個別指導塾を開業するにあたって、特商法などの法令は確認されましたか?学習塾は学校教育の延長のようなイメージがありますが、実は営利事業として運営する以上、各種の法律を遵守した準備が求められます。
開業直後に「契約書を作っておらず保護者との返金トラブルに発展した」という事態は避けたいものです。特に、生徒との契約や料金設定に関しては、特定商取引法など消費者保護の観点から定められたルールを把握しておくことが重要です。
また、適切な契約書類を整備し、トラブルを未然に防ぐ対策を講じておくことで、開業後の経営リスクを大きく減らすことができます。
本記事では、個別指導塾を新規開業・運営するにあたり押さえておきたい法的準備について、順を追って解説します。事業開始前に必要な手続きや届出、教育業に特有の特定商取引法上のポイント、契約書の整備方法、消費者トラブルの防止策、そして行政書士に依頼するメリットまで幅広く取り上げます。適切な知識と対策によって、安心・安全な塾経営のスタートを切りましょう。
個別指導塾の開業時に必要な手続きと法的準備
塾ビジネスは公的な許認可こそ不要ですが、事業として開始する以上、基本的な手続きや法律面の準備が必要です。
個人事業か法人設立かの選択、必要な届出、教室となる物件の法令確認など、事前に対応すべき事項を整理しましょう。
また、準備不足のまま開業してしまうと、後から思わぬ不備やトラブルが発覚するケースもあります。開業前に漏れなくチェックしておきましょう。
事業形態の選択と届出
塾を開業する際は、まず事業形態を決めます。個人事業主として開業する場合は、税務署に開業届を提出し、必要に応じて税務上の各種届出(青色申告承認申請など)を行います。
法人(株式会社や合同会社など)を設立して運営する場合は、法務局での法人登記が必要です。それぞれメリット・デメリットがありますが、規模や運営方針に応じて適切な形態を選びましょう。
なお、従業員(講師等)を雇用する場合は、労働保険・社会保険の加入手続きや、労働基準法に基づく労働条件通知の交付など、人事面の法的対応も忘れずに行います。
教室物件と設備の法令チェック
塾を開く場所についても、関連する法令の確認が欠かせません。物件を賃借する場合は、契約用途として「学習塾」で使用が許可されているか契約書で確認します。(「事務所使用可能」等)
また、一定以上の人数を収容する場合は消防法に基づく防火安全設備(消火器・非常口など)の設置が求められることがあります。夜間に授業を行う場合は近隣への配慮や行政上の条例(深夜業に関する規制)がないかもチェックしましょう。
安心・安全な学習環境を提供するため、開業前に教室設備の点検や必要な措置を済ませておきます。さらに、屋外に看板を掲出する場合は、屋外広告物条例など地域のルールを確認し、許可が必要な場合は忘れずに申請しましょう。
教育サービスに関わる法令の理解
学校教育とは異なり、塾は民間のサービス業です。特別な免許は不要ですが、消費者向けサービスとして守るべき法律があります。たとえば、後述する特定商取引法では、学習塾など継続的なサービス提供に関する契約について、契約前の書面交付(概要書面)やクーリングオフ制度などが定められています。
また、景品表示法や消費者契約法など、宣伝や契約内容の公正さを確保する法律も関係してきます。特に根拠のない断定的な広告表示(例:「必ず志望校に合格させます」等)は景品表示法違反となるリスクがあります。
塾の運営者は、これら基本的な法律のポイントを理解したうえで事業を開始することが重要です。さらに、生徒や保護者の個人情報を取り扱うため、個人情報保護の観点も重要です。取得した個人情報は適切に管理し、第三者に無断で提供しないなど、プライバシー保護に十分配慮しましょう。
開業前に行う主な手続き
- 開業届の提出(個人事業の場合)
- 法人設立登記(法人化する場合)
- 教室物件の契約(用途の許可を確認)
- 契約書類・規約の作成
【関連記事】
個別指導塾の開業手続き
学習塾経営者が知るべき法律
特定継続的役務提供と契約書の準備
塾のサービスは「特定継続的役務提供」という法律上の区分に該当し、消費者保護のための特別な規制がかかります。そのため、開業時にはこの法律への対応、特に契約書類の整備が非常に重要となります。ここでは、特定商取引法が定める学習塾のルールと契約書準備のポイントを見ていきましょう。
万一、これらの対応を怠ると法律違反となり、行政処分やクレームに発展するリスクもあります。開業段階で確実に準備しておきましょう。
特定継続的役務提供に該当する理由
個別指導塾は、生徒に長期間にわたり有償でサービスを提供する業態であるため、特定商取引法における「特定継続的役務提供」に該当します。契約期間が2ヶ月を超え、かつ料金が5万円を超える継続的な契約が対象となり、多くの学習塾がこの条件に当てはまります。
この区分に指定されている業種(エステ、結婚紹介、語学教室、学習塾など)は、消費者保護の観点から契約時に特別なルールが課されるのです。
【関連記事】
特定継続的役務提供
概要書面と契約書面の交付
特定継続的役務提供に該当する場合、契約前と契約締結時にそれぞれ書面を交付する義務があります。契約前にはサービス内容や条件をまとめた「概要書面」を、契約締結時には正式な「契約書面」を顧客に渡さなければなりません。
これらには、提供サービスの内容・期間、料金内訳、支払方法,解約・クーリングオフの条件などを記載します。特にクーリングオフ(契約書面受領後8日以内の無条件解約)や中途解約(契約途中で退会する場合の精算ルール)について明記することが法律上求められ、適切な書面交付を怠ると違反となります。
なお、中途解約時の精算ルールとして、役務提供開始前の解約では上限1万1,000円、提供開始後の解約では未受講分の料金から2万円または1ヶ月分の月謝相当額(いずれか低い方)を差し引いて残額を返金するといった上限が法律で定められています。
契約書の作成と記載すべき事項
開業に際しては、法の要件を満たした契約書を作成することが欠かせません。契約書には、授業科目や回数、期間、料金、支払方法など基本情報を明確に記載するとともに、クーリングオフや中途解約の規定、返金の方法、教材費など別途費用がある場合はその額、契約解除の手続き、免責事項(例:成績向上の保証はしない旨)なども盛り込みます。
法律で定められた事項(契約書面の記載事項)に漏れがないよう注意が必要です。また、消費者に一方的に不利な条項は消費者契約法によって無効と判断される可能性があるため、契約内容の公平性にも気を配りましょう。しっかりとした契約書を準備しておけば、後々のトラブルを予防し、顧客にも安心感を与えることができます。
契約書に盛り込む主な項目例
- サービス(授業)の内容・期間
- 料金の総額・内訳と支払い方法
- クーリングオフや中途解約の条件
- 退会手続きの方法
- 特約事項(免責事項など)
【関連記事】
オンライン塾開業に必要な法手続き
個別指導塾開業後の運営におけるトラブル防止策
良い契約書を用意しても、実際の運用段階で適切な対応をしなければトラブルは発生し得ます。
塾運営では、契約時の説明や日々の対応の積み重ねが、保護者・生徒との信頼関係を築く鍵となります。
ここでは、開業後のトラブルを防止するために心掛けたい運営上のポイントを確認しましょう。また、業界団体が策定した自主基準なども参考にし、トラブル防止策を講じましょう。契約書に記載さえしておけば安心というわけではなく、現場での適切な対応があってこそ契約の効力が生きてきます。
契約時の丁寧な説明
契約書を交わす際には、その内容を保護者(顧客)に対して丁寧に説明することが大切です。料金体系や授業内容はもちろん、クーリングオフや途中解約の条件についても、口頭でわかりやすく伝え、質問があればしっかり答えましょう。
書面をただ渡すだけでは誤解を招きかねません。双方が契約内容を十分に理解・納得した上で契約することで、後日の「聞いていない」「知らなかった」といったトラブルを防ぐことができます。
クレームへの迅速な対応
万一、保護者や生徒から苦情や要望が寄せられた場合は、迅速かつ誠意ある対応を心掛けます。授業の効果に対する不満や料金に関する問い合わせなど、理由を丁寧に聞き取り、可能な限り解決策を提示しましょう。
例えば、講師を交代する、授業方法を工夫する、返金に応じる(契約に基づく範囲で)など、状況に応じた対応が考えられます。クレーム対応の際には記録を残し、必要に応じて契約内容や運用方法の見直しに活かすことも大切です。適切なクレーム対応は顧客の信頼回復につながり、トラブルの拡大を防止できます。
想定されるトラブル例とその背景
学習塾運営においては、以下のような保護者・受講生との間でのトラブルが生じる可能性があります。いずれも事前の十分な説明と契約内容の明確化により防止することが重要です。
退塾時の返金をめぐるトラブル
受講期間の途中で退塾された際に、「支払った月謝の一部を返金してほしい」「まだ受けていない分の授業料は返ってくるはず」といった返金要求が生じることがあります。
このようなケースでは、契約時に定めた中途解約に関する条項(返金額の算出方法や違約金の有無)を理解いただけていないことが原因となることが多く、トラブル回避のためには契約書面に基づいた説明と記録が不可欠です。
保護者が把握していなかった教材費・施設利用料等の追加費用に関する請求
「契約時に聞いていない」「その費用は想定していなかった」として、後日追加費用の請求に対して不満や抗議が寄せられることがあります。
特に、塾専用教材や模試代、冷暖房費等の名目が明確でない場合に誤解が生じやすいため、契約書・概要書面にて事前に明記し、口頭でも補足説明を行うことが望まれます。
成績向上に関する期待との乖離
「通わせたのに成績が上がらない」「志望校に届かない」といった結果面への不満が生じる場合があります。
塾は成績向上に向けて最大限の指導努力を行いますが、結果の保証は契約上行っていないことを明確に伝えるとともに、定期的な学習状況の報告や保護者面談の実施によって信頼関係を築くことが必要です。
講師や授業内容に対する不満
「講師の教え方が合わない」「授業の内容が分かりづらい」「対応が事務的で冷たい」といったご意見が寄せられることもあります。
こうした不満が放置されると、退塾や悪評拡散といった深刻な結果につながる可能性があるため、定期的なアンケートや相談窓口の設置など、声を拾う体制の構築が大切です。
必要に応じて、これらに対応する「トラブル防止策」や「当塾の対応方針」もあわせて記載することで、より安心感のある概要(契約)書面に仕上げることが可能です。ご希望があれば追記案もご提案いたします。
契約内容の見直しと継続的改善
塾を運営していく中で、契約内容や運営ルールの見直しも定期的に行いましょう。法改正や社会情勢の変化に合わせて、契約書の条項をアップデートすることが必要になる場合があります(例えば2022年の法改正で、契約書類の電子交付が認められるようになるなどの変更がありました)。
また、過去のトラブル事例を教訓に、規約を明確化したり説明資料を追加したりすることも有効です。スタッフに対する契約ルールの教育も継続し、どの担当者でも一貫した対応ができる体制を整えておくことで、ミスや行き違いによるトラブルを減らせます。なお、万一の事故や賠償リスクに備え、施設賠償責任保険などの塾向け保険に加入しておくことも有効です。
個別指導塾の開業時に行政書士に依頼するメリット
最後に、こうした契約書類の準備や法令対応については、行政書士に依頼することも検討しましょう。行政書士は契約書作成のプロであり、開業時の心強いパートナーとなります。自力で対応するよりも効率的かつ確実に法的準備を進めることができ、多忙な開業準備の負担軽減にもつながります。ここでは、行政書士に依頼するメリットを整理します。
専門知識による書類作成の安心感
行政書士は契約書や規約類の作成に精通した専門家です。法定の記載事項を漏れなく盛り込み、法律用語も適切に用いた書面を作成してもらえるため、書類の完成度に安心感があります。自分で作成する場合にありがちな誤記載や不備を避けられ、開業時から適法な契約書類でスタートが切れます。
法的知識に不安がある場合でも、行政書士のチェックを経た書面であれば自信を持って運用できます。
開業準備の負担軽減
開業前は教室準備や生徒募集など、やるべきことが山積みです。契約書類の作成や法令調査を行政書士に任せれば、その分本業の準備に集中できます。
専門家に依頼することで作業時間と労力を大幅に削減でき、ストレスも軽減されます。その結果、開業全体のスケジュールにも余裕が生まれます。限られた時間を効果的に使うためにも、法務面はプロにアウトソースするのが賢明です。
法改正への対応と継続的サポート
行政書士に依頼しておけば、開業後も法改正や運用上の相談に乗ってもらえるというメリットがあります。特定商取引法は改正が行われることもあるため、最新のルールに基づいた契約書類へアップデートする際にも専門家の助言が役立ちます(例えば2022年の法改正で、概要書面・契約書面の電子交付が一部認められるようになりました)。
また、実際に運営していく中で契約に関する疑問やトラブルが生じた場合にも、契約書を作成した行政書士であれば状況を把握して適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。こうした継続的なサポートにより、長期にわたり安心して事業に専念できます。
このように、個別指導塾開業時には、事前の手続きを怠らず、特定商取引法に則った契約書類を整備し、開業後も誠実な運営を続けることで、トラブルのない安定した塾経営が実現できるでしょう。
法令を遵守しつつ、保護者・生徒との信頼関係を構築していくことが、塾の成功につながります。準備段階で不安がある場合は、行政書士など専門家の力を借りて、万全の体制でスタートを切ってください。
個別指導塾開業時の「特商法書面作成」はお任せください
個別指導塾を開業するにあたり、「特定商取引法への対応」や「契約書・概要書面の整備」に不安を感じていませんか?塾のように長期間・継続的なサービスを提供する業種では、契約書の不備や説明不足が思わぬトラブルに発展することがあります。
実際、退塾時の返金トラブルや教材費をめぐる苦情など、契約時の準備不足によるリスクは少なくありません。当事務所では、学習塾・語学教室など「特定継続的役務提供」に該当する教育サービス事業者向けに、法令に準拠した契約書類の作成支援を行っております。
特定商取引法に基づく「概要書面」「契約書面」はもちろん、保護者との信頼関係を構築するための説明文書やFAQの整備、開業前の法務チェックにも対応いたします。
ご相談内容に応じて、実務と現場に即した文案をご提案し、開業後もトラブルのない健全な運営を支援いたします。特に、次のようなお悩みをお持ちの方はご相談ください。
- 開業予定だが、契約書や概要書面に何を書けばいいか分からない
- クーリングオフや中途解約時の返金ルールをどう記載すべきか不安
- チラシやHPの表現が景品表示法に抵触しないか心配
- 塾の月謝制・回数制など支払い形態に応じた適法な書式が欲しい
- 保護者との契約をトラブルなく交わせる説明文・FAQを整えたい
- 将来的な法改正にも対応できる契約書式の見直し・更新をしたい
特商法対応に不安のある方は、開業前にぜひご相談ください。行政書士として、契約実務と消費者保護の視点を融合させ、安心して塾経営を始められるよう全力でサポートいたします。オンライン対応・全国対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
内容 | 料金 | 詳細 |
⑴概要書面・契約書面の作成 ⑵契約手順の説明書 |
55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。 |
選択プラン | ||
⑶電子交付対応 | 11,000円 | 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
お問い合わせは電話「050-3173-4720」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
【関連記事】
>特定商取引法ガイド
>消費者庁
コメント