下記は作成した書類の見本です↓↓

ホワイトニングサロンの契約書作成と法規制対応ガイド

ホワイトニングサロンの契約書作成と法規制対応ガイド 特定継続的役務提供

ホワイトニングサロンを開業・運営するにあたり、契約書や概要書面の整備は避けて通れない重要事項です。とりわけ、ホワイトニングサービスが特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」に該当する場合、法律で交付が義務付けられた書面を正しく用意しなければなりません​。

契約書面の不備は行政処分やクーリングオフなどのトラブルにつながりかねず、事業者にとって大きなリスクとなります。本記事では、ホワイトニングサロンに関連する特定商取引法上のポイントと、契約書・概要書面の作成要件、遵守しない場合のリスク、そして行政書士による専門的サポートについて解説します。

法規制を正しく理解し、適切な契約書類を整備することで、健全なサロン経営と顧客との信頼関係構築に役立てましょう。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
専門:特定商取引法に基づく特定継続的役務提供の概要書面・契約書面の作成を数多く手がけております。特に、エステサロン、学習塾、語学教室など、特商法の規制を受ける業種において、開業前の法定書面整備を支援してきた実績があります。
評価:ネット上の口コミは現在150件を超え、4.9/5の高評価をいただいております。書面作成の正確性と対応の丁寧さをご評価いただく声が多く、全国対応の行政書士事務所として高い信頼を得ております。

特定商取引法における「特定継続的役務提供」とは

特定商取引法における「特定継続的役務提供」とは

特定商取引法の「特定継続的役務提供」とは、一定期間を超えて継続的に提供され、高額な対価を伴うサービス取引のことです​。現在、政令で指定された7種類のサービス(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚紹介サービス、パソコン教室)が該当し​、店頭での契約であっても条件に当てはまれば規制対象となります​。

これらのサービスは「長期・高額」であるがゆえに消費者トラブルが起こりやすく、法律によって契約時の書面交付や勧誘行為の規制が設けられているのです。

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エステ業務とホワイトニングサロンの位置付け

上記の指定役務のうち、ホワイトニングサロンが関係するのは「エステティック」と「美容医療」です。エステティック業務とは「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術」であり、美容医療とは医師等が行う美容目的の医療行為(歯牙の漂白=歯のホワイトニングを含む)を指します​。

歯科医院で行われる医療ホワイトニングは「美容医療」に分類されますが、サロンで提供されるホワイトニングは医療行為に該当しない範囲であれば「エステティック」の一種とみなされます。ただし、「特定継続的役務提供」に該当するか否かは契約形態によります。契約期間が1ヶ月を超え、かつ総額が5万円を超えるホワイトニングサービスの契約は、エステティックサービスとして特定商取引法の規制対象となり得ます​。

ホワイトニングサロンが特定継続的役務に該当するケース

ホワイトニングサロンで回数券やコース契約を販売し、例として「3ヶ月通い放題〇〇円」「10回コース合計料金△△円」といったプランを提供する場合、期間・金額が上記要件を満たせば特定継続的役務提供に該当します​。

この場合、契約の締結前に概要書面を交付し、契約締結時には契約書面を交付することが法律上義務付けられます。また契約後8日間のクーリングオフ適用や、中途解約権のルールも適用されるため、事前にその旨を顧客に説明しなければなりません​。

一方、都度払い(一回ごとの支払い)で総額が低額にとどまる場合や、契約期間が1ヶ月以内の短期プランのみであれば形式上は特商法の規制対象外となるケースもあります。ただし「セルフホワイトニング」であっても条件を満たせば特商法の対象になりうるとの指摘もあり​、グレーゾーンを突くような運用はリスクがあります。

安全策としては、少なくとも高額なコース契約を結ぶ場合は特定商取引法に則った書面交付などの対応をしておく方が望ましいでしょう。

ホワイトニングサロンに求められる契約書類の種類と要件

概要書面交付の義務と記載事項

特定商取引法(特定継続的役務提供)の概要書面と契約書面

特定継続的役務提供に該当するサービス契約では、契約前に概要書面を交付する義務があります​。概要書面とは、契約の概要やサービス内容を消費者に説明し、その説明内容を書面にまとめたものです。エステ業界団体の例では、概要書面に以下のような事項を記載するとされています。

  • サービス内容・提供条件
    提供するホワイトニングのコース名称、施術回数や1回あたりの所要時間、施術期間(○ヶ月間で○回など)​。
  • 料金に関する事項
    1回あたりの料金とコース総額、関連商品がある場合は商品名・数量・料金、支払い総額と支払い方法(現金・カード等)および支払時期​。
  • 契約解除・クーリングオフ等
    クーリングオフ可能である旨(契約書面を受け取った日を含め8日以内は無条件解除可)や中途解約の方法・精算額について​​。
  • 事業者の情報
    サロン名や運営会社名、代表者名、所在地、電話番号、担当者名など​。

概要書面は以上のような重要事項を網羅し、顧客に契約内容を理解させるための書類です。不備なく交付することで、後日の「聞いていない」「説明と違う」といったトラブルの予防につながります。

契約書面交付の義務と記載事項

概要書面を交付し十分な説明を行ったうえで契約の合意に至ったら、速やかに正式な契約書面(契約書)を交付する必要があります​。契約書面は成立した契約内容を明示する書類で、概要書面と重複する項目もありますが、契約当事者としての顧客情報や契約期間などを含め、より確定的な内容を記載します​。

​一般的な契約書面の記載事項例は以下のとおりです。

  • 契約当事者と契約期間
    顧客の氏名・住所・連絡先・勤務先等の情報と、契約の有効期間(例:○年○月○日から○年○月○日まで)​。
  • 提供サービスの詳細
    契約したホワイトニングコースの名称、総施術回数、各回の時間と料金、コース総額、提供場所など​。
  • 関連商品の明細
    コースに含まれるホームケア用品等があれば、その名称・数量・料金​。
  • 代金の支払方法・時期
    現金一括や分割払いの別、クレジット利用の有無、支払日程​。
  • クーリングオフ・中途解約に関する特約
    所定期間内の無条件解約(クーリングオフ)や、期間途中で解約する場合の精算方法など​。
  • 事業者情報と署名押印
    サロン運営会社名、代表者名、担当者名、所在地、電話番号に加え、事業者の押印欄と契約日。

契約書面は契約成立後の法定書面として、消費者に確実に交付しなければなりません。契約書面を受領した日からクーリングオフ期間(8日間)が起算されます​。

万一、契約書面を交付しなかった場合や記載事項に不備がある場合、クーリングオフ期間が進行しない(=消費者はいつでも契約解除を主張できる)という扱いになる可能性があり、事業者にとって極めて不利です。したがって、契約書面は法定事項を漏れなく盛り込み、正当な手順で交付することが重要です​。

書面交付と契約の法的効力

概要書面と契約書面はいずれも法律でその交付が義務付けられており、これらを適切に交付することで契約が初めて法律上有効かつ安定したものとなります。概要書面は口頭説明の証拠となり、契約書面は合意内容の証拠となるため、双方とも事業者・消費者間の認識齟齬を防ぎトラブル解決を容易にする効果があります​。

また、交付書面にはクーリングオフや中途解約の方法が明記されているため、消費者は権利を正しく行使でき、事業者もそれに則って対応すれば良いので紛争予防につながります。特に中途解約制度については、エステの場合提供前であれば2万円、提供開始後であれば未消化分の料金の10%か2万円のいずれか低い方美容医療の場合提供前であれば2万円、提供開始後であれば未消化分の料金の20%か5万円のいずれか低い方を支払えば契約解除できると法律で定められています​。

契約書面にこのルールを明記しておけば、万一顧客が途中解約を希望した際もスムーズに精算処理が行えるでしょう。以上のように、契約前後の書面交付は法的義務であると同時に、円滑な顧客対応の土台となります。ホワイトニングサロンを健全に運営するには、これら書面の適切な作成・交付が欠かせません。

違反時のリスクと行政処分・行政書士サポートの重要性

特定商取引法に違反した場合、まず所管官庁(消費者庁や都道府県等)から指示・勧告や業務停止命令といった行政処分を受ける可能性があります。

例えば、概要書面を交付せず高額なエステ契約を結んでいた場合は是正指示の対象となり、従わないと業務停止命令が発出されることもあります。その上で、悪質な場合には刑事罰も科され得ます。書面交付義務違反の罰則は「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められており​、誇大広告の禁止違反等についても罰金刑の対象です​。

実際に懲役刑や罰金刑が科される事態は稀とはいえ、行政処分を受けた事実自体が公表されればサロンの社会的信用は大きく損なわれるでしょう。法令を無視した運営は最終的に事業継続を危うくするリスクが高いことを認識する必要があります。

未対応によるビジネス上のリスク

法定書面を交付していない、契約時のルール説明が不十分だった、といった場合には法律違反の罰則以前に顧客とのトラブルリスクが高まります。

例えば、クーリングオフの説明を怠って契約した場合、後日顧客から「聞いていないが適用したい」と申し出られて紛争になるケースがあります。また、書面不備によりクーリングオフ期間が進行していないと見なされれば、契約から相当経過後でも契約取消を主張される恐れがあります。

事業者に落ち度があれば特商法等の法に基づき契約取消や無効を求められる可能性もあり、結果的に売上の返金や違約金支払いで経営に打撃を受けかねません。さらに、トラブルがこじれれば消費生活センターなど第三者機関に相談され、行政指導に発展することもあります。法律違反とならずとも、「契約書を交わしていない」「口頭約束しかない」といった杜撰な対応はビジネス上大きなリスクです。顧客満足と信頼を損なわないためにも、最初から適法かつ誠実な契約手続きを踏むことが肝要です。

行政書士による書面作成支援と専門性の活用

こうした法定書面の作成・管理については、行政書士がプロの立場からサポートできます。行政書士は契約書や許認可申請書類の作成を業務とする法律の専門家であり、特定商取引法に関する知見も有しています。

ホワイトニングサロン向けの概要書面・契約書面についても、必要な記載事項を網羅したひな形の作成や、サロン独自のサービス内容に合わせたカスタマイズを依頼できます。専門家に依頼することで、漏れがちなクーリングオフの電子化対応文言の追記や、法改正へのアップデートも確実に反映されるでしょう。

さらに行政書士は契約実務全般のコンサルタントとして、契約時の顧客説明用資料の整備や、万一トラブルが起きた際の文書による解決策についてアドバイスすることも可能です。複雑な法律用語の多い書面も、行政書士の手にかかれば分かりやすく整理されます。

自社で対応する自信がない場合は、無理をせず行政書士等の専門家に書類作成を依頼することが賢明です。それにより本業であるサービス提供と顧客対応に専念でき、結果的にサロン経営の安定と信用力向上につながります。

適切な法対応で安心・安全な経営を

適切な法対応で安心・安全な経営を

ホワイトニングサロンの運営者は特定商取引法に代表される消費者保護規制を他人事と思わず、契約書類の整備・交付をきちんと行うことが不可欠です。「法律は難しそう」「小規模だから大丈夫」と安易に構えていると、思わぬペナルティや信用失墜に見舞われる可能性があります。

本記事で述べたポイントを踏まえ、必要に応じて行政書士など専門家の力も借りながら、法令遵守と顧客配慮を両立した書面作成・契約手続きを実践しましょう。それがホワイトニングサロン経営におけるリスクヘッジであり、長期的な信頼確保への近道です。

ホワイトニングサロンの契約書などの作成はお任せください

ホワイトニングサロンの契約書などの作成はお任せください

ホワイトニングサロンを運営するうえで、特定商取引法に基づく「概要書面」や「契約書面」の整備は不可欠です。

当事務所では、法的に有効かつ実務に即した書類作成を通じて、安心・安全な店舗運営をサポートしております。

当事務所に依頼する3つのメリット

  1. 法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
    特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
  2. 実務に沿った運用指導が受けられる
    概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
  3. 最新の法改正や実務動向に対応できる
    特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

内容 料金 詳細
⑴概要書面・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
55,000円 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。
選択プラン
⑶電子交付対応 11,000円 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

  1. お問い合わせ・ご相談
    まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
  2. お見積りのご提示
    ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
  3. 契約締結
    当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
  4. 追加質問のお伺い
    書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
  5. 書類の作成
    お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
  6. 書類の納品
    完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「050-3173-4720」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

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