消費者として商品やサービスの契約をした際、「なんだかおかしい」「これは違法では?」と感じる勧誘や契約手続きに遭遇したことはありませんか?
近年、エステサロンや語学教室などで高額な契約を結ばされ、後から冷静になって契約を見直したところ、事業者から法定の書面が渡されていなかったり、「クーリングオフ(契約の無条件解除)ができない」といった誤った説明を受けていたりするケースが報告されています。
このように事業者が法律に違反する手法で契約を結ばせる行為は、特定商取引法(特商法)違反の可能性があります。では、もし特商法違反と思われる行為に遭遇した場合、どこにどのように通報すればよいのでしょうか。
本記事では、特商法違反となるケースや通報先・通報方法、そして行政書士に相談するメリットなどについて詳しく解説します。悪質な勧誘や契約トラブルに悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みいただき、適切な対処法を知ってください。
特商法違反とは?通報すべきケースを理解しよう

このトピックでは、特定商取引法が規制する内容や事業者の義務、そして違反にあたる具体的なケースについて解説します。まずは特商法の対象となる取引類型や、事業者に課される主なルールを知り、どういった行為が違反に当たるのかを押さえておきましょう。
特商法違反を正しく理解することで、どのような場合に通報が必要になるのか判断できるようになります。
特定商取引法の概要と規制対象
特定商取引法(特商法)とは、消費者を保護するために不公正な勧誘行為や契約を規制する日本の法律です。正式名称を「特定商取引に関する法律」といい、訪問販売や電話勧誘販売など消費者の日常生活に土足で踏み込むような勧誘方法を対象にしています。具体的には以下の7種類の取引が規制対象です。
- 訪問販売(自宅や職場への訪問での営業やキャッチセールス等)
- 通信販売(インターネット通販やカタログ販売等)
- 電話勧誘販売(営業電話による商品の勧誘)
- 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
- 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師など一定期間にわたる高額サービス)
- 業務提供誘引販売取引(内職商法など、仕事を提供するとうたう販売)
- 訪問購入(業者が自宅を訪問して不用品などを買い取る取引)
これらの取引類型では悪質商法による被害が起こりやすいため、事業者に対し様々な義務やルールが定められています。
特商法は単に消費者を守るだけでなく、健全な市場環境を維持する目的もあり、違反行為には契約の取消しやクーリングオフ、さらには行政処分や罰則(罰金刑・拘禁刑)といった厳しい責任追及が可能です。
事業者に課される主な義務とルール
特商法では、上記の取引類型において事業者が守るべき具体的な義務や禁止事項が詳細に定められています。主なものを挙げると、次のようなものがあります。
書面交付義務
事業者は、契約の前後で所定の書面を渡す義務があります。契約前には取引内容や契約条件を記載した「概要書面」(事前説明書)、契約成立時には契約内容や解約方法等を記載した「契約書面」を消費者に交付しなければなりません。
書面には法律で定められた事項(例えばクーリングオフ可能な旨やその方法、中途解約の条件等)を漏れなく記載する必要があります。
不実告知の禁止
商品の内容や価格、契約条件について事実と異なる説明(嘘の説明)をすることは禁止されています。例えば「今契約しないと損をする」「この商品は他では手に入らない特別なものだ」などと事実でないことを告げるのは不実告知となります。
重要事項不告知の禁止
契約にあたって重要な事項を故意に告げないことも違反です。費用や契約期間、解約条件など消費者が判断する上で重要な情報をわざと知らせない行為がこれに当たります。
威迫・困惑行為の禁止
大声を出して威圧したり、長時間帰してもらえない状況を作るなど、消費者を困らせて正常な判断を妨げる行為は違法です。自宅に居座り続けて契約を迫る、深夜に電話をかけ続けるといった行為が該当します。
クーリングオフ妨害の禁止
法律で定められたクーリングオフを妨げる行為も厳しく禁じられています。具体的には、クーリングオフ期間中にもかかわらず「クーリングオフなんてできませんよ」と虚偽の説明をしたり、消費者にクーリングオフをさせないよう威圧するようなことがあれば違反となります。
この他にも、事業者側には広告表示の規制や、前払いを受け取る場合のルールなど様々な義務があります。これらの義務を守らず消費者に不利益を与える行為が行われた場合、特商法違反となります。
特商法違反の具体例:どんなケースが通報対象?
では、実際にどのような事例が「特商法違反」として通報の対象になるのでしょうか。典型的な例をいくつか挙げます。
書面不交付
本来渡すべき「概要書面(申込書面)」や「契約書面」を事業者が交付しないケースです。例えばエステや美容医療サービスで、契約期間が1ヶ月を超え金額も5万円を超えるような高額サービス契約の場合、事業者は契約前後に書面を交付する義務があります。
しかし悪質な業者は口頭の説明だけで契約を結ばせ、書面を渡さないことがあります。書面を受け取っていないと、消費者はクーリングオフの方法や契約解除の条件を知ることができず、大きな不利益を被ります。これは明らかに特商法違反にあたる行為です。
クーリングオフ妨害
契約書面に法律で定められたクーリングオフに関する記載がない、あるいは事業者が「この契約はクーリングオフできません」などと嘘の説明をするケースです。本来、訪問販売や電話勧誘販売、エステなどの特定継続的役務提供契約では、契約書面を受け取った日から8日間(マルチ商法など連鎖販売取引では20日間)は無条件で契約解除ができると法律に定められています。
それにもかかわらず「一度契約したら解約できない」などと告げるのは違法行為です。実際には、契約書面にクーリングオフの記載が無かった場合や虚偽説明があった場合、クーリングオフ期間が過ぎていても改めて契約解除を主張できる可能性があります。このようにクーリングオフを妨げる行為も特商法違反として通報可能です。
中途解約の妨害・不当な違約金
長期間にわたるサービス契約(例えば英会話教室やエステのコース契約)で、途中解約を消費者が申し出ても事業者が受け付けない、あるいは解約時に法外な違約金や残額の支払いを要求されるケースです。
特商法では特定継続的役務提供契約などで中途解約する際、事業者が請求できる金額には上限が定められており、消費者に一方的に不利な違約金条項は無効とされています。それにもかかわらず正当な範囲を超えるペナルティを科そうとする行為も特商法違反に該当します。
誇大な勧誘や威圧的な営業
連鎖販売取引(マルチ商法)などで「必ず儲かる」「入会しないと損をする」といった誇大なセールストークで勧誘したり、断っているのに何時間も帰らせてくれないといったケースも違反です。消費者が正常な判断をできないよう心理的に追い詰める行為は、特商法で禁止されている「迷惑勧誘」に該当し、悪質な場合は行政処分や罰則の対象となります。
以上のようなケースに遭遇したら、事業者の行為は特商法に違反している可能性が高いため、然るべき機関への通報を検討すべきでしょう。次のトピックでは、具体的にどこに通報・相談すればよいか、その方法をご説明します。
特商法違反の通報先と通報方法

このトピックでは、特商法違反が疑われる場合にどのような手段で、どの機関へ通報すればよいかを解説します。
適切な窓口に速やかに情報提供することで、被害拡大の防止や行政による迅速な対応につながります。
例えば消費者庁の違反報告フォームや消費生活センターなど、代表的な通報先を押さえておきましょう。ここでは主な通報先とその利用方法について紹介します。
消費者庁への情報提供(違反報告フォーム)
特商法違反行為を見つけた場合、消費者庁が用意しているオンラインの「特定商取引法違反被疑情報提供フォーム」を利用して通報(情報提供)することができます。これは、インターネット上から簡単に違反情報を届け出ることができる仕組みです。
フォームでは、違反が疑われる事業者の名称や所在地、勧誘や契約の概要、どのような違反行為があったのか等を具体的に入力します。提供された情報は消費者庁で管理され、悪質なケースでは調査の上で行政処分等の対応が検討されます。
メリット
24時間オンラインで送信できるので、思い立ったときにすぐ通報できます。なお、このフォームは相談や問い合わせの窓口ではなく、純粋に「情報提供(通報)」のためのものです。
個別のトラブル解決の相談には応じていないため、アドバイスが欲しい場合は後述の消費生活センター等を利用しましょう。※ちなみに、提供した情報に対して調査状況や結果を問い合わせることはできない旨がフォームの注意事項に記載されています。
消費生活センターへの相談(消費者ホットライン188)
お住まいの地域の消費生活センターも、特商法違反に関する相談・通報先として非常に頼りになります。消費生活センターは各都道府県や市町村に設置された消費者相談窓口で、悪質商法など消費者トラブルに詳しい相談員が対応しています。
電話で相談したい場合は、局番なしの「188(いやや)」に電話することで、最寄りの消費生活センターにつながります(これを「消費者ホットライン」といいます)。
メリット
具体的な状況を説明し、今後どうしたらよいかといったアドバイスを直接受けられる点です。消費生活センターでは、特商法違反が疑われる場合に行政機関への報告を代行したり、事業者との交渉方法を教えてくれたりすることもあります。
たとえば、「契約をクーリングオフしたいが事業者が応じてくれない」といった場合、センターの相談員が事業者に連絡して注意喚起をしてくれるケースもあります。また、センターに寄せられた情報は蓄積され、悪質業者に対する行政処分のための資料となることもあります。困ったときはまず188番に電話し、専門の相談員に状況を相談することをおすすめします。
特商法第60条の申出制度(行政への正式な申し出)
消費者庁や各都道府県には、特定商取引法第60条に基づく「申出(もうしで)」制度があります。これは、単なる情報提供ではなく、行政に対して正式に「違反業者への措置を求める」申し出を行う手続きです。
申し出を行うと、受理した行政機関はその情報に基づき調査を行い、必要に応じて業者への立ち入り検査や業務停止命令などの行政処分を発動します。
| 特定商取引法第60条(主務大臣に対する申出) 1 何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。 |
申し出をするには、所定の申出書に必要事項を記入して提出します。必要事項には、申出人(情報提供者)の氏名・住所、違反が疑われる業者の名称・所在地、取引の種類、具体的な違反内容などが含まれます。
申出書は郵送のほか、所定の様式をPDFで作成してメール添付で送付することも可能です。申出制度は誰でも利用可能で、直接被害を受けた消費者以外でも情報提供できます。ただし、この制度は個人の被害救済(返金や契約解消)を直接目的としたものではなく、あくまで行政処分を求めるための仕組みです。
同じ業者による被害拡大を防止することが主眼となっており、申し出をしたからといって自分の契約がすぐ解決するわけではない点には注意が必要です(個別のトラブル解決は前述の消費生活センターでのあっせん等が別途行われます)。
また、内部告発的に事業者の法違反を通報したい場合は、「公益通報者保護制度の相談窓口(消費者庁の公益通報ダイヤルなど)」を利用する方法もあります。自分の立場や目的に応じて、適切な通報ルートを選択してください。
※補足:東京都など一部自治体では、国への情報提供とは別に独自の悪質事業者通報窓口を設置しています(例:東京都の「悪質事業者通報サイト」)
申出の提出先はどこ
申出書の提出先は以下のとおりです。
提出先の基本ルール
- 勧誘された場所や契約した場所の都道府県で活動する事業者
→都道府県知事 - 広域で活動している事業者・全国展開している事業者
→消費者庁長官または経済産業局長
国(消費者庁および経済産業局等)へ提出する場合は、郵送のほかPDFをメール添付で提出可能です。ただし、添付ファイルの容量が大きい場合は分割して送信する必要があります。
申出書提出先一覧
※メール送信時は「■」を「@」に置き換えてください。
| 提出先 | 郵送先住所 | メールアドレス |
| 消費者庁取引対策課 | 〒100-8958東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎第4号館7階 | g.torihiki_mouside1■caa.go.jp |
| 北海道経済産業局産業部消費経済課 | 〒060-0808札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 | bzl-hokkaido-torihiki-mouside■meti.go.jp |
| 東北経済産業局産業部消費経済課 | 〒980-8403仙台市青葉区本町3丁目3番1号 | bzl-thk-tokusyo■meti.go.jp |
| 関東経済産業局産業部消費経済課 | 〒330-9715さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館 | bzl-kanto-moushide■meti.go.jp |
| 中部経済産業局産業部消費経済課 | 〒460-8510名古屋市中区三の丸二丁目五番二号 | bzl-chb-mouside■meti.go.jp |
| 近畿経済産業局産業部消費経済課 | 〒540-8535大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎1号館 | bzl-kin-tokusyou■meti.go.jp |
| 中国経済産業局産業部消費経済課 | 〒730-8531広島市中区上八丁堀6番30号 | bzl-cgk-tokusyo■meti.go.jp |
| 四国経済産業局商務・流通産業課(消費経済担当) | 〒760-8512香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎北館7階 | bzl-sik-transaction■meti.go.jp |
| 九州経済産業局産業部消費経済課 | 〒812-8546福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎本館 | bzl-kyushu-mouside■meti.go.jp |
| 沖縄総合事務局経済産業部消費経済室 | 〒900-0006沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎2号館 | bzl-oki-shohikeizai■meti.go.jp |
特商法違反の通報を行政書士に依頼するメリット

このトピックでは、特商法違反の通知や書面作成を専門家である行政書士に依頼することの利点を説明します。
専門家の力を借りれば、より確実かつ安心して問題に対処できます。ここでは行政書士に依頼する具体的なメリットを見ていきましょう。
自分一人で事業者への通知書を書いたり、行政への申出書類を準備するのが不安な場合、法律のプロである行政書士に相談することで様々なメリットがあります。
法律に基づいた確実な文書作成
行政書士は法律知識を備えた国家資格者であり、契約や権利義務に関する書類作成のプロです。特商法違反に関する通知書や内容証明郵便を作成する際も、法的根拠に基づいた表現で確実に相手に意思を伝えることができます。
例えば「貴社の行為は特定商取引法第○条に違反している疑いがあります」「法定の書面不交付により契約は無効となり得ます」など、適切な条文を引用しながら要求や警告を盛り込むことで、相手方(事業者)に強い心理的インパクトを与えられます。
法律に沿った文書であれば、事業者側も軽視できず、いい加減な対応ができなくなるでしょう。行政書士に依頼すれば、このように法律的に有効な内容の書面を作成してもらえるので安心です。
適切な主張で消費者の権利を守る
特商法違反が絡むトラブルでは、消費者として何を主張できるのかを理解しておくことが重要です。しかし一般の方が法律の条文や権利内容を調べ、自分で文章にまとめるのは簡単ではありません。
行政書士であれば、あなたの状況をヒアリングした上で適切な主張内容を整理し、文書に反映させてくれます。例えば「契約書面不備によりクーリングオフ期間が経過後も契約解除を主張できること」「不実告知があったため契約を取り消す意思があること」等、法律上認められた権利や解除の意思表示を漏れなく記載します。
こうした主張が明確になされた通知書を受け取れば、事業者も「この消費者は法律の専門家に依頼している。下手な対応はできない」と感じ、速やかに要求に応じる可能性が高まります。行政書士のサポートにより、泣き寝入りせず正当な権利を行使するための後押しを得ることができるのです。
匿名での通知・通報が可能になる
「違反業者に直接名前や住所を知られるのは怖い」「報復が心配なので匿名で通報したい」と感じる方も多いでしょう。行政書士に依頼するメリットの一つに、依頼者のプライバシーを守れる点があります。
例えば、事業者に対して内容証明郵便で契約解除や返金を求める通知書を送る際、行政書士が作成代理人兼差出人(使者)として差出人に名前を連ねれば、相手に直接あなたの氏名や連絡先を知らせずに済みます(通知書には行政書士の事務所住所・名前が記載されます)。
これにより、実質的に匿名の形で要求を伝えられるわけです。また、行政書士が窓口となってやり取りすることで、万一相手から返答や反論が来た場合も、直接対峙せずに済む安心感があります。
さらに、前述した消費者庁への通報フォームは、行政書士があなたに代わって関係機関へ必要な情報提供や申出書の提出を行うことも可能です(依頼内容によります)。プロのサポートを受けることで、自分の身元や安全に配慮しながら違反行為を告発できるのです。
全国対応と柔軟な相談体制
行政書士事務所によってはメールや電話、オンライン相談に対応し、全国どこからでも依頼を受け付けているところもあります。遠方にお住まいの場合でも、書面の作成や郵送による通知代行が可能です。
当事務所(筆者の事務所)でも全国対応で内容証明郵便による通知書作成・送付をサポートしています。困ったときは地理的な制約を感じずに、気軽に専門家へ相談しましょう。
特商法違反の通報・通知する際の注意点と今後の流れ

このトピックでは、特商法違反を通報あるいは通知するにあたって知っておきたい注意点と、通報後に考えられる流れについて説明します。また、通報後にどう対応が進むのか、自身の問題解決には何が必要かも合わせて把握しておきましょう。
冷静かつ的確に行動するために、事前に以下のポイントを押さえておきましょう。
通報や通知前に準備すべきこと(証拠の確保)
通報する際は、できるだけ具体的な事実関係を伝えることが重要です。そのためにも、証拠となる資料の確保を怠らないようにしましょう。契約書やパンフレット、事業者から受け取った書類はもちろん、口頭でのやり取りについてはメモを残したり可能であれば録音しておくと有力な証拠になります。
メールやSMSでのやり取り、商品の領収書や契約の申込書控えなどもすべて保存してください。これらは行政への情報提供時だけでなく、後々あなた自身が契約を解除したり損害賠償を請求したりするときの裏付け資料にもなります。
また、証拠を揃える過程で自分の状況を整理でき、通報フォームの記入や相談員への説明もスムーズになるでしょう。
通報後の調査と個人救済について
消費者庁への通報や行政への申出を行った場合、その情報をもとに行政機関が調査を開始することがあります。悪質性が認められれば、業者に対して業務停止命令や指示、社名公表といった行政措置が取られ、場合によっては警察と連携して刑事事件に発展することもあります。
ただし、ここで注意したいのは通報が直接あなた自身の被害回復に結びつくとは限らないという点です。行政処分はあくまで業者に対する公的な制裁や再発防止策であり、通報者個人への補償や返金とは別問題です。
自分の支払ったお金を取り戻したり契約を解消したりするためには、クーリングオフの手続きや契約取消の主張を適切に行う必要があります。先述のように、消費生活センターが間に入って業者に働きかけてくれる場合もありますが、必要に応じて行政書士や弁護士に依頼し、内容証明郵便で契約解除の通知を出したり、民事訴訟を検討したりすることも視野に入れましょう。
通報は悪質業者を社会的に制裁する手段ですが、あなた自身の救済策は別途進めることが大切です。
早めの行動と法定期間への留意
特商法違反の被害に気付いたら、とにかく早めに行動を起こすことが肝心です。クーリングオフには前述したように法律で定められた期間(契約書面受領日を1日目として概ね8日間、マルチ商法などは20日間)があります。
事業者が交付すべき契約書面を渡していない場合などは例外的に期間経過後でも契約解除を主張できる場合もありますが、基本的には時間が経つほどトラブル解決は難しくなります。
また、仮に返金交渉や損害賠償請求を行うにしても、民法上の時効が進行します。時効を迎えてしまうと返金請求ができなくなるおそれがありますので、そうなる前に内容証明郵便の送付や調停・訴訟の手続きで時効を止める対応も必要です。
いずれにせよ、違法な契約だと疑われる場合は、一人で悩まずに一刻も早く消費生活センターや行政書士に相談し、取れる手段を講じましょう。「時間経過=相手の思う壺」だという意識を持ち、行動は迅速にが鉄則です。
特商法違反を通報したい-まとめ
特定商取引法違反を放置すると、被害が拡大し泣き寝入りする消費者が増えてしまいます。そうした悪質商法を根絶するためにも、「おかしい」と思ったら適切な機関へ通報し、被害を共有することが大切です。
また、自分自身の契約トラブルについては、クーリングオフ制度など法律で認められた権利を活用してしっかりと対処しましょう。不安な場合は消費生活センターや行政書士など専門家を頼ることが賢明です。行政書士に依頼すれば、法律に即した文書で事業者に通知でき、匿名での通報も可能になるなど、多くのメリットがあります。
特商法違反の疑いを感じたら、勇気を持って行動してください。法律は消費者の味方です。然るべき手続きを踏めば契約の解除や返金が認められるケースも多々ありますし、行政への通報によって悪質業者が処罰されれば同じ手口による被害者をこれ以上増やさないことにもつながります。泣き寝入りする必要はありません。適切な通報と的確な対処で、自分の権利と安心な消費生活を守っていきましょう。
特商法違反の通報はお任せください

「自分で事業者とやり取りするのが不安」「行政への申出書や内容証明の書き方が分からない」と感じたときは、専門家である行政書士にご相談ください。事実関係の整理から文書作成、通報先の選定まで、一連の流れをトータルでサポートいたします。
特に次のようなケースでは、早めにご相談いただくことをおすすめします。
- エステ・美容医療・語学教室・パーソナルジムなどで高額なコース契約を結ばされ、クーリングオフや中途解約を拒否されている場合
- 契約の際に概要書面・契約書面が交付されていない、あるいはクーリングオフの記載がない・誤った説明を受けた場合
- 事業者や職場に知られずに、匿名性に配慮しながら行政への通報・申出を行いたい場合
当事務所では、事実関係・証拠資料の整理、特商法違反を前提とした内容証明郵便・通知書の作成、特商法第60条の申出書や、消費者庁への違反情報提供フォームの記載内容のアドバイス必要に応じた、今後の交渉方針や他機関(消費生活センター・弁護士等)利用のご案内といった形で、状況に応じたオーダーメイドのサポートを行っています。
「これって特商法違反になるのか分からない」「通報すべきか迷っている」というご相談段階でも構いません。まずはお気軽にご相談いただき、一緒に最適な対応方法を考えていきましょう。
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面(申込書面)および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
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最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
| 内容 | 料金 |
| 通報文書の作成 | 44,000円~ |
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、通報文書を作成します。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の送付
完成した書類を企業や行政に通知いたします。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
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