については本籍が記載されたものを準備します。外国籍の方については、国籍等が記載された住民票を用意する必要があります。

法人で申請する場合

法人申請では、定款、登記事項証明書に加え、代表者や役員について住民票の写し、略歴書、市町村の長の証明書、代表者・役員用の誓約書などを準備します。さらに、営業所の管理者についても管理者用の必要書類をそろえます。

法人の役員が複数いる場合は、対象となる役員ごとに書類を集める必要があります。申請直前になってから収集を始めると時間がかかることがあるため、役員構成を確認して早めに準備しましょう。

「身分証明書」と本人確認書類を混同しない

古物商許可で必要となる市町村の長の証明書は、運転免許証やマイナンバーカードのような一般的な本人確認書類とは別のものです。本籍地の市区町村が発行する証明書であるため、「免許証を持っているから不要」と考えないよう注意しましょう。

申請準備から許可までの流れ

京都市山科区で古物商許可を取得する場合は、最初に営業内容と主たる営業所を確定させ、その後に管理者や必要書類を整理すると手続を進めやすくなります。基本的には次の順序で準備します。

  1. 営業内容を整理する:取り扱う中古品、仕入れ方法、店舗販売・ネット販売などの営業方法を確認します。
  2. 主たる営業所を確定する:自宅、店舗、事務所など、古物営業を管理する中心となる場所を決めます。
  3. 管轄警察署を確認する:京都市山科区に主たる営業所を置く場合は山科警察署が窓口です。
  4. 営業所の管理者を決める:営業所で古物営業を適正に管理できる人を選任します。
  5. 申請書と添付書類を準備する:個人・法人、役員、管理者、ホームページ利用の有無に合わせて必要な資料をそろえます。
  6. 山科警察署へ申請する:山科警察署の生活安全係を窓口として公安委員会へ古物商許可を申請します。
  7. 審査を受ける:申請内容や古物営業法上の許可要件などについて審査が行われます。
  8. 許可後に営業を開始する:申請書を提出しただけでは許可取得とはならないため、許可を受けた後に古物営業を開始します。

申請書の記載内容や添付資料に不足がある場合は、補正や追加資料の提出を求められることがあります。開業予定日が決まっている場合は、直前になって申請するのではなく、余裕をもって準備を進めることが重要です。

京都市山科区からe-Govでオンライン申請する場合

警察関係の一部行政手続については、デジタル庁が運営するe-Gov電子申請を利用してオンラインで申請できます。京都府警察では、e-Govから行うことができる行政手続の一覧を公表しており、古物商・古物市場主の許可申請も対象手続として案内されています。

京都市山科区に主たる営業所を置く場合でも、対象手続や必要事項を確認したうえでオンライン申請を検討できます。ただし、オンライン申請を利用したからといって、営業所、管理者、申請者、法人役員などの情報整理や添付資料の準備が不要になるわけではありません。

また、オンラインで手続を行う場合も、主たる営業所の所在地を基準として管轄警察署を確認します。山科区に主たる営業所を置く場合は、山科警察署を管轄署として手続を進めます。

申請後に再提出や補正が必要な場合は、e-Gov上のメッセージで通知されることがあります。送信後も処理状況や通知を確認し、必要な対応を忘れないようにしましょう。

京都市山科区で申請するときに注意したいポイント

主たる営業所を基準に山科警察署へ申請する

古物商許可の申請先は、申請者の住所ではなく主たる営業所の所在地を基準に確認します。山科区内に主たる営業所を置く場合は、山科警察署が申請窓口です。申請者が別の区や市に住んでいる場合は、住所地の警察署と間違えないよう注意しましょう。

自宅を営業所にする場合は利用状況を整理する

山科区内の自宅を営業所として、ネットショップやフリマアプリを利用した中古品販売を行うケースもあります。この場合も、どの場所を営業所として使用するのか、管理者を誰にするのか、商品をどのように仕入れ、販売するのかを整理して申請します。

賃貸物件を利用する場合は契約条件を確認する

賃貸マンション、賃貸店舗、賃貸事務所を営業所にする場合は、賃貸借契約や管理規約を確認しておきましょう。京都府警察では、賃貸の場所を営業所や古物の保管・展示場所とする場合に、貸主等の使用承諾書の提出を求める場合があると案内しています。

ネット販売を予定している場合はURL関係の資料も準備する

自社ホームページを利用して古物を販売する予定がある場合は、URLを使用する権限を疎明する資料についても準備します。ドメイン登録者が申請者と一致しているかを確認し、異なる場合には使用承諾書などの追加資料が必要になる場合があるため、申請前に整理しておきましょう。

京都府の古物商許可申請をまとめて準備したい方へ

営業所所在地から管轄警察署を確認し、個人・法人の状況、管理者、ネット販売の有無に合わせて申請内容を整理します。必要書類やオンライン申請の進め方が分からない場合も、申請前の段階からご相談いただけます。

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京都市山科区の古物商許可に関するFAQ

京都市山科区で古物商許可を申請する場合はどの警察署ですか?

京都市山科区に主たる営業所を置く場合は、山科警察署の生活安全係が古物商許可の申請窓口です。申請者本人の住所ではなく、主たる営業所の所在地を基準に管轄警察署を確認します。

京都市山科区の自宅を営業所として申請できますか?

自宅を主たる営業所として申請するケースはあります。賃貸住宅の場合は、賃貸借契約や管理規約などを確認し、営業所として利用できるかを事前に整理しておきましょう。

山科区で店舗を借りる前に古物商許可を申請できますか?

古物商許可では、主たる営業所の名称や所在地を申請書に記載します。店舗を主たる営業所とする予定であれば、使用する物件を確定させ、その所在地をもとに管轄警察署や申請内容を整理してから手続を進めるのが基本です。

京都市山科区から古物商許可をオンライン申請できますか?

京都府警察では、e-Govによるオンライン申請が可能な行政手続を案内しており、古物商・古物市場主の許可申請も対象とされています。オンライン申請でも、営業所、管理者、申請者・役員に関する情報や必要な添付資料の準備が必要です。

個人で古物商許可を取得した後に法人化した場合、その許可を会社で使えますか?

個人と法人は別の申請主体です。個人許可を受けていた方が法人として古物商を営む場合は、法人として新たに許可申請を行う必要があります。近く法人化を予定している場合は、どの名義で許可を取得するかを先に検討しておきましょう。

まとめ

京都市山科区で古物商許可を取得する場合は、まず個人と法人のどちらが申請者になるのか、主たる営業所をどこに置くのかを決めます。そのうえで、営業所の管理者、取り扱う古物の区分、ホームページ等を利用した取引の有無を整理し、申請書と必要な添付書類を準備します。

京都市山科区に主たる営業所を置く場合の申請窓口は山科警察署です。申請者の住所や単に最寄りの警察署を基準にするのではなく、主たる営業所の所在地を基準に管轄を確認して手続を進めることが重要です。

自宅や賃貸物件を営業所にする場合、法人役員が複数いる場合、ネット販売を予定している場合などは、確認事項や必要書類が増えます。申請前に営業形態を整理し、必要書類と申請先を確認しておくことで、書類の取り直しや申請後の補正を減らし、手続を進めやすくなります。

参考資料・参考サイト

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