古物商として買取を専門に行う事業は、リユース市場の拡大に伴い、ますます注目を集めています。しかし、買取業務を行うためには古物商許可が必要であり、法律を遵守した適切な運営が求められます。また、出張買取やネットオークションでの転売など、買取業務にはさまざまな手続きや注意点が存在します。
本記事では、古物商で買取を専門にする際に押さえておきたい重要なポイントを詳しく解説します。これから古物商として買取業務を始めたい方や、既に運営しているが法的な確認をしたい方は、ぜひ参考にしてください。
買取のみでも古物商は必要なのか?
買取のみを行う場合でも許可が必要かどうかは、取引の内容によって異なります。
ここでは、許可が不要なケースや、許可が必要になる具体例を示し、古物商としての適法な運営方法を説明します。
買取のみで不要な場合
古物商許可が不要なケースは、個人が自身の持ち物を売却する場合です。例えば、家の中にある不要になった家電や家具、衣類などをリサイクルショップやフリマアプリで売却するだけであれば、古物商許可は必要ありません。
しかし、ここで注意すべきは「業」として行っていないかどうかです。業としてとは、利益を得る目的で反復・継続的に行うことを指します。例えば、フリマアプリで頻繁に不要品を販売し、その収入を生活費の一部に充てている場合、行政から業としての取引をしていると判断される可能性があります。また、一度購入した商品を修理などをして再販売する場合も業とみなされ、古物商許可が必要となります。自宅整理で偶然見つかった品物を売却するのは問題ありませんが、同様の行為を繰り返すと無許可営業と見なされることもあるため注意が必要です。
中古品の買取を行う場合は許可が必須
古物商許可が必要なのは、中古品を業として取り扱う場合です。具体的には、中古のブランド品、家電、古着、楽器などを買取し、再販する業務を行う場合、古物商許可が必要です。仮に「買取のみで販売はしない」としても、将来的に販売する意図がある場合や、販売を前提にした買取行為であれば許可が求められます。
無許可営業のリスクと罰則
無許可で古物の買取を行った場合、法律により厳しい罰則が設けられています。古物営業法では、無許可で営業した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
また、罰則を受けるだけでなく、今後古物商許可を取得しようとしても、過去の違反歴が影響し、許可が下りなくなることもあります。さらに、信用を失い、顧客からの信頼も損なわれるでしょう。例えば、無許可で買取を行っていた業者が摘発され、報道された事例もあります。このような事態を避けるためにも、古物商として事業を行う場合は、必ず許可を取得し、法令遵守を徹底することが重要です。
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古物商で買取を専門にする際の注意点
下記では、古物商が買取を専門に行う際に特に注意すべき点を解説します。
買取専門は競合も多く、法的リスクやトラブル回避のための知識が欠かせません。買取時の確認義務や契約書の必要性など、実務に役立つ情報を提供します。
身分確認の徹底
古物営業法第15条では、古物商が買取を行う際、顧客の本人確認が義務付けられています。具体的には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的に発行された身分証明書を提示してもらい、その情報を記録する必要があります。この確認を怠ると、盗品の売却を手助けしたと疑われる可能性があります。
また、未成年者からの買取は慎重に行わなければなりません。未成年者が保護者の同意なく売却した場合、契約が取り消しの対象となり、後にトラブルに発展するリスクがあります。そのため、保護者同伴での取引や、同意書の提出を求めることが重要です。さらに、訪問買取やネットでの買取依頼が増えている昨今、身分確認をオンラインで行う場合には、電子署名を用いる必要があります。
第15条(確認等及び申告) 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。 四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの (以下省略) |
買取台帳の正確な記録
古物商は、売買や交換のために古物を受け取ったり引き渡した際、その都度「帳簿」またはこれに準ずる書類に記録を行う義務があります。記載すべき項目は「取引の年月日、古物の品目や数量、特徴、取引相手の住所・氏名・職業・年齢、ならびに本人確認の方法や区分」です。なお、電磁的記録(デジタル管理)も認められており、パソコンなどの台帳システムを利用すれば、複数店舗やオンライン事業でのリアルタイム管理が可能です
盗品チェックとトラブル回避
古物商にとって最も避けなければならないのが、盗品を誤って買取してしまうことです。盗品を取り扱った場合、善意であっても警察の捜査対象となり、最悪の場合、業務停止の処分を受けることもあります。そのため、買取時には必ず「盗品かどうか」を確認する仕組みが必要です。具体的には、質屋組合や警察などが公表する盗品リストやデータの確認などです。さらに、高額品やブランド品の場合は、製造番号やシリアルナンバーの確認を行い、正規品であることを確かめることが重要です。最近では、盗品を売却するために偽造された身分証を使うケースも増えているため、顧客とのやり取りに少しでも違和感を感じた場合は、取引を控える勇気も必要です。さらに、契約書の取り交わしや、買取品の写真撮影、顧客とのやり取りを記録することで、後のトラブルを回避できます。
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出張買取を行う古物商が注意すべき法律と手続き
こちらでは、出張買取を行う古物商が遵守すべき「特定商取引法(以下、こちらのトピックにて「法」といいます)」に基づく法律や手続きについて説明します。出張買取は利便性が高い反面、消費者トラブルになりやすく、事前の準備と法令遵守が求められます。
特定商取引法は消費者保護を目的としており、訪問購入において事業者が行わなければならない義務や禁止されている行為を詳細に規定しています。
事前説明と契約書の作成
出張買取(訪問購入)を行う際に、事業者は契約前に、事業者名・購入物品の種類・勧誘目的であることを消費者に告げる必要があります。(法第58条の5)。これは、消費者が安心して取引に応じるための最低限の情報提供義務であり、トラブル防止に直結します。また、事業者は契約の申込みを受けたとき又は契約を締結したときには、下記の内容を記載した書面を交付しなければなりません(法第58条の7)。
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このほかにも、相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
また、特定商取引法では不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)も規定されており、消費者から依頼がない限り、出張購入の勧誘自体が禁止されています。事業者が一方的に訪問し、消費者を勧誘する行為は法律違反です。事前説明や契約書作成を怠った場合、業務停止命令や罰則を受けるリスクがあるため注意が必要です。また、契約書の不備は顧客との信頼関係にも影響を及ぼし、口コミによる悪評が広がる可能性もあるため、事業者にとって大きなダメージとなります。
クーリングオフ制度への対応
訪問購入(出張購入)では、契約書を受け取った日から8日以内であれば、顧客は無条件で契約を解除できる「クーリングオフ制度」が適用されます(法第58条の14)。この制度は、訪問購入特有の「断りにくさ」から消費者を保護するために設けられたものであり、事業者は必ず説明と書面交付を行わなければなりません。
事業者は、クーリングオフの手続き方法を記載した書面を契約時に交付し、手続き費用が一切かからないことも明示する必要があります。書面は、相手方に注意を促すため、赤枠で囲み赤字で記載することが求めらます。この説明を怠った場合、クーリングオフ期間が延長され、事業者にとって不利な状況となることもあります。例えば、消費者が「説明を受けていない」と主張すれば、いつまでも契約解除のリスクを抱えることになります。また、クーリングオフ時の物品返却費用は事業者が負担し、消費者から損害賠償や違約金を求めることはできません。
近年は、国民生活センターへの訪問買取に関する相談件数が増加傾向にあり、事業者の対応がより厳しく問われています。契約解除後、事業者が第三者に物品を引き渡していた場合、消費者への通知義務が生じるなど、事務手続きも煩雑です。正しい対応を徹底することが、事業者の信頼維持とトラブル回避につながります。
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ネットオークションでの買取・転売と古物商許可の必要性
こちらでは、ネットオークションを利用した買取・転売に関して、古物商許可がどのように関わるのかを解説します。オンラインでの取引が増える中、古物商許可を取得せずにネットオークションで中古品の売買を行っているケースも少なくありません。
しかし、法的には古物商許可が必要な場合が多く、適切な運営を行わなければ、罰則や信用失墜といったリスクを抱えることになりますので注意が必要です。
ネットでの買取・販売は古物商許可が必要
ネットオークションで中古品を買取・販売する場合、古物商許可が必要です。例えば、フリマアプリやオークションサイトで古着や家電を定期的に仕入れて販売している場合、古物商許可がなければ違法とされる可能性があります。また、「趣味で売買しているだけ」という言い訳は通用せず、売買の回数や規模が判断基準となります。ネットでの取引は手軽に始められるため、知らず知らずのうちに法律違反をしてしまうケースもありますが、許可を取得しておけば安心して事業を継続できます。
サイトへの届出と表示義務
古物商は、ネットオークションやフリマサイトに「許可を受けた公安委員会名、許可証番号、氏名又は名称(個人で許可を受けた場合)」を表示する義務がありますこれは、古物営業法の一部改正により、令和6年4月1日より施行され、利用者に対して事業者が適法に営業していることを示すために必要です。例えば、ヤフオク!やメルカリといった大手サイトでは、出品者が古物商である場合、許可番号をプロフィールや商品説明欄に記載する必要があります。出品画面やプロフィールへの表示方法については、サイトごとにルールが異なるため、事前に確認し、適切に表示することが求められます。
無許可営業でのリスク
ネット取引は記録が残りやすく、無許可営業が発覚しやすいという特徴があります。例えば、オークションサイトやフリマアプリには取引履歴が残り、警察が調査を行う際に証拠として利用されることがあります。無許可で古物の売買を行っている場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があり、悪質なケースでは実名報道されることもあります。このような法的リスクを回避するためにも、古物商許可の取得と正しい運営が不可欠です。
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古物商許可で高価買取をアピールするためのポイント
下記では、古物商許可を持つ業者が高価買取をアピールし、集客や信頼を得るためのポイントを解説します。古物商許可を取得していること自体が顧客にとって信頼の証となり、高価買取を実現するためには市場動向の把握や透明性のある査定が欠かせません。ここでは、高価買取をアピールするために必要な具体的なポイントを紹介します。
許可を取得していることの明示
古物商許可を取得していることをサイトや店舗で明示することは、安心して取引できる業者であることをアピールするための基本です。例えば、店舗の看板やウェブサイトのトップページ、買取チラシなどに「大阪府公安委員会第○○○○号」といった許可番号をしっかり表示することで、顧客は「信頼できる業者だ」と認識します。特にネット上では、無許可で営業している業者も少なくないため、許可番号を明示するだけで競合との差別化が図れます。
また、SNSや口コミサイトでも「古物商許可取得済み」をアピールすることで、集客力が高まり、顧客が安心して商品を売却できる環境を提供できます。信頼性を高めるために、「古物商許可取得済み」のステッカーやバナーを使用するのも効果的です。顧客は「許可を持っている業者なら大丈夫だろう」と安心し、高価買取を提示しても「怪しい」と疑われることなく、取引がスムーズに進みます。
相場の理解と提示
最新の市場価格を常に把握し、顧客に「なぜこの価格なのか」を説明できるようにすることが重要です。例えば、ブランド品や家電、貴金属などは市場価格が日々変動します。リアルタイムで市場動向をチェックし、「現在の相場ではこのブランドのバッグは○万円で取引されているため、この価格で買取できます」と具体的に説明することで、顧客は納得感を得られます。市場価格を把握するためには、オークションサイトや市場レポートを定期的に確認し、最新の動向を知ることが求められます。また、「他店より高く買い取ります」といったアピールをする際には、その根拠となる市場価格を提示することが不可欠です。顧客は「本当に高価買取してくれるのか?」と疑問を持つことが多いため、具体的な市場データをもとに説明することで信頼を得られます。
さらに、「期間限定で20%アップキャンペーン中」「LouisVuittonは今が売り時です」といった情報を発信し、相場に基づいた高価買取をアピールすることで、競合との差別化が図れます。相場を理解し、適切な価格を提示できる業者は、顧客から「ここなら信頼できる」「適正な価格で買い取ってもらえる」と評価され、リピーター獲得にもつながります。
査定の透明性を確保
査定の際は、何を基準に価格を決めたのかを説明し、顧客が納得する取引を心がけることが重要です。査定の透明性を確保するためには、「どこをチェックして査定しているのか」を顧客に伝えることが大切です。例えば、ブランド品であれば「商品の状態、付属品の有無、最新の市場価格をもとに査定しております。」などと説明するだけで、顧客は納得感を持ちやすくなります。
このような、査定の透明性は口コミやリピーターにも影響し、「この業者は信頼できる」と評判が広がれば、新規顧客の獲得にもつながります。さらに、査定手順をウェブサイトで公開し、「当店はこの基準で査定します」と示すことで、来店前から信頼を得ることも可能です。査定の透明性を高めることは、法的リスクを避けるだけでなく、顧客満足度を向上させ、結果として高価買取をアピールする強力な武器となります。
買取専門の古物商の取得サポートはお任せください
古物商として買取を専門に行う場合、法的な要件を満たし、適切な手続きを行う必要があります。許可を取得せずに営業を行うと、無許可営業と見なされ、罰則や営業停止などの重大なペナルティを受ける可能性があります。特に、近年は中古品市場が拡大し、古物商の取り締まりも強化されているため、法令遵守はこれまで以上に重要です。
当事務所では、古物商許可の取得から運営に関する法的サポートまで、一貫して対応いたします。申請書類の作成はもちろん、買取専門ならではの注意点や実務で気を付けるべきポイントも丁寧にご案内します。例えば、出張買取における契約書の作成といった実務的なサポートも可能です。次のようなお悩みをお抱えの方は是非一度ご相談下さい。
- 初めて古物商を取得するので不安
- 買取専門で起業したいけど、法的リスクが心配
- 日々の業務でミスがないか不安
大阪市内に事務所を構える行政書士として、迅速かつ正確にサポートいたします。これまで多数の古物商許可取得をサポートしてきた経験を活かし、スムーズな手続きと確実な運営をお手伝いします。古物商許可の取得でお困りなら、ぜひ当事務所にお任せください。
手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
サービス | 料金 | 概要 |
古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
40,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
50,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可申請書作成 (個人) |
25,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
古物商許可申請書作成 (法人) |
35,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
実費 | ||
警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
書類取得(個人) | 2,000円~ | |
書類取得(法人) | 3,000円~ |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。 - 丸投げで対応可能
古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。 - 全国対応が可能
当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、大阪市や大阪府をはじめ、奈良県、兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。
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当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
古物商で買取を専門にする際の注意点とは?-よくある質問
Q.買取専門でも古物商許可は必要ですか?
A.買取のみの場合は不要です。しかし、中古品の買取をしてゆくゆくは売却する意思がある場合には、古物商許可が必要です。無許可で営業すると厳しい罰則が科されるため注意が必要です。
Q.出張買取を行う際に必要な手続きは?
A.出張買取は「訪問購入」に該当し、契約前の事前説明や契約書の作成、クーリングオフ対応など、特定商取引法に基づく手続きが必要です。法を遵守しないと、業務停止命令や罰則を受けるリスクがあります。
Q.ネットでの買取・転売も古物商許可が必要ですか?
A.はい。ネットオークションやフリマサイトで買取・販売を行う場合も、古物商許可が必要です。さらに、サイトへの許可番号表示義務もあるため、注意が必要です。
Q.未成年者からの買取は可能ですか?
A.未成年者からの買取は、保護者の同意が必要です。保護者同意なしでの買取は、契約無効やトラブルの原因になるため注意が必要です。
Q.盗品防止のために何をすべきですか?
A.盗品リストの確認やシリアルナンバーのチェック、顧客の身分確認を徹底し、不審な取引は避ける必要があります。
Q.古物商許可はどれくらいで取得できますか?
A.通常は申請から約40日ですが、書類不備があればさらに時間がかかります。当事務所なら迅速な申請サポートが可能です。
Q.古物商許可取得後に必要な運営体制は?
A.身分確認、帳簿管理、法改正対応など、多岐にわたります。当事務所では、取得後のサポートも行っております。
古物商で買取を専門にする際の注意点とは?-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商で買取を専門にする際に押さえておきたい重要なポイントを詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
⑴買取のみでも許可は必要か
①個人使用の売却は不要だが、繰り返しの取引や修理販売は免許が求められる
②中古品を再販目的で扱う際は必ず免許が必要で、買取のみでも再販の意図があれば必要となる
③無免許営業は法律で罰則があり、刑罰や信用失墜に繋がるため法令遵守が肝心
⑵買取専門で留意すべきこと
①本人確認を行い、身分証で住所や年齢を確認することが不可欠
②取引内容を正確に帳簿へ記録し、デジタル管理も有効で複数拠点でも一括管理できる
③盗難品を取り扱わないようリスト確認や番号確認を実施し、契約や記録保存でトラブル防止を図る
⑶出張買取に必要な法律と手続き
①訪問時に業者名・購入品目・勧誘目的を伝え、契約内容や解除方法を記載した書面を渡さなければならない
②契約後8日以内は無条件で解除可能であり、事業者は方法や手数料不要を明示する義務がある
⑷ネットでの買取・転売と免許
①ネットで継続的に売買する場合、許可なしは違法とされる場合が多い
②サイト上で免許情報を表示し、事業者として法的要件を満たしていることを示す必要がある
③ネットは取引記録が残るため、無免許は発覚しやすく罰則も重い
⑸免許を活かして高価買取をアピール
①免許番号を店頭やウェブ上に掲示し、許可取得済みを示すことで信頼を確保できる
②市場の動向を把握し、顧客に価格の理由を示すことで納得感を生む
③査定理由を説明し、手順を公開することで安心と信頼を提供し、リピーター獲得につながる