奈良県の宅建業免許|宅建業とは?免許区分・有効期間などを徹底解説

奈良県の宅建業免許|宅建業とは?免許区分・有効期間などを徹底解説

奈良県で宅地や建物を取引する事業を始めようとする場合、「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」を取得する必要があります。

本記事では、奈良県で宅建業免許の取得を検討している方に向けて、宅建業の定義・免許区分・有効期間・要件など、基本的な内容をわかりやすく整理して解説します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:奈良県生駒市山崎町3番11-1号
保有資格:行政書士(第22261170号)
     宅地建物取引士(第013565号)
一言:私は、かつて不動産関連の会社に勤務していた経験があり、宅建業に関する知識と実務経験が豊富です。

奈良県で宅建業免許を取得する/宅地建物取引業とは?

奈良県で宅建業免許を取得する/宅地建物取引業とは?

「宅地建物取引業(宅建業)」とは、一般的に、不特定多数の相手に対して、宅地または建物に関する取引を反復・継続して行う業務をいいます。

具体的には、以下のような行為を「業」として行う場合に宅建業の免許が必要となります。

区分自己物件他人の物件(代理)他人の物件(媒介)
売買
交換
貸借×

つまり、自らの不動産を売買・交換する場合も、反復継続して行えば宅建業に該当します。一方、自己所有物件の「賃貸」は宅建業にはあたりませんが、他人の物件の賃貸を仲介(媒介)や代理する場合は免許が必要です。

免許が必要となる典型的なケース(宅建業法第3条第1項)

  • 宅地または建物の売買や交換を業として行う者
  • 宅地または建物の売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行う者

このように、宅建業とは「不動産取引を反復継続して事業として行うもの」であり、単発的な取引や個人的な譲渡とは区別されます。

奈良県で宅建業免許を取得する/宅建業免許の区分

宅建業免許は、個人でも法人でも取得することができます。ただし、法人の場合は、会社の定款(目的欄)や登記事項に「宅地建物取引業を営む旨」が明記されていなければ、免許申請自体ができません。免許を与える行政機関は、営業エリア(事務所の設置場所)によって次の2つに分かれます。

区分管轄者該当例
国土交通大臣免許国土交通大臣2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合
都道府県知事免許都道府県知事1つの都道府県内のみに事務所を設置して宅建業を営む場合

奈良県内にのみ営業所(本店・支店など)を設けて事業を行う場合は、奈良県知事免許が必要です。一方、大阪・京都など複数の府県に事務所を置く場合は、国土交通大臣免許となります。

奈良県で宅建業免許を取得する/免許の有効期間と更新手続き

奈良県で宅建業免許を取得する/免許の有効期間と更新手続き

宅建業免許の有効期間は5年間です。この期間は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の「応答日」までと定められています。例)令和1年8月9日に免許を受けた場合→令和6年8月8日まで有効もし有効期間の最終日が日曜日や祝日であっても、その日をもって免許は満了します。

更新手続きのタイミング

宅建業を継続して営むには、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、免許は失効し、翌日から宅建業を行うことができなくなります。

手続き項目期間・注意点
更新申請受付期間満了日の90日前~30日前
更新を忘れた場合満了日翌日から宅建業を営むことができない
更新後の有効期間新たに5年間

 注意点

更新の手続きには、新規免許とほぼ同じ書類が必要になります。余裕をもって早めに準備を進めることが重要です。

奈良県で宅建業免許を取得する/免許を受けるための主な要件

宅建業の免許は「誰でも自由に申請できる」わけではありません。宅地建物取引業法で定められた要件を満たしていない場合は、免許を受けることができません。主な確認事項は次のとおりです。

申請者の資格要件

  • 個人申請の場合:成人であり、欠格事由に該当しないこと
  • 法人申請の場合:定款・登記事項に「宅地建物取引業を営む旨」の記載があること

また、法人名・商号が以下に該当する場合は免許されません。

  • 法令で使用が禁止されている名称
  • 地方公共団体や公的機関と紛らわしい名称
  • 指定流通機構(レインズ等)と紛らわしい名称
  • 判読しにくい文字・記号・変体仮名などを含むもの

奈良県では、同一商号・名称の業者が県内に存在しないかも確認が必要です。不明な場合は「奈良県建築安全推進課総務宅建係」へ事前に相談すると良いでしょう。

欠格要件(免許を受けられない主なケース)

欠格要件(免許を受けられない主なケース)

宅建業の免許は、一定の「欠格要件」に該当する場合には交付されません。

また、免許取得後に該当することとなった場合には、免許が取り消されることもあります。代表的な欠格事由は次のとおりです。

  • 過去5年以内に、宅建業法違反などにより免許取消処分を受けた者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行から5年を経過していない者
  • 暴力団員またはその関係者である者
  • 宅建業に関して不正・不誠実な行為をしたおそれがある者
  • 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない者
  • 心身の故障により業務の適正な遂行ができない者、破産者で復権を得ていない者

補足

執行猶予付きの刑の場合、その期間中は欠格要件に該当しますが、期間満了後に刑の効力が失われれば、翌日からは欠格には当たりません。

まとめ|宅建業を始める前に専門家への相談を

宅地建物取引業は、消費者の財産に直結する取引を扱うため、高い法的適正性と信頼性が求められる業種です。奈良県で宅建業を営むには、県庁(建築安全推進課総務宅建係)での免許申請が必須となります。

免許申請には、多数の書類・添付証明・事務所要件確認など、専門的な知識が必要です。行政書士に依頼することで、要件確認から申請書作成・提出代行までを一括サポートできます。

奈良県内で宅建業免許をお考えの方は

宅建士資格を有する行政書士大倉雄偉(大倉行政書士事務所/奈良県生駒市)までお気軽にご相談ください。地元密着で、初回相談・申請代行に対応いたします。

>奈良県で宅建業免許を取得する方法と行政書士代行のメリット

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