夫婦関係におけるトラブルや不安を法的に解決したいとお考えの方は、当事務所に一度ご相談ください。浮気・不倫問題だけでなく、モラハラ、別居、事実婚、同性パートナーとの契約など、さまざまな夫婦問題に対応しております。以下のようなケースでお悩みの方に対し、適切な書面の作成をサポートいたします。
「夫婦間の問題に関する書面を作成したいが、どうすればよいかわからない」という方は、まずは無料の電話(TEL:050-3173-4720)相談やメール(お問い合わせフォーム)よりご連絡ください。
ご相談の多いケース
夫婦間の浮気・不倫に関する書面
- 浮気・不倫の再発防止のため、誓約書や示談書を作成したい
- 浮気の疑いがあるので、念のため誓約書を作っておきたい
- マッチングアプリで浮気が発覚したため、対策として書面を作成したい
- 浮気相手と話し合い、示談書を作成したい
最近は、マッチングアプリを利用した浮気や不倫のご相談が増えています。当事務所では、このようなケースに関する豊富な経験があり、個別の事情に応じた書面の作成が可能です。
夫婦間のモラハラによる合意書
- 夫婦関係を継続するために、モラハラを防ぐ合意書を作成したい
- 夫婦間の約束事を明文化し、お互いに守るための契約を結びたい
- 言葉の暴力や精神的虐待を受けているが、離婚は考えていないため対策を講じたい
夫婦間のモラハラは目に見えにくく、感情的な対立を防ぐためにも、法的に有効な合意書の作成が重要です。
夫婦関係の再構築のための別居契約
- 一時的に別居し、お互いの距離を置きながら関係を見直したい
- 別居中の生活費や子どもの養育費について、事前にルールを決めておきたい
- 別居後の復縁の可能性を残しつつ、合意書を作成したい
再構築を目指した冷却期間としての別居は、円満な関係修復のために有効です。適切な契約書を作成することで、トラブルを防ぎながら円滑な別居を進めることができます。
事実婚のための合意書
- 法律婚ではないが、夫婦同然の関係を明文化したい
- 財産管理や相続、扶養に関する取り決めを契約として残したい
- 婚姻届を提出しないが、お互いの権利を守るために契約を結びたい
事実婚においては、法律上の保護を受けにくいため、事前の契約書作成が重要です。相続や財産管理の取り決めを行うことで、安心して関係を継続できます。
同性間の契約書(パートナーシップ契約)
- 同性カップルとして、結婚に近い形で権利を保護したい
- 財産の管理や相続、医療同意などに関する取り決めを契約で残したい
- 生活上のルールや扶養義務について、明文化しておきたい
現状、日本の法律では同性婚が認められていませんが、契約書を作成することで、お互いの関係を法的に保護することが可能です。
公正証書の作成にも対応しております
公正証書とは
公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証役場の公証人が作成する、公的に証明された文書のことです。公正証書には高い証拠能力があり、契約内容を明確にし、紛争を防ぐための重要な書面として利用されます。
特に、金銭の支払い義務がある場合は、「強制執行認諾文言付」の公正証書を作成することで、支払いが滞った際に裁判を経ずに強制執行(差し押さえなど)を行うことができます。
このようにお考えの方!
- 合意書を、公正証書として作成し、より強い効力を持たせたい
- 慰謝料や養育費、財産分与などについて、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したい
- 離婚協議書や夫婦間の誓約書を、公証役場で正式な書面として残したい
公正証書は、公証人が内容を確認し、公的に証明されるため、より強い証拠能力を持つ書面となります。当事務所では、公証役場での手続きもサポートいたします。
ご依頼いただいた場合の流れ
ご依頼いただく場合の契約から作成までの流れは次のとおりです。誓約書を例にあげさせていただいておりますが、合意書や協議書等の書面についても同様に進めさせていただいております。
お問い合わせ
まずは、電話やメニュー(問い合わせ)より誓約書を作成されたい旨をお伝えください。電話による問い合わせの場合、時間帯を改めていただく場合がございますのでご了承ください。
見積と契約
お伺いした内容をもとに見積を作成します。(口頭でお伝えさせていただくこともあります。)見積内容をご了承いただけましたら、委任契約書を作成しますので、当事務所とご契約いただきます。
お支払い
契約書に記載ある振込期日(原則契約後5日以内)までに料金をお支払いただきます。お支払方法は振込のみとさせていただいております。
質問事項の作成と回答
お支払を確認させていただきましたら、こちらから質問事項をメールでお送りさせていただきます。お手隙の際に質問内容へのご回答をお願いいたします。
誓約書(合意書、協議書)の作成
ご回答いただきましたら、概ね1週間で浮気誓約書を作成します。記載内容についてお間違いがないかをご確認いただき、変更修正があれば無料で対応させていただきます。
料金やお客様の声
作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。
業務内容 | 料金 | 概要 |
浮気防止の誓約書 | 35,000円 | 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。 |
交際契約書 | 39,000円 | 交際中のカップル間の契約書を作成させていただきます。 |
夫婦間合意契約書 | 39,000円 | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |
婚前契約書 | 39,000円 | 婚前の契約書を作成させていただきます。 |
事実婚契約書 | 39,000円 | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |
夫婦財産契約書 | 39,000円 | 夫婦の財産関係を記載した契約書を作成させていただきます。 |
パートナーシップ契約書 | 39,000円 | 同性間の契約書等を作成させていただきます。 |
離婚協議書 | 39,000円 | 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。 |
公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |
※)公証人手数料(公的費用)は別途かかります。詳細はこちらをご確認ください。
お問い合わせ
お客様の声
こちらは一部です。さらに確認ご覧いただきたい方はこちら(大倉行政書士事務所「お客様の声」より)からご確認いただけます。

こちらの希望を最大限聞いて下さり、出来ないことは出来ないとした上で代替案を出してくれたので、素人で知識がなくても安心してお任せ出来ました。 また費用も他の行政書士さんに比べると安価です。 本当にありがとうございました。 また何かあればよろしくお願いします。

離婚協議書の添削を依頼させていただきました。 迅速かつ丁寧に対応いただき、配偶者とスピーディに協議内容を合意できました。 ありがとうございました。

相手の浮気による誓約書作成をお願いしました。 丁寧に対応してもらい、良心的なお値段で助かりました! 色々教えてもらえて勉強にもなりました。ありがとうございました♪

夫婦間の合意に関する契約書を依頼しました。こちらが要望した内容以外にもいろいろと内容を解説していただき充実した内容の契約書ができたと、とても満足しております。また何かあれば大倉様にお願いしようと思います。
セミナーや相談会
当事務所では、浮気、不貞による離婚や契約によりセミナーや相談会(こちらは支部単位)を実施しております。
よくあるご質問
Q1.誓約書と契約書の違いについて教えてください。
誓約書は、誓約者が一方的に誓約し、署名押印の上で相手方に交付する文書です。一方、契約書は、双方が契約内容を確認し、それぞれ署名押印することで成立する文書です。誓約書では一方が義務を負うのに対し、契約書は双方が合意した義務を履行することが基本となります。
Q2.浮気誓約書とは何ですか?
浮気誓約書とは、浮気・不倫の再発防止を目的とした書面です。一般的に、「二度と浮気をしない」「浮気が発覚した場合は慰謝料を支払う」などの内容を記載します。
Q3.浮気誓約書には法的効力がありますか?
誓約書の内容が公序良俗に反せず、双方が合意していれば、一定の法的効力を持ちます。
Q4.公正証書を作成するメリットは何ですか?
公正証書は公証人が作成する公的な文書であり、証拠能力が高く、法的な効力が強いのが特徴です。特に、「強制執行認諾文言付き」の公正証書であれば、支払いが滞った場合に裁判を経ずに強制執行が可能です。
Q5.事実婚でも合意書や契約書を作成する必要がありますか?
事実婚の場合、法律婚とは異なり、婚姻関係による法的保護が受けにくいため、財産管理・相続・扶養義務などを契約書で明確にしておくことが重要です。
Q6.別居契約書を作成するメリットは何ですか?
別居契約書を作成することで、生活費や養育費の負担、面会交流の取り決めなどを明確にでき、トラブルを未然に防ぐことができます。また、夫婦関係を見直すためのルールを文書化することも可能です。
Q7.同性カップルでも契約書を作成できますか?
はい、可能です。日本では同性婚が認められていませんが、パートナーシップ契約書を作成することで、財産管理・相続・医療同意などの権利を確保することができます。
Q8.契約書を作成する際に必要な基本情報は何ですか?
契約書を作成する際には、「契約者の氏名・住所・契約内容・期限・支払い条件・違反時の対応」などを明確にする必要があります。
Q9.契約書の作成にはどれくらいの時間がかかりますか?
契約内容にもよりますが、通常1週間程度で作成が可能です。ただし、内容の調整や公正証書の手続きが必要な場合は、さらに時間を要することがあります。
Q10.契約書を公正証書にする場合の手続きはどうなりますか?
概ね下記の手続の流れです。
⑴契約内容を決定し、書面を作成
⑵公証役場へ事前相談・予約
⑶必要書類を提出し、公証人と内容を確認
⑷公正証書として作成し、署名・押印
当事務所では、公証役場での手続きもサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。