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学習塾経営者が知るべき法律:特定商取引法のポイント

学習塾経営者が知るべき法律:特定商取引法のポイント 特定継続的役務提供

学習塾を経営する上では、教育サービスの質だけでなく法令遵守も重要です。特に長期間にわたり高額な授業料を受け取る学習塾は、消費者保護を目的とした「特定商取引法」の規制対象となる場合があります。

この法律は悪質商法や契約トラブルを防止するためのもので、適切な書面交付や勧誘方法などについて細かなルールが定められています。しかしながら、教育業に専念するあまり法律対応が後回しになるケースも少なくありません。

特定商取引法への対応を怠ると、クーリングオフによる突然の契約解除や返金クレームなど、後々大きな問題に発展しかねません。近年は保護者の契約内容に対する意識も高まっており、塾側がしっかりと契約書類を整えることは一層重要になっています。

本記事では、学習塾経営者や講師の方が押さえておくべき特定商取引法の概要と、契約時に必要な「概要書面」と「契約書面」の違いや重要性、契約トラブルを未然に防ぐポイント、そして行政書士による支援を活用するメリットについて解説します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
専門:特定商取引法に基づく特定継続的役務提供の概要書面・契約書面の作成を数多く手がけております。特に、エステサロン、学習塾、語学教室など、特商法の規制を受ける業種において、開業前の法定書面整備を支援してきた実績があります。
評価:ネット上の口コミは現在150件を超え、4.9/5の高評価をいただいております。書面作成の正確性と対応の丁寧さをご評価いただく声が多く、全国対応の行政書士事務所として高い信頼を得ております。

学習塾と特定商取引法:知っておきたい法律の概要

学習塾と特定商取引法:知っておきたい法律の概要

学習塾などのスクールビジネスでは、法律面の対応が疎かになると大きなリスクを伴います。特に注目すべきは「特定商取引法」です。

これは消費者保護を目的とした法律で、悪質な勧誘や契約トラブルを防ぐためのルールを定めています。

学習塾は一定の条件を満たすとこの法律のカテゴリである「特定継続的役務提供」に該当し、様々な義務が課されます。逆に言えば、適切に対応していれば顧客にも安心してサービスを提供できるということです。

特定商取引法とは?

特定商取引法とは、訪問販売や通信販売、継続的サービス提供など、消費者トラブルが起きやすい取引を対象に政府が設けた法律です。学習塾の場合、長期にわたりサービス(授業)を提供し高額な料金を受け取る契約形態が、この法律の特定継続的役務提供という類型に当てはまります。

例えば数ヶ月〜数年間のコースを一括で契約し、前納の授業料を受領するようなケースでは、この法律の適用対象となります。特定商取引法が適用されると、契約時の書面交付義務やクーリングオフ制度など、消費者を守るためのさまざまな規制に従わなければなりません。

学習塾が「特定継続的役務提供」に当たる理由

特定継続的役務提供とは、「長期間にわたり継続的なサービスを提供し、その対価として高額の料金を受け取る取引」を指します。現在、エステサロンや結婚相談所、語学教室、家庭教師、パソコン教室など7種類のサービスが指定されており、学習塾もその一つです。

教育サービスは効果がすぐには見えにくく、契約期間が長くなる傾向があるため、契約前に十分な説明を行い書面に残すことが消費者保護上重要とされています。学習塾では、契約期間が2ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるようなコースを提供する場合に特定商取引法の規制対象になりやすく、契約時に厳格なルールが適用されます(※短期講習のみや低価格の教室であれば該当しない場合もありますが、慎重な判断が必要です)。

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学習塾への主な法律上の義務

特定商取引法の下で学習塾が負う主な義務として、契約時の書面交付とクーリング・オフ等のルール遵守が挙げられます。具体的には、後述する概要書面(契約前に交付)と契約書面(契約後に交付)をそれぞれ適切に用意し、所定のタイミングで消費者に渡さなければなりません。

これらを怠った場合、契約自体の効力に影響したり、顧客からいつまでもクーリング・オフを主張されるリスクがあります。また、契約者(生徒や保護者)は契約書面を受け取ってから8日以内であれば理由を問わず契約解除できるクーリング・オフの権利が与えられています。さらに8日を過ぎた後でも、途中解約(中途解約)の制度により契約の残り期間を解約することが可能で、その際事業者が請求できる違約金には上限が設けられています(学習塾の場合、未受講分の20%または月謝1ヶ月分相当額のいずれか低い額が上限です。)

なお、これらの義務に違反した場合には、消費者からのクレームだけでなく行政処分の対象ともなり得るため注意が必要です。

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概要書面と契約書面の違いと重要性

特定商取引法(特定継続的役務提供)の概要書面と契約書面

学習塾で契約を交わす際には、「概要書面」と「契約書面」という二種類の書類を準備し、タイミングを分けて交付する必要があります。

これらは特定商取引法で交付が義務づけられた書面であり、それぞれ役割が異なります。

概要書面・契約書面を正しく整備することは、単に法律遵守のためだけでなく、顧客との信頼関係構築にも繋がります。ここでは両書面の違いと作成のポイントについて解説します。

概要書面とは何か

概要書面とは、契約を結ぶ前に相手方(生徒や保護者)に渡す書面です。契約内容の概要や重要事項を記載し、事前に情報提供することで顧客が契約判断をする助けとなるものです。形式は決まっていませんが、一般的には説明資料やパンフレットのような形で交付します。概要書面には、法律上以下のような事項を記載することが求められています。

  • 事業者の情報(名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者名)
  • 提供する役務(サービス)の内容や期間
  • 支払うべき料金の総額と支払方法、支払時期
  • クーリング・オフや中途解約に関する条件(解約可能な期間や手続き方法)
  • 必要に応じ別途購入が必要な教材等がある場合、その商品名・数量
  • 特約がある場合にはその内容(例:返金保証や違約金に関する特別約定)

この書面を交付することで、顧客は契約前に重要事項を落ち着いて確認できます。特に学習塾ではコース期間や料金体系が複雑になりがちですから、概要書面でポイントを整理して伝えることが大切です。

仮に概要書面の交付を怠った場合、契約者は必要な情報提供を受けていないとして契約を断念したり、後から「聞いていない」とクレームを申し立てる可能性があります。

契約書面とは何か

契約書面とは、契約成立後に顧客に交付する書面であり、実際に締結された契約内容を詳細に記載したものです。いわば正式な契約書に相当し、事前に渡される概要書面に加えて、契約締結日や契約担当者の氏名など、実際の契約手続に関する情報も含まれます。

学習塾などの現場では、契約書面に受講者(または保護者)の署名・押印をいただいた上で、原本をそのままお客様に交付し、塾側ではその写し(コピー)を保管するという方法が通例です。この交付された原本が、顧客側における正式な契約書面としての役割を果たします。

ここで重要なのは、契約書面の交付が法律上の義務であるという点です。契約書面を受け取った日が、クーリング・オフ制度における起算日(第1日目)となるため、交付の遅れや記載漏れは重大なトラブルにつながる可能性があります。

実際、契約書面を適切に交付していなかった場合、契約から相当期間が経過していても、顧客側がクーリング・オフを主張し、それが認められるケースもあります。こうしたリスクを回避するためにも、契約書面は契約成立直後に速やかに、かつ法律に則った内容で正確に交付することが極めて重要です。

二つの書面が必要な理由

概要書面と契約書面の二つを用意するのは一見手間に感じるかもしれませんが、それぞれ役割が異なり、両方が揃うことで契約トラブルを未然に防ぐ効果があります。概要書面は契約前の説明用資料として、顧客に熟考の機会を提供します。

契約書面は契約内容の証拠として後から見直せる安心材料となります。法律で定められた事項(クーリング・オフや中途解約の権利等)が明記された書面を交付することで、顧客から「聞いていない」「知らなかった」といった主張を防ぐことができます。

また、事業者にとっても、書面を整備しておくことで自社の契約条件を明確化でき、万一紛争になった際の証拠にもなります。実際に契約書類がきちんと交付されていれば、顧客からのクレームに対して「必要な説明と書面交付は済ませています」と自信を持って応じることができます。要するに、両書面は顧客保護と事業者防衛の両面において極めて重要な意味を持つのです。

学習塾の特商法契約トラブルを防ぐためのポイント

学習塾の特商法契約トラブルを防ぐためのポイント

学習塾の契約においてありがちなトラブルを防止するためには、事前の対策と適切な対応が不可欠です。クレームや紛争は一度起これば労力や信用の損失に繋がるため、予めトラブルの芽を摘んでおくことが大切です。以下に、学習塾で契約トラブルを防ぐために押さえておきたいポイントを紹介します。

契約前の丁寧な説明と書面交付

契約トラブルの多くは「聞いていない」「説明されていない」といった認識の齟齬から生じます。これを防ぐには、契約前に十分な説明を行い、それを証拠として書面に残すことが有効です。概要書面を用いて、サービス内容や料金体系、解約条件などを丁寧に説明し、相手に質問や不明点を確認してもらいましょう。

必要に応じて保護者の説明会を開くなど、後日の行き違いが起きないように配慮します。口頭だけで済まさず書面を渡しておくことで、後から「言った/言わない」の水掛け論を防ぐことができます。また、交付した書面のコピーや説明記録は事業者側でも保管し、社内で共有しておくと尚安心です。

クーリング・オフと解約に正当に対処する

顧客から契約の解除や返金を求められた場合、法律で認められたクーリング・オフ期間内(契約書面の受領日から起算して8日以内)であれば、事業者は無条件かつ速やかにこれを受け入れる義務があります。この場合、既に支払われた代金は全額返金しなければならず、違約金や手数料は一切請求できません。

一方、クーリング・オフ期間を過ぎた後でも、契約期間中であれば中途解約(途中解約)の申し出を受けることができます。この場合、事業者は受講済み部分の授業料等を差し引いた上で、残額を返金する義務がありますが、一定の範囲内で解約手数料(違約金)を請求することが可能です。

学習塾の中途解約における違約金の上限

特定商取引法施行令では、学習塾の中途解約に伴い請求できる違約金の上限は、以下のいずれか低い額とされています。

  • 5万円
  • 特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額

たとえば、6か月12万円(1か月あたり2万円)の学習塾契約を3か月経過後に中途解約した場合、提供済み3か月分(6万円)を控除した残額6万円に対して、最大2万円または1か月分(2万円)のいずれか低い額=2万円が違約金の上限となります。

このように、中途解約でも法令に従って受講済み分の精算と上限内での解約手数料の請求を行う必要があります。万一、過大な違約金を請求したり、返金を拒んだりすると、法令違反となり行政指導や消費者センターへの通報、信用失墜につながる可能性があります。むしろ、法令に基づき誠実に解約に応じることが、顧客の信頼を得る最善の方法です。

「この塾はきちんと対応してくれた」という評価が、口コミや再利用、他者紹介など、将来的な集客にもつながることがあります。トラブルを未然に防ぐ意味でも、契約解除には冷静かつ適正な対応を心がけましょう。

契約内容と広告の透明性を確保する

契約トラブルを避けるには、最初から不誠実な勧誘をしないことが大前提です。特定商取引法では誇大広告や事実と異なる説明で契約を勧誘する行為を禁止しています。「必ず成績が上がる」「絶対に志望校に合格できる」といった断定的な表現や、できない約束をすることは避けましょう。

サービスの効果や条件については正直に伝え、リスクや限界も必要に応じて説明すべきです。また、契約書類やパンフレット等においても、重要事項は小さな文字で隠すことなく見やすく記載する配慮が必要です。

書面の文字サイズは法律で8ポイント以上と定められており、特にクーリング・オフの方法や期限については赤枠・赤字で強調表示する決まりです。こうした透明性の確保は、顧客との信頼関係を築くとともに、万一クレームが出た際にも「適切な情報開示を行っている」という事業者側の正当性を示す根拠となります。

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学習塾運営で行政書士を活用するメリット

学習塾運営で行政書士を活用するメリット

最後に、学習塾の契約業務において行政書士のサポートを受けるメリットについて触れます。法律に基づく契約書類の整備やトラブル防止策は重要ですが、本業で忙しい塾経営者にとって自力で万全を期すのは容易ではありません。そこで、契約書類作成のプロである行政書士を活用することが有効です。

法律の専門家による書類整備

行政書士は特定商取引法を含め契約関連法規に精通した国家資格の専門家です。学習塾が作成すべき概要書面・契約書面について、法律で求められる記載事項を漏れなく盛り込んだ書式を整えてもらえます。

例えばクーリング・オフや中途解約の条項、未成年契約の場合の保護者同意に関する記載など、見落としがちなポイントも専門家であれば適切に反映できます。また、法改正(直近では2023年の書面電子化解禁など)があった場合でも、最新のルールに則った書類を用意できる点も安心です。さらに、プロが作成した読みやすい契約書を交付することは、顧客に対して塾の信頼感を高める効果もあります。

事業者の負担軽減と本業専念

煩雑な契約書類の作成や管理を行政書士に任せることで、塾側は本来の教育業務に専念できます。特に複数のコースや料金プランがある塾では、その都度契約内容に合わせた書面を用意するのは大変な労力です。

行政書士に依頼すれば、ヒアリングに基づき各サービスに対応した契約書類のひな型を作成してもらえるため、以後の運用がスムーズになります。書類作成の手間が省けるだけでなく,間違いや記載漏れによるトラブルリスクも低減できるでしょう。時間と手間を節約しつつ必要な法定書面が揃うため,結果的に業務効率が向上します。

トラブル発生時の心強いサポート

万一契約に関するトラブルや消費者からのクレームが発生した場合も、行政書士に相談できれば心強いでしょう。契約書類を作成した経緯や法的根拠を把握している行政書士であれば、適切なアドバイスや書面の見直しなど迅速に対応できます。

このように、学習塾の契約業務では法的な対応を万全にし、適切な契約書類を整備することが、顧客との円滑な関係維持とトラブル防止の鍵となります。特定商取引法を理解し遵守した上で、必要に応じて専門家の力も借りながら、安心して教育サービスの提供に専念できる体制を築きましょう。

契約面の基盤をしっかり築くことは、教育サービスの質と並んで塾の長期的な発展を支える要因となるでしょう。必要に応じて、遠慮なく当事務所を含め行政書士に相談してみてください。

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学習塾の特商法書面の作成はお任せください

学習塾の特商法書面の作成はお任せください

特定商取引法に基づく契約書類の整備は、単なる事務手続きではありません。それは、受講者との信頼を築き、塾の経営を安定させる「法的な土台」でもあります。当事務所では、特商法に対応した「概要書面」や「契約書面」の作成、契約文面のチェック、解約対応の助言など、学習塾の運営に必要な法務面の支援を行っています。

特に、次のようなお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。

  • 初めて塾を開業するが、契約書類の作り方がわからない
  • 既存の契約書が法的に問題ないか確認してほしい
  • 保護者との契約で、クーリング・オフや中途解約の扱いに不安がある
  • 口頭での説明に限界を感じており、書面でのトラブル予防を図りたい
  • 契約後のトラブルが発生し、どう対応すればよいかわからない

当事務所のサポート内容(一例)

  • 特商法に基づく概要書面・契約書面の作成
  • 各種契約条件(入会金・コース料金・返金ルールなど)への反映
  • クーリング・オフ・中途解約対応の規定整備
  • 電子交付(デジタル契約)への対応方法の助言

「法的に万全な契約書類を整えて、教育サービスに専念したい」そんな経営者様の思いに、行政書士として全力でお応えします。まずはお気軽にご相談ください。初回電話相談は無料です。

当事務所に依頼する3つのメリット

法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる

特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。

実務に沿った運用指導が受けられる

概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。

最新の法改正や実務動向に対応できる

特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

内容 料金 詳細
⑴概要書面・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
55,000円 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。
選択プラン
⑶電子交付対応 11,000円 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。

お見積りのご提示

ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。

契約締結

当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。

追加質問のお伺い

書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。

書類の作成

お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。

書類の納品

完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「050-3173-4720」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

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    相談希望日*(無料の電話相談です。)

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