宅地建物取引業免許(宅建業免許)を申請する際、重要な要件のひとつが「専任の宅地建物取引士(専任宅建士)」の設置です。この専任宅建士は、宅建業を行う事務所に常勤し、取引に関する法的説明・契約内容の確認など、業務の根幹を担う存在です。
しかし、奈良県で新規に宅建業免許を申請する場合には、単に「資格を持っているだけ」では足りません。免許申請前後には、宅地建物取引士資格登録簿の勤務先登録に関する手続きが必要です。
この記事では、奈良県庁(建築安全推進課総務宅建係)の運用に基づき、専任宅建士が行うべき事前準備と登録変更の流れをわかりやすく解説します。
奈良県で宅建業免許を取得する/専任の宅地建物取引士とは?

宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき、資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者を指します。宅建業を行う事務所には、従業者5名につき1名以上の割合で、「専任の宅地建物取引士」を置くことが義務づけられています。
専任宅建士には、以下の2つの要件が求められます。
| 要件 | 内容 |
| 常勤性 | 社会通念上の営業時間内に事務所へ勤務していること。兼業や他法人の常勤職員では不可。 |
| 専従性 | 他の業務や職に従事せず、宅建業務に専念していること。 |
この「専任」であることを行政が確認するために、宅地建物取引士は自分の勤務先を資格登録簿上に届け出る義務を負っています。
奈良県で宅建業免許を取得する/宅地建物取引士資格登録簿とは?
宅地建物取引士資格を持つすべての人は、「宅地建物取引士資格登録簿」に登載されています。この登録簿には、主に下記の情報が記載されています。
- 氏名・生年月日
- 登録番号
- 登録年月日
- 現在の勤務先(宅建業者名)
- 勤務地(都道府県名) 等
宅建士が宅建業者に勤務している場合は、勤務先の商号・免許番号を登録簿に反映させなければなりません。逆に、退職や転職により宅建業から離れた場合には、「勤務先なし」の状態に変更しておく必要があります。(後述します。)
奈良県で宅建業免許を取得する/新規免許申請前の重要ポイント

専任宅建士は「無所属(無職)」の状態でなければなりません。そのため、奈良県で新規に宅建業免許を申請する場合、専任の宅地建物取引士として登録する人は、前勤務先登録を抹消済み(=宅建業として無職の状態)でなければなりません。
なぜなら、宅建士が他の宅建業者に勤務中のままでは、「専任」として新たな事務所に配置することができないからです。したがって、免許申請前に以下の準備を行っておきましょう。
| 手続き | 内容 |
| 勤務先登録の抹消 | 前勤務先を「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」により削除申請 |
| 状態の確認 | 登録簿上で「宅建業に従事していない(無職)」状態になっているか確認 |
| 証明書の用意 | 抹消を行った証明書・控えを新規免許申請時に添付(県外登録者は写し) |
奈良県庁では、免許申請時に「専任宅建士が他社勤務中」であることが判明すると、書類補正や受理保留の対象となります。必ず事前に抹消手続きを済ませておきましょう。
免許通知後に行う勤務先登録の手続き
免許が下りると、奈良県庁から「免許通知(はがき)」が届きます。その後、専任の宅地建物取引士は、次のように勤務先登録を行う必要があります。
登録簿変更の届け出
免許通知を受けたら、勤務先登録を行うために「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を提出します。提出先は、宅建士の登録都道府県によって異なります。
| 登録の所在 | 提出先 | 添付資料 |
| 奈良県登録の方 | 奈良県庁(建築安全推進課総務宅建係) | 奈良県知事免許通知ハガキの写しなど |
| 他都道府県登録の方 | 登録している都道府県に提出 | 受付済み副本の写しを奈良県庁に提出 |
これにより、資格登録簿上の勤務先欄に新しい業者名が反映されます。
提出期限(勤務先変更の登録時期)
宅地建物取引士の勤務先変更には、「資格登録簿の変更登録」と「宅建業者としての変更届出」の2つの手続きがあり、それぞれ期限が異なります。
- 資格登録簿の変更登録…勤務先が変わった場合は「遅滞なく」手続きすること。
- 宅建業者としての変更届出…「変更の日から30日以内」に免許権者へ届出を行うこと。(新規の場合は不要です。)
これらの手続きは、保証協会への加入や営業開始手続きと並行して進めるのが望ましいです。いずれかの手続きが遅れると、専任宅地建物取引士としての配置要件を満たさない状態となり、免許取得後の営業開始に支障が生じるおそれがあります。
一般の宅建士も登録変更が必要
専任宅建士だけでなく、一般の宅地建物取引士(専任でない従業者)であっても、就職・退職・出向・転勤などで勤務先が変わった場合には、同様に資格登録簿の勤務先を変更する義務があります。
この登録変更を怠ると、資格の信頼性に関わるだけでなく、宅建業者側も「従業者名簿との整合性が取れない」として指導対象となる場合があります。
奈良県で宅建業免許を取得する/奈良県庁での実務ポイント

奈良県庁(建築安全推進課 総務宅建係)では、宅地建物取引士の勤務実態を厳格に確認する運用が取られています。免許申請や登録変更の際には、提出された書類だけでなく、実際にその宅建士が事務所に常勤しているか、他の職業を兼ねていないかなど、「専任性」や「常勤性」に関する実態調査を行う場合があります。
- 勤務形態(常勤・専従)
- 他法人での兼務の有無
- 勤務場所の距離・通勤可能性
これらの要件を満たさないと、「専任」として認められない可能性があります。事前に相談しておくとスムーズです。
| ☎ 奈良県庁 建築安全推進課 総務宅建係 TEL:0742-27-7563(直通) 所在:奈良市登大路町30番地(奈良県庁分庁舎6階) |
まとめ:免許申請前後で「勤務先登録の整合性」を必ず確認
奈良県で宅建業免許を取得する際は、専任の宅建士に関する資格登録簿の状態が極めて重要です。
| 手続き | 対象 | 提出先 | 期限 | 主な書類 |
| 資格登録簿の変更登録 | 宅建士本人 | 登録都道府県知事 | 遅滞なく | 資格登録簿変更登録申請書 |
| 宅建業者の変更届出 | 宅建業者 | 免許権者(奈良県庁等) | 30日以内 | 変更届書、添付書類一式 |
これらの手続きを怠ると、「専任宅建士がいない事務所」とみなされる可能性があります。
行政書士に依頼するメリット
- 奈良県庁との事前調整・書類確認
- 登録簿変更申請書の作成支援
- 登録状況の確認・証明書取得サポート
- 免許申請と宅建士登録手続きを一括で管理
奈良県で宅建業免許を申請される方へ

大倉行政書士事務所は奈良県生駒市に事務所を構えております。当事務所のサービスの特徴は、専任宅建士の登録変更から免許申請・保証協会加入手続きまで、ワンストップで対応している点や、その後のアフターサポートです。
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大臣免許申請
¥155,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
◆ 保証協会加入手続きなし
知事免許申請
¥88,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・電子申請対応
- ・書類作成・提出代行
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥195,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
- ・申請後フォロー込み
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- ・知事免許:収入証紙 33,000円
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- ・証明書発行手数料:1通あたり 1,100円(手数料込)
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