下記は作成した書類の見本です↓↓

特定継続的役務提供

エステサロンや学習塾などのサービス業を始める事業者様、特定商取引法に基づく書面の準備はお済みでしょうか。当事務所では、全国対応の行政書士事務所として、特定継続的役務提供に該当する事業者様を対象に、法定の「概要書面」および「契約書面」の作成代行サービスを提供しております。まずは特定継続的役務提供とは何か、その概要と必要書類について解説いたします。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
専門:特定商取引法に基づく特定継続的役務提供の概要書面・契約書面の作成を数多く手がけております。特に、エステサロン、学習塾、語学教室など、特商法の規制を受ける業種において、開業前の法定書面整備を支援してきた実績があります。
評価:ネット上の口コミは現在150件を超え、4.9/5の高評価をいただいております。書面作成の正確性と対応の丁寧さをご評価いただく声が多く、全国対応の行政書士事務所として高い信頼を得ております。

特定継続的役務提供とは

特定継続的役務提供とは、特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)で定められた取引類型の一つです。簡単に言うと、長期間にわたって継続的にサービスを提供し、その対価として高額の料金を受け取るような取引を指します。エステティックサロンやスクールビジネスなど、消費者が契約期間中に継続してサービスを受けるタイプの取引が該当します。

このような取引は消費者トラブルが起こりやすいため、法律によって様々なルールが設けられています。特定継続的役務提供に該当すると法律上認められると、事業者(サービス提供者)は特定商取引法に基づく書面交付義務やクーリング・オフ(無条件解約)への対応など、重要な義務を負うことになります。

例えば、エステサロンで数10万円規模の長期コースを販売する場合や、学習塾で半年・1年単位のコース契約を結ぶ場合などがこれに該当します。法律上は、エステや美容医療の場合は契約期間が1か月を超え、その他のサービス(語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介など)の場合は契約期間が2か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約が特定継続的役務提供として規制の対象になります。該当する事業者様は、開業前に適切な法定書面を整備しておく必要があります。

特定継続的役務提供の種類

現在、特定商取引法で指定されている特定継続的役務提供の対象業種は以下の7つです。

エステティック

エステティック

痩身や美肌、脱毛などの美容を目的とした施術を行うサービスで、継続して通う前提の契約が多く見られます。施術内容や料金、解約ルールなどを事前に書面で明確にすることで、利用者とのトラブル防止につながります。誤解が生じやすい分野だからこそ、正確な契約書面の整備が重要です。

美容医療

美容医療

医療脱毛や美容注射など、美容目的で医師が行う医療サービスも対象です。自由診療で高額になるケースが多く、副作用や解約条件など、重要事項を明確に伝える必要があります。医療行為であっても契約関係の透明性が求められます。

語学教室

語学教室

英会話など語学の習得を目的とした教室で、一定期間のコース契約が一般的です。授業内容、講師体制、振替対応、教材費など、契約内容を明文化しておくことでトラブルを予防できます。誇張した成果表現にも注意が必要です。

家庭教師

家庭教師

自宅での個別指導サービスで、指導内容や講師の交代、交通費など契約時に明確にすべき点が多くあります。保護者との信頼関係を築くためにも、書面による丁寧な合意形成が欠かせません。

学習塾

学習塾

受験や補習などを目的とした教育サービスで、長期契約が多い傾向にあります。授業内容、教材費、欠席時の対応などを契約書に明記し、保護者との誤解を防ぐことが重要です。模試や特別講習の扱いも要確認事項です。

パソコン教室

パソコン教室

パソコン操作やITスキルを学ぶ教室で、チケット制や定額通い放題など多様な形式があります。受講範囲、利用時間、教材費などを契約書で明示することで、安心してサービスを受けてもらえます。

結婚相手紹介サービス

結婚相手紹介サービス

結婚希望者に異性を紹介するサービスで、入会金・月額費・成婚料など契約内容が複雑です。紹介方法や成婚の定義、解約条件を明確にしておくことが、信頼性のある運営につながります。

上記のような業種で、長期かつ高額なサービス契約を提供する場合は「特定継続的役務提供」に該当します。該当事業者は特定商取引法の規制を遵守し、適正な取引を行うことが求められます。

概要書面と契約書面の法的義務

特定継続的役務提供事業者には、消費者と契約を結ぶ際に2種類の書面を交付する義務があります。それが「概要書面」(契約前に交付)と「契約書面」(契約締結時に交付)です。

  • 概要書面とは
    契約を申し込む前の段階でお客様に渡す書類で、サービス内容や条件の重要事項説明書にあたります。
  • 契約書面とは
    契約成立後にお客様に渡す書類で、契約内容を詳細に記した契約証書のようなものです。

法律では、これらの書面に記載すべき事項が細かく定められています。例えば、事業者の名称・住所・連絡先、提供する役務の内容や期間、支払うべき対価の総額とその内訳、支払時期・方法、サービス提供開始時期、クーリング・オフや中途解約(途中解約)の条件・手続きなどが含まれます。

特にクーリング・オフに関しては、契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約解除ができる旨を明記しなければなりません。また、8日を過ぎた後でも消費者は契約の中途解約が可能であり、その際の精算方法(利用済みサービスの料金と違約金の計算方法等)についても契約書面に記載が必要です。

概要書面と契約書面の交付は法律上の義務であり、これらを適切に交付しないと法律違反となります。書面に不備があった場合、消費者からクーリング・オフや契約解除を主張されるリスクが高まります。実際、法定どおりの書面を交付していないと、お客様は契約からいつでも一方的に解約できる状態になってしまう恐れがあります(クーリング・オフ期間が経過しても無条件解約を認められてしまう可能性があります)。最悪の場合、行政処分(業務停止命令等)や罰則の対象にもなりかねません。そのため、事業者にとって概要書面・契約書面を正確に作成し確実に交付することは、ビジネスを健全に運営する上で非常に重要です。

特商法書面の作成を行政書士に依頼するメリット

法定書面の作成にあたり、専門家である行政書士に依頼することには多くのメリットがあります。当事務所にご依頼いただくことで、以下のような利点が得られます。

法的に正確な書面作成

法律の専門家が最新の法令に基づいて書類を作成するため、必要な記載事項の漏れや誤りがありません。特定商取引法や関連する消費者保護ルールに精通した行政書士が対応しますので、法的に安心できる書面を整備できます。

スムーズな開業準備

煩雑な書類作成業務をプロに任せることで、ご自身はサービス内容の充実や集客準備など本業に専念できます。書面作成に費やす時間と労力を削減し、開業までの段取りをスピーディーに進められます。

トラブルの予防

法定どおりの書面を用意しておくことで、お客様との認識違いによるトラブルを未然に防げます。契約条件が明確になるため、「聞いていた話と違う」などのクレームを減らし、後日の紛争防止につながります。また、万一トラブルが発生しても、適法な契約書があれば事業者の正当性を主張しやすくなります。

最新制度・電子化への対応

当事務所では特定商取引法の改正動向も踏まえてサービスを提供しています。2023年の法改正により、書面の電子交付(電子データによる提供)が認められるようになりました。当事務所ではこの電子化にも対応可能であり、従来の紙だけでなくデータでの書面提供を希望される場合にも適切に対処できます。

こうしたメリットにより、専門家に依頼する価値は大きいと言えます。当事務所では「事業者様の心強いパートナー」として、法務面から開業・運営をサポートいたします。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

内容料金詳細
⑴概要書面・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
55,000円事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。
選択プラン
⑶電子交付対応11,000円電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

  1. お問い合わせ・ご相談
    まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
  2. お見積りのご提示
    ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
  3. 契約締結
    当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
  4. 追加質問のお伺い
    書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
  5. 書類の作成
    お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
  6. 書類の納品
    完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「050-3173-4720」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

    電話番号*

    役務の内容*

    相談希望日*(無料の電話相談です。)

    相談希望時間帯*(例 11時から15時の間、14時以降、12時からもしくは14時半から)

    最後に

    特定継続的役務提供を行う事業において、法令を遵守した書類整備は安心・安全なビジネス運営の土台となります。「知らなかった」「準備していなかった」で済まされないのが法律遵守の世界です。

    当事務所は、事業者様が安心して事業に専念できるよう、煩雑な法定書面の作成をプロの立場からお手伝いいたします。「自分のサービスが特定継続的役務提供に当たるのか分からない」「何をどう書けば法律の要件を満たせるのか不安」といった場合も、どうぞお気軽にご相談ください。

    行政書士が丁寧に状況をお伺いし、必要な対応についてアドバイスいたします。初回のご相談・お見積りは無料です。全国対応しておりますので、遠方の事業者様もぜひご利用ください。事業のスタートラインに立つ皆様を、法務面から全力でサポートいたします。お問い合わせは随時受付中です。「お問い合わせページ」よりお気軽にご連絡いただければ幸いです。ともに安心できる取引環境を整え、事業の成功を目指しましょう。