大阪で古着屋を開業するには資格が必要?古物商許可を解説

大阪で古着屋を開業するには資格が必要?古物商許可を解説 古物商の基本

大阪や関西圏で古着屋を開業しようと考えている個人事業主や副業希望者の方へ、本記事では必要な資格や許可について詳しく解説します。

近年はフリマアプリやネットオークションの普及により、古着を含む中古品の転売ビジネスが副業としても人気を集めています。古着屋は好きな服に囲まれて仕事ができる魅力的なビジネスです。

また、大阪にはアメリカ村や堀江、梅田など古着屋が多く集まるエリアがあり、古着文化が根付いた土地柄です。古着屋は初期投資が比較的少なく始めやすいビジネスですが、その反面、法的な許可手続きをしっかり踏むことが成功への第一歩となります。

開業するには法律上クリアすべき条件がいくつかあります。結論から言えば、特別な国家資格は不要ですが、中古の服を取り扱うために「古物商許可」が必須です。こちらの記事では、古物商許可がなぜ必要なのか、取得する方法、そして行政書士に申請を依頼するメリットについて、大阪で開業を目指す皆さんに役立つ情報をまとめました。ぜひ最後までお読みいただき、開業準備の参考にしてください。

この記事を書いた人

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますが、これまでに数百件もの古物商許可申請に対応しており、大阪市を中心に、兵庫県、奈良県、京都府での申請経験があります。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

古着屋の開業に必要な資格とは

古着屋の開業に必要な資格とは

古着屋を始めるにあたり、必要な資格や許可は何でしょうか。基本的には古物商許可を取得すれば営業可能であり、他に特別な資格は求められません。

もちろん、法律に従って許可を取得しないまま営業することはできないため注意が必要です。

ここでは古物商許可の必要性と、場合によっては取得が必要となるその他の許可について説明します。

古物商許可は必須

古着屋として中古の衣類を仕入れて販売するには、古物商許可が不可欠です。法律(古物営業法)で定められており、古物(中古品)を業として売買する場合、事前に都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

新品の洋服のみを扱う店舗であれば許可は不要ですが、一点でも古着を仕入れて販売するなら古物商許可が必要です。店舗販売はもちろん、フリマアプリやネットショップで継続的に古着を売る場合も対象となります。

なお、古物商許可を取得すれば古物市場(業者専用オークション)に参加できるようになり、業者だけが利用できるルートで在庫を仕入れるチャンスが得られるというメリットもあります。古着業界でも、業者市でビンテージ品を安くまとめて仕入れることが可能になるため、許可を持つことで仕入れルートが拡大すると言えるでしょう。

また、古着屋で飲食物の提供など古物以外のサービスを行う場合は、別途その内容に応じた許可(例えば食品衛生法に基づく飲食店営業許可)が必要になる点にも注意が必要です。

古物商許可は難しい試験ではない

古着屋を開業するために特別な資格試験はありません。古物商許可は警察署から受ける営業許可であり、難しい筆記試験などは課されません。

学歴や職歴といった条件もなく、決められた手続きを踏めば基本的に誰でも許可を取得できます(後述の欠格事由に当てはまらないことが条件)。

ファッション関連の資格なども不要なので、未経験からでも始めやすいでしょう。ただし、古着やブランド品に関する知識やトレンドを読むセンスは、ビジネスを成功させる上で大いに役立ちます。

個人事業の開業届も提出を

古物商許可の取得とは別に、個人事業の開業届を税務署に提出することも忘れずに行いましょう。開業届は事業開始後1か月以内に所轄の税務署へ提出する必要があります

提出自体は無料で、用紙に必要事項を記入し提出するだけです。開業届を出すことで正式に事業を開始したとみなされ、各種税制上の優遇(青色申告など)を受ける準備が整います。副業として始める場合でも、規定どおりに届け出をしておくことが大切です。

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なぜ古着屋に古物商許可が必要なのか

なぜ古着屋に古物商許可が必要なのか

洋服のリユースショップである古着屋にも、なぜ古物商許可が必要なのでしょうか。その理由は法律上の義務であることはもちろん、中古品取引の健全化という社会的な目的もあります。ここでは、古着屋に古物商許可が求められる理由と、無許可で営業した場合のリスクについて解説します。

古物営業法による規制と目的

中古品の売買には古物営業法という法律が適用されます。この法律の目的は、盗品の流通を防ぎつつ中古品市場の秩序を維持することにあります。古着は「一度使用された衣料品」ですから法律上は古物に該当し、衣類は古物の13区分の一つに定められています

そのため、営利目的で古着を仕入れて販売するには、事前に都道府県公安委員会(所轄の警察署を経由)の許可を受けなければなりません。

許可を得た古物商には、営業中に警察から照会があった際には取引履歴を提示する義務などが課されます。これは万一盗難品が市場に出回った場合に追跡調査を可能にするためで、こうした仕組みによって中古衣類の取引の信頼性が担保されているのです。

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古着屋の開業で古物商許可が必要となるケース

古着屋の開業で古物商許可が必要となるケース

古着屋として営利目的で継続的に古着を仕入れて販売する場合は、すべて古物商許可が必要なケースに該当します。たとえば店舗でお客様から古着を買い取り販売する場合はもちろん、自宅や倉庫で在庫を抱えてネット販売する場合も許可が必要です。

副業規模であっても、繰り返し中古衣類を仕入れて販売する以上は事業とみなされ、無許可営業は認められません。一方、自分の着なくなった服を一時的にフリマアプリで売る程度であれば事業性はなく、許可は不要です。以下の基準を覚えておきましょう。

  • ビジネスとして中古衣類を扱うなら許可必須
  • 単なる不要品処分なら不要

古物商許可を取得しない(無許可営業)のリスク

万が一、古物商許可を取得せずに古着屋を営業した場合、法律違反となり処罰の対象となってしまいます。古物営業法違反で検挙された場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が規定されています

実際にそこまでの厳罰に処されるケースは多くありませんが、無許可で営業を続ければ摘発のリスクは常につきまといます。また、許可証の掲示がない店はお客様からの信用を得られないだけでなく、業者間の古物市場に参加できない、卸売業者から仕入れを断られるなどビジネス上の信用と機会損失にもつながります。

許可を取得しているかどうかは古着屋の信頼性を測る指標にもなるため、リスクを避けるためにも開業前に必ず許可を取得してください。

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古物商許可の取得方法(大阪で古着屋を開業する場合)

古物商許可の取得方法(大阪で古着屋を開業する場合)

それでは、大阪で古着屋を開業するにあたって、古物商許可をどのように取得すればよいか、その要件や手続きの流れを説明します。初めて許可申請をする場合、何を準備すればよいのか不安かもしれませんが、ポイントを押さえれば手続き自体は難しくありません。以下に具体的なステップを紹介します。

古物商許可取得の主な要件

古物商許可申請には、申請者が一定の要件を満たしている必要があります。代表的な要件は次のとおりです。

  • 成年であること(18歳以上。法人の場合、役員全員)
  • 欠格事由がないこと:申請者が過去に重大な犯罪で有罪判決を受け一定期間が経過していない、暴力団関係者でない、破産して復権を得ていない、過去5年以内に古物商許可を取り消されていない、など
  • 営業所を確保していること:店舗または事務所となる場所があること(自宅兼事務所でも可)。賃貸物件の場合、契約上で事業用途が禁止されていないか確認しておきます。

上記をクリアすれば、基本的に古物商許可の申請資格があります。学歴や職歴などは問われませんので、ほとんどの方が該当するでしょう。

古物商許可申請の手続きと必要書類

古物商許可の申請は、営業所所在地を管轄する警察署で受け付けています。大阪で開業するなら、店舗や事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課、古物担当係等)に書類を提出します。主な必要書類は以下のとおりです。

  • 古物商許可申請書(様式第1号)
  • 略歴書(氏名・住所・職歴などを記載)
  • 誓約書(欠格事由に該当しないこと等を誓約する書面)
  • 住民票(本籍地記載)および身分証明書(市町村が発行する証明書)
  • 古物商許可申請手数料(大阪府の場合19,000円分の収入証紙)

書類を一式揃え、管轄警察署の窓口に提出すると審査が開始されます。なお、申請時には取り扱う古物の種類(区分)を申告します。

古着屋の場合は通常「衣類」で申請しますが、中古のアクセサリーや時計、ブランドバッグなど衣類以外の商品も扱う場合は、それらに該当する区分(例:時計・宝飾品類や道具類)も忘れずに申請しましょう。

審査期間の目安は約40日(1~2か月)です。問題がなければ期間経過後に公安委員会から許可がおり、古物商許可証が交付されます。許可証は警察署で受け取り、営業所に掲示しましょう。

許可取得後のポイント

無事に古物商許可を取得できたら、晴れて古着屋として営業開始できますが、許可を得た後も守るべき決まりがあります。

  • 帳簿の備付け

古物台帳(売買した古着の記録簿)を備え付け、仕入れ・販売の都度、日時や品目、取引相手の情報を記録します。これは警察から求めがあった際に提出するためのものです。

  • 身分確認の徹底

古着を買い取る際、売却希望者の氏名・住所・職業などを本人確認書類で確認し、その記録を残す必要があります。盗品が紛れ込むのを防止するための義務です。

  • 変更届出

営業を続ける中で、店舗の住所や屋号を変更したり、新たに別の品目(例:古本など衣類以外)を扱い始めたりする場合は、その都度公安委員会へ変更の届出を行う必要があります。

また、もし大阪府外に新店舗を出す際も、取得済みの許可を活用しつつ新店舗所在地の公安委員会へ届出をすれば営業可能です(許可の全国通用化により、複数の都道府県で営業する場合でも許可は一つで足ります)。

以上のポイントを遵守し、適正に営業していきましょう。法令を守ることはお客様からの信頼獲得にもつながります。

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古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット

古物商許可の手続きに不安がある場合や、開業準備に時間を取られたくない場合は、行政書士に申請代行を依頼するのがおすすめです。

大阪府内にも当事務所を含め、古物商許可申請に詳しい行政書士が多数おり、プロのサポートを受けることでスムーズかつ確実に許可取得が可能となります。ここでは行政書士に依頼する主なメリットを紹介します。

煩雑な書類準備を任せられる安心感

古物商許可の申請書類は種類が多く、初めてだと不備なく揃えるのは大変です。行政書士であれば、申請書や添付書類の作成を専門家の立場で正確に代行してくれるので安心です。

必要事項の聞き取りに答えれば、誤りのない書類一式を用意してもらえます。不備による差し戻しや再提出のリスクを減らし、最短で許可取得を目指せる点は大きな利点でしょう。

手続き代行で時間短縮

仕事やプライベートで忙しい中、自ら警察署へ何度も足を運んだり、平日の日中に時間を作ったりするのは容易ではありません。行政書士に依頼すれば、警察署への申請書提出や補正対応などの手続きを代行してもらえます。

自分自身は必要書類を用意するだけで済み、あとの提出・やり取りはプロに任せられるため、開業準備の時間をグッと節約できます。地域の警察との折衝にも慣れているため、手続きが滞りなく進みやすいのもメリットです。

信頼性アップと継続サポートの安心

行政書士に依頼して許可を取得することは、対外的な信頼性の向上にもつながります。「専門家のサポートを受けて必要な許可をきちんと取得した古着屋」として、お客様や取引先にも安心感を与えられるでしょう。

また、行政書士によっては許可取得後も継続的に顧問契約を結び、経営上の相談に乗ってくれる場合もあります。法改正への対応や、他の許認可(例えば将来古物商以外の事業を併設する場合など)の取得相談もできるため、長い目で見て心強い味方となります。

依頼には報酬費用がかかりますが、その費用以上の価値(安心と時間の節約)が得られるでしょう。行政書士への依頼は必須ではありませんが、多忙な方や手続きを確実に進めたい方にとって有力な選択肢です。

まとめ

大阪で古着屋の開業を目指す皆さんも、必要に応じて専門家の力を活用し、スムーズに古物商許可を取得してください。適切な許可を得て法律を遵守していれば、古着屋運営はきっと軌道に乗るでしょう。

大阪で古着屋を開業するには、中古衣類を扱う関係上古物商許可の取得が欠かせません。特別な資格試験などは不要ですが、所定の申請手続きを経て許可を得ることが法律で義務付けられています。

無許可営業は法律違反となり懲役刑や罰金刑のリスクもあるため、必ず開業前に許可を取得しましょう。古物商許可さえ取得しておけば、あとはお店のコンセプトや仕入れ・販売の工夫次第で古着屋経営を充実させていくことができます。許可取得のプロセスに不安があれば行政書士への依頼も検討し、効率よく準備を進めてください。法令遵守をしっかり徹底し、信頼されるお店作りを目指すことで、大阪の古着好きなお客様に愛される古着屋をぜひ成功させてください。

大阪で古着屋を開業される際の古物商許可はお任せください!

大阪で古着屋を開業される際の古物商許可はお任せください!

古着屋・リサイクルショップ・ネット転売など、中古品を取り扱うビジネスを始めるには、「古物商許可」の取得が法律で義務付けられています。無許可営業は古物営業法違反となり、罰則の対象になるおそれもあるため、開業前にしっかりと手続きを行うことが重要です。

当事務所では、大阪で古物商許可を取得したい方を対象に、申請手続きの一切を丁寧にサポートしています。初めての方でも安心してご依頼いただけるよう、分かりやすく、迅速に対応いたします。

特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 何から始めればよいか分からない…申請方法の全体像を知りたい
  • 忙しくて警察署に行く時間が取れない
  • 書類が多くてミスが不安…記載内容に自信がない
  • 自宅を事務所にしたいけど許可が出るか心配
  • 初めての開業で法律やルールに不安がある

手続きの流れ

  1. 問い合わせ
    電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。
  2. 打ち合わせや契約
    電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。
  3. 申請書類の作成
    お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。
  4. 警察署での打ち合わせと代理申請
    必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。
  5. 許可証の取得
    申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。

料金

サービス 料金 概要
古物商許可(個人)
【丸投げ】
40,000円(税込) 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。
古物商許可(法人)
【丸投げ】
50,000円(税込) 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。
古物商許可申請書作成
(個人)
25,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
古物商許可申請書作成
(法人)
35,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
実費
警察署手数料 19,000円(税込)
書類取得(個人) 2,000円~
書類取得(法人) 3,000円~

※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)

ご利用いただくメリット

  1. 申請までの期間が早い
    当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。
  2. 丸投げで対応可能
    古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。
  3. 相談は回数に限らず無料
    古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。
  4. 全国対応が可能
    当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、大阪市や大阪府をはじめ、奈良県、兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。

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