ラクマで古物商を始める場合の注意点とは?URLの届出ってなに

ラクマで古物商を始める場合の注意点とは?URLの届出ってなに URLの届出

はじめに

近年、フリマアプリのラクマやメルカリなどで中古品を売買する人が増えています。個人が手軽に不要品を現金化できる一方、副業や本業として中古品の仕入れ・販売(いわゆる「せどり」等)を行うケースも増加しています。

その際によく疑問になるのが「古物商許可」の必要性や、インターネットで営業する場合のURLの届出です。

本記事では、ラクマで古物商としてビジネスを始める方向けに、知っておくべき注意点や制度の概要を専門家の視点から解説します。信頼できる取引を行い、法律違反を避けるためにぜひ参考にしてください。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
行政書士:大倉雄偉
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますが、これまでに数百件もの古物商許可申請に対応しており、大阪市を中心に、兵庫県、奈良県、京都府での申請経験があります。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

古物商許可は必要?ラクマで中古品を売る際の基礎知識

古物商許可とは何か

ラクマで古物商を始める場合の注意点とは?URLの届出ってなに

古物商許可とは、中古品(古物)の売買や交換、委託販売などを業として行うために必要な公安委員会からの許可です。

古物営業法という法律に基づき、盗品の流通防止などを目的に定められています。

古物商許可を取得すると、「○○公安委員会第〇〇号」といった許可証番号が交付され、事業者はその番号を営業所やウェブサイトに掲示する義務があります(後述)。

取得申請は各都道府県の警察(公安委員会)で行い、一般に申請から約40日前後で許可が下りるのが通常です。許可は個人事業主でも法人でも取得可能で、一度取得すれば全国で有効なので、例えば大阪で許可を取れば他の都道府県でも営業できます。

ただし、営業所の増設や住所変更などがあれば届出が必要になるなど、許可取得後も所定の手続きが求められます。

ラクマの副業でも許可が必要になるケース

フリマアプリであっても、営利目的で継続的に中古品を売買する場合には古物商許可が必要です。つまり、ラクマやメルカリといったプラットフォームかどうかは関係なく、事業目的や副業として中古品を売買するなら個人でも法人でも許可が必要ということです。

具体的には、「利益を得るために仕入れた中古品を転売する場合」や「リサイクルショップ等から安く仕入れてラクマで販売する場合」、「せどり目的で中古品を継続して売る場合」などは許可を取得しなければなりません。

一方で、自分の不用品を売るだけなら許可は不要です。

例えば、自宅にある使わなくなった衣類や家電をラクマで出品して処分する程度であれば古物営業には該当しません。また、購入時は自分で使用するつもりだった物を後日売る場合(転売目的でなかった新品同様品を手放す等)も許可不要です。

要は「最初から転売して利益を得る意図があるか」「反復継続して行っているか」が判断基準です。短期間に同種の商品を大量に仕入れて頻繁に出品している場合などは客観的に見て営利目的と疑われ、許可が必要とみなされるので注意しましょう。

無許可営業のリスクと罰則

古物商許可を取らずに営業することは法律違反となり、様々なリスクがあります。主なリスクをまとめると以下のとおりです。

無許可営業の罰則

古物営業法に違反し、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(または併科)*という厳しい刑事罰が科される可能性があります。

実際にフリマアプリで無許可営業をしていた人が検挙された事例も報告されています。(参考記事日経新聞「その出品、違法かも フリマアプリで摘発相次ぐ」)

また、一度処罰されると5年間は新たに許可を取得できなくなるため、その後のビジネスにも支障が出ます。

プラットフォーム利用停止のリスク

ラクマの利用規約でも、ユーザーは古物営業法や特定商取引法などの法令を遵守することが求められています。

無許可で事業的な取引を行うことは規約違反となり、アカウント停止や利用禁止措置を受ける可能性があります。特に取引履歴はすべて記録されるため、取引数が多かったり同じ商品を繰り返し大量販売していると運営に把握されやすいです。

規約違反の通報を受ければ強制退会措置が取られることもあるため、プラットフォーム上での信用にも関わります。

取引トラブルのリスク

許可を持たずに売買していると、購入者との間で万一トラブルが発生した際に「無許可業者だ」と指摘され信用を損ねる恐れがあります。

場合によっては購入者に警察へ通報されるリスクもゼロではありません。適法に営業していないと分かれば返金トラブルや詐欺の疑いをかけられるリスクも高まります。

以上のように、無許可のまま古物を売ることは法的にも信用面でもリスクが非常に大きいと言えます。ラクマであってもビジネスとして中古品販売を行うなら、必ず事前に古物商許可を取得しておきましょう。

ラクマで古物商として取引する際の注意点

フリマアプリを事業利用するための心得

フリマアプリを事業利用するための心得

ラクマやメルカリなどのフリマアプリは本来、一般個人が不用品を売買する目的で作られたサービスです。

そのため、事業者として大規模に商品を出品すると、プラットフォームの意図する使い方から外れてしまう場合があります。

しかし近年では、メルカリShopsの登場やラクマでの公式ショップ開設など、事業者の利用も徐々に受け入れられてきています。

実際、ラクマでも事業者向けの出店制度(法人アカウントの公式ショップ)を設けており、希望すれば楽天と直接契約のうえ公式ショップとして運営することも可能です。

公式ショップになると特定商取引法に基づく表示義務なども楽天側でサポートされ、購入者に対して「事業者による販売」であることが明示されます。事業規模が大きくなってきた場合は、このような公式制度の利用も検討すると良いでしょう。

もっとも、副業レベルで個人事業主としてラクマを利用する場合は、通常の個人アカウントで問題ありません。ただし利用規約を守り、購入者に誠実な対応をすることが何より重要です。

前述のように無許可営業は絶対NGですし、古物商許可を取得している場合でも、購入者とのやり取りや商品の説明に嘘偽りがあっては信用を失います。

事業利用だからと言って特別扱いされるわけではなく、あくまでフリマアプリ上では“一出品者”に過ぎません。

丁寧な接客、迅速な発送、適正価格の設定など、基本的なルールとマナーを守った運営を心掛けてください。また、別アカウントの併用や規約擦り抜け行為(例:手数料逃れの直接取引誘導など)も厳禁です。事業として長く信頼を得るために、健全な取引姿勢を貫きましょう。

古物商許可番号の表示と信頼性向上

古物商許可を取得したら、その許可証番号等を利用者にわかるよう表示することが推奨されます。法律上、営業所や自社サイトを持つ場合には「古物営業法に基づく表示」として以下の3点(許可番号、許可公安委員会名、交付日)を掲示する義務があります。

ラクマのようなプラットフォーム上では直接法律で定められた表示義務はないものの、プロフィール欄や商品説明に許可番号を記載しておくことで購入希望者の安心感につながります。

「許可業者=ちゃんと身元を明らかにして営業している証拠」ですので、信頼性のアピールになるでしょう。

当事務所の経験上、許可番号を明記している出品者は購入者からの信頼が高まりやすく、取引の円滑化にも役立ちます。「古物商許可取得済」「公安委員会許可番号〇〇」などと書いておくと良いでしょう。

さらに、特定商取引法の観点からも情報開示が求められます。事業者が消費者向けに継続して販売を行う場合、通信販売に該当しうるため、特定商取引法第11条に基づき名称や所在地等の表示義務が課されます。

フリマアプリの場合は対応が難しい面もありますが、プロフィール欄に事業者名(屋号)や所在地、連絡先メールアドレスなどを記載しておくのが望ましいでしょう。ラクマでも利用規約で事業者の法令遵守について触れられているため、可能な範囲で情報を開示しておくことがトラブル防止にもつながります。購入者から問い合わせがあれば迅速丁寧に答えることも含め、開かれた姿勢を示すことが大切です。

法令遵守:身分確認や取引記録の義務

古物商許可を取得した後は、許可を持つ業者として守るべき法律上の義務がいくつかあります。ラクマでの取引であっても例外ではなく、以下の点に留意しましょう。

相手方の身分確認

相手方の身分確認

古物営業法では、中古品を仕入れる際(個人から買い取る場合)に、相手の氏名・住所・職業などを確認し記録する義務があります。

例えば、あなたがラクマ上で他のユーザーから中古品を購入(仕入れ)する場合、本来は相手の身分証を確認しなければなりません。

ただ、フリマアプリでは匿名配送等もあるため現実には難しいケースも多いです。そこで、相手が古物商許可を持つ業者かどうかを確認し、業者間取引として記録するなどの対策が考えられます。

一般ユーザーからの仕入れは極力避け、古物市場(オークション)や業者からの仕入れに徹するのも一つの方法です。いずれにせよ盗品等を仕入れてしまわないよう十分注意し、必要に応じて警察署に相談してください。

取引台帳の作成・保存

古物商は、古物の受け取りや譲渡を行った際に台帳(取引記録)を作成し、相手の情報や商品詳細、日時などを記載する義務があります

これはたとえラクマで売れた場合でも同様です。自前の帳簿やエクセルで構いませんので、いつ・誰に・何を売買したかを漏れなく記録しましょう。

警察から台帳の提示を求められることもあります。また、取引メッセージや発送伝票なども含め、証跡を一定期間保管しておくと安心です。古物営業法では台帳は原則3年間の保存が義務付けられています

その他の遵守事項

許可証は営業所に掲示する(自宅を営業所とした場合は自宅内に掲示)、定期的に盗難品等の照会を行うといった細かい遵守事項もあります。副業であってもプロとしての自覚を持ち、法令順守を徹底しましょう。

以上を守ることで、ラクマでの古物商営業も適法かつ円滑に行えます。「フリマアプリだから」と気を抜かず、一般のリユースショップと同様にコンプライアンスを重視した運営を心掛けてください。

URLの届出とは?ラクマ利用者が知っておくべきポイント

インターネット古物営業とURL届出制度の概要

URLの届出とは?ラクマ利用者が知っておくべきポイント

URLの届出とは、古物商許可を取得した者がインターネット上で継続して古物取引を行う場合に、そのサイトのURLを所轄警察署へ届け出る制度です。

2018年の古物営業法改正で導入されたもので、オンラインで営業する古物商の所在を明確にし、盗品売買の監視を強化する目的があります。

例えば自社のネットショップやブログ上で古物を販売する場合、そのサイトのトップページなど固有のURLを申請時に申告し、許可後も新たなサイトを開設した際は追加で届出しなければなりません。

届出は所定の様式(古物商許可申請書の別記様式その4、または変更届)にURLを記入して行います。重要なのは、この届出には期限があることです。法律上、該当URLを用いて古物取引を開始してから14日以内に届出をしなければなりません。もし届出を怠ると行政処分の対象となる可能性もあります。

しかし、全ての場合に届出が必要というわけではありません。営業形態によって必要な場合と不要な場合があり、判断が分かれることがあります。例えば、自分のホームページ上で中古品を直接売買できる状態であれば確実に届出が必要です。

一方、単に会社概要を載せるだけのホームページで取引機能が無い場合や、古物を扱わないサイトであれば届出は不要です。

問題はラクマやメルカリなどプラットフォーム型サービスの場合で、「自分専用のショップページはあるが、それが届出対象の“固定のURL”とみなされるか」が論点になります。

各ユーザーに固有のショップURLが発行されるため技術的には届出可能ですが、サービス自体が個人間取引の場(オークションサイト的性格)とも言えるため、警察署によって解釈が異なっているのが現状です。

結論として、インターネットで古物営業を行う場合は基本的にURL届出が必要と考え、まずは所轄警察に相談するのが安全です。

「フリマアプリなら届出不要」とインターネット上で書かれているのを見て自己判断するのは避けましょう。

実際、都道府県によって対応が異なり、ある地域では「ラクマはオークション扱いだから不要」と案内される一方、別の地域では「ラクマでも届出してください」と指導されるケースがあります。

そのため、必ず申請先の警察署に確認し、その指示に従って手続きを進めることが大切です。

ラクマの場合のURL届出と当事務所でのケース

では、ラクマで古物営業する場合、URL届出は実際にどう扱われているのでしょうか。当事務所のラクマで申請したケースでは、大阪府内の所轄警察署から「ラクマのショップページURLを申請書に記載し、使用権原を証明する資料を添付してください」と指示を受けました。

具体的には、お客様のラクマのプロフィールページ(出品一覧が表示されるページ)のURLを申請書に書き、そのページをプリントアウトしたものを提出しました。

プリントには画面上部にユーザーのニックネームやアイコン、出品商品一覧が映るようにし、さらに本人情報(氏名・住所)が確認できる画面も印刷して添付しました。

このように警察に提出することで、「確かに申請者がこのラクマアカウントを所持しており、取引に使用する意思がある」ことの裏付け資料となります。提出後、無事に申請が受理され許可が下りています。

前述の通り対応は地域差がありますが、当事務所では念のためラクマも含め届出を行う方針でサポートしています。

許可申請時にラクマのURLを記載しておけば、仮に後から「やはり届出が必要だった」と判明しても追加手続きの手間が省けます。

逆に不要だった場合でも、提出しておいてデメリットは特にありません(警察署で不要と言われれば申請書から除くだけです)。何より重要なのは、事前に警察署へ確認することと、指示された書類を正確に用意することです。

古物商のURL届出用の資料作成は初めての方にはわかりにくい点も多いので、不安な場合は専門家に相談すると良いでしょう。

URL届出の準備:ラクマのアカウント作成と疎明資料

ラクマを含むフリマアプリで古物営業を予定している場合、許可申請前にアカウントを開設しておくことをおすすめします。古物商許可の申請書には、利用予定のサイトのURLを記載しなければならないため、事前にアカウントが必要になるからです。

ラクマであれば、スマホアプリから数分で登録できますし、登録直後に自分のショップURL(プロフィールページのURL)を取得できます。

そのURLを申請書に書き、併せて疎明資料(URLの使用権限を証明する資料)としてプロフィールページ等を印刷して提出する流れになります。アカウント開設が間に合わないと申請が遅れる原因にもなりますので、できるだけ早めに準備しましょう。

特に、メルカリなど他のサービスでは新規登録に審査時間がかかる場合もあるため、ラクマ以外に利用予定があるなら尚更です。

なお、ラクマのアカウント登録自体は本人確認(電話番号認証や身分証確認)を後回しにしても可能ですが、出品者情報に氏名・住所を正しく入力しておくことが重要です。

警察に提出するプロフィール画面に氏名や所在地の記載がないと、申請者本人のアカウントである証拠にならず追加資料を求められる場合があります。

個人情報の公開に不安があるかもしれませんが、少なくとも警察提出用には自分だけ見える設定でも構わないので本名・住所の登録を済ませておきましょう。

また、取得したショップURLはメモ帳等に控え、URLに余計なパラメータ(追跡IDなど)が付いていないシンプルな形に整えて届出るようにします。

最後に、URL届出は許可取得後も変更届の形で継続する義務がある点も覚えておきましょう。例えば、許可申請時にはラクマだけ記載していたが、後日新たにヤフオクや独自ネットショップを始めた場合、それらのURLを取得後14日以内に追加届出する必要があります。

事業の拡大に伴って販売チャネルが増えた際には届出漏れがないよう注意してください。

古物商許可申請は専門家にお任せください

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古物商許可の取得は、自分でも可能とはいえ書類の準備や警察署とのやり取りなど慣れない手続きが多く、不安に感じる方も多いでしょう。

当事務所「大倉行政書士事務所」は古物商許可申請を専門に取り扱っており、経験豊富な行政書士が申請をフルサポートいたします。

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特に古物商許可申請では、「URLの疎明資料が難しくて申請が受理されない」「書類に不備があり何度も出し直す羽目になった」といった失敗例も耳にします。当事務所ではそうした事態を避けるべく事前確認を徹底し、確実に一度で受理される申請書類を作成いたします。

許可取得まで迅速にサポートし、お客様がスムーズに古物営業を開始できるよう全力を尽くします。

近畿圏内の申請サポートは当事務所へおまかせください

大倉行政書士事務所は近畿圏内(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県等)の古物商許可申請に精通しております。

近畿圏の各警察署ごとのローカルルールや必要書類のクセもしっかり把握しておりますので、地域ごとの微妙な違いにも対応可能です。

「大阪で副業としてラクマ販売を始めたい」「京都で古物商許可を取りたいが書き方が分からない」といった場合はぜひ当事務所にご相談ください。

管轄警察署への事前確認や申請日の調整、必要書類(住民票や身分証明書など)の取得代行から、警察署への書類提出代行までワンストップでサポートいたします。

お忙しい方でもご自宅に居ながら手続きが完了できるよう、オンラインや郵送で柔軟に対応しております。

「近畿圏内の申請なら大倉行政書士事務所におまかせください!」豊富な知識と実績で、お客様の古物商許可取得を確実にバックアップします。

初回相談は無料ですので、少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。許可取得後の届出や運用上のアドバイスも継続して提供し、安心して古物営業を営めるよう末永くサポートいたします。あなたのラクマでのビジネス成功を、行政書士の立場から力強く応援いたします!

手続きの流れ

  1. 問い合わせ
    電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。
  2. 打ち合わせや契約
    電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。
  3. 申請書類の作成
    お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。
  4. 警察署での打ち合わせと代理申請
    必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。
  5. 許可証の取得
    申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。

料金

サービス 料金 概要
古物商許可(個人)
【丸投げ】
44,000円(税込) 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。
古物商許可(法人)
【丸投げ】
55,000円(税込) 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。
古物商許可申請書作成
(個人)
33,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
古物商許可申請書作成
(法人)
44,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
実費
警察署手数料 19,000円(税込)
サービス 料金 概要
古物商の届出
(URLの届出等)
33,000円(税込) 古物商許可取得後の変更の届出等をサポートさせていただきます。

※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)

ご利用いただくメリット

申請までの期間が早い

当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。

迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。

また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。

丸投げで対応可能

古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。

お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。

これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。

相談は回数に限らず無料

古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。

申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。

お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。

全国対応が可能

当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。

これまでの実績として、奈良県や大阪府をはじめ兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。

地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。

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