奈良県の宅建業免許|営業保証金の供託・保証協会への加入手続き

奈良県の宅建業免許|営業保証金の供託・保証協会への加入手続き

奈良県で宅地建物取引業免許(宅建業免許)を取得した後、実際に営業を開始するためには、「営業保証金の供託」または「保証協会への加入」のいずれかを行う必要があります。

この手続きを怠ると、免許を受けていても営業を始めることができず、さらに、期限を過ぎると免許取消の対象になる場合もあります。

この記事では、奈良県で宅建業免許を取得した後に行うべき、営業保証金と保証協会加入に関する手続きの流れ・費用・注意点を詳しく解説します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:奈良県生駒市山崎町3番11-1号
保有資格:行政書士(第22261170号)
     宅地建物取引士(第013565号)
一言:私は、かつて不動産関連の会社に勤務していた経験があり、宅建業に関する知識と実務経験が豊富です。

営業を開始するためには「保証金の供託」または「保証協会加入」が必須

営業を開始するためには「保証金の供託」または「保証協会加入」が必須

宅建業法では、免許を受けただけでは営業を開始することはできません。

営業を始めるためには、次のいずれかの方法で消費者保護のための弁済制度を整えることが義務づけられています。

選択肢手続きの内容費用・負担
①営業保証金の供託主たる事務所所在地を管轄する法務局に現金を供託本店1,000万円/支店ごとに500万円
②保証協会への加入指定保証協会に加入し、分担金を納付本店60万円/支店30万円

どちらの方法を選ぶかは任意ですが、保証協会加入の方が一般的です。多くの中小事業者は資金負担の少ない保証協会方式を利用しています。

奈良県で宅建業免許を取得する/免許通知後3ヶ月以内に手続き

宅建業免許が交付された後、「免許日から3ヶ月以内」に上記いずれかの手続きを完了し、県庁に届出を提出しなければなりません。この期限を過ぎると、次のような重大な結果となります。

  • 手続きを行わなければ免許取消処分の対象となる
  • 手続前に営業を始めると、宅建業法違反(刑事罰の対象)になる

注意

営業保証金・保証協会加入の手続きが完了し、奈良県庁へ届出を提出して初めて、宅地建物取引業免許証を受け取ることができます。

奈良県で宅建業免許を取得する/営業保証金を供託する場合

営業を開始するためには「保証金の供託」または「保証協会加入」が必須

供託の概要

営業保証金とは、宅建業者が取引上のトラブルに備えて法務局に預け入れる金銭です。

この制度は、万一業者が債務不履行等を起こした場合に、取引相手(消費者)が保証金から弁済を受けられるようにするための仕組みです。

供託金額

区分金額
本店(主たる事務所)1,000万円
従たる事務所(支店など)1店舗につき500万円

この供託金は現金または法定有価証券で供託できます。

供託の流れ

  1. 奈良県庁から免許通知(はがき)を受領
  2. 主たる事務所所在地を管轄する法務局にて供託
  3. 供託完了後、「供託書原本と写し各1通」「営業保証金供託済届出書(正副2通)」を受領および作成
  4. 奈良県庁建築安全推進課総務宅建係へ届出

届出書には、免許申請時に押印した代表者印を使用します。

奈良県内の主な供託所

供託所所在地電話番号
奈良地方法務局奈良市高畑町552(奈良第2地方合同庁舎内)0742-23-5534
葛城支局大和高田市西町1-630745-52-4941
桜井支局桜井市粟殿461-20744-42-2896
五條支局五條市新町3丁目3-20747-22-2484

※橿原出張所では供託手続きができません。ご注意ください。

保証協会に加入する場合(一般的な方法)

保証協会とは

保証協会は、国土交通大臣が指定する公益法人で、宅建業に関するトラブル防止・弁済業務・従業者研修などを行う団体です。

奈良県内で選べる指定保証協会は次の2団体です。

保証協会名奈良県内の窓口所在地連絡先
(公社)全国宅地建物取引業保証協会奈良本部奈良市大安寺6丁目20-3(奈良県宅建会館)0742-61-4528
(公社)不動産保証協会奈良県本部奈良市杉ヶ町32-2(大谷第五ビル)0742-20-7788

どちらの保証協会も、宅建業に関する弁済保証や苦情対応、宅建士研修を行っています。いずれか一方の団体にしか加入できません。

保証協会に加入するメリットと注意点

メリット

  • 営業保証金(1,000万円)を供託する必要がない
  • 保証協会が消費者への弁済を代行
  • 研修・法改正情報の提供など、業務支援が受けられる

注意点

  • 各協会で入会審査・講習・事務所調査が行われる
  • 入会審査に時間がかかるため、免許通知後すぐに申込みが必要
  • 会費や分担金など、協会ごとに費用体系が異なる

分担金の金額

区分金額
本店(主たる事務所)60万円
従たる事務所(支店など)1店舗につき30万円

この「弁済業務保証金分担金」を納付することで、営業保証金を供託したものと同じ効果が得られます。

保証協会の加入から免許証交付までの流れ

  1. 奈良県庁から免許通知(はがき)を受領
  2. 希望する保証協会へ入会申込
  3. 協会による事務所調査・面談・審査
  4. 弁済業務保証金分担金の納付
  5. 納付証明書を取得(原本および写し)
  6. 奈良県庁へ提出

提出時に必要なもの

  • 弁済業務保証金分担金納付書の写し(または納付証明書)
  • 免許通知はがき
  • 代表者印または受領印

これらの書類が受理されて初めて、宅地建物取引業免許証の交付を受けることができます。

免許証受領時の注意点

免許証は代表者(従業員)または代理人が受領できます。(委任状が必要な場合あり)受領後は、業者票の掲示・報酬額表の備付けなど、宅建業法で定められた営業準備を整えた上で開業します。

奈良県で宅建業免許を取得する/営業保証金と保証協会加入の比較まとめ

項目営業保証金(供託)保証協会(加入)
手続先法務局(供託所)指定保証協会
費用負担本店1,000万円、支店500万円本店60万円、支店30万円(別途入会金等かかります。)
手続期間即日〜数日審査・講習あり(1〜2週間)
弁済業務自己供託保証協会が弁済代行
開業までの流れ供託→届出→免許証交付入会→納付→届出→免許証交付

一般的には、資金負担が少なく手続きが簡易な「保証協会加入」が選ばれています。ただし、審査日程や講習予定によってはスケジュール調整が必要です。

まとめ|営業保証金・保証協会加入は免許後の最終ステップ

奈良県で宅建業免許を取得した後は、次の3ステップが開業の鍵となります。

  1. 免許通知後、3ヶ月以内に手続きを完了
  2. 営業保証金の供託または保証協会への加入を選択
  3. 奈良県庁へ届出を提出し、免許証を受領

これらの手続きを完了しなければ、営業を始めることはできず、場合によっては免許取り消しや刑事罰の対象となることもあります。

奈良県の宅建業免許の取得は大倉行政書士事務所にお任せください

奈良県の宅建業免許の取得は大倉行政書士事務所にお任せください

行政書士大倉雄偉(奈良県生駒市)では、宅建業免許の取得後に必要な「保証協会加入」「供託手続」「免許証受領」まで、一連の流れをスムーズにサポートしています。各協会への申込書類作成・提出代行・スケジュール調整もお任せください。

奈良県で宅建業免許を取得する方法と行政書士代行のメリット

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    料金表

    料金プラン

    ◆ 保証協会加入手続き代行込み

    知事免許申請

    ¥99,000

    (税込・法定費用別)

    • ・宅建業免許申請代行
    • ・保証協会加入手続き代行
    • ・電子申請フル対応
    • ・申請後フォロー込み

    大臣免許申請

    ¥155,000

    (税込・法定費用別)

    • ・複数都道府県対応
    • ・保証協会加入手続き代行
    • ・電子申請フルサポート
    • ・全国オンライン対応

    ◆ 保証協会加入手続きなし

    知事免許申請

    ¥88,000

    (税込・法定費用別)

    • ・宅建業免許申請代行
    • ・電子申請対応
    • ・書類作成・提出代行
    • ・申請後フォロー込み

    大臣免許申請

    ¥195,000

    (税込・法定費用別)

    • ・複数都道府県対応
    • ・電子申請フルサポート
    • ・全国オンライン対応
    • ・申請後フォロー込み

    【法定費用・実費について】

    • ・知事免許:収入証紙 33,000円
    • ・大臣免許:登録免許税 90,000円
    • ・証明書発行手数料:1通あたり 1,100円(手数料込)

    ※料金には日当・交通費等すべて含まれております。追加費用は一切かかりません。

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