古物商の許可は、営業を始めた後から取得することが可能ですが、その際には慎重な対応が求められます。許可を取得せずに古物の取引を行っていた場合、法律に違反していたとみなされるリスクがあります。このリスクを理解し、適切に対応するためには、事前にしっかりとした知識と準備が必要です。特に無許可営業の期間が長い場合、後から許可を取得する際の手続きやリスク回避が複雑になることがあります。
この記事では、古物商の許可を後から取得する際の具体的な手順や、注意すべき点について詳しく解説します。無許可営業のリスクや、それを回避するための適切な対応方法についても触れ、古物商許可取得の重要性と専門家の役割について考えていきます。
古物商とは
古物商とは、主に中古品を取り扱う業者を指します。リサイクルショップや質屋、中古車販売店などが該当し、古物を売買や交換するためには都道府県の公安委員会から許可を取得する必要があります。近年では、個人でもネットオークションやフリマアプリを利用するために古物商の許可を取得するケースが増加しています。
古物商許可の取得方法
古物商の許可を取得するためには、以下の手順を踏む必要があります。申請時には19,000円の手数料が必要です。
具体的な手順
- 申請書類の準備
必要書類を準備します。これには申請書、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書が含まれます。これらの書類は、個人申請の場合の主なものです。詳細は各都道府県警察に確認してください。 - 営業所の設置
営業所が適切に設置されていることを確認します。営業所には、古物商の業務を行うための環境が整っている必要があります。 - 管理者の指定
営業所に管理者を定める必要があります。この責任者が古物商の業務を適切に管理することが求められます。 - 申請書類の提出
準備が整った書類を管轄の警察署に提出します。この際、提出書類の内容が正確であることを確認してください。 - 審査の待機
申請後、審査が行われます。通常は約40日で許可が下りますが、審査の進捗状況によってはさらに時間がかかることがあります。
必要書類
- 申請書
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
古物商で取り扱うことができる13区分
古物商が取り扱う商品は、以下の13区分に分類されます。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪及び原動機付自転車
- 自転車
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
それぞれの区分に基づいて業務内容が定められ、許可範囲内で事業を行うことが求められます。
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古物商を後から取ることはできる?
古物商の許可は後から取得することが可能です。しかし、古物商を後から申請し取得する場合には注意が必要です。古物商の許可がない状態で古物の売買や交換を行うと、その期間は古物営業法に違反していたとみなされる可能性があります。無許可営業は、法律で厳しく規制されており、罰則が科されることもあります。例えば、古物を扱うリサイクルショップやネットオークションでの取引が頻繁に行われていた場合、無許可での取引期間が後に問題視されることが考えられます。
もし警察の調査が入った場合、過去の取引履歴や営業実態について質問されることがあります。このとき、無許可期間中の取引内容を偽ることなく正直に申告しなければなりません。虚偽の申告を行うと、さらに厳しい罰則が科されるリスクがあります。そのため、無許可で古物取引を行っていた過去がある場合は、正しい情報を提出することが求められます。
このような後から古物商許可を取得する手続きは対応が難しく、自己判断で対応するのはリスクが高いです。特に、無許可期間が長期にわたっている場合は、行政書士に依頼する方が無難でしょう。これにより、手続きがスムーズに進み、過去の取引に対する適切な対応が可能となります。さらに、行政書士は、過去の無許可取引に関するリスクを評価し、警察への申告内容や申請書類の記載方法について具体的なアドバイスを提供してもらえるので、依頼するメリットは大きいでしょう。
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古物商を古物営業を始めた後から申請することの懸念
古物商を古物営業を始めた後から申請する場合、いくつかの懸念があります。まず、上記でも述べましたが、古物営業法では、古物の売買や交換を行う際には事前に古物商許可を取得することが義務付けられています。もし無許可の状態で営業を開始してしまった場合、その期間は法律違反とされる可能性があります。この違反は、古物営業法に抵触するものであり、法律上は厳しく罰せられることがあります。
実際のところ、警察が無許可営業について指摘するケースは少なく、特に小規模な取引であれば見過ごされることも多いと言われています。しかし、その可能性が「ない」とは言えません。警察が調査を行う際、過去に無許可で取引を行っていたことが発覚すれば、問題視されることがあります。このため、後から許可を取得する際でも、無許可期間中の取引に関しては注意が必要です。
無許可で古物営業を行っていた場合の罰則は、非常に厳しいものです。古物営業法違反に該当する場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、過去の取引が問題視されると、その後の許可取得にも影響を及ぼすことがあります。警察から詳細な調査を受けるだけでなく、場合によっては営業停止や行政処分を受けることも考えられます。
このようなリスクを避けるためには、古物営業を始める前に必ず古物商許可を取得することが重要です。もし既に無許可で営業を行っている場合、早急に行政書士などの専門家に相談し、適切な申請手続きを進めることが求められます。行政書士は、過去の無許可期間についての対処法や警察への対応方法についてアドバイスを提供し、リスクを最小限に抑えながら申請を進めることができます。このような適切なサポートを受けることで、後からでも安心して営業を続けられる環境を整えることができます。
古物商許可は後からでも必ず取得しておくべき
古物商許可は、古物営業を行う上で必ず取得しておくべきです。たとえ、すでに古物の売買を行っていたとしても、許可を取得せずに営業を続けると、法的リスクが増し、罪が重くなる可能性があります。
もし過去の無許可営業に関して申請がしにくいと感じた場合や、対応に不安がある場合は、行政書士に依頼することが非常に有効です。専門の行政書士であれば、古物商許可の申請に慣れており、複雑な手続きや過去の営業に関する問題に対処するための知識と経験を持っています。行政書士は、申請書類の準備や警察とのやり取り、過去の無許可営業についての対応など、さまざまなサポートを提供し、スムーズな許可取得を助けてくれます。
さらに、古物商許可に関する規制は近年厳しくなっており、令和4年からはその傾向が顕著です。警察担当者からの情報によれば、古物商の急増が背景にあり、無許可営業に対する取り締まりも強化されています。このため、古物商許可の審査に際しても厳しい審査が行われることが予想されています。
このように、古物商許可は法令を遵守し、安全に営業を続けるために不可欠です。無許可での営業を続けると法的リスクが高まるため、早急に許可を取得することが重要です。
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古物商許可を行政書士に任せるメリット
このトピックでは、古物商許可を行政書士に任せるメリットについて説明しております。これらを理解することで、申請手続きの効率化や過去の無許可営業に関するリスク対応、また専門知識によるスムーズな申請が可能であることがわかります。行政書士に依頼することで、時間や手間の削減とともに、正確な対応が実現し、許可取得の成功率を高めることができるでしょう。
時間や手間がかからない
行政書士に依頼することで、申請書類の準備や提出手続きにかかる時間や手間を大幅に削減できます。古物商許可の申請は複雑で、書類作成や警察との調整が必要ですが、専門家がこれらの手続きを代行するため、スムーズに進められます。
過去の無許可営業についての対策が可能
行政書士は、過去に無許可で古物営業を行っていた場合の適切な対応策を提案してくれます。万が一、古物営業法に反する内容であっても、正しい手続きを踏むことでリスクを最小限に抑え、申請がスムーズに進むようサポートします。
申請書類や警察とのやり取りの専門知識
古物商専門の行政書士であれば、古物商許可申請に関する豊富な経験と知識を持っており、申請書類の正確な記入や警察とのやり取りに熟練しています。これにより、申請書類に不備がないように確認し、審査がスムーズに進むように配慮してくれます。
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古物商許可は営業開始後から取得できるの?-よくある質問
Q.古物商許可は営業開始後からでも取得できますか?
A.はい、古物商許可は営業開始後からでも取得することが可能ですが、無許可での営業期間は法律違反となる可能性があるため、早めに取得することが推奨されます。
Q.古物商許可の取得に必要な手数料はいくらですか?
A.古物商許可を取得する際には、申請時に19,000円の手数料が必要です。
Q.申請書類にはどのようなものが必要ですか?
A.申請書、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが必要です。詳細は各都道府県警察に確認するのが良いでしょう。
Q.管理者の指定はどのように行いますか?
A.営業所に責任者(管理者)を定める必要があります。管理者は古物商の業務を適切に管理する役割を担います。
Q.古物商許可の申請後、どのくらいで許可が下りますか?
A.申請後、通常は約40日で許可が下ります。ただし、審査状況によってはさらに時間がかかることがあります。
Q.古物商の取り扱い商品にはどのような区分がありますか?
A.古物商が取り扱う商品には、美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪及び原動機付自転車、自転車、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類の13区分があります。
Q.古物商許可を後から取得するリスクとは?
A.古物商許可を後から取得する場合、無許可での営業期間が法的に問題視されることがあり、罰則や過去の取引が問題となる可能性があります。
Q.無許可営業の期間が長い場合、どうすればよいですか?
A.無許可営業の期間が長い場合、行政書士に相談するのが安全です。専門家が適切な申請手続きをサポートし、リスクを最小限に抑えます。
Q.古物商許可の申請を行政書士に任せるメリットは何ですか?
A.行政書士に任せることで、申請手続きが効率的に進められ、過去の無許可営業に関するリスク対応や専門知識による正確な申請が可能になります。
Q.行政書士に依頼することでどのようなメリットがありますか?
A.行政書士に依頼することで、時間や手間の削減、正確な申請、過去の取引への対応などのメリットがあります。専門的なアドバイスも受けられます。
Q.古物商許可の取得に関して自分で手続きを行う場合のリスクは?
A.自分で手続きを行う場合、書類の不備や申請内容の誤り、無許可営業に関する対応が不十分になるリスクがあります。これにより、許可が下りにくくなる可能性があります。
Q.古物商許可の取得後、何を確認する必要がありますか?
A.許可取得後は、許可情報の変更届が必要になる場合があります。変更届は忘れやすいので、定期的に確認し、法令に遵守するようにします。
Q.古物商許可取得の際、警察とのやり取りで気を付けることは?
A.警察とのやり取りでは、書類の正確な提出や質問に対する誠実な回答が重要です。提出内容に誤りがないようにし、適切な対応を心がけましょう。
古物営業後の古物商許可申請サポートはお任せください
当事務所は、古物営業を始めた後の古物商許可申請に関するサポートを多数手がけており、過去の古物営業の対応についても経験も豊富です。これまでに数多くの古物商許可申請を成功に導いており、不許可となったケースは一切ありません。また、ネット口コミでは150件を超えるレビューを頂き、総合評価は4.9/5と高評価を得ています。
特に、以下のようなお悩みをお持ちの方には、当事務所のサポートが有効です。
- 古物営業を始めた後に許可申請を行うため、過去の取引についての対策が必要な方
- 申請書類や手続きに不安があり、正確な対応が求められる方
- 時間や手間を削減したいと考えている方
- 無許可期間中の取引履歴についての正しい申告方法に悩んでいる方
- 古物商許可の取得に際して、警察とのやり取りに自信がない方
- 古物商許可申請の専門知識を持つ専門家にサポートを求める方
私たちの豊富な経験と専門知識で、申請手続きをスムーズに進めるとともに、リスクを最小限に抑えた対応をお約束します。古物商許可の取得についてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
サービス | 料金 | 概要 |
古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
40,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
50,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可申請書作成 (個人) |
25,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
古物商許可申請書作成 (法人) |
35,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
実費 | ||
警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
書類取得(個人) | 2,000円~ | |
書類取得(法人) | 3,000円~ |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当代行サービスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。 - 丸投げで対応可能
当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
古物商許可は営業開始後から取得できるの?-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商許可を後から取得する際の具体的な手順や、注意すべき点について詳しく解説させていただきました。以下は本記事の内容を簡潔にまとめたものを記載しております。
1.古物商とは
古物商は中古品を取り扱う業者で、リサイクルショップ、質屋、中古車販売店などが含まれます。古物を売買するためには都道府県公安委員会の許可が必要で、最近ではネットオークションやフリマアプリを利用する個人も増えています。
2.古物商許可の取得方法
古物商許可を取得するには、申請書類の準備が必要です。必要な書類には申請書、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書があります。営業所が適切に設置され、管理者が指定されることも要件です。申請後、通常約40日で審査が完了し、許可が下ります。申請には19,000円の手数料が必要です。
3.古物商で取り扱うことができる13区分
古物商が取り扱う商品は以下の13区分に分類されます:美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車、自転車、写真機、事務機器、機械工具、道具、皮革・ゴム製品、書籍、金券類。これに基づいて業務内容が定められ、許可範囲内で事業を行う必要があります。
4.古物商を後から取ることはできる?
古物商の許可は後から取得することが可能ですが、その間に古物の売買を行うと法律違反となる可能性があります。無許可営業は罰則の対象であり、警察の調査で過去の取引内容が問題視されることもあります。過去の取引について正直に申告する必要があります。
5.古物商を後から申請することの懸念
一定期間無許可で取引を行っていた場合、過去の営業内容が問題視される可能性が高く、行政書士などの専門家に相談することが推奨されます。
6.古物商許可は後からでも必ず取得しておくべき
古物商許可は、古物営業を行う上で必須です。無許可のまま営業を続けると法的リスクが高まり、罰則が科される可能性があります。専門の行政書士に依頼し、正確な手続きと過去の営業問題の対応を行うことが重要です。
7.古物商許可を行政書士に任せるメリット
行政書士に依頼することで、申請手続きにかかる時間や手間を削減できます。行政書士は、古物商許可申請に関する豊富な経験と知識を持ち、書類作成や警察とのやり取りに熟練しています。これにより、申請がスムーズに進み、過去の無許可営業についても適切な対応が可能になります。
【参考】 >大阪府警察 古物商許可申請 >e-Gov 法令検索 古物営業法 >e-Gov 古物営業法施行規則 |