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2022.04.08

相続人が亡くなっている場合の相続

相続人が亡くなっている場合の相続

父の死亡後に、遺産の名義変更を行わずにずっとそのままにしておき、その状態で年月が経ち、母が亡くなることは実際によくあります。このように、相続人が相続手続を行わずに次の相続が発生することを数次相続(すうじそうぞく)といいます。

この場合、残された相続人はどのように手続を行うのでしょうか?

数次相続とは

故人の死亡後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡して次の相続が開始された状況を数次相続(すうじそうぞく)といいます。

例えば、父が亡くなり遺産分割協議をしないうちに、父の相続人である者が亡くなった場合などの状態をいいます。

数次相続の事例と相続人

数次相続が発生すると、遺産分割を行うことのできる地位も次の相続人に引き継がれるので、一次相続の遺産分割協議では、二次相続の相続人も参加することになります。

たとえば、父が死亡し遺産分割協議をしないうちに相続人である長男が亡くなった場合のケースを説明します。

この場合、父の遺産分割協議は、母、次男及び長男の相続人である長男の妻、孫の2名で行うことになります。

相続人が亡くなっている場合

数次相続の相続手続

続いて、数次相続の相続手続を説明します。

戸籍を集めて相続人を確定する

相続が発生するとまずは、故人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍を収集します。そして、集めた戸籍を基に故人の家族関係を明らかにして、相続人を確定する流れになります。数次相続の場合、一次相続と二次相続の相続人の戸籍を集めなければならないので、通常の相続より多くの戸籍を集める必要があります。

仮に相続人を見誤ってしまい、相続人となる人が遺産分割協議に参加していなかったことが発覚した場合、以前の遺産分割協議は無効になるので、もう一度相続人全員でしなければなりません。

故人の遺産を分割する

相続人が確定すると、次に相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員で行わなければ、無効になるので注意しましょう。

数次相続は複数の相続が発生している状況であり、遺産分割協議書の作成に関しても、一次相続のみの場合と記載方法や内容が違います。

たとえば、相続人が遺産分割前に亡くなった場合の遺産分割協議書上の相続人の表記は、「相続人兼被相続人○○○○」のように表記しなければなりません。

また、数次相続の遺産分割協議書は、事案ごとに書き方が異なるので、実務的に悩むことが多いのですが、法務局や税務署といった公的機関でも問題なく受理される内容で作成しなければいけません。

数次相続の場合の遺産分割協議書

【被相続人の記載

遺産分割協議書は、冒頭部分に被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、住所などを記載します。

数次相続の場合、一次相続の被相続人の次に二次相続の被相続人の氏名等を記載します。この場合、亡くなった相続人の肩書を「相続人兼被相続人○○○○」と記載します。

相続人兼被相続人 ○○○○(昭和○年○月○日生)
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 大阪府大阪市○区○丁目○番○号
最後の住所地 大阪府大阪市○区○丁目○番○号

【相続人の記載】

遺産分割協議書の最後に相続人の署名と押印をします。通常の相続人の肩書は「相続人」と記載します。しかし、数次相続の場合で二次相続の相続人となった場合、相続人としての地位が重複するため「相続人兼○○○○の相続人」と記載します。

住所 大阪府大阪市○区○丁目○番○号
相続人兼○○○○の相続人  ○○○○  実印

住所 大阪府大阪市○区○丁目○番○号
相続人兼○○○○の相続人  ○○○○  実印

数次相続の場合の遺産分割協議書の文例

遺産分割協議書

令和○年○月○日

被相続人 ○○○○ (昭和○年○月○日生)
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 大阪府大阪市○区○丁目○番○号
最後の住所地 大阪府大阪市○区○丁目○番○号

相続人兼被相続人 ○○○○(昭和○年○月○日生)
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 大阪府大阪市○区○丁目○番○号
最後の住所地 大阪府大阪市○区○丁目○番○号

被相続人○○○○の相続が開始したため、相続人全員で協議を行ったところ、下記のとおり遺産分割協議が成立した。

1.被相続人○○○○の有する下記の不動産は長男・○○○○が相続する。

~略~

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

住所 大阪府大阪市○区○丁目○番○号
相続人兼○○○○の相続人  ○○○○  実印

住所 大阪府大阪市○区○丁目○番○号
相続人兼○○○○の相続人  ○○○○  実印

数次相続の注意点

数次相続が発生している場合、注意しなくてはいけない点は、遺産分割協議書の作成だけではありません。その他にも「相続税」に関して注意が必要です。

数次相続が発生しているということは、一次相続の際に一度相続人が遺産を引き継いでいる形になります。そのため、最初の遺産を含めて二次相続の遺産分割協議の内容を検討しなければ、相続税が高くなってしまいます。

数次相続は、遺産分割協議書の作成上の注意もありますが、税務上で注意しなければいけないことも多いので心配な方は税理士や税務署に相談してみましょう。

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