転売では古物商許可はいらないの?

転売では古物商許可はいらないの? 古物商の基本

転売ビジネスを始めたいと考えたとき、「古物商許可はいらないのか?」という疑問に直面する方は少なくありません。フリマアプリやネットオークションの普及により、誰でも手軽に中古品の売買ができる時代になりましたが、実は内容によっては古物営業法に基づく「古物商許可」が必要になるケースもあります。「知らなかった」では済まされないのが法律の世界。無許可で営業すれば、懲役や罰金といった重大なペナルティを受ける可能性もあります。

この記事では、「どんな転売なら古物商許可がいらないのか」「許可が必要になるのはどんなときか」について具体的に解説します。後半では、近畿エリアでの古物商許可の取得方法についても紹介しますので、安心してスタートしたい方はぜひ参考にしてください。

この記事を書いた人

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門サービス・強み】
経験:当事務所は民事法務を専門としておりますが、これまでに数百件もの古物商許可申請に対応しており、大阪市を中心に、兵庫県、奈良県、京都府での申請経験があります。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

古物商許可とは?必要な理由と罰則

古物商許可とは?必要な理由と罰則

この章では、副業で転売を始めたい人がまず直面する疑問である「転売に古物商許可はいらないの?」という問いについて、古物商許可の基本的な意味とその必要性、さらに無許可で営業した場合の罰則について解説します。

古物商許可の基本

古物商許可とは、ビジネスとして中古品(古物)の販売・レンタル・交換などを行う際に必要となる許可のことです。「古物」とは、一度使用された物品や未使用でも一度取引された物品(新品の転売品など)を指します。日本で古物商として事業を行うには、管轄の警察署を通じて都道府県公安委員会から許可を受ける必要があります。営利目的で継続的に中古品の売買等を行う場合は、この許可が求められます。

許可が必要な理由

古物営業法で古物商に許可制を課している主な目的は、「盗品等の売買の防止」と「速やかな盗品の発見」です。中古品市場に盗難品が流れるのを防ぐため、古物商には取引相手の本人確認や古物台帳への記録など厳格な義務が課せられています。こうした仕組みによって、健全な中古品流通と犯罪抑止が図られているのです。

無許可営業の罰則

古物商許可を受けずに古物営業を行った場合、古物営業法違反となり3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、一度無許可営業で処罰されると、5年間は新たに古物商許可を取得できなくなるという重いペナルティも定められています。副業とはいえ中古品の転売を継続的に行うなら、リスクを避けるためにも必ず事前に許可を取得しておきましょう。

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古物商許可が不要となる転売ケース

古物商許可が不要となる転売ケース

この章では、どういった場合に古物商許可がなくても転売が可能かを説明します。実はすべての中古品販売に許可が必要なわけではなく、古物営業法上「許可不要」とされる例外ケースもいくつか存在します。副業初心者が自身の転売ビジネスが許可不要に当てはまるか判断できるよう、代表的な不要ケースを押さえておきましょう。

自分の私物を売る場合

自分で使用していた中古品や、一度自分が使用する目的で購入したもの(未使用品を含む)を売る場合は、古物商許可は不要です。例えば、自宅の不要品をメルカリで処分するようなケースがこれに当たります。また、自ら店頭で購入した新品商品を転売する場合も、商品が一度も他人の手に渡っていないため古物に該当せず許可は不要です。

無償でもらった物を売る場合

友人や家族から譲り受けた物、景品やプレゼントでもらった物など、自分が代金を支払わずに入手した品物を販売する場合も許可は不要です。これは取得時に売買の事実がなく「買い取った古物」ではないため、古物営業の範囲外となるからです。

海外で購入した物を国内で売る場合

自分が海外で買ってきた商品や、海外から個人輸入した中古品を日本国内で販売する場合も古物商許可は不要とされています。国内で流通した古物ではなく、法律上は「輸入品」の扱いになるため、盗品が混入するリスクが低いことなどから許可対象外となっています。

以上が許可不要となるケースですが、条件次第では許可が必要に変わる場合もあります。「もしかして許可が必要かも…」と感じたら、トラブル防止のため古物商許可を取得しておくのが安全策と言えるでしょう。

古物商許可が必要となる転売ケース

古物商許可が必要となる転売ケース

この章では、古物商許可が必要となる具体的な転売ケースを解説します。基本的には、営利目的で中古品を仕入れて販売する行為はすべて許可が必要と考えておきましょう。特に最近では、店舗を持たずインターネットやフリマアプリ上で取引する副業スタイルが増えていますが、「ネット販売だから許可はいらない」というのは誤解です。

以下に挙げる代表的なケースに当てはまる場合は、古物商許可を取得するようにしてください。

中古品を仕入れて転売する場合

個人や中古ショップから中古品(古物)を買い取って、別の相手に転売する行為は古物営業に該当し、許可が必要です。たとえば、メルカリで安く仕入れた古着やゲームをヤフオクやAmazonで転売する、副業せどりによくある形態はこれにあたります。対面の店舗がなくても、中古品を継続的に売買する以上は許可を取得しておかなければなりません。

他人の中古品を代理で販売する場合

自分では商品を買い取らずに、他人の中古品を預かって代理で販売し、売れた際に手数料を受け取るような場合(委託販売)も古物商許可が必要です。これは一見「自分で仕入れていないから許可不要」に思えますが、古物営業法上はこうした委託販売も古物営業に含まれます。たとえば知人の不要品を代理出品してあげてマージンを得る場合なども、継続的に行うなら注意が必要です。

中古品の業態ビジネス(レンタル・輸出等)

中古品を使った他のビジネス形態も許可が必要です。リサイクルショップ(中古品販売店)を開業する場合はもちろん、古物を買い取ってレンタル業(中古品レンタル)を行う場合や、日本国内で仕入れた古物を海外に輸出して販売する場合も古物商許可が求められます。副業レベルでも、中古品を扱って利益を得るビジネスモデルであれば基本的に許可が必要と考えておきましょう。

下表に主な取引ケースごとに古物商許可の要否をまとめました。

取引ケース 古物商許可の要否
自分が使用した中古品を売る 不要
店で新品を購入し、その商品を転売する 不要
無償でもらった物・景品等を売る 不要
自分で海外から購入した物を国内で売る 不要
フリマアプリや知人から中古品を仕入れて転売する 必要
他人の中古品を預かって代理販売する(委託販売) 必要
中古品を買い取ってレンタル業に供する 必要
国内で仕入れた中古品を海外に輸出して販売する 必要

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古物商許可の取得方法

古物商許可の取得方法

この章では、実際に古物商許可を取得するための手続きについて解説します。申請先や費用、取得までの期間などを紹介します。副業でせどりを始める方がスムーズに許可を取れるように、必要な情報をまとめました。

申請先と必要書類

古物商許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行います。管轄の警察署経由で都道府県公安委員会に申請書類を提出し、審査を受ける流れです。例えば大阪府で開業する場合は、大阪府内の営業所所在地を所轄する警察署の生活安全課(保安係)に申請します。申請には古物商許可申請書をはじめ、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書など複数の書類を準備する必要があります。インターネットで古物営業を行う場合は、ホームページのURLに関する資料も求められます。

費用と標準処理期間

申請時には都道府県証紙などで19,000円の手数料を納付する必要があります。申請後すぐに許可が下りるわけではなく、警察による審査に通常約40日ほどかかります。例えば大阪府警では「申請から概ね40日以内」に許可・不許可の連絡が来ると案内されています。書類不備があるとさらに時間がかかるため、余裕を持って申請しましょう。なお、審査期間は標準で約40日程度と決められており、行政書士に依頼しても短縮されません。許可証の交付までは焦らず待ちましょう。

行政書士による申請代行の活用

書類準備や警察署への申請手続きに不安がある場合は、古物商許可申請に詳しい行政書士(国家資格者)に代行を依頼する方法もあります。行政書士に依頼すると報酬が発生しますが、相場はだいたい4万〜6万円前後です。費用はかかるものの、プロに任せることで書類不備による差し戻しリスクを減らし、自分は本業(転売ビジネス)に集中できます。

転売ビジネスによる古物商許可申請はお任せください

転売ビジネスによる古物商許可申請はお任せください

当事務所では、これまでに数多くの古物商許可申請をサポートしてまいりました。副業として転売を始める方から、本格的に中古品ビジネスを展開したい事業者の方まで、幅広いニーズに対応し、手続きの複雑さや書類の不備といった不安を軽減するために丁寧な支援を行っております。

また、当事務所のサポート力は多くのお客様からも高く評価されており、ネット上の口コミ件数は150件超、総合評価は4.9/5という非常に高い評価をいただいております。これまでの経験と実績をもとに、初めての方でも安心して許可取得まで進められるよう、きめ細かなサポートをご提供いたします。特に、以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 転売を始めたいけれど、自分のケースで古物商許可はいらないのか判断できない
  • ネットで情報を調べても古物商許可の申請手順が分かりづらく、時間がない
  • せどりや中古品転売をしているが、無許可状態になっていないか不安がある
  • フリマアプリやネットオークションで継続的に販売しており、許可が必要か迷っている
  • 副業の範囲でも古物商許可を取るべきかどうか、誰かに相談したい
  • 店舗を持たずネット上だけで活動しているが、古物商許可がいらないとは限らないと聞いた

副業でも本業でも、中古品を取り扱うビジネスでは「知らなかった」では済まされないリスクがあります。安心・安全な転売ビジネスの第一歩として、古物商許可の取得をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。全国対応も可能です。

手続きの流れ

  1. 問い合わせ
    電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。
  2. 打ち合わせや契約
    電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。
  3. 申請書類の作成
    お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。
  4. 警察署での打ち合わせと代理申請
    必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。
  5. 許可証の取得
    申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。

料金

サービス 料金 概要
古物商許可(個人)
【丸投げ】
40,000円(税込) 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。
古物商許可(法人)
【丸投げ】
50,000円(税込) 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。
古物商許可申請書作成
(個人)
25,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
古物商許可申請書作成
(法人)
35,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
実費
警察署手数料 19,000円(税込)
書類取得(個人) 2,000円~
書類取得(法人) 3,000円~

※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)

ご利用いただくメリット

  1. 申請までの期間が早い
    当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。
  2. 丸投げで対応可能
    古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。
  3. 相談は回数に限らず無料
    古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。
  4. 全国対応が可能
    当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、大阪市や大阪府をはじめ、奈良県、兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。

お問い合わせ

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    第1希望:分~

    (※) 確認画面がありませんので、記入や選択内容に誤記がないかをご確認いただいた上で送信ください。

    お客様の声

    当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。

    転売では古物商許可はいらないの?-よくある質問

    Q.副業で中古品を売るだけなら、許可は本当に必要ないのでしょうか?
    A.自分で使っていたものや、使用目的で購入した物を処分する程度なら、基本的に古物営業の許可はいりません。ただし、反復して他人から仕入れて販売するような形になると「営業」とみなされ、古物商の届け出が求められます。

    Q.一度も使っていない新品を転売しても古物商許可は必要?
    A.新品でも他人から買い取ったものや、店舗で販売されたものを仕入れて売る場合は、古物営業法上の「古物」と扱われます。

    Q.古物商許可がいらないケースをまとめると、どんな特徴がありますか?
    A.「自身の所有物」「無償で取得した品」「海外で直接仕入れた商品」などは、古物営業法の適用外とされ、手続きなしでも販売可能です。反対に「仕入れて儲ける」意図がある場合は注意が必要です。

    Q.メルカリで不用品を売るだけでも許可が必要なのですか?
    A.一時的に使わなくなった持ち物を出品する場合は、古物商許可はいりません。家庭内の不要品を整理する程度のフリマ出品であれば心配ありませんが、仕入れて転売する場合は別です。

    Q.ネットオークションで中古品を定期的に売っている場合はどうなりますか?
    A.中古品の継続的な販売は、たとえネット上だけで行っていても「古物営業」にあたるため、原則として古物商の資格が求められます。オンライン取引も対象ですのでご注意ください。

    Q.転売目的で知人の持ち物を代理で出品するのは問題ないですか?
    A.預かった物を代理販売し、報酬を得る場合は「委託販売」として古物営業に該当します。このような取引には古物営業の届け出が必要です。

    Q.転売ビジネスを副業で始めようとしていますが、最初から許可を取るべきでしょうか?
    A.はい、収益目的で継続的に中古品を扱うのであれば、初めから古物営業の認可を取得しておくのが安全です。「知らなかった」では済まされず、後々トラブルになる可能性があります。

    Q.海外から中古品を輸入して国内で販売する場合、届け出は不要ですか?
    A.はい、海外から直接仕入れた品は「国内流通していない物」として扱われ、古物営業法の適用外です。ただし国内で仕入れて販売する場合は対象となりますので、その点はご注意ください。

    Q.一度にたくさんの中古品を出品しても、単発なら許可はいらないですか?
    A.回数にかかわらず、「営利性」や「継続性」があるかどうかがポイントです。たとえば一度に大量の商品を仕入れて売る行為は、たとえ一度きりでも営業とみなされる可能性があります。

    Q.知人からもらったブランド品を売っても問題ありませんか?
    A.代金を支払っていない(=無償取得)ものであれば、通常は古物商の申請は不要です。もらい物や景品などの再販売は、許可がなくても可能とされています。

    Q.個人事業として開業しないと古物商の申請はできませんか?
    A.個人事業主でも会社でも、いずれでも古物商の資格を取得できます。副業レベルでも、一定の形式と責任を持って申請すれば問題ありません。

    Q.転売ビジネスの初期段階では申請しなくても大丈夫?
    A.「売れたら申請しよう」と考える方も多いですが、営利を目的とした活動を開始する前に届け出ることが原則です。後出し申請では、すでに違反とみなされるリスクがあります。

    Q.許可を取らずに営業してしまった場合、どうなりますか?
    A.無許可で古物取引を行うと、古物営業法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性があります。さらに、5年間は再取得できないペナルティもあります。

    Q.古物商の登録をしていれば、どんな中古品でも販売していいの?
    A.許可を受けた業種(例えば道具商、衣類商など)の範囲内で取扱いが可能です。異なるジャンルの商品を取り扱う場合は、登録内容を広げる手続きが必要になることもあります。

    Q.古物商許可の申請は個人でもできますか?行政書士に頼むべきですか?
    A.個人でも申請は可能ですが、書類の不備や記載ミスがあると審査が長引くことがあります。自信がない場合は、経験豊富な行政書士に依頼することでスムーズに取得できることが多いです。

    転売では古物商許可はいらないの?-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、「どんな転売なら古物商許可がいらないのか」「許可が必要になるのはどんなときか」について具体的に解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

    1.古物商の許可制度とその重要性
    古物を収益目的で反復して取引する場合には、公安委員会の許可を受ける必要があります。この制度は、盗難品の流通を抑えることを目的としており、営業者には記録管理や確認義務が課されます。もし許可を得ずに中古品の取り扱いをしてしまうと、刑事罰の対象となり、今後数年間は新たな許可申請も困難になります。

    2.古物商許可が不要となるケースとは
    全ての古物販売が規制の対象になるわけではありません。自身が使っていた持ち物を手放す場合や、知人から無料でもらった物を処分する行為は基本的に許可は求められません。また、国外から自ら仕入れたアイテムを国内で販売する場合も、国内の中古流通に該当しないため届出は不要とされています。ただし、これらに該当していても継続性や収益性の高さによっては許可の取得を検討すべき場合もあります。

    3.届出が必要となる代表的な取引例
    明確に認可が求められる場面としては、他人の中古品を仕入れて他人に販売するビジネスが挙げられます。例えば、個人間で安く仕入れたリサイクル品を別の媒体で再販売するモデルは、法律上の古物営業に当たります。また、手数料を取って他人の中古商品を出品する場合や、リユース品を用いたレンタル・輸出業務を行う際も、いずれも届出が必要です。ネット上であっても現実の営業と同じく扱われる点に注意が必要です。

    4.古物商許可取得までの流れと実務的なポイント
    実際に認可を得るためには、営業拠点を管轄する警察署への書類提出が必要です。準備書類には、本人の証明資料に加えて営業に関する情報やネット販売の有無なども含まれます。審査には1か月以上かかることが一般的で、書類の不備があるとさらに期間が延びる可能性もあります。手続きが複雑と感じた場合には、専門資格を持つ行政書士にサポートを依頼することで、スムーズかつ正確に進めることができます。

    まとめ
    古物を扱う副業には、知らない間に規制対象となる落とし穴が潜んでいます。無許可で進めてしまえば、後のリスクは大きなものとなります。判断がつかない場合でも、一度許可を取得しておくことで安心して継続できる環境が整います。特に中古商品を取り扱って本格的に販売収益を目指す方は、早めの届出と専門家への相談をおすすめします。

    【政府記事】
    チケットの高額転売は禁止です!チケット不正転売禁止法