古物商の有効期限
古物商の有効期限はありません。しかし、下記のような変更が必要な場合には、営業所を管轄する警察署に対して届出をしなければいけません。
古物商の事前届が必要なケース
下記の主たる営業所の別、営業所の名称、所在地の変更(新設、廃止、移動を含む。)をする場合は、変更の日から3日前までに営業所を管轄する警察署に変更届出書を提出しなければなりません。
- 営業所を移設した
- 営業所を増やした
- 営業所を廃止した
- 営業所の名称を変更した
- 主たる営業所が変わった
事後届出に必要な添付書類
- 変更届出書(別記様式第5号)
手数料及び添付書類は必要ありませんが、営業所を新設し、管理者を新たに選任する場合は、営業所新設の変更届出(変更の3日前まで)と管理者を新たに選任する届出(変更の日から14日以内)の2回の届出が必要となります。
古物商の事後届が必要なケース
営業所に係る事前変更届出以外の下記の事項に変更がある場合は、変更の日から14日以内に営業所を管轄する警察署に変更届出書を提出しなければなりません。法人の場合で登記事項証明書が必要なときは、提出期限が20日以内になります。
- 許可者の自宅住所、姓名が変わった
- 営業所管理者が替わった
- 営業所管理者の自宅住所、姓名が変わった
- 法人の名称、所在地が変わった
- 法人の代表者、役員が替わった
- 法人の代表者、役員の自宅住所、姓名が変わった
- 行商の「する・しない」の変更
- 取り扱う古物の区分変更
- ホームページを開設した古物営業を始めた
- 届出のURLを変更した
- 届出のホームページを閉鎖した
事後届出に必要な添付書類
- 変更届出・書換申請書(別記様式第6号) 1通
結婚等による氏名変更 | 住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの) 戸籍謄本(抄本でも可) (注意)住民票のみで変更履歴が確認できる場合は不要 |
住所変更 | 住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの) |
法人名称の変更 | 法人履歴事項全部証明書 |
法人所在地の変更 | 法人履歴事項全部証明書 |
法人役員(代表者含む)の変更 | 法人履歴事項全部証明書 (注意)新たに就任した役員については、それぞれ住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)、身分証明書、略歴書及び誓約書が必要 |
営業所の管理者交替 | 新たに選任した管理者の住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)、身分証明書、略歴書及び誓約書が必要 (注意)新管理者が他の営業所の管理者から引き続いて就任した場合を除く |
URLの届出 | URLの使用権限が確認できる資料 URL届出添付書類参照 |
(注意)行商の「する・しない」の変更、取り扱う古物の区分変更は添付書類は必要ありません。
引用:大阪府警察「変更届出(事後届出)」変更届出に必要な添付書類
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/kobutsu_henkou/1/11162.html
書換申請が必要なケース
下記の許可証に記載ある事項を変更するには、書換申請が必要となります。
- 許可者の氏名又は名称の変更
- 許可者の住所又は居所の変更
- 行商する・しないの変更
- 法人許可の代表者の交替
- 代表者の氏名の変更(改名・婚姻など)
- 代表者の住所変更
事後届出に必要な添付書類
- 変更届出・書換申請書(別記様式第6号) 1通
古物商に有効期限はあるの?
こちらの記事では、古物商には有効期限がないこと、営業所の新設や移設、名称変更などの場合には事前届出が必要であること、許可者の住所変更や法人の役員変更などの場合には事後届出が必要であることを説明しました。
【参考】 >大阪府警察(営業所に係る変更届出(事前届出)) >大阪府警察(変更届出(事後届出)) >大阪府警察(書換申請) |