下記は作成した書類の見本です↓↓

結婚相談所の運営と特定商取引法:書類作成のポイント

結婚相談所の運営と特定商取引法:書類作成のポイント 特定継続的役務提供

結婚相談所を開業しようとする際には、関連する法律への対応が欠かせません。その中でも特定商取引法は、消費者保護の観点から結婚相談所のサービス提供にも適用される可能性があります。

本記事では、結婚相談所の類型や特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当する場合に知っておくべきポイントを解説します。具体的には、特定商取引法とはどのような法律か、特定継続的役務提供とは何か、結婚相談所がこれに該当するケースとそうでないケースの違い、そして行政書士による契約関連書面作成支援の意義について説明します。

法令を正しく理解し、適切な書面を整備することで、開業後のトラブル防止と円滑な運営に役立てましょう。また、契約書類の準備など専門知識が求められる場面では、行政書士など専門家の支援を活用することも検討しましょう。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
専門:特定商取引法に基づく特定継続的役務提供の概要書面・契約書面の作成を数多く手がけております。特に、エステサロン、学習塾、語学教室など、特商法の規制を受ける業種において、開業前の法定書面整備を支援してきた実績があります。
評価:ネット上の口コミは現在150件を超え、4.9/5の高評価をいただいております。書面作成の正確性と対応の丁寧さをご評価いただく声が多く、全国対応の行政書士事務所として高い信頼を得ております。

結婚相談所の類型と提供サービス

結婚相手紹介サービス

結婚相談所には、大きく分けて3つの運営スタイルがあるとされています。いずれのスタイルも「結婚相手の紹介」を目的としていますが、サービスの提供方法や利用者との関わり方に違いがあります。

仲人型:担当者による手厚いサポートが特徴

仲人型は、専任のカウンセラーが会員と面談し、価値観・結婚観・理想の相手像などをヒアリングしたうえで、適切な相手を紹介する形式です。交際や成婚に至るまでの過程でも相談・助言が受けられ、人の手による丁寧なサポートが特徴です。その分費用は高めで、特に成婚率を重視する30代後半以降の利用者に支持されています。

データマッチング型:システム中心の自由な婚活スタイル

データマッチング型は、インターネットの検索システムやスマホアプリを活用して、自ら相手を探して申し込みを行う形式です。AIによるマッチングや24時間の利用可能性などが特徴で、コストを抑えつつ自由に活動したい20代から30代の若年層に好まれています。サポートは最小限ですが、自己管理能力の高い利用者には非常に効果的です。

ハイブリッド型:仲人サポートと検索機能の両立

ハイブリッド型は、仲人型とデータマッチング型の双方の特性を取り入れたサービスです。自分で検索を進めつつ、必要なときにカウンセラーからのサポートも受けられるという、柔軟で実用的な仕組みです。現在では多くの事業者がこの形式を採用しており、初心者から再婚希望者まで幅広いニーズに対応しています。

以上のように、どの形態も有料・継続的なサービス提供を伴うことから、役務提供契約として法的評価がなされ、特定商取引法との関係が生じてきます。次章では、そもそも特定商取引法とはどのような法律なのか、また結婚相談所がなぜその規制対象となるのかについて、詳しく解説していきます。

特定商取引法とは

特定商取引法とは

特定商取引法とは、消費者トラブルを防止するために特定の取引形態を規制する法律です​。

訪問販売や通信販売、電話勧誘販売など様々な類型が対象となり、事業者に対し契約時のルールやクーリングオフ制度などの遵守事項を定めています。

また、長期間・高額なサービス提供契約である特定継続的役務提供(エステや語学教室、結婚相談所など)も特定商取引法の規制対象です​。

特定商取引法の目的

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的としています​。消費者が安心して商品やサービスを利用できる環境を整えるため、昭和51年に制定されました。

規制対象の取引類型

特定商取引法が対象とする主な取引には、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供(後述)、および業務提供誘引販売取引(内職商法)などがあります。結婚相談所に関係するのは、この中の特定継続的役務提供に関する規制です。

消費者保護の仕組み

特定商取引法では、クーリングオフ(一定期間内の無条件解約)など消費者を守る制度を設けています。また、事業者に対しては契約内容を明記した書面交付や誇大広告の禁止などの義務が課されています​。違反した事業者には業務停止などの行政処分が科される場合もあり、法遵守は事業者にとって必須です。なお、結婚相談所の高額契約を巡って「契約後に不安を感じクーリングオフを申し出たい」という消費者相談事例も報告されています​。(特定商取引法ガイド「信頼できない結婚相手紹介業者との契約をクーリング・オフしたい。」)

こうしたトラブルに対処するため、特商法ではクーリングオフや中途解約制度によって消費者救済を図っているのです。

特定継続的役務提供とは

特定継続的役務提供とは、長期かつ継続的なサービス提供とそれに対する高額な対価を伴う契約形態のことです​。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、パソコン教室、学習塾、美容医療、そして結婚相手紹介サービス(結婚相談所)の7つが政令で指定されています。効果や成果が契約前には確約できない性質があり、消費者トラブルが生じやすいため、特定商取引法でクーリングオフや中途解約などの制度による規制対象となっています​。

契約期間と金額の要件

特定継続的役務提供として規制されるには、契約が一定期間・一定金額を超える必要があります。具体的には、結婚相談所では契約期間が2ヶ月を超え、支払い総額が5万円を超える場合に規制対象となります​。そのため、短期・低額な契約はこの枠組みに該当しません。

サービス内容の特徴

指定されている7種の役務はいずれも「身体の美化」や「知識・技能の向上」などの目的で誘引される一方、契約時点でその目的達成が確実でないという特徴があります​。例えば、結婚相談所や語学教室では、契約しても必ず希望どおりの成果(語学習得や結婚)が得られる保証はありません。こうした不確実性ゆえに、事業者の誇大な勧誘が問題となりやすい分野でもあります。

クーリングオフと中途解約

特定継続的役務提供の契約では、消費者は契約書面を受け取ってから8日以内であれば理由を問わず契約を解除(クーリングオフ)できます​。クーリングオフが行われた場合、既に支払った金額は全額無条件で返金されます​。さらに、8日を過ぎてもサービス提供期間中であれば中途解約が可能で、その際の解約料(違約金)には上限が定められています。例えば結婚相手紹介サービスでは、役務未提供分の20%または2万円のいずれか低い額が上限です​。こうした制度により、長期契約でも消費者は過度なリスクを負わないよう保護されています。

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結婚相談所は特定継続的役務提供に該当するか

先述のとおり結婚相談所(結婚相手紹介サービス)は特定継続的役務提供に該当するサービスの一つです​。一般的な結婚相談所では、数ヶ月〜1年程度の契約期間と、入会金・月会費などを含めた総額が5万円を大きく上回るケースが多く、特定商取引法の規制対象となります​。

一方で、ごく短期間のプランや低価格のサービスで契約期間・金額要件を満たさない場合には、特定継続的役務提供には該当しません(例:契約期間1ヶ月・総額3万円の短期お試しプランなど)。

以下では、結婚相談所が特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する場合としない場合で何が異なるのかを見ていきます。

特商法の規制が適用されるケース

結婚相談所で提供するサービス内容・契約条件が前述の基準(契約期間2ヶ月超かつ総額5万円超)を満たす場合、特定商取引法の特定継続的役務提供として扱われます。実際、多くの結婚相談所は1年単位のコースや入会金・月会費を設定しており、法律上このカテゴリーに該当します​。

(例:契約期間12ヶ月、入会金10万円+月会費1万円×12ヶ月=総額22万円)その結果、後述のような概要書面・契約書面の交付義務やクーリングオフ等の制度が適用されます。

規制適用時の事業者の義務

特定商取引法(特定継続的役務提供)の概要書面と契約書面

特定商取引法の適用を受ける結婚相談所は、契約時に厳守すべきルールがあります。まず、契約締結前にサービス内容や料金、クーリングオフ等を記載した概要書面を交付し​、契約締結後は遅滞なく契約内容を明記した契約書面を交付しなければなりません​。

実際の現場でも、入会手続き時に「重要事項確認書(概要書面)」を用いて契約内容を説明し、了承後に「入会契約書」を取り交わす運用が行われています​。また、クーリングオフ期間内の解約申し出があれば速やかに応じ、支払い済みの金銭は速やかに返還し​、中途解約にも法定のルールに沿って対応する必要があります。

適用除外となる場合の違い

契約内容が短期・低額で特定継続的役務提供に該当しない場合、上記の特商法の規制(概要書面・契約書面の義務やクーリングオフ等)は法的には適用されません。つまり、消費者はクーリングオフを主張できず、事業者側も特商法に基づく書面交付義務は負わないことになります。

ただし、特商法の適用がないからといって契約書類を交わさなくて良いわけではありません。消費者との間で後日のトラブルを防ぐため、契約内容を書面で明示すること(利用規約や契約書の交付)は、法の適用がない場合でも基本的な責務と言えます。法適用外の場合、契約後の解約条件は契約書の約定に委ねられるため、例えば解約時の返金ルールなどを契約書に定めておく必要があります。

任意ではありますが、法定のクーリングオフに準じて一定期間のキャンセルを認めるなどの方針を示しておけば、顧客にも安心感を与えられるでしょう。また、法適用外でも消費者契約法など一般のルールが及びますので、重要事項の説明や公正な取引に努める姿勢が求められる点に変わりはありません。

結婚相談所の特商法に基づく書面作成は行政書士にお任せください

結婚相談所の特商法に基づく書面作成は行政書士にお任せください

行政書士(国家資格を有する法務専門職)は、官公署に提出する書類や契約書類の作成を業務としています。そのため、結婚相談所を開業する事業者にとって、契約時に交付すべき概要書面・契約書面を適切に整備するための支援を依頼できる存在です。

結婚相談所を開業する事業者にとって、契約時に交付すべき概要書面・契約書面を適切に整備することは非常に重要です。しかし、特定商取引法に基づくこれら書面には記載すべき事項が細かく定められており​、初心者にはハードルが高い作業となります。

例えば、事業者の氏名・住所、役務内容、支払金額・時期、役務提供期間、クーリングオフや中途解約に関する事項など、多岐にわたる情報を網羅する必要があります​。

そこで、行政書士といった法務の専門家による書面作成支援を活用する意義が生じます。以下では、行政書士がどのように書面作成をサポートし、そのメリットが何かを解説します。

専門知識にもとづく適法な書面作成

行政書士は特定商取引法に関する専門知識を有しており、概要書面・契約書面に法定の必要事項が漏れなく記載されるよう作成支援を行います​。例えば、契約書面にはクーリングオフに関する注意書きを赤枠・赤字で記載し、文字の大きさも8ポイント以上とする決まりがあります​。

こうした細かな要件も踏まえ、行政書士は法に沿った形式で書面を整備します。なお、2023年の法改正により、これら書面は消費者の承諾と事前説明を条件に電子データで提供することも可能になりました​。行政書士であれば電子交付に関する法的要件にも精通しており、紙・電子いずれの書面作成にも的確に対応できます。

コンプライアンスの確保とリスク回避

法律実務のプロによる書面作成支援を受けることで、特定商取引法への適合性を確実に担保できます。不備のある書面を交付してしまうと、後に契約無効を主張されたり、行政指導・処分(最悪の場合は業務停止命令等)の対象となるリスクがあります。

特にクーリングオフの記載漏れなど重大な不備があれば、期間経過後でも契約解除を求められる恐れがあります。行政書士のサポートにより、書面の不備や違法な契約条項を未然に防ぎ、開業後の法的リスクを大幅に軽減できます。

業務効率化と顧客からの信頼向上

書面作成を行政書士に任せることで、事業者は本来の業務である会員サポートやマッチング業務に専念できます。複雑な法令確認や文書作成に時間を取られることが減り、開業準備の負担が軽減されます。また、法に則った適切な書面を用意している結婚相談所は、利用者からの信頼も高まります。実際に「特定商取引法に遵じ運営」と明示する相談所もあり​、適法な運営姿勢を示すことが集客面でもプラスに働くでしょう。

適切な契約書類の整備と法令遵守を徹底することで、利用者に信頼される結婚相談所運営の土台が築けるでしょう。特定商取引法と結婚相談所の関係を正しく理解し、法に沿った運営を行うことが、お客様の安心とビジネスの成功につながります。

当事務所に依頼する3つのメリット

  1. 法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
    特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
  2. 実務に沿った運用指導が受けられる
    概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
  3. 最新の法改正や実務動向に対応できる
    特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

内容料金詳細
⑴概要書面・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
55,000円事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。
選択プラン
⑶電子交付対応11,000円電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

  1. お問い合わせ・ご相談
    まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
  2. お見積りのご提示
    ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
  3. 契約締結
    当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
  4. 追加質問のお伺い
    書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
  5. 書類の作成
    お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
  6. 書類の納品
    完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「050-3173-4720」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

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    相談希望日*(無料の電話相談です。)

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