CDショップを開業しようと計画中の方は、取り扱う商品が新品か中古かによって必要な手続きが変わることをご存知でしょうか。近年、中古CDやレコードの人気が再燃し、リユース市場が拡大しています。
中古市場の活性化に伴い、適切な許可取得と法令遵守の重要性も高まっています。特に、中古のCDやレコード、DVDなどを販売する場合は「古物商許可」が欠かせません。古物営業法という法律により、中古品を扱う事業者は事前に公安委員会から古物商の許可を受けなければならないと定められているためです。
規模の小さな個人店であっても、中古品を扱う以上は例外ではありません。この記事では、CDショップ開業にあたって古物商許可が必要となるケースやその重要性について解説します。また、許可の取得方法や申請手続きの流れ、開業後に守るべきルールや注意点についても詳しく紹介します。
大阪や奈良など近畿エリアでCDショップを始める方にとって、法令遵守は安心して経営するための第一歩です。古物商許可を正しく理解し、適切な手続きを踏むことで、安心・安全なショップ運営をスタートさせましょう。無許可で中古品を扱えば罰則の対象となる可能性もあるため、開業前にきちんと確認しておきましょう。
古物商許可が必要となるケースと重要性
CDショップで販売する商品が中古品か新品かによって、古物商許可が必要かどうかが決まります。
例えば、お客様から買い取った中古CDや中古レコードを販売するなら、法律上は古物営業に該当するため許可が欠かせません。
ここでは、中古品を扱う際に許可が必要となる理由と、許可が不要なケース、そして無許可営業のリスクについて説明します。中古品を扱う店舗にとって古物商許可は法令順守の基本であり、許可を取得せずに営業することは大きなリスクを伴います。まずは、どのような場合に許可が必要か不要か、その重要性を確認しましょう。
中古CDを扱う場合は古物商許可が必須
CDショップで販売する商品が中古品である場合、古物商許可を取得することが法律で義務付けられています。古物営業法では、一度でも使用された物品や新品でも人から買い取った物品は「古物」に該当します。
例えば、お客様から中古CDや中古レコード、DVDを買い取って店頭に並べる行為は古物の売買にあたり、事業としてこれを行うには許可が必要です。
なお、お客様からの買取だけでなく、業者オークションや他店から中古品を仕入れて販売する場合も同様に古物営業となります。古物商許可制度は盗品の流通防止など治安維持を目的としており、警察の管理下で中古品取引を適正に行うための仕組みです。古物商許可を得ずに中古メディアを扱うことは違法となり、後述するように厳しい罰則の対象となります。
この点は店舗での販売だけでなく、インターネット上で中古品を販売する場合も同様です。ネットショップやフリマアプリなどであっても、営利目的で中古品を仕入れて販売するなら許可が必要となります。
新品商品のみ扱う場合は許可不要
新品のCDや新品のグッズのみを仕入れて販売する場合は、古物商許可は必要ありません。「古物」とは一度使用された物や、未使用でも人から譲り受けた物を指します。メーカーや正規代理店から新品商品を仕入れて販売するだけであれば、法律上は古物営業に当たらないため許可は不要です。
ただし、開業後に中古品の取り扱いを追加する場合は、その時点で許可が必要になるので注意してください。なお、自分で使っていた中古CDを売るだけの場合など、営業目的でない個人的な譲渡であれば許可は不要です。しかし、たとえ自分のコレクション品であっても、お店として継続的に中古品を販売する場合は古物営業とみなされ許可が必要になる点に注意しましょう。
無許可で営業した場合のリスク
古物商許可が必要な場合に無許可で営業すると、古物営業法違反となり重い罰則が科される可能性があります。具体的には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることがあります。
さらに、一度でも無許可営業で処罰されると、その後5年間は古物商許可を取得できなくなるという行政処分もあります。罰則を受けることは刑事上のペナルティだけでなく、事業者としての信用失墜にもつながりかねません。中古品ビジネスを継続するためにも、必ず事前に許可を取得してから営業を開始しましょう。
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CDショップ開業時の古物商許可の取得方法と申請手続き
中古品を扱うためには公安委員会からの許可を得なければなりません。では具体的に、古物商許可を取得するにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
ここでは、許可申請の手順や提出先、必要書類、そして審査にかかる時間や費用について解説します。
初めて申請する方にとっては複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つ準備をすればスムーズに進められます。店舗の所在地を管轄する警察署が窓口となりますので、事前に必要事項を確認して手続きを行いましょう。
申請先と手続きの流れ
古物商許可の申請は、営業所(店舗)を管轄する警察署で行います。生活安全課など許可担当窓口に必要書類を提出し、審査を経て許可証を受け取るまでがおおまかな流れです。手続きの主なステップは次のとおりです。
- 事前準備・相談
管轄警察署に問い合わせ、必要書類や記入方法の確認を行います。また、必要書類(後述)を役所等で取得し、申請書を作成します。 - 申請書類の提出
準備が整ったら警察署に申請書類一式を提出します。警察署で内容に問題がなければ受理され、審査が開始されます。 - 審査・待機
申請が受理されてから許可が下りるまで標準で約40日間かかります(地域や状況によります)。この間、警察による身元確認や書類審査が行われます。 - 許可証の受領
許可がおりると、警察署から連絡がありますので、指定された日に許可証を受け取りに行きます。許可証が手元に届けば、晴れて古物商として営業を開始できます。
古物商許可申請に必要な書類
古物商許可を申請する際には、所定の申請書に加えていくつかの添付書類が必要です。主な必要書類としては、申請者個人の場合、住民票(本籍地記載のもの)や身分証明書(市区町村が発行するもの)などが挙げられます。
また、必要に応じて営業所の賃貸借契約書のコピー(店舗を借りている場合)や使用承諾書等も要求されることがありますので、準備しておくと安心です。さらに、申請者が法人の場合は会社の登記簿謄本や定款の写し、役員全員の住民票と身分証明書なども必要です。
なお、申請書類には取り扱う古物の区分(13種類の品目分類)を選んで記載する欄があります。CDやDVDは「道具類」に分類されるため、CDショップの場合は『道具類』にチェックを入れると良いでしょう。例えば、中古ゲーム機本体など電子機器を扱う場合は「機械工具類」も併せて選択する必要があります。これらの書類を漏れなく準備し、書類の不備がないよう注意しましょう。
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許可取得にかかる期間と費用
古物商許可の審査には標準で約40日程度かかります(申請書類提出日の翌日から起算)。ただし、書類に不備があった場合や警察側の事情によっては、更に時間がかかることもあるため、余裕をもって申請することが大切です。
費用については、申請時に都道府県の収入証紙による手数料19,000円が必要です。その他、必要書類を取得する際の発行手数料(住民票や証明書の取得費用)が数百円~数千円程度かかります。行政書士などの専門家に代行を依頼する場合は、その報酬が別途発生しますが、自分で行う場合は上記の行政手数料と書類取得費用のみです。
なお、許可証が交付される前に古物営業を開始することはできません。開業予定日に許可が間に合わない場合は、中古品の販売開始を遅らせる等の対応も検討しましょう。
古物商許可取得後の遵守事項と注意点
古物商許可を取得した後も、古物営業法に基づくさまざまなルールを遵守する必要があります。
許可を得たからといって終わりではなく、営業中も法律に沿った適切な管理と運用を行わなければなりません。
ここでは、中古品を扱う上で守るべき義務や注意すべきポイントについて説明します。例えば、取引の記録を残す義務や、店頭での許可証の掲示、売買時の本人確認など、古物商には守るべき決まりがあります。これらを怠ると、せっかく取得した許可を取り消される可能性もありますので注意しましょう。
古物台帳の管理と本人確認の義務
古物商は、中古品を買い取った際に「古物台帳(取引台帳)」を作成し、取引の詳細を記録する義務があります。台帳には品物の種類や数量、日時、相手の名前・住所・職業などを記載し、警察から求められた際には提示できるようにしておかなければなりません。
古物台帳は、帳簿ノートに手書きで記入しても、パソコンでデータ管理しても構いません。必要な項目がきちんと記録されていれば、電子データでの保存も認められています。(下記、古物営業法第16条参照)また、個人から中古品を買い取る際には、運転免許証やマイナンバーカードなどにより相手の本人確認を行い、その記録を残すことも法律で義務付けられています。これらの手続きを徹底することで、盗品の売買防止に協力することが古物商の社会的責任となります。
古物営業法第16条(帳簿等への記載等) 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。 (1)取引の年月日 (2)古物の品目及び数量 (3)古物の特徴 (4)相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢 (5)前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法) |
許可証の掲示と営業所管理者の設置
古物商の許可を取得したら、交付された許可証の番号や氏名等を記載した標識(プレート)を営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。(これは店舗内で良いとされています。)
実際、中古ショップの店頭には「○○公安委員会第○○号」といった許可票が掲示されているのを見かけますが、あれが古物商許可の標識です。お客様がいつでも確認できるようにすることで、信頼性のある営業につながります。
また、営業所ごとに「古物営業管理者」を選任する必要があります。個人経営の場合は通常、経営者自身が管理者となりますが、管理者は古物営業法の遵守状況を監督し、帳簿の管理など適正な運営を責任を持って行います。なお、インターネット上で古物の取引を行う場合は、ホームページや販売サイト上に古物商許可番号等を表示することも義務付けられています。
その他の遵守事項と注意点
古物商として営業する上で、他にも守るべきルールがあります。例えば、古物商許可を他人に貸して営業させる「名義貸し」は禁止されています。また、引っ越しや営業所の名称変更など許可内容に変更が生じた場合には、速やかに公安委員会へ届け出る義務があります。
加えて、店舗外で出張買取やイベント販売(行商)を行う際は、行商従業者証という許可証の携帯用証明書を携行しなければなりません。古物商許可は一度取得すれば有効期限のない許可ですが、事業をやめる際には許可証の返納届を提出する必要があります。
さらに、定期的に警察による立ち入り指導や盗難品に関する照会が行われることもあるため、日頃から帳簿の整備や商品管理を適切に行っておくことが重要です。法令遵守を徹底し、安全で信頼される店舗運営を心がけましょう。
CDショップの開業による古物商許可申請を行政書士に依頼する利点
専門家によるスムーズな申請手続き
古物商許可を取得するためには、申請書類の作成をはじめ、住民票や身分証明書の収集、営業所の使用権限に関する書類の準備など、非常に多くの作業が発生します。さらに、これらの書類は提出先である警察署の運用によって内容が微妙に異なる場合もあり、申請人が一から対応するのは容易ではありません。
行政書士などの専門家に依頼すれば、これらの煩雑な作業を代行してもらえるだけでなく、地域ごとの細かな運用差にも対応した最適な書類を準備してもらえるため、申請のやり直しや無駄な手間を回避できます。特に「なるべく早く開業したい」「本業の準備に専念したい」という方にとっては、専門家による支援は非常に有効です。
法令遵守と安心感の確保
古物営業は、法律に基づいて厳しく管理されている業種であり、無許可営業や許可内容の逸脱は刑事罰の対象となる可能性もあります。特にCDショップの場合、「中古品の買い取りと販売」が含まれる業態であるため、古物営業法の適用対象に該当し、正確な理解と遵守が必要不可欠です。
この点、行政書士などの専門家は古物営業法や警察署の内部運用に精通しており、単に申請書類を整えるだけでなく、許可取得後にどのような義務や注意点があるかについても丁寧に説明してくれます。結果として、法律違反のリスクを未然に防ぎ、安心してビジネスを始めることができるのです。
時間と手間を節約し本業に専念できる
CDショップを開業するにあたっては、店舗の内装や仕入れ、人員の手配、集客戦略の構築など、許可申請以外にも多くの準備作業が発生します。そうした本業の準備に追われるなかで、慣れない法的手続きに時間と労力を割くのは大きな負担です。
行政書士に依頼すれば、許可取得までの一連の流れを安心して任せることができ、経営者自身はビジネスの核となる部分に集中することが可能になります。費用こそかかりますが、その分だけ「時間」と「安心」を得ることができ、結果として店舗運営のスタートダッシュを成功させることにつながるでしょう。
古物商許可の取得は、CDショップ経営において法的な土台となる大切な一歩です。この一歩を専門家とともに確実に踏み出すことが、信頼される店舗づくりの第一歩でもあります。
CDショップ開業に要する古物商許可申請はお任せください
古物商許可は、単なる「届出」ではなく、事業の健全性を支える重要なライセンスです。とくに中古CDやレコードなどを扱う場合には、開業前の早い段階での取得が求められ、書類の準備・警察署とのやり取り・法令理解など、想像以上に多くの工程が発生します。
当事務所では、これまで大阪府・奈良県を中心に多数の古物商許可申請をサポートしてきた実績があり、CDショップ・レコードショップといった中古メディア取扱業者の方からのご相談も多数いただいております。初めての方にも安心してご利用いただけるよう、必要書類のご案内から申請書の作成、警察署との調整まで、一貫して丁寧にサポートいたします。
特に、次のようなお悩みをお持ちの方におすすめです。
- 何から手をつけていいかわからず、申請に不安がある
- 本業の準備に集中したいため、手続きは専門家に任せたい
- 管轄警察署から追加書類を求められたが、対応方法がわからない
- インターネット販売や実店舗販売を併用したいが、どこまで許可が必要か不明
- 開業日が迫っており、できるだけ早く許可を取りたい
相談は無料、申請書の作成から警察署とのやり取りまで丁寧に対応いたします。大阪・奈良でCDショップの開業をご検討の方は、ぜひ古物商許可取得の第一歩を当事務所とともに踏み出しましょう。
手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
サービス | 料金 | 概要 |
古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
40,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
50,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可申請書作成 (個人) |
25,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
古物商許可申請書作成 (法人) |
35,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
実費 | ||
警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
書類取得(個人) | 2,000円~ | |
書類取得(法人) | 3,000円~ |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。 - 丸投げで対応可能
古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。 - 全国対応が可能
当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、大阪市や大阪府をはじめ、奈良県、兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。
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