奈良県生駒市にお住まいの方へ
リサイクルショップや中古品売り場で購入した商品を販売するビジネスを始めるには、「古物商許可」の取得が必要です。古物商許可とは、中古品やリサイクル品などの古物を取り扱う営業を行うために法律で義務付けられた許可のことです。とはいえ、「何を準備すればいいの?」「警察署への申請手続きが難しそう…」と不安に感じる方も多いでしょう。実際、許可申請には複数の書類作成や警察署とのやり取りが必要で、初めての方にはハードルが高いものです。
しかしご安心ください。行政書士(国家資格の専門家)に依頼すれば、生駒市での古物商許可申請をスムーズにサポートいたします。私は古物商許可申請を専門に取り扱う行政書士で、生駒市をはじめ奈良県内外の依頼者様の許可取得をお手伝いしてきました。本記事では、古物商許可の基本から申請の流れ、さらに行政書士に依頼するメリットまで詳しく解説します。奈良県生駒市で古物商許可の取得に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。許可取得への不安や手間を解消し、安心して古物営業を始められるよう、丁寧にサポートいたします。
古物商許可とは?取得が必要な理由
このトピックでは、古物商許可の基本的な概要や、なぜ許可が必要なのかについて説明します。
古物商許可を取得しなければならないケースや、無許可で営業した場合のリスクなど、まずは基礎知識を押さえましょう。
古物商許可が必要なケースとは
「古物商」とは、簡単に言えば一度使用された物品(中古品)やその補修品などを売買・交換する事業者のことです。例えば、中古ブランド品の販売業、リサイクルショップ、古着屋、古本屋、骨董品店、中古車販売業者、ネットオークションやフリマアプリを利用した継続的な転売ビジネスなどが該当します。
古物営業法では、これら古物を扱う営業を始めるには事前に公安委員会の「古物商許可」を取得することが義務付けられています。奈良県生駒市で営業所を構える場合は、奈良県公安委員会(窓口は生駒警察署)が許可権者となります。
一方で、許可が不要な場合もあります。例えば、自分の不用品をたまにフリーマーケットやネットで売る程度で“営業”とみなされない場合や、友人同士で中古品を売買する場合など、業として反復継続的に中古品取引をしないケースでは古物商許可は必要ありません。要は「営利目的で継続的に中古品を仕入れて販売するビジネスかどうか」が判断基準です。少しでもビジネスとして中古品売買を行う可能性があるなら、事前に許可を取得しておくことが安全策といえるでしょう。
古物商許可を取らないまま営業すると?(無許可営業のリスク)
古物商許可が必要な営業を無許可で行った場合、法律違反となり厳しい罰則が科される可能性があります。古物営業法では、無許可で古物営業をした者に対し「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」、またはその両方が科せられる規定があります。実際に無許可営業が発覚すれば、営業停止はもちろん、将来的に許可が取りにくくなるなど大きなリスクを負います。
また、許可を持たずに営業していると、取引先やお客様からの信用も得られません。例えば、中古品の仕入れ先やオークションサイトによっては、許可証の提示を求められる場合があります。許可なしで営業を続ければ、「この店は正式な許可を取っていないのでは?」と不審に思われ、ビジネスチャンスを逃す恐れもあります。正規の古物商許可を取得しておくことは、法令順守の面だけでなく取引上の信用確保にも不可欠と言えるでしょう。必要な手続きを踏んで堂々と営業するためにも、無許可営業は絶対に避けてください。
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古物商許可の有効期限と範囲
一度取得した古物商許可は、基本的に有効期限がなく一生ものの許可です。他の許認可のような定期的な更新手続きはありません(一度許可を取れば、その許可は取り消されない限りずっと有効です)。
これは裏を返せば、「一発勝負の許可」であるとも言えます。更新がない分、最初の申請時に不備なく正確に手続きを行うことが重要です。例えば、扱う予定の古物の品目(取り扱い品目)は申請書に漏れなく記載しなければなりません。許可取得後に新しい品目を扱いたくなった場合、許可自体を取り直すことは不要ですが、取り扱い品目の追加届出等の手間が発生します。最初から将来扱う可能性のある商品ジャンルも視野に入れて申請することが望ましいでしょう。行政書士であれば、ヒアリングを通じて最適な品目選択のアドバイスも可能です。
また、奈良県で取得した古物商許可は全国で有効です。例えば生駒市で許可を取得した後、大阪や東京など他県で古物営業を行う場合でも、新たに許可を取り直す必要はありません(営業所を追加する場合は各都道府県公安委員会への届出が必要になるケースはありますが、許可自体は一つで全国共通です)。このように、古物商許可は一度取ってしまえば広く活用できる許可ですが、逆に住所や氏名、営業所の変更、休業・廃業など変更事項が生じた際には所定の届出が必要です。
これらの届出を怠ると罰則の対象になることもあります。許可取得後も遵守すべきルールがありますが、当事務所では取得後のフォローについてもアドバイス可能です。安心して古物営業を継続するためにも、まずは正確に許可を取得することがスタートラインとなります。
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奈良県生駒市での古物商許可取得の条件と申請手続き
このトピックでは、古物商許可を取得するための主な要件(資格条件)や、実際の申請手続きの流れについて解説します。許可を申請するにあたって事前に満たすべき条件や、準備すべき書類、申請の方法・期間などを確認しましょう。生駒市でスムーズに許可を取得するために、しっかりと押さえておくことが大切です。
古物商許可を取得するための主な要件
古物商許可は誰でも取得できるわけではなく、法律で定められた一定の要件を満たす必要があります。主なポイントを以下にまとめます。
欠格事由(禁止事項)の有無
申請者が一定の違法行為歴や状況に該当しないことが求められます。具体的には、過去に窃盗や背任など古物営業に関連する犯罪で有罪となり刑の執行から5年経過していない者、暴力団関係者、最近5年以内に古物商許可を取り消された者、破産して復権を得ていない者、精神上の障害で判断能力が欠くと認められる者、住居が定まらない者などは許可を受けることができません。また、法人で申請する場合、役員の中にこれらの欠格事由に該当する人物がいると許可は下りません。
営業所の設置
日本国内に実際の営業所(事務所・店舗)を用意できることも必要です。自宅を営業所にすることも可能ですが、その場合でも賃貸物件なら営業用途が許可されているか等の確認が必要です。営業所が存在せず、単にネット上だけで開業する計画でも、書類上届け出る営業所所在地が求められます。生駒市内に営業所を設けるなら、生駒市内の所在地を申請書に記載します。
営業所ごとの管理者選任
古物営業法では、営業所ごとに「管理者」を選任することが義務付けられています。個人営業の場合は多くのケースで本人=管理者となり、法人の場合は役員や従業員から1名を管理者として届け出ます。この管理者も上記の欠格事由に該当しない人である必要があります。
以上が主な要件ですが、平たく言えば「きちんとした社会人であること」が求められるとイメージするとよいでしょう。多くの方は問題なく満たせる条件ですが、例えば「昔軽い気持ちで万引きをして罰金刑を受けていた…」等があると直近5年は許可がおりません。
行政書士に相談いただければ、事前に自分が許可取得できる状態かどうかチェックすることも可能です。不安があれば早めに専門家へご相談ください。
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申請に必要な書類の準備
許可取得の条件を満たしていても、所定の書類を整えて申請しなければ許可はもらえません。古物商許可申請には、個人申請か法人申請かで多少異なりますが、主に以下のような書類を用意する必要があります。
- 許可申請書
所定の様式に必要事項を記入する申請書です。営業所の情報(所在地や名称)、取り扱う古物の品目、申請者や管理者の氏名・住所などを記載します。行政書士に依頼すれば、この申請書の作成はすべてお任せいただけます。
- 住民票の写し(本籍地記載)
申請者本人(法人の場合はすべての役員)および営業所管理者の住民票です。本籍地が記載されたものを提出します。外国籍の方の場合は国籍等が記載された住民票になります。
- 身分証明書(市区町村発行の証明書)
ここで言う身分証明書とは、運転免許証などではなく市町村役場で取得する公式の証明書です。破産していないことや禁治産者等(後見制度の対象者)ではないことを証明する内容が記載されています。申請者本人(法人役員含む)と管理者それぞれについて必要です。
- 誓約書・略歴書
申請者(法人の場合は役員全員)および管理者のそれぞれについて「誓約書」(先述の欠格事由に該当しないこと等を誓約する書類)と「経歴書」(過去5年間の職歴などを記載した書類)を提出します。これらも様式があります。行政書士に依頼いただければ、フォーマットを準備し記入方法をご案内します。
- 法人に関する書類(法人申請の場合)
会社で申請する場合、会社の登記事項証明書(現在事項全部証明書)や定款の写しが必要です。会社の基本情報や事業目的に古物営業が含まれていること等を確認するためです。
- URL使用権限証明(オンライン販売の場合)
自社のウェブサイトで中古品を販売する予定がある場合、そのドメインやURLを使用する権利があることを示す資料が必要です。具体的には、ホームページのURLを申請書に記載する際、そのドメインの登録者情報(Whois情報の写し)などを添付します。フリマサイトやオークションサイトに出店する場合は不要ですが、自前のネットショップを開設する際には忘れずに用意しましょう。
以上が主な必要書類です。その他、ケースに応じて追加書類を求められることもありますが、生駒警察署(奈良県公安委員会)の担当者から指示されますので、その都度対応します。
行政書士に依頼すれば、必要書類リストを提示し、不足があれば代理取得も可能です。住民票や身分証明書などは委任状があれば行政書士が代理で取得できますので、お仕事で忙しい方でも安心です。当事務所ではお客様へのヒアリング後、必要となる書類を丁寧にご案内し、取得が難しいものはできる限り代行して準備いたします。
※登記されていないことの証明書は2019年12月の法改正以降、古物商許可申請では提出不要となりました(以前は必要だった成年被後見人等ではないことの法務局証明)。現在は提出省略されています。 |
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申請手続きの流れと標準処理期間
必要書類が揃ったら、いよいよ警察署への申請です。奈良県生駒市で古物商許可を申請する場合、申請窓口は生駒市を管轄する生駒警察署の生活安全課になります(古物商許可は、営業所の所在地を所轄する警察署で申請します)。具体的な手続きの流れと期間は以下のとおりです。
(写真の出典:生駒警察署公式ホームページ(https://www.city.ikoma.lg.jp/))
申請書類一式の提出
生駒警察署の受付時間内(平日9:00〜16:00、正午〜13:00除く)に申請書と添付書類を提出します。申請時には奈良県収入証紙で申請手数料19,000円を納付します(この費用は法定の許可申請料で全国共通です)。行政書士に依頼している場合、書類提出も代理人である行政書士が行いますので、ご本人が平日に警察署へ行く必要はありません。
警察署による審査・調査
申請が受理されると、奈良県公安委員会による審査期間に入ります。標準的な処理期間は約40日程度です(提出書類に不備がなく、問題がなければ概ね1〜1.5ヶ月で許可がおります)。この間、警察署は申請者の欠格事由の有無を照会したり、書類記載事項の確認を行います。
必要に応じて警察から追加の質問や書類の補正依頼が来ることもありますが、行政書士に依頼していればその対応もすべてお任せください。専門家が事前にしっかりチェックして申請していますので、通常は修正なくスムーズに進むケースがほとんどです。
許可証の交付
審査を無事通過すると、警察署から申請者(又は行政書士)あてに「許可証を交付できます」という連絡があります。生駒警察署の場合、許可証(古物商許可証)は警察署の窓口で交付されます。許可証交付の連絡から指定された日時に、申請者本人(または代理人※)が警察署で許可証を受け取って完了です。※法的な根拠はありませんが、代理人による代理受領を拒む警察署もあります。
以上が一連の手続きの流れです。申請中は結果が出るまで営業を開始できませんので、事業計画に合わせて早めに準備・申請することをおすすめします。なお、許可取得後は営業所に**「古物商許可証のプレート(標識)」を掲示する義務があります。許可証交付と同時に指示がありますので、忘れずに対応しましょう。このような細かな遵守事項についても、行政書士から取得時にご案内いたします。
古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット
このトピックでは、古物商許可の申請手続きを行政書士に依頼することによる主なメリットをご紹介します。ご自身で手続きを行う場合との比較で、「専門家に任せるとこんなに安心で便利!」というポイントを確認しましょう。時間や労力の節約だけでなく、許可取得の確実性や心強いサポート体制など、行政書士に依頼する利点は多岐にわたります。
専門知識によるスムーズかつ確実な許可取得
行政書士は許認可手続きのプロフェッショナルです。古物商許可申請についても法律の専門知識と豊富な実務経験があります。複雑な書類作成も正確かつ漏れなく行えるため、申請が一度で受理され許可までスムーズに進みます。
例えば、先述したように古物商許可には取り扱い品目の記載漏れなど注意点がありますが、行政書士に依頼すれば事前にしっかりヒアリングして漏れのない申請書を作成します。これにより、後から「扱いたい商品が許可証に載っていなかった!」というミスを防げます。
また、警察署の担当者との事前確認や調整も行政書士が行うため、書類不備による差し戻しや審査の遅れを最小限にできます。当事務所では申請前に必要に応じて生駒警察署と連絡を取り、最新の申請要項やローカルルールを確認しています。
結果として当事務所経由での申請はこれまで不許可になったケースはありません(2025年現在)。もちろん法令上、絶対の許可取得を保証するものではありませんが、専門家のチェックを経た申請はご自身で慣れない書類を出すより格段に信頼性が高まります。お客様に確実に許可を取得していただくこと、それが行政書士に依頼する最大のメリットです。
手間と時間の大幅な削減
古物商許可の申請準備から取得までには、意外と時間と手間がかかります。書類の書き方を調べるところから始まり、市役所・法務局・警察署など複数の場所へ出向いて必要書類を集める必要があります。仕事を持ちながらこれらを行うのは大変ですし、平日の日中に警察署へ申請に行くのが難しい方も多いでしょう。
行政書士に依頼すれば、煩雑な手続きを丸ごと代行できます。具体的には以下のような点でお客様の負担を軽減します。
- 書類作成の代行
申請書や添付書類一式は行政書士が責任をもって作成します。お客様には必要事項のヒアリングにお答えいただくだけで、面倒な書類作成作業から解放されます。
- 必要書類の代理取得
住民票や身分証明書など、ご自身で役所に行って取得しなければならない書類も、行政書士が委任状に基づき代理取得可能です。ご本人が役所を何箇所も回る必要はありません。
- 警察署への申請代理提出
行政書士はお客様の代理人として警察署に申請書類を提出できます。つまり、生駒警察署へ平日昼間に出向くのもこちらにお任せいただけます。お客様はご自宅にいながら手続きを進められます。
- 迅速な対応
行政書士は手続きの段取りに精通していますので、書類が揃い次第すみやかに申請を行います。ご自身で手探りで進めるよりも早く申請を済ませることができ、結果として許可取得までの時間短縮につながります。
このように、行政書士に依頼することで大幅な時間と労力の節約が可能です。ご自身は本業の準備や営業に専念し、面倒な申請業務はプロにアウトソーシングすることで、全体の効率が上がります。「忙しくて手続きに手が回らない」「書類を書くのが苦手」という方ほど、行政書士の活用メリットは大きいでしょう。
警察対応も含めた安心のフルサポート
初めて警察署に許可申請をするのは不安なものです。提出窓口で何を聞かれるのか、どんな書類チェックをされるのか分からず緊張する方も多いでしょう。行政書士にご依頼いただければ、警察とのやり取りもすべて専門家に任せることができます。
申請書類提出時はもちろん、審査中に警察から問い合わせがあった場合も行政書士が窓口となって対応します。例えば「この経歴書のここを訂正してください」といった連絡が来ても、お客様に代わって速やかに修正・再提出し、審査が滞らないよう対処いたします。
また、行政書士が作成・提出する書類には職印(行政書士の公印)が押印されます。これにより、警察署側も「専門家が関与している申請」として書類の信頼度が上がり、手続きがスムーズに進む傾向があります。警察署から見ても、不備があれば行政書士に直接連絡すればよいのでスピーディーですし、お客様ご自身が何度も警察に足を運んだり説明したりする必要がありません。精神的な負担も軽減されるでしょう。
さらに当事務所では、申請前の無料相談や取得後のフォローにも力を入れています。疑問点があれば電話やメールで丁寧にご説明し、不安を解消した上で手続きを進めます。許可取得後も、例えば営業所を引っ越す場合の届出方法や、古物台帳のつけ方といった運営上の質問にも対応可能です。行政書士に依頼することで、単なる申請代行に留まらず、古物商営業に関する総合的なサポートと安心感を得られるのです。
奈良県生駒市で古物商許可申請なら当事務所へお任せください!
このトピックでは、生駒市で古物商許可を取得したい方向けに、当事務所が提供するサポート内容や特徴についてご紹介します。地元密着の強みを活かしつつ、全国対応も可能な柔軟なサービス体制で、お客様の許可取得を全力でサポートいたします。最後に、当事務所に依頼する具体的なメリットやサービス特徴を改めてまとめます。
(写真の出典:生駒市役所公式ホームページ(https://www.city.ikoma.lg.jp/html/keikan_masterplan/3-p1.html))
生駒市の古物商許可申請に精通した専門家
当事務所は奈良県生駒市に拠点を置き、古物商許可申請を専門に扱っている行政書士事務所です。生駒市および奈良県内の警察署での申請手続きに精通しており、地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が可能です。
地元で数多くの許可取得支援を行ってきた実績から、生駒警察署での申請ポイントも熟知しております。例えば、生駒署管轄の申請ではこの書類を多めに提出した方がよい等、地域特有のノウハウも蓄積しております。地元の専門家として、生駒市で古物商許可を目指す皆様を強力にバックアップいたします。
また、生駒市周辺にお住まい・勤務の方であれば、直接対面での打ち合わせも可能です(オンラインや電話のみで完結することもできます)。地元ならではのフットワークの軽さで、お客様のご都合に合わせ柔軟に対応いたします。「生駒市で古物商許可を取りたいけど、どこに相談すればいいの?」と迷ったら、ぜひ当事務所にお声がけください。行政書士としての専門知識と地元密着の親しみやすさで、あなたの許可取得を親身になってサポートします。
全国対応可能&リーズナブルなサービス
当事務所は生駒市に所在しておりますが、古物商許可申請のサポートは全国対応が可能です。奈良県外の方や生駒市以外で許可取得を検討されている方でも、お気軽にご相談ください。古物商許可は全国どの都道府県でも手続きの基本は共通しており、当事務所では他地域の行政書士とのネットワークも活用して全国どこでもスムーズな申請を実現します。
遠方の場合もメールや電話、郵送を駆使してサポートいたしますので、来所いただく必要はありません。実際にこれまで奈良県外のお客様からのご依頼実績も多数ございます。
料金面につきましても、お客様のご予算やニーズに合わせて柔軟に対応いたします。フルサポート(書類作成から申請代行まで)のプランのほか、書類作成のみをご希望の場合や、急ぎの申請にも追加料金なしで対応可能なケースなどもございます。正式な料金はご依頼内容を伺った上でお見積もりいたしますが、奈良県内最安水準のリーズナブルな報酬設定を心がけております(※公式手数料19,000円は別途必要です)。初回相談時に詳しくご説明しますので、費用面で不安な方もどうぞご安心ください。
初回無料相談の対応
古物商許可申請は人生で何度も経験することではありませんから、最初は分からないことだらけだと思います。当事務所では初回無料相談(電話のみ)を随時受け付けており、古物商許可についての疑問や不安を丁寧にお聞きします。「自分の場合は許可が取れるの?」「どんな書類を用意すればいい?」といった基本的な質問から、「ネット販売中心だけど申請手続きはどうなる?」など具体的なケースまで、何でもご相談ください。
お電話でのお問い合わせはもちろん、必要に応じて対面での相談も可能です(毎月5名程度、事前予約制)。相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありませんので、まずはお気軽に専門家の意見を聞いてみてください。
さらに、営業を続ける中で変更が生じた場合(住所や氏名の変更、取扱品目の追加、営業所の移転や追加など)の届出手続きについてもサポート可能です。長期にわたりお客様の古物営業を見守り、困ったときに頼れる存在でありたいと考えております。
行政書士の専門力ときめ細かなサービスで、面倒な申請手続きを確実に、そしてスピーディーに進めてまいります。「自分でやるには不安だ」「プロに任せて安心したい」というお気持ちにお応えし、あなたのビジネススタートを全力で支援いたします。まずはお気軽にお問い合わせいただき、古物商許可取得への第一歩を踏み出しましょう。あなたの新たなチャレンジを、経験豊富な行政書士がサポートいたします!
手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
サービス | 料金 | 概要 |
古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
44,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
55,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可申請書作成 (個人) |
33,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
古物商許可申請書作成 (法人) |
44,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
実費 | ||
警察署手数料 | 19,000円(税込) |
サービス | 料金 | 概要 |
古物商の届出 (URLの届出等) |
33,000円(税込) | 古物商許可取得後の変更の届出等をサポートさせていただきます。 |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。 - 丸投げで対応可能
古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。 - 全国対応が可能
当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、奈良県や大阪府をはじめ兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。
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