エステサロンを独立して開業しようと考えている場合、サービス内容や店舗の準備だけでなく、関連する法律への対応も重要です。特定商取引法(特商法)は、エステティックサービスの提供に深く関わる消費者保護の法律であり、開業前にその内容を理解しておく必要があります。
特に、長期間にわたり高額なエステサービスを提供する場合、この法律に基づくさまざまな義務が生じます。本記事では、エステサロンを独立開業する上で知っておくべき特商法対応について解説します。エステ契約が特定継続的役務提供に該当する条件、契約時に必要な概要書面・契約書面の記載事項や作成ポイント、そして専門家である行政書士に依頼するメリットまで、開業前に押さえておきたいポイントを網羅しています。
独立したからといって油断せず、法律を正しく理解し遵守することで、顧客との信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぎましょう。
特定商取引法とエステサロン独立開業の関係
エステサロンの開業にあたり、まず理解すべきは特定商取引法という法律です。この法律は、消費者トラブルを防止し公正な取引を確保することを目的としています。エステ業界もその規制対象に含まれており、開業形態が個人事業であっても、要件を満たせば特商法を遵守する必要があります。
ここでは特定商取引法の概要と、エステサロン独立開業者が注意すべきポイントを見ていきましょう。
特定商取引法(特商法)とは
特定商取引法とは、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売など消費者トラブルが起こりやすい取引類型を規制する日本の法律です。エステティックサービスはこの法律で指定されている「特定継続的役務提供」の一つであり、消費者保護のための様々な規制が適用されます。
特商法では、契約前後に交付すべき書面の義務や、誇大な宣伝表示の禁止、クーリングオフ制度の導入などが定められており、消費者が安心してサービスを利用できる環境を整えています。
エステサロンが規制対象となる理由
エステサロンが特定商取引法の規制対象となるのは、提供するサービスが長期契約かつ高額になりやすいためです。エステのコース契約では施術期間が数ヶ月に及び、総額が数十万円に達することもあります。契約時に十分な説明がなければ、顧客から「聞いていた内容と違う」「高額な契約をしたのに期待した効果が得られない」といった不満やトラブルが生じかねません。
また、「絶対に痩せます」「必ず効果が出ます」といった誇大な表現で顧客を勧誘することも禁止されており、事業者には正確で誠実な情報提供が義務付けられています。そこで特定商取引法では、事業者に対して詳細な書面交付義務等を課すことで、契約内容を明確にし消費者の権利を守っているのです。
違反時のリスクと重要性
もし特定商取引法に違反すると、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。例えば、契約時に必要な書面を交付しなかった場合や記載漏れがあった場合、業務停止などの行政処分を受けることもあります。
また、書面に不備があるとクーリングオフ期間が進行せず、後になってから契約解除を主張されるリスクも生じます。悪質な違反を繰り返すと刑事罰(懲役や罰金刑等)の対象となり、サロン経営の継続が困難になるケースも考えられます。独立開業では自分自身が全ての責任を負う立場です。法令遵守を徹底し、信頼性の高い運営を心がけることが成功への近道となります。
特定継続的役務提供に該当するエステ契約の条件
独立開業したエステサロンの全ての契約が特定商取引法の規制対象となるわけではありません。法律上、特定継続的役務提供に該当するには契約の期間と金額が一定の基準を超える必要があります。ここでは、エステ契約が特商法上の「特定継続的役務提供」と見なされる具体的な条件と、それに関連する注意点を説明します。
特定継続的役務提供とは何か
特定継続的役務提供とは、長期間にわたって継続的に提供され、対価が高額になるサービスのことです。政令で指定された7種類のサービスが該当し、エステティック(エステサロンの美容サービス)はその代表例となっています。特定継続的役務提供に分類されるサービスを提供する場合、契約時の書面交付義務やクーリングオフ制度など、特定商取引法に基づく様々な規制を遵守しなければなりません。
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エステサロンの契約が対象となる条件
エステサロンで提供するコース契約などが特定継続的役務提供に該当するには、契約期間と契約金額の両面で基準を超えていることが条件です。具体的には「契約期間が1ヶ月を超える」かつ「契約金額が5万円を超える」ケースが該当します。
この2条件を満たす契約は、小規模な個人サロンであっても特商法のルールに従う必要があります。例として、2ヶ月間で総額60万円の痩身エステコースや、6ヶ月間・10回のフェイシャル施術(料金総額が5万円超)といった契約はこの規制の対象です。
ポイント:個人で独立したエステでも、回数券や長期コースなどを販売する場合には自分がこの規制対象になることを認識し、適切な対応を取らなくてはなりません。 |
対象外契約でもトラブル防止策を
上記の期間・金額要件を一方でも満たさない契約は、法律上は特商法に基づく書面交付義務の対象ではありません。例えば、一回限りの施術契約で金額が10万円の場合(期間は短いが金額要件のみ満たす)、あるいは2ヶ月にわたるコースでも料金総額が3万円の場合(期間要件は満たすが金額要件を満たさない)などは、法律上は概要書面・契約書面の交付義務が生じないことになります。
しかし、たとえ法的義務がなくても契約内容を書面で取り交わすことは非常に重要です。書面がなければ口頭の説明だけが頼りとなり、後で「言った・聞いていない」という食い違いからトラブルに発展する恐れがあります。独立開業したエステサロンで信頼を築いていくためにも、要件を満たさない契約であっても可能な限り契約書を作成して交付することが望ましいでしょう。
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契約前後に必要な書類:概要書面と契約書面
エステサロンの契約内容が特定継続的役務提供に該当する場合、事業者(サロン側)はお客様に対し2種類の書類を交付する義務があります。1つは契約前に交付する「概要書面」で、もう1つは契約締結後に交付する「契約書面」です。
これらの書面は単なる形式的なものではなく、サービス内容や取引条件を明示し、後々のトラブルを防止するための重要な役割を果たします。なお、法定必須ではありませんが、エステの施術上の注意事項やリスクについて説明し同意を得ておくための同意書(免責同意書)をあわせて用意しておくこともトラブル防止に有効です。それでは、概要書面と契約書面それぞれの概要と記載すべき内容について詳しく見ていきましょう。
概要書面とは(契約前に渡す書類)
概要書面とは、エステの契約を正式に結ぶ前にお客様に交付する書類です。いわば「契約内容の事前説明書」にあたり、これから締結する契約の重要事項が簡潔にまとめられています。
カウンセリング時やコース提案時にこの概要書面を手渡し、口頭説明だけでは伝えきれない細かな条件まで文書で確認してもらうことで、契約内容への理解を深めていただきます。概要書面に記載する内容は後述の契約書面と矛盾があってはならないと法律で定められており、事前説明と実際の契約内容が一致していることを保証する役割も担っています。
お客様にとっても、口頭だけでなく書面で条件が提示されることで安心感が高まり、冷静に契約を検討できるメリットがあります。
契約書面とは(契約後に渡す書類)
契約書面とは、正式に契約を結んだ後でお客様に交付する書類です。一般的に言う「契約書」に相当し、契約の成立を証明するとともに、その内容を明確に示すものとなります。概要書面で提示した事項を含め、契約内容の詳細が網羅されます。
この契約書面は契約締結後速やかに交付することが法律で義務付けられており、お客様にとっては手元に残る契約の証拠となります。2023年の法改正により、条件付きで契約書面の電子交付(メール送付等)も可能になりましたが、事前にお客様の同意を得る必要があることや消費者の心理的負担も考慮すると、現時点では紙の契約書面を交付する方法が主流と言えます。
契約書面には後述するように多数の記載必須項目があり、これらを欠かすと法的には「書面不備」と見なされるおそれもあります。独立開業したばかりであっても、この契約書面を適切に整備することが信頼されるサロン運営の基本となります。
クーリングオフと途中解約のルール
特定継続的役務提供に該当するエステ契約には、顧客に与えられるクーリングオフと中途解約の権利があります。まずクーリングオフですが、エステ契約では契約日を含め8日以内であれば、顧客は理由を問わず契約解除をすることが可能です。
契約書面を受け取った日から起算して8日間以内であれば、たとえ施術を開始していても契約を白紙撤回できます。解約の通知は書面(内容証明郵便など)で行うのが一般的ですが、2022年の法改正により電子メールやFAX等の電磁的記録による通知も認められました。クーリングオフは消費者を守る重要な制度ですので、サロン側としてもその存在と行使方法を正しく伝える義務があります。クーリングオフ期間を過ぎた後でも、契約期間中であればお客様は途中解約(中途解約)を行うことができます。
途中解約の際、事業者(サロン)が請求できるのは、それまでに提供したサービスの対価と一定の違約金のみです。エステ契約ではその違約金の上限が法律で定められており、提供前の解約なら2万円まで、提供開始後の解約でも契約残額の10%もしくは2万円のどちらか低い方までしか請求できません。
例えば残りのサービス代金が20万円ある場合、違約金として請求できるのは最大でも2万円ということになります。これらのルールによって、消費者は過度な負担を強いられずに解約できる一方、サロン側も提供済み分の代金はきちんと受け取れるようになっています。注意:クーリングオフや中途解約の条件・方法については、必ず概要書面および契約書面に明記し、契約時にお客様へ丁寧に説明することが求められます。
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書面作成のポイントと行政書士に相談するメリット
ここまで見てきたように、エステサロンを独立開業するにあたっては特定商取引法に沿った書面類の準備が欠かせません。それでは、概要書面・契約書面を作成する際に押さえておきたいポイントと、これらの作業を専門家である行政書士に依頼するメリットについて確認しましょう。
法律用語が多く難しく感じるかもしれませんが、重要な項目を一つ一つ整理していけば適切な書類を作ることができます。不安がある場合は無理をせず、専門家の力を借りて確実に対応することも選択肢の一つです。
概要書面に盛り込むべき内容
概要書面には法令で定められた記載必須事項があります。主な項目は以下の通りです。
- 事業者の名称・住所・電話番号(法人の場合は代表者名)
- 提供するサービスの内容(施術コース名や内容の説明)
- 提供期間(契約の有効期間)
- 支払うべき料金の総額と支払い時期・支払い方法
- 顧客が別途購入する必要がある商品がある場合、その商品名・種類・数量
- クーリングオフに関する事項(解約可能な期間や方法の説明)
- 中途解約に関する事項(契約途中で解約できる旨と、その際の精算方法)
- クレジット払い(分割払い)を利用する場合、その旨と関連する権利(割賦販売法に基づく説明事項)
- 前受金(先払い代金)を預かる場合、その保全措置に関する事項
- 特約がある場合にはその内容(通常の条件と異なる取り決めがあれば明示)
以上が概要書面に盛り込む主な項目です。概要書面作成時には、これらの事項に漏れや誤りがないよう注意しながら作成します。特にクーリングオフや中途解約に関するルールは消費者保護の核心部分ですので、強調してわかりやすく記載しましょう。また、サロン独自のルール(予約キャンセル規定や有効期限など)が特約としてある場合も、トラブル防止のため必ず書面に明記します。
契約書面に盛り込むべき内容
契約書面には概要書面の内容がすべて含まれることに加え、契約成立に関する情報や追加の項目が記載されます。主な記載事項は以下の通りです。
- エステサービスの具体的内容(コース名・回数・範囲)および関連商品名(必要な商品がある場合)
- 契約代金の総額と支払方法・支払時期
- サービス提供期間(契約の開始日・終了日)
- 事業者の名称・住所・電話番号(法人は代表者名も)
- 契約の担当者氏名(契約手続きを行ったスタッフの名前)
- 契約年月日(契約を締結した日付)
契約書面では、実際に取り交わした契約内容をもれなく反映させることが重要です。概要書面と同じ事項に加え、誰といつ契約したかという契約手続きの詳細が含まれる点が異なります。
また、概要書面と同様にクーリングオフなど消費者の権利に関わる部分は目立つように記載しなければなりません。法律では、契約書面上で「この書面をよく読むように」と注意喚起する文言を赤枠・赤字で表示することや、クーリングオフの説明部分も赤字で記載することが義務付けられています。
文字の大きさについても8ポイント以上と定められているため、内容だけでなく書式面でも法令に適合した書類を作成する必要があります。
専門家(行政書士)に依頼するメリット
エステサロンの法令対応や書類作成に不安がある場合、行政書士など法律の専門家に依頼するのも賢明な選択です。行政書士は各種契約書や官公署提出書類の作成を業務とするプロフェッショナルであり、特商法を専門にしている行政書士であればエステサロン向けの特定商取引法書面作成にも精通しています。専門家に依頼する主なメリットは次のとおりです。
法改正への即応
専門の行政書士であれば、特定商取引法の改正や最新のガイドラインにも目を配っています。例えば2022年施行の改正でクーリングオフ通知に電子メール等が認められた件にも対応した文面を織り込むなど、現行法に沿った契約書類を整備してもらえます。法令の最新情報を踏まえた書類作成ができる点は大きな安心材料です。
書類の適正チェック
専門家の目で書類をチェックしてもらえるため、記載漏れや誤記載といった不備を防げます。せっかく契約書を用意しても内容に抜けやミスがあると「書面不備」となりかねません。行政書士に依頼すれば、そうしたミスを事前に潰し、万全な契約書類を備えることができます。これはサロンとお客様双方に安心感をもたらします。
時間・労力の節減
一人で開業準備を進める中、法律の勉強をしてゼロから書類を作成するのは大変な作業です。行政書士に任せれば、煩雑な書類作成業務から解放され、本業の施術準備やサロン運営・集客に専念できます。もちろん依頼には費用がかかりますが、数万円の投資で何百万円ものリスクを避けられると考えれば安いものです。
行政書士など専門家のサポートを受ければ、特商法対応の書類も確実に整いますし、法的な不安を抱えずに開業に踏み出せます。全国対応可能な行政書士事務所もあり、オンラインで相談できるところも増えていますので、地域を問わず気軽に問い合わせてみましょう。法務のプロに任せることで、エステティシャンとしての本業に集中でき、長く愛されるサロン経営へのスタートを切ることができるでしょう。
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概要書面や契約書面の作成はお任せください
エステサロンの独立開業にあたっては、特定商取引法に準拠した概要書面や契約書面の整備が欠かせません。しかし、「法律用語が難しい」「何をどこまで書けばいいのかわからない」といった不安を抱える方も多いのではないでしょうか。特に次のようなお悩みは、当事務所にお任せください。
- 法律上必須となる概要書面・契約書面の正しい記載事項がわからない
- クーリングオフや中途解約など消費者保護ルールをどのように盛り込むべきか迷っている
- 書類のひな型はあるが、自分のサロンに合わせたカスタマイズができず不安
- 開業準備で多忙なため、書面作成に時間をかけられない
- 法改正や最新ガイドラインに対応できているか専門家にチェックしてほしい
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
内容 | 料金 | 詳細 |
⑴概要書面・契約書面の作成 ⑵契約手順の説明書 |
55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。 |
選択プラン | ||
⑶電子交付対応 | 11,000円 | 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
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