下記は作成した書類の見本です↓↓

中国語教室の開業/注意点と特商法対応のポイント

中国語教室の開業注意点と特商法対応のポイント 特定継続的役務提供

中国語教室の開業は、多くの人に中国語を教えることで社会に貢献できる魅力的なビジネスです。近年、中国の国際的な存在感が高まる中、日本でもビジネスや旅行で中国語を活かしたい人が増えており、子どもから大人まで中国語学習への関心が高まっています。

こうした背景から、個人事業主や法人が中国語教室を始めるケースも増えてきました。中国語教室の開業自体には特別な免許や資格は不要で比較的参入しやすい分野ですが、その一方で契約トラブルを防ぐための法的対応が欠かせません。

特に中国語教室は、単にレッスンを提供するだけでなく特定商取引法という法律の規制を受ける可能性がある点に注意が必要です。本記事では、中国語教室を開業する際に押さえておくべき重要ポイントを解説します。

法律で義務付けられた概要書面・契約書面の準備と、行政書士に依頼するメリットについて詳しく説明します。法令を遵守して適切な書類を整備することで、トラブルを防ぎ受講者からの信頼を得ることができます。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
専門:特定商取引法に基づく特定継続的役務提供の概要書面・契約書面の作成を数多く手がけております。特に、エステサロン、学習塾、語学教室など、特商法の規制を受ける業種において、開業前の法定書面整備を支援してきた実績があります。
評価:ネット上の口コミは現在150件を超え、4.9/5の高評価をいただいております。書面作成の正確性と対応の丁寧さをご評価いただく声が多く、全国対応の行政書士事務所として高い信頼を得ております。

中国語教室開業の魅力と事前準備

中国語教室開業の魅力と事前準備

中国語教室を開業するにあたっては、市場のニーズを把握し、サービス内容や運営形態をしっかり計画することが大切です。

中国語教室は「教育サービス業」に分類され、学習者の語学力向上をサポートすることが目的となります。

事前に十分な準備を整えることで、開業後のスムーズな運営につなげることができます。ここでは、中国語教室ビジネスの魅力と、開業前に押さえておきたいポイントを紹介します。

中国語教室ビジネスの魅力

中国語力の向上は子どもから社会人まで幅広いニーズがあり、今後さらに需要が拡大していく分野です。中国との経済交流や訪日観光客の増加に伴い、ビジネス中国語や旅行会話など実用的なニーズも高まっています。

自宅の一室で開講したりカフェの一角で少人数レッスンを行ったりと、初期コストを抑えた柔軟な運営ができる点も魅力でしょう。生徒の成長を直接感じられるやりがいがあるのも、この事業の醍醐味です。また、大学の第二外国語として中国語を選択する学生も増えており、学習ニーズは今後も底堅いでしょう。

開業に向けた必要な準備

開業前には、教える対象(子ども向けか大人向けか)やカリキュラムの作成、教材の準備、教室設備(またはオンライン環境)の整備、料金設定、集客方法の検討など綿密な計画が必要です。

ビジネスとして開業する以上、開業届の提出や屋号の検討、場合によっては法人設立などの手続きも考慮しましょう。特に料金プランは月謝制(毎月払い)にするかコース制(一括前払い)にするかで契約形態が変わり、後述する法律上の扱いにも影響します。

また、フランチャイズへの加盟か独立開業かを検討する方もいますが、いずれの場合でも契約書類の準備が必要である点は共通です。事業を安定させるため、資金計画やマーケティング戦略もしっかり立てておくことが重要です。

サービス提供時の注意点

教育サービスである以上、受講者が期待する成果(中国語力の向上)について過度な宣伝は禁物です。例えば「必ずHSKで満点が取れる」などの断言はトラブルの元になります。

適切な目標設定と丁寧な指導を行い、誠実なサービス提供に徹しましょう。また、生徒との契約内容やルール(欠席時の扱い、振替レッスンの可否、支払い方法など)はあらかじめ明確に定め、書面で提示して同意を得ておくことが大切です。

最初にルールを周知しておくことで、後々の認識違いやクレームを防ぐことができます。なお、誠実な対応は口コミでの評判向上にもつながり、長期的な教室運営の成功に寄与します。

【関連記事】
語学教室と特定商取引法

中国語教室と特定商取引法の関係

中国語教室と特定商取引法の関係

中国語教室を開業するにあたり忘れてはならないのが、特定商取引法(特商法)との関係です。

中国語教室(個人経営か否かを問わず)は、この法律で規制される「特定継続的役務提供」というサービス類型に該当する場合があります。

これは、消費者保護の観点から、長期間・高額なサービス契約について事業者に一定の義務を課すものです。中国語教室が特定商取引法の対象となる条件や、適用された場合に守るべきルールをしっかり理解しておきましょう。

特定継続的役務提供とは

特定商取引法で定められた継続サービスのカテゴリーで、エステサロン、学習塾、語学教室などが該当します。中国語教室も、契約期間と料金が一定の基準を超える契約を結ぶと特定継続的役務提供に当たります。

令和7年現在、その基準は契約期間が2ヶ月を超え、かつ総額5万円を超える契約です。典型的なケースとして、6ヶ月間で受講料30万円のコース契約などが挙げられます。このように長期・高額の契約の場合、事業者には後述する特商法上のさまざまな義務が課される点に注意しましょう。

【関連記事】
特定継続的役務提供

特商法の対象となる中国語教室

前述の条件(契約期間が2か月超かつ金額が5万円超)を満たす長期・高額な契約を結んだ場合、中国語教室などの語学教室事業者は「特定継続的役務提供」に該当し、特定商取引法(特商法)の規制対象となります。この場合、契約の勧誘時と締結時の2回にわたり、所定の書面(概要書面と契約書面)を交付する義務があります。

契約成立後も消費者保護のための規定が適用され、たとえば契約書面を受け取った日を含めず8日以内であれば、無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ制度」が利用可能です。

さらに、8日を過ぎた後でも、役務提供の状況に応じて中途解約が可能であり、その場合の違約金は「契約残額の20%」または「5万円」のいずれか低い額が上限とされています(役務提供前なら1万5,000円が上限)。

語学教室事業者は、これらの規定に違反した場合、行政処分や指導の対象となるほか、消費者とのトラブルにも発展しかねません。したがって、消費者に対する丁寧な説明と法令遵守を徹底した運営が求められます。

中国語教室が特商法の適用除外となるケース

すべての中国語教室が常に特商法の規制対象になるわけではありません。例えば月謝制(毎月払い)や都度払いで、生徒がいつでも解約・退会できる形態であれば、長期の拘束とはみなされないため特定継続的役務提供には該当しません。

また、契約期間が2ヶ月以内または総額5万円以下の短期・低額のコース(例:1ヶ月完結の集中講座や数回のプライベートレッスン)も規制対象外です。ただし、形式上は月謝制でも実質的に長期契約と同等とみなされる場合は注意が必要です(例:解約に数ヶ月前の予告を必要とする、高額な入会金や教材費を課して事実上長期契約にしている等)。

契約の形式ではなく実態で判断されるため、長期・高額の提供形態であれば特商法が適用される可能性があります。

概要書面と契約書面の重要性

特定商取引法(特定継続的役務提供)の概要書面と契約書面

特定商取引法の対象サービスを提供する場合、事業者には概要書面と契約書面という2種類の書面を交付する義務があります。これは中国語教室の開業者にとって特に注意すべきポイントです。適切な書面を用意して交付しなければ、後々のトラブルや行政からの指導を招くリスクがあります。

ここでは、概要書面・契約書面それぞれの役割と、書面交付に関する留意点を解説します。

概要書面とは何か

概要書面とは、生徒と正式に契約を結ぶ前の勧誘段階で交付する書面です。契約内容の要点やサービスの概要を記載し、消費者(生徒)に契約の重要事項を事前に知らせる役割があります。

例えば、提供する中国語レッスンの種類・期間、料金総額や支払い方法、契約期間といった基本情報に加え、クーリング・オフや途中解約の条件なども記載されます。概要書面を交付して内容を説明することで、生徒は契約前に十分な情報を得て受講を判断できるようになります。原則として書面(紙)で交付する必要があり、交付しないまま契約を結ぶことは禁止されています。

契約書面とは何か

契約書面は、その名の通り契約締結時に交付する書面で、正式な契約書に相当します。概要書面より踏み込んだ詳細情報が盛り込まれ、事業者名や所在地、サービス内容・提供期間、支払い方法、そして解約に関する条項(クーリング・オフの方法や途中解約の手続き)など、法律で定められた事項をすべて記載する必要があります。

契約書面は契約締結後速やかに交付する義務があり、この交付をもって契約が正式に成立します。通常、契約書は同じものを2部作成し事業者と生徒が各1部ずつ保管します。交付した契約書面に基づき、クーリング・オフ期間(8日間)のカウントも開始されます。

契約書面が交付されれば、生徒は重要事項がすべて明記された契約書を手元に保管できるため、安心してサービスを利用することができます。

書面交付における注意点

概要書面・契約書面はいずれも、法律で定められた重要事項を漏れなく正確に作成する必要があります。万一、記載すべき内容に漏れや不備があると、契約自体が無効と判断されたり、生徒側に有利な形で契約解除が認められてしまうリスクがあります。

例えばクーリング・オフの説明を怠った場合、契約後8日を過ぎても生徒から契約解除を主張される可能性があります。また、意図的に書面を交付しなかったり不備のある書面で契約した場合、監督官庁から業務停止などの行政処分を受ける場合もあります。

そうした事態を避けるため、書面には法定事項を漏れなく盛り込み正確に作成し、必ず決められたタイミングで交付することが重要です。法律遵守は事業者の義務であり、円滑な事業運営と生徒からの信頼確保に欠かせない要素です。

中国語教室開業時に必要な法定書類作成は行政書士に依頼

中国語教室開業時に必要な法定書類作成は行政書士に依頼

中国語教室開業にあたり、特商法に基づく概要書面・契約書面を自力で整備するのは容易ではありません。法律用語や細かな記載要件を満たしながら、自身のサービス内容に合致した書類を作成するには専門知識が求められます。そこで頼りになるのが行政書士という書類作成のプロフェッショナルです。

ここでは、法定書類の作成を行政書士に依頼するメリットを紹介します。当事務所は全国対応可能な行政書士事務所として、中国語教室の開業準備を法務面から強力にサポートいたします。

法定要件を満たす正確な書面作成

行政書士に依頼すれば、法律で定められた全ての記載事項を漏らさず盛り込んだ契約書類を作成してもらえます。特商法で求められる事業者情報、サービス内容や提供期間、料金、解約方法などを網羅した書類を用意できるため、契約無効や行政処分のリスクを軽減できます。

また、中国語教室の運営形態(対面レッスンかオンラインレッスンか、月謝制か一括払い制か等)に合わせて書類を最適化してもらえるため、自分で一から作成する手間や不安も解消します。複雑な法要件を満たした正確な書面が手に入れば、安心して開業後の運営をスタートできるでしょう。

スムーズな契約手続きと運用サポート

行政書士は書類を作成して終わりではなく、実際の契約手続きや運用方法についてのアドバイスも行います。例えば、概要書面をいつどのタイミングで交付し何を説明すべきか、契約書面に署名・押印をもらう際の正しい手順、クーリング・オフや途中解約の申し出があった場合の対処法など、現場で役立つ具体的な指導を受けられます。

こうしたサポートにより、法律違反のリスクを避けつつ、生徒との円滑な関係構築が可能となります。また、契約後に生徒から契約内容について質問やクレームがあった場合にも、適切に対処するための助言を得られるため安心です。

豊富な実績と全国対応の安心感

当事務所を含め、特商法に精通した行政書士事務所であれば、これまでに数多くの語学教室の契約書類整備を手掛けてきた豊富な実績があります。当事務所でも、中国語教室を含む語学教室の特定継続的役務提供事業者のサポート実績が多数ございます。

蓄積されたノウハウにより、初めて開業する方も安心してご依頼いただけます。また、電話・メール・オンライン面談等を活用した全国対応が可能ですので、所在地に関係なく専門サービスをご利用いただけます。

中国語教室の開業では、質の高いレッスン提供に加えて、法令遵守に基づく適切な契約手続きを行うことが成功の鍵となります。特定商取引法に沿った書面を整備し、消費者保護を意識した運営を行えば、生徒からの信頼を得て安定したビジネス展開が可能となるでしょう。

契約書類の準備に不安がある方は、ぜひ専門の行政書士へご相談ください。当事務所では中国語教室の契約書類作成に関するご相談を随時受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。皆様の中国語教室開業の成功を心より応援しております。

中国語教室開業の際の法定書類作成は当事務所にお任せください

中国語教室を開業するにあたり、特定商取引法に基づく概要書面や契約書面など、法定の書類を正しく整備することは、円滑な運営と受講者との信頼構築に欠かせません。しかし、「自分で作成するのは不安」「何から手をつけたら良いかわからない」というお声も多く聞かれます。

当事務所では、特商法関連書面の作成実績を豊富に持つ行政書士が、全国対応で安心・確実な書類作成をお手伝いしています。特定継続的役務提供に該当する場合でも、法令に準拠した内容でトラブルのない契約書類をご提供します。

特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

  • 特定商取引法の対象になるのかどうか、そもそも判断がつかない
  • 概要書面と契約書面って、どんな内容を盛り込めばよいかわからない
  • クーリング・オフや中途解約の説明を、法律に沿って整理しておきたい
  • レッスン形態が複数あるが、それぞれに適した契約書を作る方法がわからない
  • 開業後、生徒とのトラブルを防ぐために、万全の法的体制を整えたい
  • そもそも法律のことに詳しくないので、プロに丸ごと任せたい

まずはお気軽にお問い合わせください。全国どこからでも、メール・電話・オンラインでご対応いたします。

当事務所に依頼する3つのメリット

法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる

特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。

実務に沿った運用指導が受けられる

概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。

最新の法改正や実務動向に対応できる

特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

内容 料金 詳細
⑴概要書面・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
55,000円 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。
選択プラン
⑶電子交付対応 11,000円 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。

お見積りのご提示

ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。

契約締結

当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。

追加質問のお伺い

書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。

書類の作成

お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。

書類の納品

完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「050-3173-4720」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

    電話番号*

    役務の内容*

    相談希望日*(無料の電話相談です。)

    相談希望時間帯*

    【関連記事】
    >特定商取引法ガイド
    >消費者庁

    コメント