エステティシャンとしてサロンを開業しようと考えている場合、サービス内容や店舗の準備だけでなく、関連する法律への対応も重要です。いくら施術の技術に自信があっても、事業を成功させるためには法令を正しく理解し遵守することが欠かせません。
特定商取引法(特商法)は、エステティックサービスの提供に深く関わる消費者保護の法律であり、開業前にその内容を理解しておく必要があります。特に、長期間にわたり高額なエステサービスを提供する場合、この法律に基づくさまざまな義務が生じます。
本記事では、エステティシャンがサロンを開業する上で知っておくべき特商法対応について解説します。エステ契約が特定継続的役務提供に該当する条件、契約時に必要な概要書面・契約書面の記載事項や作成ポイント、そして専門家である行政書士に依頼するメリットまで、開業前に押さえておきたいポイントを網羅しています。
安易に考えず、法律を正しく理解し遵守することで、顧客との信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぎましょう。
特定商取引法とエステティシャン開業の関係
エステティシャンが自身のサロンを開業するにあたり、まず念頭に置くべきなのが特定商取引法という法律です。
この法律は消費者保護と公正な取引を目的としており、エステティック業も規制の対象に含まれています。
エステ業界もその規制対象に含まれており、開業形態が個人事業であっても、要件を満たせば特商法を遵守する必要があります。ここでは特定商取引法の基本と、エステティシャンが開業時に注意すべきポイントを確認しましょう。
特定商取引法とはどんな法律?
特定商取引法は、消費者と事業者の間で起こりやすいトラブルを未然に防ぐための法律です。訪問販売・電話勧誘販売・通信販売など様々な取引形態を規制していますが、エステティックサービスについても「特定継続的役務提供」として指定され、法律の適用を受けます。
エステティック業界では、複数回のコース契約など長期・高額になりがちなサービスが提供されるため、特商法によって契約時の書面交付義務やクーリングオフ制度の適用など、消費者を守るためのルールが課されています。
エステティシャンとしてサロンを運営するなら、この法律の存在と概要をしっかり理解しておくことが大前提です。
エステサロン契約が規制対象となる理由
エステティシャンが提供する施術サービスは、その性質上長期間にわたるコースや高額な料金が設定されるケースが多く見られます。例えば痩身や美顔のコースでは、数ヶ月におよぶ定期的な施術と、それに見合う高額な対価が発生します。
そのため、契約内容の十分な説明がないまま高額な契約を結んでしまうと、「聞いていた話と違う」「効果が感じられないのに大金を払った」といった顧客トラブルにつながりやすいのです。
また、「絶対に○○できる」といった誇大な広告・勧誘は法律で禁止されており、実際以上に優れた効果を保証するような説明をすることもできません。こうした理由から、特定商取引法ではエステ契約に対し書面交付義務などの厳格なルールを定め、事業者が守るべき最低限のラインを設けています。
エステティシャンにとっても、これらのルールに沿って顧客に正確な情報提供を行うことが信頼関係構築の第一歩と言えるでしょう。
違反するとどうなる?守ることの重要性
もし特定商取引法で定められた義務を怠った場合、行政上の処分だけでなく、場合によっては罰則を科されるリスクもあります。具体的には、概要書面や契約書面を交付しなかったり、書類の記載不備があったりすると業務停止命令などの行政処分を受ける可能性があります。
また、交付書面に不備があればクーリングオフ期間が進行しないため、後から契約を解除されても異議を唱えられなくなるケースもあります。さらに悪質な違反の場合には罰金などの刑事罰に発展する恐れもゼロではありません。
エステティシャン自身がオーナーとして責任を負う開業では、法律違反はサロンの信用失墜や経営危機に直結します。法律を正しく守ることは、お客様の安心と自分の事業の両方を守ることになる点を肝に銘じておきましょう。
特定継続的役務提供にあたるエステ契約の条件
エステティシャンが開業するサロンの契約内容が、全て特定商取引法の規制対象になるわけではありません。法律では、特定継続的役務提供として規制される契約には一定の条件があります。ここからは、エステの契約がどのような場合に「特定継続的役務提供」と認められるか、その条件と契約形態ごとの注意点を解説します。
特定継続的役務提供とは?
特定継続的役務提供とは、一言でいえば「長期間・継続的なサービス提供で、高額の料金を伴う契約」のことです。政令により指定された7種類のサービスがこれに当たり、エステティックサービスはその代表的な例です。
この種のサービスでは、特定商取引法によって契約時の書面交付やクーリングオフ等の詳細なルールが適用されます。エステティシャンとして自分のサロンでコース販売等を行う際には、自らがこの特定継続的役務提供のルールに該当するかをチェックし、必要な対応を取ることが求められます。
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特定継続的役務提供
エステ契約が規制対象となる条件
エステサロンの契約が特定継続的役務提供とみなされるためには、契約期間と契約金額という二つの基準をクリアする必要があります。具体的には、次の基準です。
- 契約期間が1ヶ月を超えて継続すること
- 契約金額が5万円を超えること
上記両方の条件を満たす契約が、特商法の規制対象(特定継続的役務提供)に該当します。例えば、3ヶ月有効のエステコースで料金総額が10万円の契約や、半年間かけて施術を行うプランで総額8万円の契約などが考えられます。
逆に言えば、期間が短期(1ヶ月以内)であったり金額が少額(5万円以下)であれば、その契約は法律上は特商法の対象外となります。
エステティシャンとして開業する場合、自分の提供するメニュー・コースがこの条件に当てはまるかどうかを必ず確認しましょう。多くのエステ開業者は集客のため回数券や定額制コースを導入しますが、それが上述の条件を満たすなら特商法のルールに従う必要があります。
特商法の対象外の契約でも注意すべきこと
前述の条件をいずれか満たさない契約、例えば「1回きりの施術契約で金額10万円」(期間条件を満たさない)や「2ヶ月のコースで料金3万円」(金額条件を満たさない)といったケースでは、法律上は概要書面・契約書面の交付義務はありません。
しかし、法的義務がない場合でも契約書を交わすことは強く推奨されます。書面がなければお客様との間で口頭説明の記憶に頼るしかなく、後になって「聞いていない」「説明したはず」と揉めるリスクが高まります。
エステティシャンとしての信用を守るためにも、小さな契約であっても書面による契約を心掛けましょう。書面化しておけばお互いの認識を確認でき、万一のトラブルも未然に防ぎやすくなります。
エステ契約時に必要な「概要書面」と「契約書面」
エステティシャンがサロンを開業し、特定継続的役務提供に該当する契約を結ぶ場合、契約の前後でお客様に渡す2種類の書類があります。契約締結前に渡すのが「概要書面」で、契約締結後に渡すのが「契約書面」です。
この2つは特定商取引法で交付が義務付けられており、それぞれ役割が異なりますが、いずれもお客様との良好な関係を保つために重要な意味を持つ書類です。加えて、法律上の義務ではありませんが、施術に関する注意事項の説明や了承を得るための同意書(施術同意書)を用意しておくと、お客様に安心してサービスを受けていただく助けとなるでしょう。
それではまず概要書面と契約書面の役割を確認し、その後に各書面へ記載すべき具体的内容について説明します。
概要書面とは(契約前に交付するもの)
概要書面とは、エステサロンがお客様と契約を結ぶ前に交付する書類で、契約内容の要点や重要事項をまとめたものです。サービス内容の提案やカウンセリングを行う段階でこの書面を渡し、口頭説明と併せてお客様に契約内容を正しく理解してもらうことが目的です。
概要書面には後述する契約書面に記載される項目の概要が含まれており、契約書面と食い違う内容を記載することは許されません。事前に概要書面を読むことで、お客様は冷静に契約内容を検討する時間が得られ、疑問点があれば契約前に確認できます。
エステティシャン側にとっても、書面で条件を示して説明したという事実が残るため、後日の「説明を受けていない」といった誤解を防ぐ効果があります。
契約書面とは(契約後に交付するもの)
契約書面とは、契約成立後にお客様に交付する書類で、契約内容を詳細に記載した正式な契約書のことです。エステサロンとお客様双方が合意した内容が網羅されており、お客様にとっては契約条件の控えとなります。
契約書面は契約締結後遅滞なく交付する義務があり、これを怠ると特定商取引法違反となります。契約書面には概要書面に記載された事項に加え、契約日や契約担当者名といった契約の詳細情報も記載されます。
また契約書面は法定の書類ですので、適切な形式で作成する必要があります。例えば、前述のクーリングオフの説明部分では赤字で明記する、書類全体の文字サイズは8ポイント以上にする、といった規定があります。(概要書面も同じです。)
エステティシャンにとって、契約書面の交付は法律遵守はもちろん、お客様からの信頼を得るための基本です。自分のサロンの規模が小さいからといって省略せず、必ず整備しましょう。
クーリングオフ・中途解約の説明義務
概要書面および契約書面には、エステ契約におけるクーリングオフと中途解約についての事項を明記することが法律で義務付けられています。クーリングオフとは契約後でも一定期間内であれば消費者が無条件で契約解除できる制度で、エステの場合契約日から8日以内(書面を受け取った日を1日目と数えます)の解除が可能です。
クーリングオフの通知は書面で行うのが通常ですが、2022年以降はメールやなど電子的な手段でも認められています。中途解約とは、クーリングオフ期間経過後でも契約期間途中で解約できる制度です。
この場合、サロン側は提供済みの施術料と所定の違約金のみを請求できますが、その違約金はエステ契約では法律で次のとおり上限が定められています。
- 提供前解除:2万円
- 提供後解除:契約残額の10%か2万円のいずれか低い方
これらの制度は消費者を守る重要な権利なので、概要書面・契約書面で必ず説明し、契約時にも口頭でしっかり伝えることがエステティシャンの責務です。
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特商法の書類作成のポイントと行政書士に依頼するメリット
エステティシャンが開業準備を進める中で、特定商取引法に基づく書面を正しく作成することは簡単ではないかもしれません。ここでは、概要書面・契約書面を作成する上でのポイントをおさらいし、必要に応じて行政書士のサポートを活用するメリットについても述べます。
法律や書式の話はやや専門的ですが、重要項目を押さえて丁寧に対応すれば、確実にクリアできる問題です。自信が持てない部分は無理に独力で抱え込まず、法務のプロに相談することで安心感を得ることも、賢明な経営判断と言えるでしょう。
書面作成におけるポイントまとめ
必要事項の漏れ防止
概要書面・契約書面には記載すべき事項が法令で細かく指定されています。事業者情報や料金・期間、クーリングオフ等の事項に漏れがないか、チェックリストを使って確認しながら作成しましょう。特に初心者のうちは、条文やガイドラインを見比べて一つずつ埋めていくと安心です。
わかりやすい記載
書面の役割はお客様に内容を伝えることです。法律用語をそのまま羅列するのではなく、「○日以内なら無条件で契約解除できます」など、顧客目線で理解しやすい表現を心がけましょう。ただし法律上決まった文言(クーリングオフの文言など)がある箇所は、その指示に従う必要があります。
書式上の要件順守
前述のとおり、文字サイズや重要事項の強調(赤字表示)など概要書面と契約書面にはフォーマット上の決まりもあります。これらを怠ると書面不備になりかねません。市販の雛形を使う場合でも、自分のサロン用にカスタマイズする際に書式が崩れないよう注意しましょう。
行政書士に依頼するメリット
法規制の対応や契約書類の作成に不安がある場合、経験豊富な行政書士に依頼することで多くのメリットが得られます。
専門知識による安心感
当事務所を含め専門の行政書士であれば特定商取引法に関する書類作成を業務として扱っており、最新の法改正や実務上のポイントにも通じています。素人では見落としがちな変更点にも対応した書類を作成してくれるため、知らないうちに法律違反となるリスクを回避できます。
時間と労力の節約
開業準備には施術の練習やサロン設備の用意、集客計画などやることが山積みです。契約書類の作成を行政書士に任せれば、その分本業に集中できます。施術の技術向上や顧客サービスに時間を使えることは、長い目で見れば大きな利益となるでしょう。
トラブル防止と信頼構築
行政書士が作成した不備のない契約書類を使用すれば、お客様との認識違いや書面不備によるトラブルを格段に減らせます。「ちゃんと契約書を交付してくれるサロン」という印象は、お客様に安心感を与え信頼度アップにもつながります。数万円の費用はかかりますが、トラブルで失うかもしれない金額や信用を考えれば、十分に見合う先行投資と言えるでしょう。
法律面の準備を万全に整えることで、エステティシャンは自分の技術とサービス提供に専念できます。全国対応の行政書士事務所もありますので、近くに詳しい専門家がいない場合でもオンライン等で相談が可能です。専門家の力を上手に借りながら、安心・安全なサロン経営のスタートを切りましょう。
エステティシャン開業の特商法書面は当事務所にお任せください
エステティックサロンを開業する際、「施術の準備や店舗運営に追われて、法律対応まで手が回らない」というお声を多くいただきます。特に、長期・高額のコース契約を提供するエステサロンは、「特定商取引法(特商法)」の対象となり、契約時に交付すべき書類(概要書面・契約書面)を適正に整備することが法律で義務付けられています。
しかし、書面作成には細かなルールがあり、「何をどこまで書けばいいのか分からない」と悩む方も少なくありません。当事務所では、特商法に精通した行政書士が、エステティシャンの皆様の開業準備を法務面からしっかりサポートいたします。
特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。
- コース販売を予定しているが、自分のサロンが特商法の対象かどうか判断がつかない
- 概要書面・契約書面の雛形はあるけど、自分のサービスに合っているか不安
- クーリングオフや中途解約について、正しい説明方法が分からない
- 書類の記載事項や赤字表記など、細かな書式ルールに自信がない
- お客様とのトラブルを避けるため、法律に準拠した書類を整備したい
- 契約トラブルが怖くて開業に踏み切れない
書面作成から契約運用のアドバイスまで、全国対応でサポートいたします。「小さなサロンだから大丈夫」と思わず、今のうちに法的な備えを万全にしておきましょう。
お気軽にご相談ください。エステティシャンとしての第一歩を、安心と信頼のあるものにするため、私たちがお手伝いします。
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
内容 | 料金 | 詳細 |
⑴概要書面・契約書面の作成 ⑵契約手順の説明書 |
55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。 |
選択プラン | ||
⑶電子交付対応 | 11,000円 | 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
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