古物商の住所変更の方法 徹底解説

古物商の住所変更の方法 徹底解説 古物商の変更

古物商としての営業を行うには、古物営業法に基づき取得した古物商許可証が必要です。古物商許可後は、許可証などに有効期限はありませんが、営業所の住所が変更になった場合は、適切な手続きを行う必要があります。住所変更は法的に定められた重要な手続きであり、変更届を提出しなかった場合には罰則が科される可能性があります。

こちらの記事では、古物商の住所変更に関する具体的な手続きや必要書類、注意点について詳しく解説します。具体的には、手続きの流れ、書換申請にかかる費用、さらには遅延理由書の作成方法に至るまで、必要な情報を網羅的にお伝えします。

古物商の住所変更とは

古物商許可証の住所変更とは

古物商の住所変更は、古物商として営業している個人等が住所を変更する際に必要な手続きです。

古物営業法に基づき、住所変更の手続きは重要な法律上の義務であり、適切に行わなければなりません。

住所変更の手続き

  • 変更届の提出
    提出期限: 住所変更後14日以内に、管轄の警察署に変更届を提出する必要があります。期限を過ぎると、罰則の対象になる可能性があるため、迅速な対応が求められます。
    提出先: 住所変更の届出先は、古物商許可証を取得した際の管轄警察署です。
  • 必要書類
    変更届出書: 所定の形式に従った変更届出書を提出します。届出書の内容には、新しい住所を記載します。
    住民票: 新しい住所を証明するための住民票を提出します。
    古物商許可証: 現在の古物商許可証も一緒に提出し、住所の書換えを行います。
  • 手数料
    手数料: 住所変更に伴う古物商許可証の書換え申請には、1,500円の手数料が必要です。手数料は、警察署で支払うことができます。

古物商を取得した営業所と住所を兼ねている場合

営業所と住所が同じケースで、古物商の住所変更に関する手続きをする場合には以下の点に注意が必要です。

営業所の変更

営業所の所在地を変更する場合は、変更する3日前までに管轄の警察署に変更届を提出する必要があります。

営業所の所在地を変更する場合は、変更する3日前までに管轄の警察署に変更届を提出する必要があります。

特に添付書類は不要が、警察署によっては賃貸借契約書のコピー等の追加の書類を求められることがあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

営業所の管理者も変更する場合

営業所の管理者についても変更する場合は、変更後14日以内に管轄の警察署に変更届を提出する必要があります。この場合、新しく就任する管理者の以下の書類が必要です。

  • 住民票: 本籍地が記載されたもの
  • 身分証明書: 本籍地の役所で取得する書類(破産後見入り)
  • 略歴書: 管理者の職歴等5年分を記載したもの
  • 誓約書: 管理者が古物営業法を遵守する旨の誓約書

古物商の住所変更の手続きの流れ

古物商の住所変更をする場合の手続きは、以下の流れで行います。

  1. 必要書類の準備
    住所変更に際して、変更届出書、住民票、古物商許可証を準備します。住民票は新しい住所、本籍地、住所変更をした日の記載が必要ですので、不備の内容に事前に役所で手続を済ませておきましょう。
  2. 変更届出の事前連絡
    変更手続きを行う前に、管轄の警察署に連絡し、住所変更をしたい旨を伝えます。これにより、必要な手続きや書類について確認しておくと良いでしょう。
  3. 変更届出
    警察署に必要書類を提出します。許可者の住所変更では、許可証の書換申請が必要となりますので、手数料として「1,500円」を持参しましょう。
  4. 書換された許可証の受領
    手続きが完了すると、新しい住所が記載された古物商許可証を受け取ります。

古物商の住所変更や営業所の変更には、期限を守って適切な手続きを行うことが重要です。営業所と住所が同じ場合でも、それぞれの変更手続きに応じた書類や提出期限を守りましょう。何か不明点があれば、事前に管轄の警察署に問い合わせて確認することをお勧めします。

住所変更に伴う注意点や留意事項

住所変更に伴う注意点や留意事項

古物商の住所変更に関しては、以下の注意点や留意事項を確認しておくことが重要です。

営業所の要件

新しい住所が営業所として適切であるかどうかを確認する必要があります。特に、その住所が営業所として使用するために適しているか、行政の要件を満たしているかをチェックすることが求められます。また、もし新しい住所が賃貸物件である場合、賃貸借契約書や使用承諾書が必要になることがありますので、これらの書類を事前に用意し、警察署に提出する必要があるか確認しておきましょう。

期限を守ること

住所変更を行った日から14日以内に手続きを完了する必要があります。期限を過ぎると、遅延理由書の提出が求められることになったり、下記の罰則が適用される可能性があります。

罰則規定を確認しておく

住所変更手続きを期限内に行わなかった場合、罰則の対象となる可能性があります。法令違反として、古物営業法第23条による指示処分や、第24条に基づく営業停止命令、さらには第34条第3号により20万円以下の罰金が科されることがあります。罰則が課せられると、営業許可に影響を及ぼす可能性もあるため、届出期限を過ぎてしまった場合でも放置せず、速やかに手続きを済ませることが重要です。

住所変更の費用と支払い方法

住所変更に伴い許可証の書換申請が必要な場合、手数料として1,500円が発生します。この費用は、新しい住所が記載された許可証を受け取る際に、管轄の警察署で支払う必要があります。手数料の支払い方法については、現金で支払う必要があります。

古物商の住所変更が遅延してしまった場合

遅延理由書が必要となる

変更が遅延してしまった場合

古物商の許可証は有効期限がないため、許可証自体の期限を気にする必要はありません。しかし、営業内容や営業所の名称・所在地に変更があった場合は、法律に基づき変更届を提出する必要があります。この変更届を怠ってしまった場合には、警察署によっては遅延理由書の提出を求められることがあります。

遅延理由書は、変更届の提出が遅れた理由を説明し、温情の措置を求めるための書類です。遅延理由書を提出しても、期限超過を繰り返すと受理されない可能性があるため、遅延理由書の提出は一度きりにしましょう。

遅延理由書の例文

遅延理由書には決まった形式はありませんが、反省の意を示す正式な文書として作成することが望ましいです。以下は遅延理由書の例文です。

遅延理由書

警察署長 様

この度は、古物商の変更届の提出につきまして、変更後14日以内に届け出なければならないところ、事前の確認不足により、遅延いたしましたことをお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、事業の体制見直して参りますので、この度につきましては、何卒ご高配賜りたくお願い申し上げます。

2024年7月X日

住所
氏名

古物商の許可業者は、変更届の提出期限を必ず守るようにしましょう。万が一、期限を過ぎてしまった場合には、「遅延理由書」を迅速に作成し、提出することが重要です。遅延が長期間に及ぶと、行政書士などの専門家に相談することも検討すると良いでしょう。

古物商の住所変更の方法を徹底解説―よくある質問と回答

Q.古物商許可証の住所変更の手続きはいつまでに行う必要がありますか?
A.住所変更を行った日から14日以内です。この期限を過ぎると罰則の対象となる可能性がありますので、速やかに手続きを行いましょう。

Q.変更届の提出先はどこですか?
A.住所変更の変更届は、古物商許可証を取得した際の管轄警察署に提出します。

Q.住所変更に必要な書類は何ですか?
A.住所変更には以下の書類が必要です。
・変更届出書(所定の形式に従ったもの)
・新しい住所が記載された住民票
・現在の古物商許可証

Q.許可証の書換えにかかる費用はいくらですか?
A.住所変更に伴う許可証の書換え申請には、1,500円の手数料が発生します。この費用は、管轄の警察署で支払う必要があります。

Q.営業所と住所が同じ場合、どのような手続きが必要ですか?
A.営業所の所在地を変更する場合、変更する3日前までに変更届を提出します。また、営業所の管理者を変更する場合は、変更後14日以内に管理者の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書を提出する必要があります。

Q.変更届の提出が遅れた場合、どうすれば良いですか?
A.変更届の提出が遅れた場合には、警察署から遅延理由書の提出を求められることがあります。遅延理由書には遅れた理由と反省の意を示し、今後の対応策について記載する必要があります。ただし、遅延理由書の提出は例外的な措置であり、期限を守ることが最も重要です。

Q.住所変更手続きを行わなかった場合、どのような罰則がありますか?
A.住所変更手続きを期限内に行わなかった場合、古物営業法に基づく指示処分や営業停止命令、さらには20万円以下の罰金が科される可能性があります。罰則が課せられると営業許可に影響を及ぼすことがあるため、期限を過ぎた場合でも速やかに手続きを行うことが重要です。

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古物商の住所変更は当事務所におまかせください

古美術品販売の古物商許可は

古物商許可証の住所変更に関する手続きは複雑で、正確に行うことが求められます。当事務所では、古物商許可証の住所変更手続きを専門的かつ全国的にサポートしております。以下の理由から、ぜひご相談ください。

手続きの流れ

  1. 問い合わせ
    電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可証の住所変更を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。
  2. 打ち合わせや契約
    電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。
  3. 申請書類の作成
    お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。
  4. 警察署での打ち合わせと代理届出
    必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、古物商許可証の住所変更を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。

料金

サービス 料金 概要
古物商許可(個人) 20,000円(税込) 古物商許可証の住所変更の代行料金です。
実費
書換手数料 1,500円
レターパックライト2通費用 740円
合計 22,240円(税込)

ご利用いただくメリット

  1. 届出までの期間が早い
    当代行サービスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。
  2. 丸投げで対応可能
    当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。
  3. 相談は回数に限らず無料
    古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。

お問い合わせ

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    古物商の住所変更の方法を徹底解説―まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では古物商許可証の住所変更の方法について詳細を解説させていただきました。下記に簡潔にまとめた記事を記載します。

    住所変更の手続き

    1. 変更届の提出
      ・提出期限: 住所変更後14日以内
      ・提出先: 取得時の管轄警察署
    2. 必要書類
      ・変更届出書
      ・新しい住所の住民票
      現在の古物商許可証
    3. 手数料
      1,500円(警察署で支払)
    4. 営業所と住所が同じ場合
      営業所の変更: 変更する3日前までに届出
      管理者変更: 変更後14日以内に必要書類を提出

    住所変更の注意点

    • 営業所の要件: 新住所が営業所として適切か確認
    • 期限の厳守: 14日以内に手続きを完了
    • 罰則規定: 期限超過で20万円以下の罰金や営業停止の可能性

    遅延理由書について

    • 必要な場合: 提出が遅れた理由を説明する文書
    【参考】
    >大阪府警察(営業所に係る変更届出(事前届出))
    >大阪府警察(変更届出(事後届出))
    >大阪府警察(書換申請)
    この記事を書いた人

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますが、これまでに数百件もの古物商許可申請に対応しており、大阪市を中心に、兵庫県、奈良県、京都府での申請経験があります。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。