ガンプラの販売は違法かどうか気になる方は多いと思います。近年、ガンプラ(ガンダムのプラモデル)は国内外で非常に高い人気を誇り、品薄状態が続く商品も少なくありません。
そのため、店頭やオンラインで購入したガンプラを高値で再販売する、いわゆる「転売行為」が注目を集めています。
結論から言えば、ガンプラの転売自体は違法ではありません。ただし、ガンプラを継続的に販売して利益を得る目的で転売を行う場合には、「古物商許可」が必要となります。本記事では、ガンプラ転売に関しての法的な考え方や、古物商許可の重要性、実際に違法となるケースなど詳しく解説します。
ガンプラの転売は違法か?
こちらでは、ガンプラを販売して利益を得る行為が、法律上どのように扱われるのかについて、基本的な考え方を解説します。SNSやニュースでも度々「転売=違法」というイメージが先行しがちですが、実際にはどうなのか、正確な知識を持っておくことが大切です。
結論:ガンプラの転売自体は違法ではない!
結論から言えば、ガンプラの転売そのものが違法というわけではありません。現行の日本の法律では、個人が一度購入した商品を他者に再販売することを全面的に禁止する規定は存在しません。そのため、たとえば家の整理でコレクション品を処分したり、不要になったガンプラをフリマアプリで売ったりする行為は、特段の問題があるわけではありません。
しかし、反復・継続して転売を行い、そこから利益を得るような活動を行う場合には、話が変わってきます。このような場合には「営利目的の継続的な売買」とみなされ、「古物営業法」の適用対象となり、「古物商許可」が必要になります。
この許可を取得せずに、仕入れて販売する行為を繰り返していると、古物営業法違反として罰則の対象(懲役または罰金)になる可能性があります。つまり、ガンプラ転売は、やり方を誤ると違法行為とみなされかねないという点に注意が必要です。
そもそも「転売」とは?
「転売」とは、簡単にいえば「商品を買って、別の誰かに売る」行為を指します。ガンプラに限らず、あらゆる商品について言えることですが、一度購入したものを販売するだけなら誰でもできます。問題になるのはその「回数」と「目的」です。
例えば、お金を得る目的で、購入したガンプラを自己が使用するメルカリなどのプラットフォームで出品する行為などが「継続性」や「営利性」を帯びてくると、単なる私物処分の域を超え、「事業」と判断される可能性が出てきます。この「事業」と見なされた瞬間から、古物営業法の適用対象となり、古物商許可を持っていないと違法となるのです。
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ガンプラの転売が違法となるケース
こちらでは、古物商許可を取得せずにガンプラを転売した場合、どのようなケースで違法とみなされる可能性があるのかを具体的に解説します。「たまたま売っただけ」「新品だから大丈夫」など、善意のつもりでも知らないうちに古物営業法違反に該当してしまうことがあります。自分が違反にならないためにも、ポイントを正確に理解しておきましょう。
古物商許可とは
まず大前提として、反復継続して利益を得る目的で中古品を販売する場合には、「古物商許可」が必要です。古物営業法では、古物や古物営業について以下のように規定されています。
古物営業法第2条(定義) 1 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 ⑴ 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの ⑵ 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 ⑶ 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。) 3この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。 4この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。 5この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。 |
つまり、個人であっても、継続的に「仕入れて売る」という行為を繰り返す場合は、古物商の申請と許可を受けることが法的義務となります。これを怠ると、古物営業法第31条により「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」といった重い罰則が科されるおそれがあります。
古物営業法第31条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者 (以下省略) |
特にガンプラの場合、「新品だから古物ではない」という誤解が非常に多いですが、これは誤りです。法律上、「一度でも個人の手に渡った物」はたとえ未開封でも「古物」とみなされます。たとえば、量販店やフリマアプリで購入した商品も、「使用済み・未使用に関係なく古物扱い」となるのです。
また、古物商許可は「1回だけなら不要」という単純な話でもありません。取引の頻度や、利益を得る意図の有無、売上規模などの総合判断で営業性が認定されます。最初は趣味の延長でも、後に「事業性あり」と判断されれば、警察から調査・指導の対象となることもあります。
次のようなケースは違反の可能性が高い
ここでは、実際に古物営業法違反に該当するおそれがある具体的なパターンを紹介します。これらのケースに共通するのは、「反復継続して利益を得ることを目的としている」点です。
- ジョーシンやヨドバシカメラなどの量販店でガンプラを購入し、メルカリで繰り返し販売する
このように「定価で仕入れて、ネット上で高値で売る」ことを定期的に繰り返している場合、それはすでに営利活動とみなされます。一見すると新品の仕入れ販売に見えますが、一度消費者の手に渡っているため「古物」と判断され、許可が必要です。特に販売件数や取引金額が多い場合、アカウントや出品履歴を警察がチェックし、警告・指導・摘発対象になるリスクがあります。 - ジャンクショップやフリマで入手したガンプラを改造し、自らのサイトやSNSで販売する「自分で手を加えたから自作扱いになる」と考える方もいますが、原則として“元の商品が古物”である以上、その販売には古物商許可が必要です。改造や修理がされていても、古物営業法上では「再販売」とみなされ、許可が必要になる点は変わりません。
警察からの指導・摘発の実例もある
警察によっては、古物営業法違反に対する取り締まりを強化している地域もあります。特にここ数年は、ゲーム機・トレカ・ガンプラなどの人気転売品に関する通報や摘発事例が増えています。
また、ある警察署の担当の見解としては、「少額でも利益目的で繰り返しているなら営業性あり」と判断するという証言も得ております。無許可営業を指摘されると、「知らなかった」では済まされない状況があり得ると理解しておくことが大切です。
このように、古物営業では法律違反になるかどうかの線引きは非常にあいまいな部分もありますが、警察の見方が「安全サイド」であることを前提に、リスク回避のための準備を怠らないことが、健全な副業や転売活動の第一歩です。
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ガンプラの転売が違反にならないためにも古物商は取っておくべき
ガンプラの転売を継続的に行う場合、古物営業法に基づく「古物商許可」の取得は避けて通れません。法律上は「違法ではない」とされるガンプラ転売ですが、反復・継続して利益を得る目的であれば、許可がなければ違反に該当する可能性があります。
安全に、そして堂々と副業や事業としてガンプラの売買を行いたいのであれば、古物商の許可を取得しておくべきです。ここでは、許可を取るための手順と費用、そして取得にあたっての実務上のポイントを詳しく解説します。
古物商許可の取得手順
まず、古物商許可は国の機関ではなく、営業所の所在地を管轄する警察署に申請を行います。実際の手続きは、警察署の「生活安全課」が窓口となります。申請の際には、所定の申請書類のほか、複数の添付書類が必要になります。たとえば、住民票や身分証明書、誓約書、略歴書などがあり、住民票や身分証明書には発行期日の指定があるため、事前に確認が必要です。提出書類に不備があると受理されず、後日再提出となる場合もあります。
営業所については、自宅でも申請可能ですが、その場合は物理的にガンプラの管理や発送業務ができる体制があるかどうか、現地確認の際にチェックされることもあります。特に、賃貸物件の場合は大家や管理会社から「営業利用の承諾書」を求められる場合があるため注意が必要です。
申請後、警察署による形式審査が行われ、問題がなければ約40日後に許可証が交付されます。この間に警察から確認の電話が入ることもあるため、日中の連絡が取れる体制を整えておくと安心です。
古物商許可の費用や難易度
古物商許可の取得には、法定手数料として19,000円がかかります。これは非課税で、申請時に現金または収入証紙で納付する形式となります。
自分で申請する場合、費用はこの19,000円だけで済みますが、書類の作成や警察とのやりとりに不安がある方は、行政書士に依頼することも検討できます。依頼する場合の相場としては、全国的には4万円から6万円程度が目安とされており、申請書類の作成から提出代行、必要書類の案内まで一式サポートを受けられます。
手続自体は複雑なものではなく、必要書類さえそろえられれば個人でも取得は十分可能です。ただし、営業所の条件や使用権限の確認書類、過去の経歴(欠格事由)に関する書類など、普段は扱わない書面が多いため、慎重に進める必要があります。
また、申請者本人または法人の役員に前科や破産歴がある場合には、許可が下りない可能性があります。事前に確認しておくことをおすすめします。
ガンプラの転売で必要な古物商許可はお任せください
ガンプラの転売を本格的に始めたい、すでに始めていて法的な不安を感じている、そんな方にこそお伝えしたいのが「古物商許可」の重要性です。
当事務所では、これまでに数多くの古物商許可申請をサポートしてまいりました。
ネットを通じて転売ビジネスが急拡大している今、ガンプラのような人気アイテムを対象にした取引でも、法令遵守の体制を整えることは非常に重要です。当事務所には、全国の依頼者様から寄せられた口コミが150件を超えており、総合評価は4.9/5と大変高いご支持をいただいております。
- ガンプラ転売に関して、初めてで何を準備すればよいのか分からないという方
- メルカリやヤフオクでガンプラを売っているが許可が必要かどうか判断に迷っている方
- 申請書の作成や添付書類の用意に時間が取れない方
- 警察署からの問い合わせ対応に不安を感じている方
- 自宅でガンプラ転売を行っており営業所として認められるか心配な方
- ガンプラ転売を副業ではなく将来的に事業化したいと考えている方
上記ひとつでも心当たりがあれば、ぜひ一度ご相談ください。専門の行政書士が、あなたの不安や疑問に丁寧に対応し、古物商許可の取得をスムーズかつ確実に進めるお手伝いをいたします。
手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
サービス | 料金 | 概要 |
古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
40,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
50,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可申請書作成 (個人) |
25,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
古物商許可申請書作成 (法人) |
35,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
実費 | ||
警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
書類取得(個人) | 2,000円~ | |
書類取得(法人) | 3,000円~ |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。 - 丸投げで対応可能
古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。 - 全国対応が可能
当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、大阪市や大阪府をはじめ、奈良県、兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。
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お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
ガンプラの転売は違法か?古物商許可があれば大丈夫-よくある質問
Q.ガンプラをメルカリやフリマアプリで何度も出品していると違法になりますか?
A.数回程度であれば問題にならないこともありますが、収益を得る目的で継続して販売していると「営業」と判断されることがあります。そうなると、古物営業法の対象となり、古物取引の許可が必要になります。ガンプラ転売をビジネス的に行うなら、届出をしておいた方が安全です。
Q.未開封の新品ガンプラは「古物」扱いになりますか?
A.はい。たとえ未使用であっても、一度個人の手に渡った時点で「新古品」や「中古品」として扱われ、法的には古物に該当します。新品だから大丈夫と誤解しやすいですが、ガンプラ転売ではこの点が非常に重要です。
Q.古物商を取得せずにネットで販売していたら、どうなりますか?
A.無許可で継続的に中古品を販売していた場合、古物営業法違反となり、最悪の場合は懲役や罰金といった刑事罰の対象になる可能性もあります。SNSやフリマアプリでの販売も例外ではなく、ガンプラの取引でも実際に警察の指導を受けたケースがあります。
Q.ガンプラを中古ショップで買って、手元に少し置いた後に売るのもダメなんですか?
A.収集目的などで一時的に保管していたものを整理として販売する場合は基本的に問題ありません。ただし、それを何度も繰り返している場合には、営利性があると見なされる可能性があるため、ガンプラ転売で利益を上げたいと考えているなら古物営業の許可を取るべきです。
Q.個人事業主じゃなくても古物商って取得できますか?
A.はい。会社ではなく、個人として申請することも可能です。ガンプラを副業で販売したい人や、学生・主婦の方でも、許可の取得要件を満たしていれば申請できます。
Q.古物商の申請はどこで行えばよいですか?
A.営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課が受付窓口です。インターネットでは申請できませんが、書式や必要書類は都道府県警察の公式サイトなどで確認できます。申請に不安がある場合は行政書士に相談するのも一つの方法です。
Q.ガンプラを海外に輸出販売する場合も古物商が必要ですか?
A.日本国内で中古品の販売を行うための許可なので、輸出行為そのものには古物商許可は必要ありません。ただし、国内で仕入れて国内の個人に販売する過程があれば、それは古物営業とみなされる可能性があります。海外販売を行う場合でも、まずは法的な整理をしておくことが重要です。
Q.絶版ガンプラをヤフオクで売りたいだけでも届出は必要ですか?
A.1回限りの処分目的であれば問題にはなりませんが、複数回にわたって販売している場合や、過去に何度も出品している場合は営業性があると見なされる可能性があります。ガンプラのようなコレクター商品は取引価格が高くなる傾向があるため、特に注意が必要です。
ガンプラの転売は違法か?古物商許可があれば大丈夫-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、ガンプラ転売に関しての法的な考え方や、古物商許可の重要性、実際に違法となるケースなどについて詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
1.ガンプラを再販売する行為は違法か?
ガンプラの売却行為自体は、法律に違反するものではありません。自宅に保管していたコレクションを処分する程度であれば、問題視されることはありません。ただし、仕入れた商品を反復的に他者に販売し、そこから金銭的利益を得ようとする場合には、法律上の「営業」とみなされ、古物営業法の適用対象になります。
また、「転売」とは単に買って売る行為にとどまらず、その目的や頻度によって、法の判断が異なります。個人が趣味の延長で行っていたつもりでも、実態としてビジネスに近い活動をしていれば、それは「業」とされることになります。そうなると、古物の取り扱いについて行政の許可が求められるのです。
2.ガンプラ転売が法的に問題となるケース
一部の人は「新品だから問題ない」と考えがちですが、一度でも消費者の手を経由した物品は、法律上「古物」と定義されます。つまり、未開封であっても第三者から仕入れた商品を販売するのであれば、古物としての扱いとなり、無許可での継続的取引は違法と判断される可能性があります。
たとえば、大手量販店で購入したガンプラをフリマアプリで継続的に出品し続けていたり、中古ショップで購入したキットを自分で改造したうえでSNSなどで販売しているような場合は、「反復性」や「利益目的」があるとされ、古物営業法違反に問われるリスクが出てきます。
実際に、警察がネット取引の履歴を調査し、口頭での指導や場合によっては摘発に至るケースもあります。とくに、トレーディングカードやゲーム機、模型などの人気商材を取り扱っている場合は、法律の適用がより厳格になる傾向があります。
3.古物商の認可を取得すべき理由と取得方法
ガンプラの売買を繰り返すのであれば、法律上のトラブルを未然に防ぐためにも、古物商許可を取得しておくことが望まれます。この許可は、各都道府県の警察署の生活安全課に申請し、書類審査を経て取得するものです。
手続きには申請書のほか、住民票、身分証明書、営業拠点に関する確認書類などをそろえる必要があります。営業所は自宅でも認められますがありますが、物品の保管や発送を行うスペースが確保されていることが求められます。審査にはおおよそ1か月から40日程度かかり、その後に許可証が交付されます。
申請費用として19,000円の法定手数料が必要で、行政書士に申請代行を依頼する場合には、さらに数万円の報酬が発生します。とはいえ、手続き自体はそれほど複雑ではなく、必要書類をしっかり準備すれば、個人での取得も十分可能です。ただし、過去に犯罪歴や破産歴がある場合は、認可が下りない可能性もあるため、事前に条件を確認しておく必要があります。