宅地建物取引業を始めるには、宅地建物取引業法(宅建業法)に基づく免許を受ける必要があります。奈良県で営業所(本店・支店)を設置して宅建業を営む場合は、奈良県知事免許の申請を行います。
この記事では、奈良県での宅建業免許の申請から免許証交付までの流れを、奈良県庁(県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全推進課総務宅建係)の手続要領に沿って詳しく解説します。
宅建業免許の申請先と基本概要
奈良県で宅建業を営む場合、申請先は次のとおりです。
| 奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全推進課総務宅建係 所在地:〒630-8501 奈良市登大路町30番地(奈良県庁分庁舎6階) 電話:0742-27-7563(直通) 受付時間:平日8:30〜12:00/13:00〜17:15(16:30までに来庁推奨) |
奈良県庁では、書類提出後に形式審査・欠格事由確認・事務所調査を経て免許の可否が判断されます。審査期間は通常約40日程度ですが、書類不備や補正がある場合は長引くことがあります。
【奈良県】宅建業免許の取得までの全体の流れ(新規申請の場合)
奈良県庁が公表するフロ図に基づき、宅建業免許の手続きは以下のような流れで進みます。
【ステップ1】申請書類の作成・提出準備
まず、免許申請に必要な書類を作成します。法人・個人いずれの場合も、次のような資料を事前に準備します。
- 申請書(正本・副本)
- 事務所の写真・間取り図
- 代表者・役員・政令使用人の身分証明書、登記簿謄本など
- 専任の宅地建物取引士の資格証写し
- 法人登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
- 代表者・役員の略歴書・誓約書
- 納税証明書(法人税・所得税)
事務所要件や専任宅建士の配置基準を満たしていない場合、受理されません。申請書類は奈良県庁での事前相談を経て提出するのが確実です。
【ステップ2】申請書の受付・審査開始
書類を提出すると、奈良県庁の建築安全推進課で形式審査が行われます。不備がある場合は補正指導が入り、修正完了までは正式な審査が始まりません。
- 審査期間:おおむね40日(補正がなければ)
- 書類補正がある場合:補正完了後にカウント開始
審査中は「いつ免許が下りるか」の問い合わせはできません。免許が下り次第、県庁からハガキで通知されます。
【ステップ3】欠格事由・事務所実地調査
審査段階では、宅建業法に基づき、欠格要件や事務所の実体確認が行われます。調査内容には以下が含まれます。
- 代表者・役員が暴力団関係者・破産者でないか
- 他法人の役員兼務による常勤性の欠如がないか
- 事務所が宅建業法上の「事務所」として独立性を保っているか
- 専任宅建士の勤務実態・資格登録状況の確認
必要に応じて、県庁職員が現地確認を行うこともあります。虚偽記載や形だけの設置が判明した場合、免許は交付されません。
【ステップ4】免許の決裁・通知
審査が完了し、要件を満たしていると認められた場合、免許が決裁されます。その後、申請者には「免許が下りました」との通知ハガキが届きます。このハガキの到着が「免許決定通知」となります。通知後、営業保証金の供託や保証協会加入など、営業開始前の手続きに進みます。
【ステップ5】営業保証金の供託または保証協会への加入
免許通知を受けた後、宅建業者は以下のいずれかを行わなければなりません。
| 区分 | 方法 | 備考 |
| 営業保証金の供託 | 主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ現金供託 | 供託金額:本店1,000万円、支店500万円 |
| 保証協会への加入 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会など | 加入金・弁済業務保証金分担金が必要 |
奈良県では多くの事業者が保証協会に加入しています。協会に加入した場合、営業保証金の供託は不要となります。
【ステップ6】専任宅建士の勤務先登録・保証協会での手続き完了
保証協会に加入した場合、協会が行う講習・登録手続きを経て「弁済業務保証金分担金納付証明書」が発行されます。専任の宅建士については、「宅地建物取引士資格登録簿」に勤務先を登録する必要があります。これらの手続きが完了した後、奈良県庁に証明書類を提出します。この提出は免許日から3ヶ月以内に行う必要があります。
【ステップ7】免許証の交付
保証協会加入または供託証明書を提出すると、宅地建物取引業免許証が交付されます。この免許証には以下の事項が記載されます。
- 商号・名称・法人番号
- 代表者氏名
- 事務所所在地
- 免許番号(例:奈良県知事(1)第○○○号)
- 免許有効期間(5年間)
免許証の交付をもって、正式に宅地建物取引業を開始できます。
【ステップ8】営業開始・届出
免許証交付後、次の手続きを行います。
- 業者票(標識)を事務所内に掲示
- 報酬額表を掲示(更新の場合も同様)
- 案内所・支店を設置する場合は事前届出
- 商号変更・役員変更等があった場合は速やかに届出
これにより、宅建業者としての営業を正式に開始できます。
奈良県で宅建業免許を取得する/全体の流れ

| 流れ | 手続内容 | 目安期間 |
| ① 申請書類作成・提出 | 奈良県庁へ申請 | 1週間程度 |
| ② 書類審査・補正対応 | 書類不備の指導・補正 | 約40日 |
| ③ 審査完了・免許決裁 | 免許が下りたら通知ハガキ送付 | |
| ④ 営業保証金供託 or 保証協会加入 | 営業開始前に完了 | |
| ⑤ 専任宅建士勤務登録・証明書提出 | 免許日から3ヶ月以内 | |
| ⑥ 免許証交付 | 奈良県庁にて受領 | |
| ⑦ 営業開始 | 各種掲示・届出後に開始 | 約50日 |
奈良県の宅建業免許取得の所要期間とスケジュルの目安
通常、申請書を提出してから免許証交付までは約2ヶ月半〜3ヶ月程度かかります。ただし、以下の要因で遅れることがあります。
- 書類不備・補正指導による遅延
- 専任宅建士の登録変更に時間がかかる
- 保証協会の加入審査・講習日程
- 年末年始や大型連休による行政業務の停止
そのため、開業予定日から逆算して、少なくとも3ヶ月前には準備を開始することが望ましいです。
まとめ|奈良県での宅建業免許取得は計画的に
奈良県で宅建業免許を取得する流れをまとめると、次のようになります。
- 申請書・添付書類を作成
- 奈良県庁に申請(審査約40日)
- 免許決裁・通知
- 保証協会加入または営業保証金供託
- 専任宅建士の勤務登録・証明書提出
- 免許証交付
- 営業開始・掲示・届出
宅建業免許の手続きは、一見シンプルに見えても書類の正確性・要件の整合性・時期管理が求められる専門的な手続です。
行政書士大倉雄偉(奈良県生駒市)では、宅建業免許の書類作成・補正対応・保証協会加入手続・専任宅建士登録まで、すべてサポト可能です。
「いつから営業できるか」「どのタイミングで協会に行けばよいか」といった実務スケジュルも含め、最短ルトで免許取得を目指します。
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料金プラン
◆ 保証協会加入手続き代行込み
知事免許申請
¥99,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フル対応
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大臣免許申請
¥155,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
◆ 保証協会加入手続きなし
知事免許申請
¥88,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・電子申請対応
- ・書類作成・提出代行
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥195,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
- ・申請後フォロー込み
【法定費用・実費について】
- ・知事免許:収入証紙 33,000円
- ・大臣免許:登録免許税 90,000円
- ・証明書発行手数料:1通あたり 1,100円(手数料込)
※料金には日当・交通費等すべて含まれております。追加費用は一切かかりません。





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