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2022.07.09

相続手続一式サポートの流れ

相続手続一式サポートの流れ

相続手続一式サポートの流れ

1. 事前相談(無料相談)

相続人の代表者の方から、遺産の概要や、相続人の状況などをお聞きした上で、相続手続の移行を決めさせていただきます。

2.委任契約の締結

相続手続の代行において、範囲などを確定させるためにも相続人の代表者の方と大倉行政書士事務所との間で委任契約を結びます。

3.戸籍謄本(抄本)等の取得・相続関係説明図の作成

被相続人(故人)や相続人の戸籍謄本・除籍謄本等を収集し、相続人の確定を致します。その後、確定した内容を相続関係説明図として作成いたします。

相続関係説明図は金融機関や法務局での相続手続で必要となります。

4.相続財産調査・財産目録の作成

被相続人の財産を調査するために、金融機関から残高証明書を取得したり、市区町村役場から固定資産税評価額証明書を取得したりします。

その後、取得した書類を基に財産目録を作成します。財産目録とは、被相続人の財産や債務などの詳細をまとめた目録の事です。

5.遺産分割協議書の作成

相続関係説明図と財産目録が完成すると、一度これらの書類をお渡しして、共同相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただきます。遺産分割協議後は、共同相続人全員の署名と押印がある遺産分割協議書を作成する流れとなります。

なお、遺産分割協議を行っていただくときにこちらで遺産分割協議書案を提出させていただいておりますので、そちらもご参考程度にしてください。

6.各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

作成した遺産分割協議書に基づいて、預貯金や株式、自動車等の名義変更を行います。

不動産の名義変更を行う場合は、司法書士の業務ですので、直接お客様が司法書士に支払っていただくこととなります。

7.手続き後のサポート

サポートの重大性によってご料金が発生する場合がございますので、ご注意ください。

8.業務終了報告

相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告申しあげて、本業務は終了いたします。

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