特定商取引に関する法律(いわゆる「特商法」)は、消費者トラブルを未然に防ぐために事業者への規制を定めた重要な法律です。
エステサロンや語学教室、学習塾などの特定継続的役務提供、一般家庭を訪問して契約を行う訪問販売、ネットワークビジネス(マルチ商法)に該当する連鎖販売取引など、この法律の対象となる取引を始める場合、事業者は必ず遵守すべき義務があります。
その代表的なものが概要書面(申込書面)と契約書面の交付義務です。これらの書面を正しく交付しなかった場合、契約解除(クーリング・オフ)がいつまでも可能になるだけでなく、行政処分や刑事罰の対象となる可能性もあります。
実際に特商法違反によって逮捕者が出た事例も報じられており、事業者は決して軽視できません。
本記事では、特商法の書面交付義務と違反時の罰則、さらに実際の逮捕事例について詳しく解説するとともに、行政書士として適法な書面作成のポイントとサポート内容をご紹介します。特商法違反は一度トラブルになると修復が難しく、事業にとって大きな損失となりかねません。
そうならないためにも、日頃からコンプライアンスを意識し、専門家の助力も得ながら対策を講じることが重要です。
特商法違反は逮捕される?特商法が適用される取引と事業者

このトピックでは、特定商取引法の対象となる取引類型と代表的な業種について解説します。
特商法では訪問販売や連鎖販売取引、特定継続的役務提供など複数の取引形態が規制対象となります。
エステサロン・語学教室等の継続サービス、リフォーム工事やウォーターサーバーの訪問販売、化粧品販売などのマルチ商法に該当するケースでは、事業者は特商法の規制を強く意識する必要があります。それぞれどんな義務があるのか、基本を押さえましょう。
特定商取引法の目的と概要
特定商取引法の目的は、事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守ることにあります。訪問販売や電話勧誘販売など、消費者トラブルが起こりやすい取引について、事業者に守らせるべきルール(行政規制)と、消費者を救済するための仕組み(民事ルール)を定めているのが特徴です。
例えば、勧誘時には事業者名や契約勧誘目的を告げる義務、虚偽説明や威迫等の禁止、契約時の書面交付義務、そしてクーリング・オフ(一定期間内の無条件解約)の制度などが盛り込まれています。
このように特商法は消費者保護を徹底するための包括的な法律であり、対象となる事業者はこれらの規制を正しく理解する必要があります。
特商法が規制する取引類型
特商法の対象取引次の7種類あります。それぞれ以下のように定義されています。
- 訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと(キャッチセールス、アポイントメントセールス等。例:リフォーム工事の飛び込み営業など)。 - 通信販売
事業者が新聞・雑誌・インターネット等で広告・宣伝し、郵便や電話等の通信手段で申込みを受ける取引のこと(例:ネット通販・テレビショッピングなど)。※電話勧誘販売に該当するものを除く(通信販売にはクーリング・オフ規定がありません)。 - 電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、そのまま申込みを受ける取引のこと(例:電話で光回線の加入を勧誘するケース)。 - 連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法(ネットワークビジネス)。個人を販売員として勧誘し、その人にさらに次の販売員を誘わせ、連鎖的に販売組織を拡大していく取引。(例:会員を増やすほど報酬が増える健康食品販売など) - 特定継続的役務提供
エステティックサロンや語学教室など、長期・継続的な役務の提供と高額な対価を伴うサービス契約(例:6か月コースのエステ契約や英会話スクールの年間契約)。 - 業務提供誘引販売取引
いわゆる内職商法・モニター商法など。「仕事を提供するので収入が得られる」と誘い、仕事に必要な商品等を買わせる取引。(例:内職講座と称して教材を高額販売する商法) - 訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して物品の買い取りを行う取引(例:自宅に来て貴金属を買い取る訪問買取サービス)。
事業者(個人事業主含む)への適用
特商法は法人・個人を問わず、営利目的で反復継続的に取引を行う事業者すべてに適用されます。たとえば個人事業主がエステサロンを開業したケースでも、契約書面の交付義務など特商法上の義務を負います。「小規模だから関係ない」ということはなく、悪質商法でなくとも同法の遵守が求められる点に注意が必要です。
また、適用除外となるのは事業者間取引や海外取引、新聞販売など一部の例外のみです。したがって、読者の皆様が携わるビジネスが先述の取引類型に当てはまる場合は、必ず特商法のルールを確認しておきましょう。
特商法違反で逮捕されないために!法定書面の交付義務の遵守

このトピックでは、特商法違反で逮捕されないために事業者に課されている書面交付義務の内容について説明します。
特商法では、消費者に交付すべき書面が契約前と契約締結時の2段階に分かれています。
すなわち、申込を受ける段階で渡す「概要書面(申込書面)」と、契約成立後に渡す「契約書面」です。これらの書面には法律で定められた重要事項を記載する義務があり、書面に不備があるとクーリング・オフによる契約解除や行政処分のリスクを招きます。それぞれの書面の役割と記載項目、交付時の注意点を確認しましょう。
概要書面(申込書面)に記載すべき事項
概要書面とは、契約の申込みを受ける前に交付する書面で、契約内容の概要を記載したものです。たとえばエステサロンで新規契約を勧誘する際、お客様に契約条件を書面で説明するイメージです。概要書面(エステ、学習塾、パソコン教室等)には以下の事項を記載することが法律で義務付けられています。
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号(法人の場合は代表者の氏名)
- 提供する役務(サービス)の内容
- 必要に応じて購入が必要な商品の名称、種類、数量
- 役務の対価(料金)その他消費者が支払うべき金額の概算額
- 代金・対価の支払時期と支払方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項(契約解除できる期間など)
- 中途解約に関する事項(途中解約の条件や精算手続き)
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項(クレジット払いの場合)
- 前受金の保全に関する事項(先払い金の保全措置の有無等)
- 特約がある場合にはその内容
概要書面は契約内容を申込み前に顧客に理解させるためのもので、特にクーリング・オフ可能期間の起算点にも関わる重要な書面です。
交付漏れや記載不足があると、後で述べるように契約解除や罰則のリスクが生じます。(※クーリング・オフ期間は訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入で契約書面受領日から8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引では20日間とされています。)
契約書面に記載すべき事項
契約書面とは、契約締結後に消費者に交付する書面で、契約の具体的な内容を明らかにしたものです。申込(概要書面)段階で説明した事項も含め、最終的に締結した契約内容を網羅した書面になります。
契約書面には概要書面と重複する項目もありますが、以下の事項を記載することが義務付けられています。(エステ、学習塾、パソコン教室等)
- 提供する役務(権利)の内容(購入が必要な商品がある場合はその商品名)
- 役務の対価(料金)その他支払うべき金額
- 支払時期と支払方法
- 役務の提供期間(契約期間)
- クーリング・オフに関する事項(契約解除の方法・期間)
- 中途解約に関する事項(途中解約の条件や精算額)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号(法人は代表者氏名)
- 契約を担当した従業員(セールス担当者)の氏名
- 契約の締結年月日
- (商品購入が必要な場合)商品の種類と数量
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項(クレジット払い時)
- 前受金の保全措置の有無・内容(先払い金の有無とその対応)
- その商品を販売する業者の氏名・住所・電話番号等
- 特約がある場合にはその内容
契約書面は契約締結後、遅滞なく消費者に交付する必要があります。契約書面には、概要書面以上に詳細な契約条件を明記することで、後から消費者と事業者双方の認識違いを防ぐ役割があります。
また、概要書面と同様、書面には赤字・8ポイント以上でクーリング・オフ等の注意事項を表示するルールも定められています。これらの様式にも厳格な基準がありますので、テンプレートを用いる際も法令に適合しているか確認が必要です。
書面交付時のポイントとリスク
書面交付に関する実務上のポイントとして、以下の点に注意が必要です。
細かなルールの遵守
2023年の法改正により、消費者の事前同意を得た場合は書面を電子データ(PDFやメール等)で提供することも可能になりました。
ただし、電子交付の場合でも書面と同等の情報を確実に伝える必要があり、スマートフォンの小さな画面上ではクーリング・オフの案内を見落としてしまう恐れも指摘されています。電子交付を行う際はガイドラインに沿った厳格な手続きを踏む必要があります。
書面の様式にも規定があります。クーリング・オフの明記は赤枠・赤字で8ポイント以上、重要事項の強調など細かなルールを守らねばなりません。
自己流で作成すると必要事項の漏れが起きやすいため、ひな形を利用する場合も法令チェックが欠かせません。
書面を渡し忘れや、必要事項に不備
消費者が受け取るべき書面を受け取っていない間は、クーリング・オフ期間が進行しません。つまり事業者が正しい書面を交付しない限り、契約は何カ月後でも解除され得る状態が続くことになります。
また、書面不交付や虚偽記載は行政処分や刑事罰の対象にもなるため、書面交付義務を甘く見るのは非常に危険です。
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特商法違反による逮捕者や罰則について【事例】

このトピックでは、書面交付義務に違反した場合の罰則と、実際に特商法違反で逮捕された事例を見ていきます。
行政処分としては、行政庁から指示や業務停止命令等が科される可能性があります。
さらに悪質なケースでは刑事罰の対象となり、拘禁刑や罰金刑が科されることもあります。実際に概要書面・契約書面を交付しなかった、クーリング・オフを故意に案内しなかったといった違反で事業者が逮捕されるケースも起きています。
以下では、書面不交付に関する罰則の内容と具体的な逮捕事例を確認しましょう。書面交付義務は単なる事務作業ではなく、違反すれば経営を揺るがす重大な結果を招くことを理解する必要があります。
行政処分と民事上のリスク
特商法違反が発覚した場合、まず国(消費者庁)や都道府県は事業者に対して指示(業務改善命令)や業務停止命令等の行政処分を科すことがあります。
例えば2025年10月、愛知県は給湯器交換工事等の訪問販売業者に対し、契約書面に契約日や電話番号の記載がないなど法第5条違反があったとして指示処分を行いました。
指示処分とは違反行為の原因調査・再発防止策の実施等を命じるもので、本件でも違反原因の分析とコンプライアンス体制の構築・報告が求められています。
業務停止命令を受けると一定期間(最長2年まで)その取引業務ができなくなり、経営に致命的な打撃を与えます。また、行政処分に違反(従わない)した場合、それ自体が特商法違反となり拘禁刑・罰金刑の対象となります。中小事業者にとって行政処分は経営に大きく響くため、違反を指摘された時点で早急に是正することが不可欠です。
補足すると、特商法違反は行政処分・刑事罰だけでなく民事上の不利益も事業者に及びます。第9条などの規定により、違反行為があった契約は消費者から解除・取消が可能となり、事業者は支払済み代金の返還や賠償請求の禁止、原状回復義務などの責任を負います。
このように、法を守らない契約は結局無効化され、収益につながらないばかりか損失を招くため、遵法経営こそ最善のリスク管理といえます。
刑事罰(拘禁刑・罰金)とその重み
特商法違反は刑事罰の対象にもなり得ます。書面交付義務違反(概要書面・契約書面を交付しない、または記載不備)は、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(個人の場合)という罰則が規定されています。
これに虚偽の説明や威迫行為(不実告知・威迫困惑)などが伴うと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金にまで処罰が重くなります。
実際の刑事手続では、悪質性や被害額に応じて逮捕・送検され、略式命令による罰金刑や正式裁判での拘禁刑(執行猶予付き判決を含む)が言い渡されます。行政処分に従わない場合も刑事罰の対象です。
違反による前科や報道は社会的信用の失墜にも直結するため、事業者にとって刑事処分は絶対に避けなければなりません。
特商法違反で逮捕された具体的な事例
実際に書面交付義務違反や関連する悪質行為で逮捕者が出たケースをいくつか紹介します。
マルチ商法(連鎖販売取引)の巨額違反事件(2019年)
東京都の投資関連会社社長(63歳)ら3名が、マレーシアのSNSを利用した投資話で全国の延べ約3万2千人から161億円もの資金を集めたとして特商法違反容疑で逮捕されました。
口コミやセミナーで出資者を募り、出資者に新たな会員勧誘をさせる典型的なマルチ商法で、勧誘時に代表者の氏名・住所等を記載した書面を交付せず、契約解除ができることを故意に伝えなかった疑いがあります。
特商法の書面交付義務違反(第37条)および禁止行為違反に問われた事例で、被害額・被害者数ともに極めて大きく、厳正に対処されました。
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訪問販売リフォーム業者の逮捕(2023年)
京都府で、高齢女性(71歳)の自宅を訪問し屋根修繕工事の契約を結んだ自営業の男(34歳)が、クーリング・オフの説明など法定の契約書面を交付しなかった特商法違反の疑いで逮捕されました。
50万円の工事契約を口頭だけで締結し、書面を一切渡していなかったとされるケースで、契約書面不交付(第5条第1項)に該当します。有罪となれば6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑が科され得る違反です。
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>訪問販売事業者の特商法に基づく書面交付義務とは?
「SNSで簡単に稼げる」情報商材ビジネスの摘発(2024年)
SNS上で「誰でも簡単に月○○万円稼げる」といった広告で集客し、セミナー会場で高額な情報商材の契約を締結させていたグループの男女9名が、特商法違反(訪問販売における書面不備・不実告知)の疑いで逮捕されました。
契約書にクーリング・オフに関する記載がなく、また「契約は解約できない」などと虚偽の説明をしていたことが問題視されています。警察発表によれば、近年このような手口による摘発が相次いでおり、特商法違反で逮捕される事例が増えています。小規模な事業者であっても違反行為には刑事罰が及ぶことが示されたケースと言えるでしょう。
特商法の遵守と行政書士によるサポート

このトピックでは、特定商取引法を遵守することの重要性と、書面作成において行政書士がお手伝いできることをお話しします。特商法の規制は複雑で、書面の記載事項や様式にも細かなルールがあります。
事業者自身で対応するのが難しい場合、法律の専門家である行政書士に依頼することで、正確かつ効率的に必要書類を整備できます。最後に、特商法を守って安心・安全なビジネスを営むためのポイントをまとめます。
法令遵守の重要性
特商法のルールを守らないままビジネスを続けることは極めて危険です。書面交付義務を怠れば契約がいつでも解除されてしまい、売上を計上できなくなるだけでなく、行政処分や罰金・拘禁刑といった制裁で事業継続自体が困難になります。
違反の公表や逮捕報道は社会的信用も失墜させ、顧客離れや取引停止に直結します。「知らなかった」では済まされないため、必ず最新の法規制を把握し遵守することが経営上の最優先課題となります。
近年は消費者も違法なおそれのある勧誘を受けた際、消費者ホットライン(局番なし188)への相談等を通じて積極的に行政に通報する傾向があります。監督官庁も悪質事案には迅速に対応しており、特商法違反を見逃すことはありません。
行政書士に依頼するメリット
特商法関連の書面作成は専門知識が要求されるため、特商法に知識がある行政書士への依頼が有効です。このような行政書士は法律実務の専門家として、法定の記載事項や最新の規制動向を踏まえた書類作成が可能です。
事業者が自力で雛形を探して試行錯誤するよりも、初めから行政書士に任せることで時間と労力を大幅に節約できます。特に契約書面等の電子交付を検討している場合や、自社のサービス内容に即した特約の記載が必要な場合など、行政書士が関与することで確実に法令順守した書面を用意できるでしょう。
また、当事務所を含め行政書士は個人事業主から法人まで幅広いクライアントの支援経験があり、各業界の事情に応じたアドバイスも期待できます。「この項目は書かなくて大丈夫だろうか?」「クーリング・オフの注意書きはこれで問題ないか?」といった疑問も、行政書士に相談すれば明確に解消できるでしょう。
安心して事業を継続するために
特定商取引法の遵守は、事業を健全に成長させるための基本条件です。法律で求められる書面を適切に交付し、消費者に正しい情報提供を行うことで、トラブルを未然に防ぎ顧客からの信頼を得ることができます。
行政書士など専門家の力も借りつつ、法令遵守の体制を整えることが、結果的にビジネスの安定と発展につながるでしょう。「特商法の違反は逮捕者も出ている」という事実を肝に銘じ、コンプライアンス第一で事業運営を行っていきましょう。
特商法違反を防止するために法定書面はお任せください

当事務所(行政書士)では、特定商取引法に基づく書面作成のサポートサービスを提供しております。書類整備でお困りの際はお気軽にご相談ください。違反を防ぎ、安全・安心な取引環境を整えるために、法令遵守への取り組みを今一度徹底しましょう。皆で特商法を遵守し、健全な取引環境を実現しましょう。
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面(申込書面)および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面(申込書面)や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際の業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
| 内容 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
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⑴概要書面(申込書面)・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
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55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。契約の手順書もお付けします。 |
| 選択プラン | ||
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⑶電子交付対応
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22,000円 | 書面を Word 文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
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⑷延長相談
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22,000円 | 書面を提供した日の翌日から1か月間の電話やメール等の相談に対応させていただきます。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面(申込書面)および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から5日はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
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