奈良県の宅建業許可|事務所を使用する権原に関する書面とは

奈良県の宅建業許可|事務所を使用する権原に関する書面とは

奈良県で宅地建物取引業免許(宅建業免許)を申請する際には、「事務所を使用する権原(けんげん)に関する書面」を提出する必要があります。

この書類は、宅建業を行う事務所をどのような権利で使用しているか(自己所有・賃貸・使用貸借など)を証明する書面です。奈良県庁(建築安全推進課総務宅建係)では、事務所の要件審査を非常に厳格に行っており、権原の不明確な事務所では免許が下りません。

この記事では、「事務所を使用する権原に関する書面」の目的、作成方法、添付書類の注意点を、行政書士の実務視点で詳しく解説します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:奈良県生駒市山崎町3番11-1号
保有資格:行政書士(第22261170号)
     宅地建物取引士(第013565号)
一言:私は、かつて不動産関連の会社に勤務していた経験があり、宅建業に関する知識と実務経験が豊富です。

「事務所を使用する権原に関する書面」とは?

「事務所を使用する権原に関する書面」とは?

宅建業を営むには、営業所(本店・支店・営業所)が法的に使用できる権利を証明する必要があります。たとえば、事務所を自社所有している場合、または他人から賃貸している場合など、どのような権利に基づいてその事務所を使用しているのかを明示するのがこの書面です。

この書類は、宅建業免許申請書の添付書類のうち「添付書類(5)」にあたり、奈良県では「A4サイズ・所定様式」での提出が求められます。

奈良県で宅建業許可を取得する/事務所要件の適格性を証明する

宅建業法上の「事務所」は、単なる所在地ではなく、継続的に宅建業務を行うことができる独立した施設である必要があります。そのため奈良県庁では、事務所の権原を確認することで以下の点を審査します。

確認項目内容
使用権限の有無宅建業を行う事務所を合法的に使用できるか(賃貸借契約・自己所有など)
使用目的の妥当性契約書等に「事務所用途」であることが明記されているか
契約期間の安定性契約が有効期間内で、短期・不安定な使用でないか
権原の一貫性登記簿上の所在地・賃貸契約書・申請書の住所が一致しているか

これらが確認できない場合、免許審査が進まず、補正や不受理となるケースがあります。

奈良県で宅建業許可を取得する/書面の構成と記入方法

奈良県の様式は、本店・支店・営業所ごとに一括して記載する表形式です。下記のような項目が設けられています。

記入項目内容
事務所名「本店」「支店」「営業所」など、免許申請書に記載した名称を記入
所在地市区町村・丁目・番地まで記入。ビル名・階数・部屋番号も省略せず記載
所有者土地・建物の登記簿上の所有者(個人・法人)を記入
契約相手申請者から見た契約相手の名称(家主など)を記入
契約日・契約期間契約の締結日および満了日を記入(自動更新がある場合は「自動更新」と明記)
契約形態「賃貸借契約」「使用貸借」など、契約の種類を明確に記載
用途契約書または登記簿に記載されている用途をそのまま記入(例:事務所、店舗)

記入例

  • 「所在地」:奈良市登大路町30番地奈良県庁分庁舎6階
  • 「契約形態」:賃貸借契約(自動更新)
  • 「用途」:事務所

奈良県で宅建業許可を取得する/記載時の注意点

奈良県では、住所や契約内容に関して次のような細部まで確認されます。

所在地の表記は完全一致に

  • 登記簿謄本・賃貸借契約書・申請書の所在地がすべて一致していること。
  • 登記簿の「地番」と契約書の「住居表示」が異なる場合は、()で併記します。
  • 例:奈良市大宮町1丁目2番3号(地番:奈良市大宮町1丁目15番地)

ビル・部屋番号まで正確に

省略された住所(例:「○○ビル内」だけ)では審査が通りません。奈良県庁では、特に「部屋番号」がない場合、現地確認で所在不明と判断されることがあります。

契約相手と所有者を正確に区別

奈良県で宅建業許可を取得する/記載時の注意点

賃貸借契約では、「契約相手」は貸主(大家)を記載します。登記簿上の所有者が別人であっても、貸主が正当な賃借権限を持っていれば問題ありません。

不動産管理会社を介している場合は、備考欄に「管理会社名」を追記します。

契約期間・自動更新の明記

賃貸借契約書に自動更新条項がある場合は、「契約期間」欄に「自動更新」と記載します。更新時期が迫っている場合や契約満了予定のものは、免許申請前に更新しておくのが安全です。

添付書類―奈良県が求める原本・写しの取扱い

添付する主な書類

添付書類内容提出区分
建物登記事項証明書所有者・所在地の確認用原本提示
賃貸借契約書または使用貸借契約書事務所の使用権原を示す契約書原本提示・写し提出

奈良県庁の原則

原本は窓口で職員が確認し、その後返却されます。写しのみの提出では不備扱いとなるため、原本を必ず持参します。

奈良県で宅建業許可を取得する/事務所移転・更新申請時の取扱い

奈良県では、免許の新規申請だけでなく、事務所の移転・新設・更新申請時にもこの書面の提出が求められます。

申請区分書類提出の要否補足
新規申請必須原本提示が必要
事務所移転・新設必須新しい所在地の契約内容を反映
更新申請契約内容に変更がない場合は不要(ただし疑義がある場合は提示)

つまり、前回申請時と同一契約で変更なしの場合のみ省略可能です。内容変更(貸主変更・期間更新・増床など)がある場合は、再度提出が必要です。

奈良県で宅建業許可を取得する/よくある不備・補正事例

不備内容奈良県庁の指摘例
契約書の所在地と申請書住所が一致しない「表記不一致のため補正要。登記事項証明書で地番確認」
契約書に事務所用途の明記なし「用途が居宅となっており、事務所使用不可」
管理会社を契約相手として記載「実際の所有者(貸主)を記載すること」
部屋番号や階数が未記入「所在特定不可。部屋番号を明記してください」

まとめ:事務所の使用権限を明確に示すことが免許審査の鍵

奈良県で宅建業免許を取得する際、「事務所を使用する権原に関する書面」は、事務所要件の根拠資料として最も重要な書類の一つです。

チェックポイント内容
契約書の所在地登記簿・申請書と一致しているか
契約相手所有者または正式な貸主になっているか
契約期間自動更新の有無を記載しているか
用途「事務所」「営業所」と明記されているか
添付書類原本提示と写しのセットを用意しているか

これらの要件を満たしていない場合、奈良県庁から補正や再提出を求められ、審査が遅れることがあります。

特に、居住用賃貸物件をそのまま事務所に使用するケースでは、契約上「事務所使用可」となっているか必ず確認してください。

奈良県で宅建業許可を取得されたい方

奈良県で宅建業許可を取得されたい方

行政書士大倉雄偉(奈良県生駒市)では、宅建業免許申請に必要な「事務所権原書面」の作成支援から、賃貸契約内容の確認・登記簿取得・事務所写真添付までを一括サポートしています。事務所使用契約や所在表記の不一致など、補正リスクを未然に防ぎます。

奈良県で宅建業免許を取得する方法と行政書士代行のメリット

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