magi(マギ)で古物商を始める場合の注意点とは?URLの届出ってなに

magi(マギ)で古物商を始める場合の注意点とは?URLの届出ってなに URLの届出

近年、ポケモンカードや遊戯王カードなどトレーディングカードの市場が大きく拡大し、個人間での売買も盛んになっています。その中で「magi(マギ)」は、トレカやアニメグッズに特化したフリマアプリとして多くのユーザーを集めています。

magi上では、出品者と購入者が匿名配送などの仕組みを通じて自由に取引できます。しかし、営利目的で継続的に中古品を売買する場合には、古物営業法に基づき古物商許可が必要となることをご存知でしょうか。

本記事では、関西圏でmagiを利用して古物商としてビジネスを始めたい方に向けて、許可が必要なケースや「URLの届出」などの法的手続き、注意点について専門的な視点から解説します。当事務所は古物商許可申請の手続き代行を多数扱っており、実績に裏打ちされた情報をお届けします。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
行政書士:大倉雄偉
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますが、これまでに数百件もの古物商許可申請に対応しており、大阪市を中心に、兵庫県、奈良県、京都府での申請経験があります。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

magiで古物商許可は必要?その条件を確認

magiで古物商許可は必要?その条件を確認

magiを通じて中古品を販売するといっても、すべての場合で古物商許可が必要になるわけではありません。

まずは許可が必要なケースと不要なケースを整理しておきましょう。

古物商許可が必要となるケース

個人利用のフリマアプリであっても、営利を目的として古物を反復継続して売買する場合は古物商許可が必要です。具体的には、以下のようなケースが該当します。

中古品を仕入れて販売する場合

例えばトレーディングカードを利益目的で買い取り、magiに出品する行為は古物営業に当たります。

新品未開封品を仕入れて販売する場合

一度消費者が購入した新品で未開封の商品も、法律上は「古物」に該当します。トレカの世界でも、新品ボックスを購入して開封後にシングルカードを売るような場合は、仕入れを伴う転売となり許可が必要です。

「オリパ」や福袋を作成・販売する場合

magiでは評価50以上のユーザーにランダム要素のあるオリパ(オリジナルパック)販売が認められていますが、中身に営利目的で仕入れた商品を入れるなら古物商許可が必須です。

実際、magiのルールでも仕入品でオリパ販売する際は古物商許可証の提出とプロフィールへの許可番号の記載が求められています。許可を取得せずに行えば古物営業法違反となる可能性があります。

上記に当てはまる場合、将来的に事業として継続する計画があるなら早めに古物商許可を取得することをおすすめします。

当事務所で過去に扱ったケースでも、ラクマ(別のフリマアプリ)で事業展開されるお客様の申請をサポートし、適切にサイトURLを届出・書類準備することで問題なく許可を取得できました。

このようにフリマアプリでの事業においても、事前に許可を得ておくことで安心してビジネスを進めることができます。

古物商許可が不要とされるケース

一方、以下のような場合には原則として古物商許可は不要です。

  • 自分で使用する目的で購入した物を、不要になったため販売する場合(自分のコレクション整理など)
  • 自分が使用していた中古品を販売する場合(自分の物のフリマ出品)
  • 無償でもらった物を売却する場合(譲り受け品の処分)
  • 海外で自分で買ってきた物を国内で売る場合(自ら輸入した新品の販売)

これらはいずれも「事業として他人から古物を買って売る」行為ではないため、法律上許可は求められていません。

ただし、最初から転売目的で購入した商品は「自分の物」には該当しません。

例えば「自分で使うつもりだった」と言いつつ実際は最初から売るつもりで仕入れた場合、許可なしでは違法となります。

ワンポイント

上記のように、「自分の不用品を売るだけ」の範囲に留まるうちは許可不要ですが、営利目的かどうかの線引きは曖昧になりがちです。

趣味の延長であっても反復して仕入れ⇒販売を行えば許可が必要になるため、迷った場合は警察署や専門家に相談するとよいでしょう。

インターネットで古物営業をする際の「URL届出」とは?

インターネットで古物営業をする際の「URL届出」とは?

magiのようなインターネット上のプラットフォームで古物を売買する場合、「URLの届出」という手続きが必要になります。

これは一体何なのでしょうか?

オンライン取引とURL届出義務

古物商許可申請では、営業形態にインターネット取引を含む場合に取引に使用するウェブサイトごとのURLを警察に届け出る義務があります。

要するに、「この古物商は○○というサイト(URL)を使って取引します」という情報を公安委員会に登録する手続きです。

magiの場合も届出が必要

magiにはアプリ版しか使っていない方もいるかもしれません。

しかし、magiはWeb版で自分のページにアクセスでき、固有のURLが存在します。そのためアプリ利用のみであっても警察へのURL届出は免除されません。

古物営業法上、インターネットを利用する場合はサービスごとに正確なURLを申請書に記載する義務があるためです。

複数サイトを利用する場合

もしmagi以外にもメルカリやヤフオクなど複数のプラットフォームで販売する予定なら、それぞれのURLをすべて届出る必要があります。

一つでも漏れると未届出サイトで営業したと見なされ、法律違反(届出義務違反)となりかねません。

では、なぜこのような届出が必要なのでしょうか。

それは警察が古物取引の状況を把握・管理するためです。

古物営業法は盗難品の流通防止が目的であり、誰がどのサイトで古物を扱っているかを明確にしておく必要があるのです。そのため届け出られたURL上で取引する場合、営業許可を受けた古物商であることをサイト上に表示する義務(いわゆる「許可の見える化」)も課されています。

言い換えれば、許可を得ている古物商は自分の使うネット上のページに氏名(または法人名)・許可番号・許可公安委員会名を表示しなければなりません。

magi等のフリマアプリではプロフィール欄にこれらを記載することで対応します。

注意

かつてはプラットフォームによって各警察で運用が異なり、「メルカリやラクマはURL届出不要」と扱う地域も一部ありました。

しかし近年ではほとんどの地域で届出が求められる傾向にあります。関西エリアでも基本的にmagi等を利用する場合はURL届出が必要と考えておきましょう。

万一これを怠ると古物営業法違反となり罰金が科される可能性もあります。

magiのURLを届出するには?(具体的な確認方法)

それでは、実際にmagiのURLをどのように届出すればよいかを説明します。

届け出といっても難しいことはなく、申請書に所定の欄があるので、そこに該当サイトのURLを書くだけです。重要なのは正確なURLを記載することです。

magiのWeb版で自分のページを表示

スマホアプリから直接URLを取得できないため、PCやスマホのブラウザでmagiのWebサイトにアクセスします。

ログインしたら自分の「出品者情報」ページ(プロフィールページ)を開いてください。

アドレスバーのURLを確認

出品者情報ページを開いた状態で、ブラウザ上部のアドレスバーに表示されている文字列があなたのページのURLです。

例えば、https://magi.camp/users/xxxxxような形式になっています(「xxxxx」の部分はユーザー固有のIDやニックネームです)。この「https://」から始まる全ての文字を漏れなく書き写します。半角英数字の大文字・小文字、記号も正確に記載する必要があります。

申請書に記入

警察署で入手する古物商許可申請書の中に「URL届出欄」や別紙の「インターネット利用の届出書」があります。

先ほど確認したmagiのURLを、その欄に転記してください。コピー&ペーストができないため、書き間違いのないよう慎重に書き入れましょう。

メモ

magi以外のサイトも届け出る場合、上記と同様の手順でそれぞれのプロフィールページURLを確認し、すべて申請書に記載します。例えばメルカリならhttps://jp.mercari.com/user/profile/xxxxxといったURLを調べる必要があります。

安心して古物商ビジネスを始めるために:当事務所のサポート

安心して古物商ビジネスを始めるために:当事務所のサポート

magiでの古物商許可取得について理解いただけたでしょうか。最後に、許可申請を進める上で当事務所(大倉行政書士事務所)がお役に立てるポイントをご紹介します。関西圏で古物商許可の申請を検討されている方は、ぜひ専門家のサポートも視野に入れてみてください。

豊富な実績と許可率100%の信頼

当事務所はこれまでに古物商許可申請を多数代行してきた経験があり、フリマアプリを利用したケースにも精通しています。例えば前述のラクマで申請したケースのように、ネット取引ならではの留意点(URL届出や疎明資料など)もしっかり押さえた申請書類作成が可能です。

その結果、令和7年12月時点で許可取得率100%を維持しており、一度お預かりしたご依頼は確実に許可を取得できるよう尽力しております。許可が下りるまでの行政とのやり取りや追加書類の対応も含め、プロの行政書士が責任を持ってサポートいたします。

万が一、申請が不受理(不許可)となってしまった場合でもご安心ください。当事務所では申請が通らなかった場合は報酬を全額返金する制度を設けております。これはサービスの品質に対する自信の表れであり、お客様にはリスクなく手続きをお任せいただけます。

関西エリアに強い!地元密着の丁寧な対応

大倉行政書士事務所は近畿圏(関西エリア)における古物商許可申請に強みを持っています。大阪府や兵庫県、京都府、奈良県といった各地域の公安委員会・警察署とのやり取り実績が豊富で、地域ごとの細かな運用の違いにも精通しています。

「地元に強い専門家」に依頼することで、書類の補正や追加説明を求められるリスクを減らし、スムーズな許可取得が期待できます。

また、関西在住の個人のお客様にもご利用いただきやすいよう、事前相談は無料で承っております。「自分の場合、許可が本当に必要なのか分からない」「準備や手続きに不安があるので専門家に任せたい」といったお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所ではメールやお電話はもちろん、LINE等でのご相談にも対応し、お客様の事情に合わせた最適なアドバイスとサポートをご提供します。

magiでのビジネスを安全・安心に始めるためには、法令遵守と万全の準備が不可欠です。古物商許可の取得から運営上の注意点まで、専門家の力を借りることでスピーディかつ確実に進めることができます。当事務所のサポートを活用し、ぜひ万全の態勢でmagiを活用した古物商ビジネスをスタートさせてください。

手続きの流れ

  1. 問い合わせ
    電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。
  2. 打ち合わせや契約
    電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。
  3. 申請書類の作成
    お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。
  4. 警察署での打ち合わせと代理申請
    必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。
  5. 許可証の取得
    申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。

料金

サービス 料金 概要
古物商許可(個人)
【丸投げ】
44,000円(税込) 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。
古物商許可(法人)
【丸投げ】
55,000円(税込) 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。
古物商許可申請書作成
(個人)
33,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
古物商許可申請書作成
(法人)
44,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
実費
警察署手数料 19,000円(税込)

※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)

ご利用いただくメリット

申請までの期間が早い

当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。

迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。

また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。

丸投げで対応可能

古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。

お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。

これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。

相談は回数に限らず無料

古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。

申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。

お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。

全国対応が可能

当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。

これまでの実績として、奈良県や大阪府をはじめ兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。

地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。

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