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2022.03.25

預貯金の相続手続について

預貯金の相続手続について

相続が発生すると、残された相続人は被相続人(故人)の遺産についてどのように相続するかを話し合う遺産分割協議を行います。被相続人が生前に金融機関の預貯金口座を所有していた場合には、その預貯金も遺産分割の対象なので、遺産分割協議により誰がどのくらいの割合で相続するのかを決めます。

もっとも遺言書により、預貯金の相続が定められていた場合には、原則として遺産分割協議を行われず、遺言書により指定された者に相続されます。

遺言書が無い場合の、被相続人が所有していた口座残高の預貯金の払戻請求や、名義変更手続は「遺産分割協議書・戸籍謄本・相続届等」の書類が必要になります。また、各金融機関によって相続の手続は異なるので、まずは金融機関に連絡して手続について聞くと良いでしょう。

この記事では、預貯金の相続手続の流れについて画像付きで説明しております。

預貯金の相続手続の流れ

①預貯金の調査

預貯金を相続するために、まず被相続人(故人)の通帳やカードを探します。通帳やカードは戸棚の引き出しに収納しているケースが多いです。仮にこれらの物が見つからない場合でも、預貯金の相続は可能なので、金融機関訪問の際に窓口で通帳やカードがない旨を報告しましょう。

②契約の金融機関に相続発生を連絡する

被相続人(故人)が契約していた口座の金融機関に相続発生の旨を連絡しましょう。連絡すると被相続人の口座は凍結され、入出金ができなくなります。そのため、被相続人の口座から引き落としがある取引などは、口座凍結前に支払いの名義人を変更するなどの対応が必要です。尚、金融機関への連絡は電話でも良いです。

③残高証明書(相続時の預貯金の残高)の発行

残高証明書とは、相続発生日において、銀行口座にあった預貯金の額をを銀行によって証明してもらう書面です。相続において残高証明書が必要な理由としては、遺産分割協議の際に被相続人が相続時に有していた金額がわかるので、遺産分割を行いやすい点や、相続税の申告をするとき必要である点などが挙げられます。

残高証明書の発行には下記の書類を準備し、金融機関に提出する必要があります。

・残高証明書発行依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄本(抄本)
・手数料(各金融機関の指定のもの)

④残高証明書・相続届等を取得

残高証明書を受取と同時に、各金融機関に相続時の払戻や名義変更に必要な書類について聞いておきましょう。その時に、その金融機関の配布する相続届等の書類も受け取っておきましょう。

相続届は基本的に相続が発生してからしか受け取ることはできません。そのため、ネットからダウンロードすることもできません。

⑤金融機関で指定された書類を取得

金融機関に指定された書類を集め、それと同時に相続届に相続人全員の署名捺印を行いましょう。名義変更等では一般的に以下の物が必要です。

共通している物

・官公署が発行する顔つきの身分証明書
・通帳、カード(無ければ窓口に相談)
・相続届
・戸籍謄本(被相続人・相続人)
・相続関係説明図(無くても可)

遺言がある場合

・遺言書(検認済みの証明書付)
・払い戻しを受ける者の印鑑証明書

遺言が無い場合

・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(協議が行われている場合)

預貯金の相続手続は契約している金融機関によって差異があります。最初の訪問の際に担当者にしっかりと情報を聞いておきましょう。

自分一人で預貯金の相続手続をすることが不安な方は

大倉行政書士事務所は相続専門の事務所です。お1人で相続手続を行うのが不安な方はお気軽にご相談ください。料金は→こちら

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