不動産業を新規に始めようとする方にとって、兵庫県で宅建業免許を取得する手続きは不安が多いものです。提出しなければならない書類が多く、「どの書類を揃えればいいのか」「事務所の要件を満たしているのか」など、初めての方には分かりにくい点が山積みでしょう。
また、最近では宅建業免許の電子申請が可能になりましたが、「何がどう変わったのか」「自分で電子申請できるだろうか」と戸惑う声も聞かれます。こうした不安を解消するには、専門家である行政書士に依頼するのも一つの方法です。
行政書士に手続きを代行してもらうことで、書類不備によるやり直しを防ぎ、スムーズかつ確実に免許を取得できます。本記事では、兵庫県で宅建業免許を取得するための方法や注意点について、行政書士がポイントを解説します。不安や疑問を解消し、安心して開業準備を進めていただける内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
兵庫県の宅建業免許制度と申請の基本
このトピックでは、兵庫県における宅建業免許の制度概要として、免許の種類や管轄、申請先など基本情報を解説します。
宅建業免許とは(知事免許・大臣免許の違い)

宅地建物取引業免許(宅建業免許)は、不動産の売買や賃貸の仲介を事業として行うために必要な国家資格です。免許を管轄する行政庁によって種類が分かれており、営業所の設置状況に応じて「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があります。
都道府県知事免許は、一つの都道府県内のみに事務所(主たる事務所および従たる事務所)を設置して宅建業を営む場合に必要となる免許です。例えば事務所が兵庫県内だけにある場合は「兵庫県知事」の免許を取得します。
一方、国土交通大臣免許は、事務所を2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合に必要な免許です。仮に兵庫県と大阪府の両方に事務所を設ける場合は、都道府県ではなく国土交通大臣から免許を受けることになります。
免許の種類によって事業内容や義務が変わるわけではありませんが、申請先となる行政庁が異なります。免許の有効期間はいずれも5年間で、期限が来る前に更新手続きを行わなければ免許は失効してしまいます。初めて免許を取得する際は、自分が「知事免許」と「大臣免許」のどちらに該当するかを正しく判断することが重要です(不明な場合は専門家に確認すると安心です)。免許の種類に合った手続きを選ぶことが、スムーズな申請の第一歩になります。どの免許区分に該当するか迷う場合も、行政書士に相談すれば適切なアドバイスを受けられます。
兵庫県の申請窓口・担当部署・受付方法(電子申請対応含む)

兵庫県知事免許(兵庫県内のみで営業所を設置する場合)の申請窓口は、兵庫県庁の担当部署および各地域の県の出先機関です。具体的には、本店(主たる事務所)の所在地を所管する県民局または県民センターの土木事務所の担当課が窓口となります。
兵庫県は広域のため、神戸・尼崎・伊丹・明石・姫路・淡路など各地域ごとに窓口が設置されており、例えば神戸市内に事務所を置く場合は「神戸県民センター神戸土木事務所宅建業課」、姫路市なら「中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課」といった具合に担当窓口が分かれています。(下記詳細)
| 事務所名 | 所管区域 | 所在地 | 電話 |
| 神戸県民センター 神戸土木事務所 宅建業課 | 神戸市 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2198 078-742-8355 |
| 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 | 尼崎市西宮市 芦屋市 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543 (直通のみ) |
| 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 | 伊丹市宝塚市 川西市川辺郡 三田市 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3101 内線351 |
| 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 | 明石市加古川市 高砂市加古郡 | 〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-421-1101 内線559 |
| 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 | 西脇市三木市 小野市加西市 加東市多可郡 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-5111 内線548 |
| 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 | 姫路市神崎郡 相生市たつの市 赤穂市宍粟市 揖保郡赤穂郡 佐用郡 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-3001 内線243 |
| 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 | 豊岡市美方郡 養父市朝来市 | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-23-1001 内線553 |
| 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 | 丹波篠山市丹波市 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 | 0795-72-0500 内線393 |
| 淡路県民局 洲本土木事務所まちづくり建築課 | 洲本市南あわじ市 淡路市 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-22-3541 内線554 |
【注意】申請書類は原則としてこの所管窓口へ提出しますが、提出前に電話等で受付日時や必要書類を確認しておくと安心です。なお、兵庫県では令和6年12月よりオンライン(電子)申請の受付を開始しています。令和6年(2024年)12月16日以降、国土交通省の電子システム「eMLIT(イーエムリット)」を利用して宅建業免許の一部手続きをオンラインで行うことが可能になりました。電子申請を利用すれば、従来のように県民局等の窓口に出向く必要がありません。
インターネット上で申請手続きを完結できるため、遠方からでもスムーズに申請できます。もっとも、オンライン環境の準備が難しい方や紙での申請を希望される方のために、従来どおり紙申請も引き続き受け付けられています。
不明点があれば県庁または所管の土木事務所に問い合わせることもできます。電子申請の普及により申請方法の幅が広がりましたが、自分で窓口や方法を判断するのが難しい場合は、行政書士に手続き代行を依頼することで安心です。行政書士であれば、紙・電子いずれの方法でも適切に提出先へ書類を届けることが可能ですし、電子申請の場合でも代理申請用のシステムが整備されていますのでお任せできます。
兵庫県の宅建業免許に必要な要件と主な書類(事務所・宅建士・欠格事由など)
宅建業免許を取得するためには、法律で定められたいくつかの要件を満たし、所定の書類を準備する必要があります。主な要件と必要書類のポイントを整理すると次の通りです。
事務所の要件

宅建業を営む事務所を適法に設置していることが必要です。事務所は単なる登記上の本店所在地ではなく、実際に業務を行う実体のある拠点でなければなりません。自宅を事務所にする場合は住居部分と明確に区切られたスペースが必要で、賃貸物件を事務所とする場合は賃貸借契約書で事務所使用が許可されているかを確認します。
兵庫県では用途地域によって事務所設置に制限があるため、所在地の都市計画(用途地域)もチェックが必要です(参考:宅地建物取引業の事務所設置 用途地域などによる制限 )。また営業開始後は事務所に「宅地建物取引業者票」(業者票)を掲示し、帳簿や従業者名簿を備え置く義務があります。
人的要件(専任の宅地建物取引士の設置)
各事務所ごとに少なくとも1名以上の「専任の宅地建物取引士」を設置しなければなりません。専任とは原則その事務所にフルタイムで勤務することを意味します。具体的には、宅建業に従事する従業員5人に対して1人以上の割合で宅建士を置く必要があります(従業員が5人以下でも1名は必須)。
この「専任宅建士」には、宅地建物取引士資格試験に合格し登録を受けた者で、有効な宅建士証を持つ人を充てます。法人で申請する場合、役員の中から1名を専任宅建士とするか、新たに有資格者を雇用する必要があります。
欠格事由の不存在
申請者(法人の場合は役員や政令で定める使用人を含む)および専任宅建士が、法律で定める欠格事由に該当しないことも要件です。欠格事由とは簡単に言えば「免許を与えるのにふさわしくない事情」のことで、具体的には以下のようなケースがあります。
例として、破産して復権を得ていない場合、過去に免許を取り消されてから5年を経過していない場合、禁錮以上の刑や宅建業法違反による罰金刑を受け一定期間(刑の執行終了から5年等)を経過しない場合、暴力団員等反社会的勢力に該当する場合、心身の障害で業務を適正に行えない場合などが挙げられます。
欠格事由に該当する間は残念ながら免許申請は受理されませんので、該当しないことを確認してから手続きを進める必要があります。
必要書類の準備
免許申請には申請書および多数の添付書類が必要です。主なものを挙げると、宅地建物取引業免許申請書(法定の様式に基づくもの)に加え、個人で申請する場合は住民票や身分証明書(各市区町村が発行する証明で、破産や後見等を受けていないことを証明するもの)、法人の場合は登記事項証明書(現在事項全部証明書)等が必要です。
さらに全員分の略歴書(経歴書)の提出も求められ、直近の職務経歴等を記載します。専任宅建士に関する書類も重要で、専任宅建士の宅建士登録番号や氏名を申請書に記載し、宅建士証の写しを添付します。専任宅建士が他社を退職して合流する場合は、その退職証明書や現在勤めていないことの証明書類を求められることもあります。
その他、事務所の賃貸借契約書の写し・自己所有物件なら登記簿(都道府県による)、誓約書(法令遵守等を誓う書面)、納税証明書(直近の所得税・法人税等の納税状況)など、多岐にわたる書類を用意します。電子申請の場合でも、これら証明書類の原本取得は必要であり、取得後にスキャンしてPDF等でアップロードする形になります。
紙申請の場合は原本を添付します。漏れや不備があると受理してもらえず手戻りになりますので、チェックリストを活用するなどして丁寧に準備しましょう。
以上が主な要件と提出書類の概要です。初めての方には量も多く複雑に感じられるかもしれませんが、行政書士に依頼すれば必要書類の収集や作成について的確なアドバイスが得られます。要件を満たしているかどうかの事前確認から書類の最終チェックまで、専門家のサポートを受けることでスムーズな申請が可能になります。
兵庫県で宅建業免許を申請する手順と流れ
このトピックでは、実際の申請手続きを進める上での流れを解説します。特に電子申請を中心に、申請準備から免許取得までの一連の手順を具体的に説明します。
電子申請と紙申請の違い・準備すべき環境

2024年末から導入された電子申請と、従来からある紙による申請手続きにはそれぞれメリット・デメリットがあります。ここでは両者の違いと、電子申請を利用する場合に準備しておくべき環境について整理します。
まず紙申請の場合、兵庫県所定の申請書を入手して必要事項を記入し、添付書類の原本を揃えて、管轄の窓口に持参します。(郵送も可)手数料は申請時に収入証紙(兵庫県の収入証紙33,000円分)を申請書に貼付して納付します。
一方、電子申請の場合は国土交通省のオンラインシステム「eMLIT」にアクセスし、ウェブ上で申請手続きを完了させます。電子申請を利用するには事前準備としてインターネットに接続できるパソコン、書類をスキャンするスキャナーまたは高画質カメラ、作成したPDF等を閲覧・結合できるソフト等のIT環境を整えておく必要があります。
また、gBizID(ジービズID)というデジタル庁提供の認証アカウントが必要です。法人で申請する場合は会社代表者名義の「gBizIDプライム」または担当者に権限付与された「gBizIDメンバー」を取得し、そのIDでeMLITにログインして手続きを行います。幸いマイナンバーカードを使ったオンライン申請により、gBizIDプライムは即日発行も可能になっています。
電子申請では手数料の支払いもオンラインで行います。兵庫県では「兵庫県電子納付システム」を使って事前に手数料を納付し、発行される電子納付番号をeMLIT上で入力する仕組みです。この電子申請を利用した場合、兵庫県では従来33,000円だった新規・更新申請手数料が、電子申請では26,500円に減額されています。
費用面でも電子申請にはメリットがあると言えるでしょう。さらに、電子申請の大きな利点は時間と労力の節約です。窓口に出向いたり郵送のやり取りをしたりする必要がなく、自宅やオフィスから申請を完了できます。システム上で入力不備のチェック機能もあるため、ミスの発見がしやすい利点もあります(※ただしチェックをすり抜ける内容の誤りには注意)。一方で、電子申請はITが苦手な方にはハードルがあるかもしれません。アカウント登録や電子納付など初めてだと戸惑う手順も含まれるため、余裕をもって準備することが大切です。
まとめると、紙申請は従来のやり方に慣れている方には安心感がありますが、手間と時間がかかり手数料も従来額です。電子申請は準備が必要なものの、手数料減額や手続きの迅速化といった恩恵が大きく、特に遠方の方や忙しい方には有効な方法となります。どちらを選ぶにせよ、自分に合った方法で確実に申請を進めることが重要です。
なお、「電子申請をしたいけれど操作が不安」という場合は、行政書士が代理で電子申請を行うことも可能です。eMLITには代理申請機能があり、申請者が発行した代理人認証コードを行政書士に伝えることで、行政書士が代理でオンライン申請手続きを完了できます。
申請書の作成・提出・審査期間
ここでは実際の宅建業免許申請の流れを、申請書作成から免許取得までの大まかなステップに沿って説明します。流れを把握しておくことで、スケジュール感を持って準備を進めることができます。
申請書類の作成
まず、必要事項を記入した宅建業免許申請書と添付書類一式を準備します。紙申請の場合は所定の様式に記入・押印(※押印省略可の場合あり)します。電子申請の場合は、eMLIT上の入力フォームに沿って情報を入力し、PDF化した添付書類をアップロードします。
いずれの場合も、申請書類は正確かつ漏れなく作成することが大前提です。法人名・代表者名や住所など基本情報の誤記がないか、添付書類の日付が有効か(発行から3か月以内等の要件があります)など細部まで確認しましょう。
特に法人申請では役員全員分の情報を記載する欄が多く、記入漏れが起きがちです。作成段階で不安があれば行政書士にチェックしてもらうのも一案です。
手数料の納付
申請に必要な手数料(兵庫県知事免許新規申請の場合33,000円)を納めます。紙申請の場合は兵庫県収入証紙を購入して申請書に貼付します。電子申請では必ず事前に電子納付システムで納付を行い、取得した電子納付番号を申請フォームに入力します。
書類の提出(送信)
作成した申請書類一式を提出します。紙申請では準備した書類を所管の県民局(土木事務所)窓口へ持参するか、郵送(簡易書留)で送付します。持参の場合、その場で担当者が書類を確認し、不足や誤りがあれば指摘を受けて補正することになります。
郵送の場合は、万一書類不備があると補正の連絡が郵送や電話で来るため、やりとりに時間を要する点に注意です。電子申請ではeMLIT上で「申請送信」を行えば提出完了です。電子申請後は登録したメールアドレスに受領通知が届くので確認しましょう。紙申請・電子申請とも、申請が正式に受理されると受付日が確定します。この受付日を基準に審査が進みますので覚えておいてください。
審査と補正
兵庫県の担当部署で書類審査が行われます。まず形式的な要件の確認(必要書類がすべて揃っているか、記載漏れはないか等)が行われ、問題がなければ内容の審査に入ります。内容審査では、申請者や役員についての身分事項(欠格事由に該当しないか)、専任宅建士の資格・勤務状況、事務所の所在や形態などをチェックします。不明な点があれば、県から追加資料の提出や事情の聞き取りを求められる場合もあります。
また、兵庫県では免許申請後に担当者が事務所の現地調査(実地確認)を行うことがあります。これは申請書に記載された場所に本当に事務所が存在し要件を満たしているか確認するためで、事前に日程調整の連絡が入るのが通常です。審査期間中、申請者は基本的に結果を待つことになりますが、県から連絡があった場合は迅速に対応しましょう。行政書士に依頼している場合、これらの連絡・補正対応も行政書士が窓口となって行いますので安心です。
免許の交付・通知
審査が無事に終了すると、晴れて宅建業の免許が交付されます。兵庫県知事免許の場合、申請から免許が下りるまでの標準処理期間は約40日(5週間程度)とされています。これは書類受付後、問題なく進んだ場合の目安であり、状況によって多少前後します。免許が決定すると、申請者宛にはがき(通知書)で「○月○日付で免許を交付する」旨の連絡が届きます。
通知を受け取ったら、担当窓口で免許証(宅地建物取引業者免許証)を受け取ります。兵庫県では後日、免許証を申請者に交付して完了となります。ここまでが一連の申請から取得までの流れです。万が一、申請内容に重大な不備があった場合は免許不交付(不許可)となる可能性もありますが、通常は事前に補正指示があり対応すれば防げます。
以上のように、免許取得までは1〜2か月程度の時間を要するのが一般的です。計画的に手続きを進め、免許が下りるまでは不動産取引の営業を行わないよう注意しましょう(免許交付前に営業すると無免許営業となり処分の対象です)。申請手続き全体を通して感じるのは、「正確さ」と「迅速な対応」が大切ということです。
行政書士に依頼すれば、申請書の作成から提出後のフォローまで一貫してサポートしてもらえます。経験豊富な専門家に任せることで、書類不備によるタイムロスを防ぎ、問い合わせや補正対応もスムーズに進めることができます。免許取得までのプロセスを安心して乗り切るためにも、必要に応じて行政書士の力を借りることを検討してみましょう。
免許取得後の保証協会加入や営業開始までの手続き
宅建業免許を取得しただけでは、まだ営業を開始できません。免許交付後に行うべき重要な手続きがいくつかありますので押さえておきましょう。
最大のハードルは、営業保証金の供託または保証協会への加入です。これは宅建業法第25条に基づく義務で、免許取得後3か月以内に所定の営業保証金を法務局に供託(預け入れ)し、その供託が完了したことを免許権者(兵庫県知事)に届け出るか、もしくは営業保証金の供託に代えて保証協会に加入し分担金を納付する必要があります。
営業保証金とは、不動産取引における万一のトラブル発生時に備えてあらかじめ用意しておくお金のことで、宅建業者はこれを国(法務局)に預け入れるか、保証協会に加入して保証の枠組みに入るかのどちらかを選択できます。
具体的な金額を見てみると、保証協会に加入せず営業保証金を供託する場合、必要な供託額は本店(主たる事務所)につき1,000万円、支店(従たる事務所)ごとに500万円という高額なものです。
一方、業界団体である保証協会(正式名称:全国宅地建物取引業保証協会〈ハトのマーク〉または全日本不動産協会不動産保証協会〈ウサギのマーク〉)に加入する場合、営業保証金の供託は免除され、その代わりに弁済業務保証金分担金として本店60万円、支店30万円を保証協会に納めます。さらに保証協会への入会金・年会費等が別途かかりますが、それらを含めても初期費用は100万円台(150万円ほど)に収まるケースがほとんどです。
供託に比べ必要資金が大幅に少なくて済むため、大多数の業者は保証協会への加入を選択しています。新規開業で数千万円をすぐ準備するのは現実的ではありませんので、多くの方にとって保証協会加入一択と言えるでしょう。
保証協会に加入するには、免許取得後に協会(兵庫県宅地建物取引業協会や全日本不動産協会兵庫県本部など)に入会申込を行います。所定の入会審査を経て分担金等を納付すると、協会から国土交通大臣への届出がなされ、営業保証金の代替措置が完了します。
行政書士に依頼するメリットと当事務所の強み

このトピックでは、宅建業免許の申請を専門家に依頼するメリットと、当事務所ならではの強みについて解説します。
行政書士に依頼することの安心感・迅速性に触れ、さらに当事務所が宅建士資格保有や不動産業界出身である点をアピールします。
専門家に依頼することで得られる安心とスピード
宅建業免許の申請手続きは複雑で手間がかかるため、行政書士のような許認可申請の専門家に依頼するメリットは非常に大きいです。まず何より、安心感が違います。経験豊富な行政書士であれば、提出書類の書き方から必要書類の収集方法まで精通しており、申請者自身が一から調べるよりも的確に進めてくれます。
書類不備や記載ミスで申請をやり直すことになれば時間のロスですが、専門家に任せればそうしたリスクを極力減らすことができます。特に最近導入された電子申請についても、行政書士は最新の制度にアンテナを張っており、日々情報をアップデートしています。申請者が知らないうちに手続き方法が変わっていた、という事態もプロに任せれば心配ありません。
次にスピードの面でも大きなメリットがあります。自分で手探りで準備すると何週間もかかる書類作成も、行政書士ならポイントを押さえて効率良く進められます。例えば、申請書の難解な項目も要領を得たヒアリングで短時間に埋めていき、漏れがありません。必要書類も何をどこで取得するか熟知しているため、最短ルートで収集できます。
郵送や窓口でのやり取りも代理人として行政書士が行うため、申請者は本業の準備(事務所の設営や営業計画の立案など)に専念できます。結果的に、免許取得までのトータルの時間を短縮することにつながります。行政書士によっては、電子申請をフル活用して通常より早く申請を完了させるケースもあります(書類郵送のタイムラグが無い分、手続き全体が迅速化されます)。
また、トラブル対応力も専門家に依頼するメリットです。行政庁から追加資料の要求や問い合わせがあった場合でも、行政書士が窓口となって適切に対応します。どう回答すればよいか迷うような質問でも、過去の事例に照らして的確に返答できるため、審査が滞りません。
さらには、宅建業に関連する他の許可手続き(例:会社設立や建設業許可との関係など)についても幅広くアドバイスが可能です。開業後の実務に関する疑問点も相談できるため、単に免許を取るだけでなく長期的なパートナーとして心強い存在になるでしょう。
総じて、行政書士に依頼することは「安心を買う」ことだと言えます。費用はかかりますが、その分のリターンとして確実で迅速な免許取得が得られるのは大きな価値です。初めてで手続きに不安がある法人代表の方は、ぜひ専門家の力を積極的に活用することをご検討ください。大切な創業のスタートをスムーズに切るためにも、安心とスピードをもたらしてくれる行政書士のサポートは心強い味方となるはずです。
当事務所の強み①宅地建物取引士資格を有する行政書士が対応
当事務所にご依頼いただく最大のメリットの一つは、担当する行政書士自身が「宅地建物取引士」資格を保有していることです。宅地建物取引士(宅建士)は不動産取引の専門家であり、宅建業の実務に精通した国家資格者です。行政書士でありながら宅建士でもあるという二つの資格を持ち合わせていることで、不動産業界の実情に即したサポートを提供できる点が当事務所の強みです。
具体的には、宅建士試験に合格し登録している行政書士ですので、不動産取引や宅建業法について深い理解があります。単に申請書類を形式的に整えるだけでなく、実務上の観点も踏まえてアドバイスできるのです。
さらに、宅建士資格者であるということは、依頼者である皆様(不動産会社の経営者や宅建士の方々)と共通の言語でコミュニケーションが取れるという利点もあります。専門用語や業界特有の慣習について話が通じやすく、細かなニュアンスも汲み取りながら相談を進められます。「ここが分からない」「この点が不安だ」という相談にも、宅建士の知識を持った行政書士が的確に回答できるため、依頼者の安心感が違います。
もちろん、行政書士としての法務知識・手続き経験も活かしつつ、宅建士としての専門知識も織り交ぜて支援いたしますので、免許取得に向けた準備を総合的にサポートできます。宅建士資格を有する行政書士が対応することで、役所対応から不動産実務の懸念事項までワンストップで解決できる点が当事務所ならではのサービスです。
複雑な手続きも業界の事情も理解したうえで進めますので、どうぞ安心してお任せください。宅建業免許申請に関して専門性の高いサポートを望まれる方は、ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。資格者ならではの視点で、皆様の開業を全力でバックアップいたします。
当事務所の強み②不動産・建築業出身の実務感覚+電子申請による迅速対応
当事務所のもう一つの大きな強みは、不動産業界および建築業界での実務経験を持つスタッフが在籍していることです。代表行政書士自身が不動産会社や建築会社で勤務した経験を持っており、業界の現場を熟知しています。単なる法律知識だけでなく、現場感覚を持った実務的なサポートが提供できる点が他にはない特徴です。
また、当事務所では、最新の電子申請制度にもいち早く対応しております。国交省のeMLITシステムの運用開始に合わせて、宅建業免許のオンライン申請にも対応しております。紙申請だけでなく電子申請も駆使することで、全国どこからのご依頼にもスピーディーに対応できる体制を整えました。
例えば、兵庫県はもちろん、他府県の宅建業免許申請であっても(電子申請が導入されている地域であれば)オンラインで手続きを進めることが可能です。当事務所は奈良県内に所在していますが、電子申請の力を活用して実質全国対応が可能となっています。遠方の依頼者様でも、メールやオンライン会議等で打ち合わせを行い、電子申請で迅速に免許申請を完了させることができます。
「スピード対応」は当事務所のモットーでもあります。ご依頼いただいた後はヒアリングから書類作成・提出まで可能な限り短いスパンで進め、依頼者様をお待たせしません。これは実務に精通したスタッフと電子申請等の技術活用により実現できている強みです。宅建業免許の取得を急いでいる方、タイトなスケジュールで開業準備を進めなければならない方にとって、当事務所の迅速かつ的確なサポートはきっとお役に立てると自負しております。
不動産や建築の現場を知り、最新のオンライン手続きも駆使する。この二つを兼ね備えた当事務所だからこそ提供できるサービスがあります。依頼者様の貴重な時間を無駄にせず、確実な免許取得への道筋を示すことが我々の使命です。実務感覚+IT活用によるスピード対応で、兵庫県での宅建業免許取得を全力でサポートいたします。
兵庫県の宅建業免許申請は当事務所にお任せください

兵庫県で宅建業免許を取得するなら、宅建士資格を有する行政書士である当事務所にお任せください!書類作成から電子申請、開業後の届け出までトータルでサポートいたします。無料相談も随時受付中ですので、「自分の場合はどうなるのかな?」といった素朴な疑問でもお気軽にお問い合わせいただければと思います。
オンラインでの打ち合わせも可能ですので、忙しい経営者の方にもご負担をおかけしません。全国(電子申請対応地域)からのご相談・ご依頼に対応しておりますので、遠方の方も安心してご相談ください。迅速かつ丁寧に、あなたの宅建業免許取得を全力で支援いたします。
新しい不動産ビジネスのスタートラインに立つ皆様を、私たち行政書士が全力で応援いたします。一緒にスピーディーかつ確実に免許を取得し、明るい船出を迎えましょう!
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料金表
料金プラン
◆ 保証協会加入手続き代行込み
知事免許申請
¥99,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フル対応
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥155,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
◆ 保証協会加入手続きなし
知事免許申請
¥88,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・電子申請対応
- ・書類作成・提出代行
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥195,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
- ・申請後フォロー込み
【法定費用・実費について】
- ・知事免許:収入証紙 33,000円
- ・大臣免許:登録免許税 90,000円
- ・証明書発行手数料:1通あたり 1,100円(手数料込)
※料金には日当・交通費等すべて含まれております。追加費用は一切かかりません。





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