奈良県の宅建業免許|欠格事由の確認と申請前チェックリスト

奈良県の宅建業免許|欠格事由の確認と申請前チェックリスト

宅地建物取引業(いわゆる「宅建業」)を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。しかし、すべての人が免許を受けられるわけではなく、宅建業法では「欠格事由(けっかくじゆう)」と呼ばれる免許を拒否される条件が定められています。

奈良県で宅建業免許を申請する際にも、この欠格要件に該当すると免許は交付されません。また、免許取得後に該当する事由が発生した場合には、免許取消処分の対象となります。

この記事では、奈良県での宅建業免許申請にあたり、必ず確認すべき欠格要件の内容と注意点を行政書士の視点から詳しく解説します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:奈良県生駒市山崎町3番11-1号
保有資格:行政書士(第22261170号)
     宅地建物取引士(第013565号)
一言:私は、かつて不動産関連の会社に勤務していた経験があり、宅建業に関する知識と実務経験が豊富です。

欠格事由とは?─免許を受けられない法律上の条件

欠格事由とは?─免許を受けられない法律上の条件

「欠格事由」とは、一定の行為歴や状況に該当することで、宅建業を営む適格性を欠くとみなされ、免許を受けられなくなる法的な理由のことです。宅建業法第5条第1項により、国土交通大臣または都道府県知事は、申請者が次のいずれかに該当する場合には免許を与えてはいけないとされています。

 

つまり、免許申請の前提条件として「欠格事由に該当しないこと」が絶対条件です。

欠格要件の確認項目一覧(奈良県版)

奈良県庁の「宅建業免許手引き」に記載されている欠格要件は、以下のとおりです。法人・個人を問わず、代表者、役員、法定代理人、政令で定める使用人などがいずれかに該当すると免許は拒否されます。

区分主たる欠格要件条項
(法第5条第1項)
申請者(法人)申請者(個人)役員法定代理人及びその役員政令で定める使用人
5年間免許を受けられない場合免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合第2号及び第11号から第13号×××××
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合第3号、第4号及び第11号から第13号×××××
禁錮以上の刑に処せられた場合(注)⑤第5号及び第11号から第13号×××××
宅建業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)もしくは第247条(背任)の罪又は暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合(注)⑤第6号及び第11号から第13号×××××
宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合第8号及び第11号から第13号×××××
その他心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者又は破産者で復権を得ない者第1号、第10号及び第11号から第13号×××××
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者第7号及び第11号から第13号×××××
宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある場合第9号及び第11号から第13号×××××
暴力団員等が事業活動を支配する場合第14号××
事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合第15号××

注記

欠格要件に「×」が付されている場合は免許を受けられません。審査では、役員・代理人・政令使用人(支店長など)を含む関係者全員について確認が行われます。

奈良県で宅建業許可を取得する/具体的に該当するケースと判断のポイント

奈良県での免許申請において、以下のようなケースが「欠格」に該当する可能性があります。

過去に宅建業免許を取り消されたことがある

過去5年以内に免許取消処分を受けた者、または聴聞公告後に廃業届を提出した者は免許不可です。これは「処分逃れ」を防ぐための規定で、他府県での取消も含まれます。

暴力団関係者または関係団体に所属している

暴力団員である場合、または暴力団員でなくなってから5年以内の者は免許を受けられません。
また、暴力団関係者が事業活動に影響を及ぼす場合も欠格です。

刑罰を受けたことがある

禁錮以上の刑(懲役・禁錮など)を受けた場合、刑の執行終了または執行免除から5年間は欠格となります。執行猶予付きの場合も、猶予期間中は欠格に該当します。期間満了後、刑の効力が失われた翌日から免許申請が可能になります。

心身の故障や破産

心身の故障で業務遂行が困難な者、または破産して復権していない者も免許不可です。復権とは、破産手続が終結し、再び法律上の権利能力を回復した状態を指します。

宅建業に関して不正・不誠実な行為をした者

不正取引・虚偽説明・顧客の財産侵害など、社会的信用を損なう行為をした場合も免許拒否の対象です。過去の行政処分や訴訟履歴も確認されます。

免許取得後も「欠格」に該当すると取消対象に

免許取得後も「欠格」に該当すると取消対象に

宅建業免許は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。免許取得後に欠格要件に該当した場合、奈良県知事は免許を取り消すことができます。

たとえば以下のようなケースが典型です。

ケース処分内容
役員が暴力団員と判明免許取消
会社が虚偽書類で免許を取得免許取消・刑事告発
宅建士が不正取引に関与業務停止または取消
心身の故障・破産により業務不能取消・業務停止

奈良県庁では、申請時だけでなく、免許期間中も警察・法務局・保証協会等と連携して継続的に調査を行っています。「知らなかった」「気づかなかった」では済まされないため、免許後も継続的なコンプライアンス体制が必要です。

奈良県で宅建業許可を取得する/欠格事由確認の対象となる人物

欠格要件の確認は、申請者本人だけでなく、法人の場合には次の関係者にも及びます。

対象者審査内容
法人の代表者本人の欠格要件該当有無
取締役・執行役・監査役登記簿に記載された全員
法定代理人未成年者・成年被後見人などの代理人の適格性
政令で定める使用人支店長・営業所長など契約権限を有する者

ポイント

たとえ代表者本人が問題なくても、役員や支店責任者の中に欠格者がいれば免許は下りません。申請前に、関係者全員の身分証明書・登記されていないことの証明書を必ず確認しましょう。

「執行猶予付き刑」や「前歴あり」の場合の取扱い

宅建業法上、刑事罰を受けた場合は「禁錮以上の刑」「罰金刑の一部」が対象になります。

  • 執行猶予期間中…欠格に該当(免許不可)
  • 執行猶予満了後…翌日から免許申請可能
  • 罰金刑のみ…暴力行為等処罰法など特定犯罪に限り欠格対象

奈良県庁では、これらの経歴がある場合には申請時に「事情説明書」の提出を求められる場合があります。刑事記録や判決文の写しが必要となるケースもあるため、申請前に行政書士へ相談するのが確実です。

奈良県で宅建業許可を取得する/申請前の自己確認チェックリスト

申請前に以下の項目を一つずつ確認しましょう。

  • 過去5年以内に宅建業免許の取消を受けていない
  • 禁錮以上の刑に処されていない(執行猶予中でない)
  • 暴力団員でない、または離脱から5年以上経過している
  • 破産していない、または復権済み
  • 心身の故障により業務遂行が困難ではない
  • 宅建業法違反・虚偽記載などの行政処分歴がない
  • 役員・支店長・政令使用人も全員が上記要件を満たす

自己チェックの重要性

奈良県庁では、欠格要件調査に際して、行政機関から照会を行います。書類提出時に虚偽申告をした場合、免許不正取得(刑事罰対象)となるため、申請前に正確な自己調査を行うことが大切です。

まとめ:欠格要件の確認は宅建業免許の第一関門

奈良県で宅建業免許を取得する際は、書類の整備以前に「欠格要件に該当していないか」を確認することが最も重要です。

チェックポイント内容
免許申請前申請者・役員・支店責任者の経歴・資格を確認
免許審査時奈良県庁が関係機関と照会
免許取得後欠格事由発生時は免許取消の可能性あり

申請後に欠格が判明した場合、免許が交付されても取消処分や営業停止処分の対象になるため、
専門家による事前チェックを行うことが確実です。

奈良県で宅建業許可されたい方はお任せください

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大倉行政書士事務所(奈良県生駒市)では、宅建業免許の申請書類作成だけでなく、欠格要件に関する事前診断・身分証明書の取得・適格性確認までトータルでサポートしています。事前確認を徹底することで、安心して免許申請を進めることができます。

奈良県で宅建業免許を取得する方法と行政書士代行のメリット

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    • ・知事免許:収入証紙 33,000円
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