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2022.04.23

公正証書遺言書の作成

公正証書遺言書の作成

公正証書遺言書とは

公正証書遺言は、遺言書本人が、公証人と証人2人の前で、遺言の内容について告げ、公証人がそれを遺言者の真意であることを確認した上、文章にまとめたものを遺言者と証人に読み聞かせ内容に間違いがないことを確認してもらって作成します。

証人2名は、いずれも遺言者が準備することができます。ただし、未成年者、推定相続人、遺贈を受ける者、推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等は、証人になることができませんのでご注意ください。

公正証書遺言書の作成費用

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で法定されています。

目的の価格 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

 

 公正証書遺言の作成において、手数料のほかに追加で料金がかかる場合があります。たとえば、全体の財産が1億円以下のときは、手数料額に、1万1000円が加算されます。   さらに、公正証書遺言は、原本、正本、謄本を各1部ずつ作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本及び謄本は、遺言者に交付するので、その手数料(1通当たり250円)が必要になります。

 また、遺言者が、病気などの理由で公証役場に赴くことができず、公証人が、遺言者の元に赴いて、公正証書遺言を作成する場合には、公証人手数料が50%加算されることがあるほか、公証人の日当と、現地までかかった交通費が必要です。   

さらに、専門家に作成を依頼される場合は、この公証人手数料に加えて5~10万円の手数料がかかるのでトータルで10万円以上の手数料がかかることも珍しくないです。

公正証書遺言書の作成方法

必要物

・遺言者の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)
・遺言者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
・財産を遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合は登記簿謄本)
・財産に不動産がある場合には登記簿謄本と固定資産税評価証明書
・証人予定者の氏名、住所、生年月日、及び職業をメモしたもの

作成の手順

公正証書遺言の作成は一般的に以下の手続で行われます。

  1.    専門家への相談及び依頼

       公正証書遺言は、一般的には行政書士や弁護士等の士業や銀行を通じて作成されることが多いです。しかし、公証役場で公証人に直接相談や依頼をすることもできるので、必ずしも士業者や銀行を介する必要はありません。遺言者が最寄りの公証役場で予約を取って、訪れたりするなどして、公証人に直接相談や依頼することも可能です。
  2.    公証人に相続の内容のメモを提出

       相続内容(誰に、何を、どれくらい相続させる)が決まれば、それをメモして、郵送や、メールまたは公証役場へ訪問等によって、公証人にメモを提出します。その時に上記で書いた必要物も一緒に提出しましょう。
  3.    公証人による公正証書遺言の案の作成

       メモと必要資料に基づき、公証人が遺言書の案を作成し、それを当事者に提示します。さらに遺言内容について間違いがあれば、当事者は遺言内容について修正を申出ることも可能です。
  4.    公正証書遺言の作成日時を選択

    遺言内容の案が確定した場合には、公証人は、遺言者と作成日時と場所の打ち合わせを行います。その時に証人2人の日程とも合わせる必要があるのでご注意ください。
  5.    公正証書遺言を作成

    作成の当日に、公証人の指示のもと遺言者と証人2人で公正証書遺言を作成します。

公正証書遺言書を作成するメリット

メリット1.安全確実な遺言方法

   公証人は、元々弁護士や検察官、裁判官として長く経験を積んだ人が就職するケースが多いため、正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。したがって、複雑な事例であっても法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成されるので、遺言が無効になることはありません。

メリット2.遺言書の検認手続がいらない

公正証書遺言書は家庭裁判所で遺言書の検認手続を経る必要がありません。そのため、遺言執行をスムーズに行うことができます。

メリット3.遺言書の原本が公証役場で保管される

公正証書遺言書を作成するときに、原本、正本、謄本と作成され、そのうち原本は公証役場で保管されます。そのため、遺言書が紛失する可能性はありません。

メリット4.遺言書は自筆でなくてもよい

自筆証書遺言の場合、遺言書は財産目録を別紙で作成する以外は自筆で全文を作成する必要があります。しかし、公正証書遺言書は遺言内容をまとめたメモをもとに公証人が遺言書を作成するので、自筆する必要はありません。

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大倉行政書士事務所は遺言書作成業務を専門としています。遺言書に関してお困りの方はお気軽にご相談ください。

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