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2022.03.29

子供がいない場合の相続対策を行政書士が解説

子供がいない場合の相続対策を行政書士が解説

子供がいない場合相続はどのようになるのでしょうか?実は配偶者にすべての財産が相続されるわけではありません。法定相続人には相続分が法律上定められています。

配偶者は必ず相続人となります。ただし故人(被相続人)に直系尊属(父母)や兄弟姉妹がいれば、彼らも相続人となります。つまり、子どもがいない夫婦の場合、故人の遺産はすべて配偶者に相続されるとは限らないのです。
そのため、配偶者が望んでいなくても、故人の両親や、兄弟が遺産を相続するケースが発生します。

相続の順位は法律で決められています

民法により定められている、相続する権利を持つ人を「法定相続人」といい、その相続分を「法定相続分」といいます。故人が遺言で相続分を定めて定めていない場合は、原則としてこの法定相続分によって相続されます。ただし、必ず法定相続分にしなければならないわけではなく、相続人間で遺産分割協議を行って相続分を自由に決めることもできます。

配偶者:常に相続人となる

配偶者は以下の順位の者と共に被相続人の財産を相続することができます。

第1順位:子

相続順位の第1順位は、故人の子供です。その子供がすでに亡くなっている場合には、孫(亡くなった子供の子供)が第1順位となります。これを代襲相続といい、第1順位の代襲相続は再代襲相続まで認められています。つまり、孫の子供まで法定相続人になることができます。また、第1順位の子供には、認知している子、養子縁組した子も対象になります。

【配偶者がいる場合】

相続分は2分の1となります。
例えば、相続人が配偶者と子二人の場合なら、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつ相続されます。子は2分の1を2人で分け合うため、子供1人の相続分は4分の1となります。

第2順位:直系尊属

相続順位の第2順位は、故人の父母、祖父母(以下「直系尊属」という。)です。第1順位である子供がいない場合、直系尊属が相続権を有します。尚、父母が亡くなっており、祖父母が生存している場合は、祖父母に相続権が移動します。

【配偶者がいる場合】

相続分は3分の1となります。
例えば、相続人が配偶者と故人の父母の場合なら、配偶者が2分の1、親が3分の1ずつ相続されます。つまり、親が二人なら親は3分の1を二人で分けるため、6分の1ずつとなります。

第3順位:兄弟姉妹

相続順位の第3順位は、故人の兄弟姉妹です。故人に子供、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続権を有します。尚、兄弟姉妹が亡くなっていて、その兄弟姉妹に子供(甥姪)がいる場合は、その子供に相続権が移動(代襲相続)します。

【配偶者がいる場合】

相続分は4分の1となります。
例えば、相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹(2人)の場合なら、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ずつ相続されます。つまり、兄弟姉妹が2人なら、相続分は4分の1を二人で分けるため、8分の1ずつとなります。

なお、第3順位の兄弟姉妹には再代襲相続はありません

相続人が配偶者のみのケース

相続人が配偶者のみのケース(子供、直系尊属、兄弟姉妹がいない)で、故人が遺言書を残していない場合の遺産は、すべて配偶者に相続されます。この配偶者とは、法律上に認められた配偶者でなくてはならず、婚姻届を提出していない事実上の配偶者は含まれません。反対に別居中でも婚姻を解消していなければ、相続分は配偶者にあります。

子供がいない場合の相続対策

子供がいない場合に、相続が発生すると配偶者と第2順位以下の法定相続人(直系尊属、兄弟姉妹)が相続権を得ることになることは上記で説明した通りです。では、子供がいない場合に財産を直系尊属や兄弟姉妹(以下「直系尊属等」という。)に相続させたくない場合にはどうすればよいのでしょうか。

一番の対策は遺言書を作成しておくことです。遺言書を作成し、ことで被相続人が亡くなった後に、直系尊属等と遺産分割協議を行う必要はなくなります。

相続人で遺産分割協議を行うことも可能ですが、遺言書が存在する場合には遺言内容が一番に優先されるので、その内容と違う分割を行う場合には、相続人全員の同意が必要になります。そのため、遺言書により多くの財産を相続できる相続人や遺贈者も、遺産分割協議を行うことを同意する必要があるので、遺産分割協議が行われる可能性は低いと思われます。

子供がいない場合の遺言書の文例

①妻に多く相続させたい場合の遺言書の例

遺言書

令和 4年 3月 10日

遺言者 山田 卓也は、次のとおり遺言をする。

1.遺言者の相続人は、妻・山田花子(昭和○年○月○日生、以下「花子」という。)、母・山田真紀子(昭和○年○月○日生、以下「真紀子」という。)、父・山田太郎(昭和○年○月○日生、以下「太郎」という。)である。

2.遺言者は、下記に記載のある土地と建物を妻・花子に相続させる。

1.土地

所在
地番
地目
地積

大阪市○○区○○丁目
○番○号
宅地
300平方メートル

2.建物

所在
家屋番号
種類
構造

床面積

大阪市○○区○○丁目○番地
○番○号
居宅
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て
1階 250平方メートル
2階 240平方メートル

3.遺言者は、下記に記載した預金を 母・真紀子と父・太郎に2分の1ずつ相続させる。

1.預金

○○銀行○○支店 普通預金
口座番号 1234567
口座名義 田中 五郎

4.遺言者は、前項までに記載した以外の相続財産が判明した場合は、妻・花子に相続させる。

大阪府大阪市○○区○○丁目○番○号

遺言者 山田 卓也 印

遺言書はすべて自筆によるものとする

②友人に財産を遺贈させたい場合の遺言書の例

遺言書

令和 4年 3月 10日

遺言者 山田 卓也は、次のとおり遺言をする。

1.遺言者の相続人は、妻・山田花子(昭和○年○月○日生、以下「花子」という。)である。

2.遺言者は、下記に記載のある土地と建物を友人の山本隆(以下「友人・隆」という。)に遺贈する。

1.土地

所在
地番
地目
地積

大阪市○○区○○丁目
○番○号
宅地
300平方メートル

2.建物

所在
家屋番号
種類
構造

床面積

大阪市○○区○○丁目○番地
○番○号
居宅
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て
1階 250平方メートル
2階 240平方メートル

3.遺言者は、下記に記載した預金を友人・隆に遺贈する。

1.預金

○○銀行○○支店 普通預金
口座番号 1234567
口座名義 田中 五郎

4.遺言者は、前項までに記載した以外の相続財産が判明した場合は、妻・花子に相続させる。

大阪府大阪市○○区○○丁目○番○号

遺言者 山田 卓也 印

遺言書はすべて自筆によるものとする

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