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家庭教師事業を開業するなら特定商取引法の理解が必須な理由

家庭教師事業を開業するなら特定商取引法の理解が必須な理由 特定継続的役務提供

近年、プロの家庭教師サービスに対する需要が高まり、個人で家庭教師事業を開業したり、オンラインマッチングプラットフォームを通じてサービス提供を行ったりする動きが活発になっています。

こうした家庭教師サービスを事業化する際には、契約や勧誘に関する法令を十分に理解し、遵守することが重要です。その中でも消費者保護のために定められた特定商取引法は、家庭教師サービスと深い関係があります。

本記事では、特定商取引法とはどのような法律なのか、家庭教師サービスにどのように適用されるのか、適用されないケースや行政書士によるサポートまで順を追って解説し、事業者が知っておくべきポイントや行政書士による支援内容を紹介します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
専門:特定商取引法に基づく特定継続的役務提供の概要書面・契約書面の作成を数多く手がけております。特に、エステサロン、学習塾、語学教室など、特商法の規制を受ける業種において、開業前の法定書面整備を支援してきた実績があります。
評価:ネット上の口コミは現在150件を超え、4.9/5の高評価をいただいております。書面作成の正確性と対応の丁寧さをご評価いただく声が多く、全国対応の行政書士事務所として高い信頼を得ております。

家庭教師と特定商取引法の基本的な関係

家庭教師と特定商取引法の基本的な関係

家庭教師サービスは、生徒や保護者(消費者)との間で教育サービスの契約を結ぶ形態であり、高額な受講料や長期の契約期間が発生することも少なくありません。そのため家庭教師と特定商取引法には密接な関係があり、消費者トラブル防止の観点から特に注意が必要です。

特定商取引法とは何か

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です​。訪問販売や通信販売など消費者トラブルが生じやすい取引を対象に、事業者が守るべきルール(勧誘時の情報提供義務など)と、消費者を守るルール(クーリングオフ制度など)を定めています​。長期継続サービスの契約もこの法律の規制対象に含まれます。

家庭教師サービスと消費者保護の観点

家庭教師や学習塾などの教育サービスは、契約期間が長期化し費用も高額になりやすいため、消費者(生徒や保護者)の保護の必要性が高いとされています​。実際、特定商取引法では家庭教師や学習塾は規制対象サービスの一つに指定されており、事業者は契約前に十分な説明を行い、消費者が不利にならないよう配慮することが求められます​。

特定商取引法が家庭教師事業に適用される背景

家庭教師サービスに特定商取引法が関係する背景には、過去の消費者トラブルの存在があります。サービスの性質上、実際に受けてみないと成果が分からないため、期待した効果が得られず途中解約を望むケースが少なくありません

しかし以前は中途解約が認められなかったり、高額な違約金を請求されたりするトラブルが相次ぎました​。このため平成11年の法改正で家庭教師や学習塾などが特定商取引法の規制対象(「特定継続的役務提供」)に加えられ、クーリングオフや中途解約の権利が消費者に認められるようになったのです​。

家庭教師が「特定継続的役務提供」に該当する場合

特定商取引法における特定継続的役務提供とは、長期間にわたり継続して提供され、高額の対価が伴うサービスのことです​。家庭教師サービスがこの「特定継続的役務提供」に該当すると、事業者は特定商取引法に基づくさまざまな義務を負うことになります。

ここでは家庭教師サービスに特定商取引法上の特定継続的役務提供が適用される条件と、その場合の事業者の義務について説明します。

特定継続的役務提供の定義と基準

特定商取引法施行令では、いわゆる学習指導サービス(学習塾や家庭教師等)で契約期間が2か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものが「特定継続的役務提供」に該当すると定められています​。

つまり家庭教師サービスの場合でも、例えば契約期間が半年(6か月)以上で、トータルの授業料や教材費等の支払いが5万円を超えるような契約は、この枠組みに当てはまります​。そうした長期・高額の契約は特定商取引法の規制対象となり、厳格なルールに従う必要があります。

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家庭教師サービスがこの条件に該当する具体例

例えば、週1回の指導を1年間継続する家庭教師契約を結び、合計で100万円の授業料を受け取るケースでは、期間・金額ともに基準を超えているため明確に特定継続的役務提供に該当します​。

実際、特商法上は家庭教師サービスは特定継続的役務提供にあたるとされており、訪問指導だけでなく生徒の答案を郵送やオンラインで添削指導する形式(通信指導)も広く「家庭教師」に含まれると解釈されています​。

したがって、対面・オンラインを問わず一定期間継続する家庭教師サービスは、基本的に特定商取引法の規制を受けると考えておくべきでしょう。

事業者として必要な義務

概要書面・契約書面の交付

家庭教師サービスが特定継続的役務提供に該当する場合、事業者(家庭教師事業者)は契約に際して所定の書面を顧客に交付する義務があります​。

具体的には、契約を結ぶ前に重要事項を記載した概要書面を交付し、契約締結時には契約内容を詳細に記載した契約書面を交付しなければなりません​。

また、消費者には契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件で契約を解除できるクーリングオフの権利が認められており、8日を過ぎても中途解約(途中解約)が可能です。その際の料金精算方法や違約金の上限も法律で定められています​。

これらの書面にはサービス内容、料金体系、支払い方法、契約の期間、クーリングオフの方法、中途解約時の精算ルールなどを記載する必要があります。法律に基づく書面を適切に準備・交付しないと特商法違反となり、行政処分や契約無効といったリスクにつながるため注意が必要です。

家庭教師が特定継続的役務提供に「該当しない」場合

家庭教師が特定継続的役務提供に「該当しない」場合

すべての家庭教師サービスが特定商取引法の規制対象になるわけではありません。契約形態によっては「特定継続的役務提供」に該当しない場合もあり、その場合は特定商取引法上の厳しい規制(クーリングオフや書面交付義務など)は直接には適用されません。

しかし、たとえ法律の適用対象外であっても、消費者対応において留意すべき点があります。

単発契約や短期契約は該当しない

家庭教師の契約がスポット(単発)の授業や短期のコースのみで、契約期間が2ヶ月以内、または総支払額が5万円以下の場合、法律上は特定継続的役務提供の対象外となります​。例えば、夏休み期間中の短期集中講座や1回限りの体験レッスンなど、契約期間も金額も小さいサービスは特商法の規制を受けないということです​。

これは月謝制で月ごとに支払い、いつでも違約金なく退会できるような柔軟な契約形態も同様で、実質的に長期契約とみなされない場合は対象外と考えられます​。

消費者と直接契約しない場合

家庭教師マッチングサイトのように、講師(家庭教師)と保護者(消費者)を仲介する形式のサービスでは、契約関係が通常の家庭教師サービスと異なる場合があります。たとえば、次のような契約です。

保護者が契約を結ぶ相手は家庭教師本人であり、サイト運営会社はあくまで講師の紹介やプラットフォームの提供に留まり、授業料も講師が直接受け取る。運営会社は、月会費や紹介料といった手数料収入のみを得ており、実際の指導や金銭の授受には関与しない。

このような契約では、運営企業自身は「役務提供の当事者」とはみなされず、特定継続的役務提供としての規制対象から外れる可能性があります。つまり、運営企業が保護者と長期の学習契約を結んでいるわけではないため、クーリングオフや契約書面の交付といった特定商取引法上の義務は、形式上は課されない可能性があるということです。

ただし、家庭教師本人が事業者に該当し、かつ契約期間が2か月を超え、総額が5万円を超える場合には、家庭教師本人が「特定継続的役務提供」に該当し、特定商取引法の規制対象となります。この場合、本人に書面交付義務やクーリングオフの説明義務などが発生します。

さらに注意すべきなのは、運営会社が講師の指導内容や契約条件に実質的に関与している場合です。このような場合には、「実質的な役務提供者」と判断され、たとえ名目上は紹介業務にとどまっていても、規制の対象となるおそれがあります。したがって、マッチング型サービスの運営企業は、自社が消費者とどのような関係にあるのか、契約の主体は誰なのかを明確にしたうえで、特定商取引法への対応が必要かどうかを慎重に検討すべきです。

該当しない場合でも求められる消費者対応や注意点

特定商取引法の対象とならない契約形態であっても、事業者として誠実な消費者対応が求められる点に変わりはありません。契約時にはサービス内容や料金、解約条件を明確に説明し、書面などで記録を残すことが望ましいでしょう。

法律上クーリングオフ制度の適用がなくても、一定の返品・解約ルールや相談窓口を設けておくことで、顧客に安心感を与えトラブルの予防になります。また、特定商取引法が適用されない場合でも、著しく不当な契約条項は消費者契約法によって無効と判断される可能性がありますし、虚偽の説明や誇大広告は景品表示法など別の規制対象となります。したがって、法律の適用有無に関わらず、利用者目線で信頼できるサービス運営を心がけることが重要です。

行政書士ができるサポートと法的書面の重要性

特定商取引法、特定継続的役務提供の大倉行政書士事務所

家庭教師サービスの事業者にとって、特定商取引法への対応や契約書類の整備は専門的で手間のかかる作業です。ここでは、そのような場面で頼りになる行政書士によるサポート内容と、法的に適切な書面を用意することの重要性について説明します。

契約書面・概要書面作成支援

行政書士は特定商取引法を含む契約関連書類の作成に精通した専門家です。家庭教師サービスが特定継続的役務提供に該当する場合、事業者は概要書面と契約書面を準備・交付する義務があります。

特にクーリングオフの告知文は赤枠・赤字で強調する決まった書式で記載する必要があるなど、書面には形式面の細かな要件も定められています​。

こうした点も行政書士に任せることで安心です。行政書士はこれら書類の作成をサポートし、サービス内容や料金、クーリングオフの方法等、法律で定められた記載事項を漏れなく盛り込んだ書面を用意してくれます。専門家の力を借りて契約書類を整備することで、法律遵守はもちろん、保護者にも安心して契約してもらえるでしょう。

法的リスクの回避と信頼性向上

行政書士のサポートにより契約書類をきちんと整備することは、事業者の法的リスクを大きく減らします。特定商取引法に違反して書面を交付しなかったり不備があったりすると、6ヶ月以下の懲役や100万円以下の罰金といった罰則が科される可能性があります​。実際、契約書面の不備(記載漏れや不当な違約金条項など)が発覚して契約無効や行政指導につながった例もあります​。

適法な契約書を交付していれば、「契約時にこのように説明しました」という証拠にもなり、万一クレームや返金トラブルが起きた際も事業者・顧客双方の認識違いを減らすことができます​。結果として、法令違反や紛争を防止できるだけでなく、契約手続きが透明で丁寧であることで顧客からの信頼性向上にもつながります。

法改正への対応

特定商取引法は消費者被害防止のため、社会状況に合わせて定期的に改正が行われています。例えば近年では、特定継続的役務提供に関する書面の電子交付が一部認められるようになるなど、ルールが変化しています。

こうした法改正への対応を怠ると、知らぬ間に違反状態になってしまうリスクがあります。行政書士は関連法令の改正動向について常にアンテナを張り、最新の要件を踏まえた書類のアップデートやアドバイスが可能です​。自社だけでは見落としがちなポイントも専門家の継続的なサポートによってカバーでき、常に適法かつ時代に合った家庭教師サービスの運営を実現できるでしょう。

以上のように、家庭教師と特定商取引法の関係を正しく理解し適切に対応することは、事業を健全に成長させる上で欠かせません。法律遵守は単にリスク回避のためだけでなく、利用者からの信頼獲得にも直結します。

ぜひ専門家とも連携しながら、安心・安全な家庭教師サービスを提供していきましょう。家庭教師サービスの開業を予定している方は、本記事の内容を踏まえて準備を進め、必要に応じて行政書士など専門家への相談も検討すると良いでしょう。

当事務所に依頼する3つのメリット

  1. 法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
    特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
  2. 実務に沿った運用指導が受けられる
    概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
  3. 最新の法改正や実務動向に対応できる
    特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

内容料金詳細
⑴概要書面・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
55,000円事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。
選択プラン
⑶電子交付対応11,000円電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

  1. お問い合わせ・ご相談
    まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
  2. お見積りのご提示
    ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
  3. 契約締結
    当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
  4. 追加質問のお伺い
    書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
  5. 書類の作成
    お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
  6. 書類の納品
    完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「050-3173-4720」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

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    相談希望日*(無料の電話相談です。)

    相談希望時間帯*(例 11時から15時の間、14時以降、12時からもしくは14時半から)

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