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脱毛サービスと特定商取引法:開業時の義務と注意点

脱毛サービスと特商法開業時の義務と注意点 特定継続的役務提供

脱毛サロンやクリニックを開業する際には、消費者保護を目的とした特定商取引法(特商法)の規制について理解することが重要です。近年は男女問わず脱毛ニーズが高まっており、市場拡大が見込まれますが、その一方で契約トラブルも増えている分野です。

脱毛サービスは高額で長期の契約になるケースが多く、特商法上の「特定継続的役務提供」に該当する可能性があります。もし該当すると、事業者には契約前後に交付すべき書面の作成やクーリングオフへの対応など、様々な義務が課されます。

特商法はエステサロンなどへの規制で知られていますが、脱毛分野も例外ではありません。違反すれば契約の取消や行政処分といった深刻なトラブルに発展しかねないため、開業前からの十分な対応が求められます。本記事では、脱毛サービスに関わる特商法のポイントとして、該当判断の基準、必要な書面の内容、行政書士が提供できる支援、そして遵守しない場合のリスクについて詳しく解説します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
専門:特定商取引法に基づく特定継続的役務提供の概要書面・契約書面の作成を数多く手がけております。特に、エステサロン、学習塾、語学教室など、特商法の規制を受ける業種において、開業前の法定書面整備を支援してきた実績があります。
評価:ネット上の口コミは現在150件を超え、4.9/5の高評価をいただいております。書面作成の正確性と対応の丁寧さをご評価いただく声が多く、全国対応の行政書士事務所として高い信頼を得ております。

脱毛サービスは特定継続的役務提供に該当する?

脱毛サービスは特定継続的役務提供に該当する?

まず、脱毛サービスが特商法の「特定継続的役務提供」に該当するかを確認しましょう。特定継続的役務提供とは、エステや語学教室など長期かつ高額なサービス契約を規制する制度です。脱毛は美容を目的とした施術であり、多くの場合複数回のコース契約になります。

そのため、一定の契約期間(1ヶ月超)と金額(5万円超)の条件を満たすと特定継続的役務提供として特商法の対象となります

特定継続的役務提供とは?

特定継続的役務提供は、特定商取引法第41条で規定された取引類型の一つです。長期間にわたり高額な料金を支払って受けるサービス契約を対象とし、消費者を保護するための規制が設けられています。具体的には、下記の7種類が指定されています。

  • エステティック(美容)サービス
  • 美容医療サービス
  • 語学教室
  • 学習塾
  • 家庭教師
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介サービス

脱毛サービスは、このうちエステティック(非医療の美容施術)または美容医療(医療行為による美容施術)のカテゴリーに該当します。したがって、脱毛の契約が一定期間・金額の条件を満たす場合には、特定継続的役務提供として法律の規制対象となります。

長期間かつ高額の契約は、効果の不確実性(例えば本当に希望どおり脱毛できるかどうか)がある中で消費者に経済的負担を強いることになるため、特商法によってクーリングオフ制度などの保護措置が設けられているのです。

エステ脱毛と美容医療脱毛の違い

脱毛サービスには、大きく分けてエステサロン等で行う美容脱毛(光脱毛やワックス脱毛など、医師ではないスタッフが行うもの)と、クリニックで医師が行う医療脱毛(レーザー脱毛やニードル脱毛など)の二種類があります

従来、特商法の特定継続的役務提供はエステティック業に適用され、医療行為は対象外とされてきました。しかし、平成29年の法改正により、美容を目的とする医療脱毛なども規制対象に追加されています。この法改正の背景には、医療脱毛や美肌治療など美容医療分野で高額な長期契約に伴う消費者トラブルが増加したことがあります。

つまり、エステサロンであれクリニックであれ、脱毛サービスを長期契約で提供する場合は特商法の規制を受けると認識しておく必要があります。

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適用される契約期間・金額の条件

特定継続的役務提供に該当するかどうかは、契約期間と契約金額の条件によって判断されます。法律上は「1ヶ月を超える期間にわたる契約」であり、かつ「支払総額が5万円を超えるもの」が規制対象と定められています。

例えば、6ヶ月間で複数回の脱毛コースを総額20万円で契約する場合は、期間が1ヶ月を超え、金額も5万円を超えるため、特定継続的役務提供に該当します。一方、単発の施術1回のみの契約や、短期間・低額のプラン(例:1ヶ月以内かつ総額5万円以下)の場合は、この規定の対象外となります。

ただし実務上、脱毛サービスは複数回コースで提供されることが多く、多くのプランが特商法の条件を満たす点に注意が必要です。

脱毛サービスの概要書面と契約書面の交付義務

脱毛サービスの概要書面と契約書面の交付義務

脱毛サービスなど特定継続的役務提供に該当する場合、事業者には契約の際に一定の書面を交付する義務があります。具体的には、契約前に渡す「概要書面」と、契約締結後に渡す「契約書面」の二つです。これらは単なる書面ではなく、法律で記載すべき事項が細かく定められた重要な書類です。

書面の不交付や記載不備は法律違反となり、後述するように契約トラブルの原因にもなり得ます。ここでは、それぞれの書面の役割と記載内容、そして消費者保護制度との関係について解説します。

概要書面に記載すべき事項

概要書面とは、契約しようとするサービスの概要や条件を事前に示すための書類です。脱毛サービスの場合、施術内容(コースの種類や回数)、役務提供期間(契約期間)、代金総額とその内訳、支払い方法、提供開始時期などの基本情報が記載されます

また、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号や、クーリングオフ・中途解約に関する事項、前受金の保全に関する事項、特約(特別な契約条件)がある場合にはその内容なども盛り込む必要があります。

概要書面は契約前(勧誘段階)に交付し、消費者に契約内容を十分理解・検討してもらった上で契約を検討してもらうことができます。なお、契約開始前に5万円を超える前受金を受領する場合には、消費者から請求があれば事業者の財務状況(直近の決算書類)を開示する義務も生じます。

契約書面に記載すべき事項

契約が成立した際には、直ちに「契約書面」を交付する義務があります。契約書面は正式な契約内容を示す書面であり、概要書面に記載した事項に加えて契約成立日時や担当者名等も含め、契約内容を確定的に記載します。

特に重要なのが、消費者保護のための契約解除に関する事項です。契約書面には、契約後8日間のクーリングオフが可能であること、その行使方法(書面等による通知)、および8日を過ぎても中途解約が可能であることを明記します。中途解約時の精算方法(提供済みサービスの代金と、残りの代金に対する解約手数料)についても定める必要があります。

法律上、エステティックの解約手数料は残額の10%か2万円のいずれか低い額(美容医療は5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額)を上限としており、これを超える違約金は認められません。例えば、契約残額が80万円であれば解約手数料の上限は2万円(10%では8万円となるので、低い2万円)となり、それを超える違約金を定めていても無効です。契約書面を交付することで、消費者は契約内容と自らの権利を再確認でき、事業者も後の紛争防止につながります。

クーリングオフ・中途解約など消費者保護制度

クーリングオフとは、特定継続的役務提供の契約について、消費者が契約書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。

クーリングオフが書面(ハガキ等)で通知されれば、事業者はこれを拒否できず、支払い済みの代金は全額返金しなければなりません。重要なのは、8日間の起算は契約書面を受領した日を1日目と数える点と、事業者が法定どおりの契約書面を交付していなかった場合にはクーリングオフ期間が進行しないという点です。

つまり、書面不備があれば消費者はいつでも契約を解除できる状態が続くため、事業者は確実に正しい書面を交付する必要があります。また、中途解約制度もあり、8日を過ぎても消費者は契約期間中であれば途中解約が可能です。(途中解約の清算方法は先述しております。)

これらの制度は消費者保護の観点から設けられており、事業者は手続きを正しく理解し誠実に対応することが求められます。

脱毛サービスの運営で行政書士が支援できるポイント

脱毛サービスの運営で行政書士が支援できるポイント

特商法への対応に不安がある場合、行政書士に相談することで適切なサポートを受けることができます。行政書士は、契約書類の作成や各種許認可手続など、事業運営に関わる書類作成の専門家です。特定継続的役務提供に関する知識と経験を持つ行政書士であれば、開業前からの準備段階で書面作成や法的アドバイスを提供し、違反リスクの低減に貢献できます。

ここでは、行政書士が支援できる主なポイントを紹介します。

法定書面の作成サポート

行政書士の大きな役割の一つが、法定書面(概要書面・契約書面)の適切な作成支援です。特定商取引法で定められた記載事項を漏れなく盛り込み、事業者の提供サービスに合わせて書面を作成するには専門知識が必要です。

行政書士は過去の事例やテンプレートを踏まえつつ、各サロンやクリニックの実態に即した書面を作成できます。書面作成のプロに依頼することで、自社で一から書類を用意する手間が省けるだけでなく、記載漏れや表現の不備によるトラブルを未然に防ぐことができます。

契約内容・表示に関する事前相談

行政書士は書面作成だけでなく、契約内容や広告表示に関する事前の相談相手としても有用です。例えば、クーリングオフや中途解約に関する条項を契約書にどう盛り込むか、前受金の取り扱いをどうするか、といった実務上の悩みを専門家の視点でアドバイスしてもらえます。

また、パンフレットやウェブサイト上での表示方法(料金や契約条件の説明)についても、消費者に誤解を与えない表現になっているかチェックを受けることができます。開業前にこうした相談をしておくことで、法律違反となるリスクや契約後のクレームを大幅に減らすことが期待できます。

トラブル防止とコンプライアンス体制構築

特商法への対応は、開業時の一度きりではなく、継続的なコンプライアンス体制の維持が重要です。行政書士は、定期的な書面の見直しや社内ルール整備のアドバイスを通じて、トラブル防止に寄与できます。

例えば、従業員向けにクーリングオフ対応手順の研修資料を作成したり、契約更新時に最新の法改正内容を反映して書面をアップデートしたりといった支援が可能です。万一、消費者からクレームや行政当局からの問い合わせがあった場合にも、行政書士が事実関係を整理し、適切な解決策を提案することで、早期のトラブル収束を図ることができます。

このように、行政書士を顧問として活用することで、脱毛サロンのコンプライアンス体制を強化し、安心して事業運営を行うことができます。

脱毛サービスで特商法を遵守しない場合のリスク

脱毛サービスで特商法を遵守しない場合のリスク

最後に、特商法を守らなかった場合に事業者が直面し得るリスクを確認します。法律違反には行政上の処分や罰則があり、また消費者とのトラブルに発展すると事業継続にも悪影響が及びます。せっかく開業しても、法令違反による信頼失墜で経営が立ち行かなくなる可能性もあります。

また、現代の消費者はインターネット等で契約に関する権利情報を容易に得られるため、事業者が規制を守っていなければすぐに指摘されトラブルに発展しやすいと言えます。ここでは、主なリスクとして行政処分・罰則、契約取消による返金トラブル、社会的信用の失墜について説明します。

行政処分や罰則の可能性

特商法違反に対しては、所管官庁(消費者庁や経済産業局等)からの行政処分が科される可能性があります。違反が発覚した場合、まず業務改善指示や指導が行われ、それでも是正されない場合は業務停止命令などの厳しい処分に移行し得ます。

また、悪質な場合には社名公表が行われ社会的制裁を受けることもあります。さらに、特商法には罰則規定もあり、一定の違反行為には罰金刑が科せられる可能性があります。例えば、概要書面や契約書面を渡さなかった場合、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(特商法第71条

なお、行政処分に違反(例えば業務停止命令を無視)した場合には、さらに重い3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金またはその併科が科される可能性があります。(特商法第70条)行政処分や罰則を受ければ、営業に支障が出るだけでなく、対外的な信用も大きく損なわれてしまうでしょう。

クーリングオフ・返金トラブルの発生

法律違反は、消費者との契約トラブルにも直結します。クーリングオフに関する規定を守らなかった場合、消費者から契約取消(クーリングオフ)を申し出られても拒めず、既に受け取った代金の全額返金を求められることになります。

特に、前述のとおり適切な契約書面を交付していなければ、8日間を過ぎた後でもクーリングオフが成立してしまうため、事業者にとって予想外のタイミングで契約解除と返金義務が発生するリスクがあります。

また、中途解約への対応を誤り高額な違約金を請求した場合、消費者から返金を求めるクレームや法的措置に発展する可能性があります。一度金銭トラブルになると、消費者センターへの相談や訴訟に発展しかねず、対応に多大な労力とコストを割く羽目になります。

実際に、契約書面の不備を指摘した顧客からコース途中で解約され、高額な返金に応じざるを得なくなったサロンの例もあります。消費者との金銭トラブルは経営に大きなダメージとなるため、最初から適切に対応することが肝要です。

信用失墜と事業への悪影響

法令違反や顧客トラブルが公になると、事業者の社会的信用は大きく損なわれます。例えば、行政処分を受け社名が公表されたり、消費者からの苦情がインターネット上に拡散したりすれば、脱毛サロンとしてのイメージダウンは避けられません。

美容サービス業は顧客の信頼があって成り立つビジネスです。一度「ルールを守らない店だ」という評価が広がれば、新規顧客の獲得が難しくなるだけでなく、既存顧客も離れてしまう恐れがあります。また、トラブル対応に追われることで本来のサービスに集中できなくなり、事業運営自体にも支障が出ます。

法令遵守は、単に罰則を避けるためだけでなく、長期的に安定した事業経営を続けるための信頼基盤であると言えるでしょう。以上、脱毛サービス開業に際して知っておくべき特定商取引法上の義務と対応策について解説しました。

法令遵守は顧客との信頼関係構築の礎であり、適切な準備と専門家のサポートによって安心して事業を運営できるでしょう。開業前の段階で特商法への対応を万全に整え、長く愛される脱毛サロン・クリニックを目指しましょう。もし特商法対応で不明な点があれば、専門の行政書士等に相談し、万全を期すことをお勧めします。これらを踏まえて、特商法を遵守し、安心・安全な脱毛サービスを提供しましょう。

脱毛サービスの法定書面作成はお任せください

脱毛サービスの法定書面作成はお任せください

脱毛サロン・クリニックの開業時や運営中に、特定商取引法への対応でお困りではありませんか?当事務所では、特定継続的役務提供に該当する脱毛サービスの概要書面・契約書面の作成から、契約条項の見直しまで、全国対応でサポートしています。

特に、次のようなお悩みがある方はぜひご相談ください。

  • 法律で定められた記載事項を漏れなく盛り込んだ契約書を作りたい
  • クーリングオフや中途解約条項を正しく盛り込みたいが、書き方に自信がない
  • 概要書面や契約書面が特商法に適合しているか確認したい
  • 開業前にトラブルを未然に防ぐコンプライアンス体制を整えたい

当事務所では、事業の実態に即したオーダーメイドの書面を作成し、契約不備による返金リスクを最小化します。メール・電話・郵送で全国対応可能ですので、近くに専門家がいない方も安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

当事務所に依頼する3つのメリット

法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる

特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。

実務に沿った運用指導が受けられる

概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。

最新の法改正や実務動向に対応できる

特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

内容 料金 詳細
⑴概要書面・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
55,000円 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。
選択プラン
⑶電子交付対応 11,000円 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。

お見積りのご提示

ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。

契約締結

当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。

追加質問のお伺い

書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。

書類の作成

お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。

書類の納品

完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「050-3173-4720」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

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    相談希望日*(無料の電話相談です。)

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