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夫婦間契約の取消ができなくなりました

夫婦間契約の取消ができなくなりました 婚姻

夫婦間で交わした契約が取消制度が、民法上存在していたことをご存じでしょうか。
これまでの民法では、婚姻後に夫婦が交わした契約について、一方が「やっぱりやめたい」と申し出れば、自由に取消できる権利が認められていました。これは、夫婦間の特別な関係性を考慮し、契約の拘束力を和らげるための制度でした。

しかし、令和6年の民法改正によって、この「夫婦間契約の取消権」が廃止されることになりました。これにより、夫婦間での契約も、通常の契約と同じように法的拘束力を持つことになります。

では、そもそも夫婦間契約の取消とはどのようなものなのか、また実際にどのようなケースがあったのか、詳しく見ていきましょう。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門業務・強み】
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

夫婦間契約の取消とはなにか

民法第754条には、次のような規定がありました。

第754条(夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。つまり、夫婦間で成立した契約は、婚姻中であればどちらかが「やっぱりやめます」と言えば取消すことができる、というものです。

これは、夫婦間の信頼関係を前提とし、契約の厳格な履行を求めるよりも、関係性の柔軟性を優先するという趣旨から設けられた制度でした。

しかし、この制度は「夫婦間で取り決めたことが守られない」「公平性に欠ける」といった批判もあり、今回の民法改正で廃止されることになりました。

では、実際にどのようなケースでこの取消制度が適用されていたのでしょうか?

夫婦間契約の取消の例

夫婦の一方が所有する不動産の譲る約束をやめるケース

例えば、夫が「結婚記念に自分名義の不動産を妻に贈与する」と契約書を作成した場合、通常であれば契約は成立し、登記手続きなどを経て名義変更が行われます。

しかし、民法754条のもとでは、夫が「やっぱり譲るのをやめた」と一方的に契約を取消すことができました。

妻が受け取る権利を主張しても、夫が取消権を行使すれば、契約自体がなかったことになってしまうのです。

金銭の貸し借りをしていたが、返済しなくてもよいと言われたケース

金銭の貸し借りをしていたが、返済しなくてもよいと言われたケース

例えば、夫が妻に「100万円を貸す」と契約を結び、実際にお金を渡したとします。

その後、妻が「返さないといけないの?」と聞いたところ、夫が「もう返さなくてもいいよ」と言った場合、契約上は債務が消えたことになります。

しかし、後日夫が「やっぱり返してほしい」と言えば、民法754条の規定により、契約の取消でき、妻は再び返済義務を負うことになります。

夫婦間で「財産分与しない」と約束したが、一方が撤回するケース

例えば、夫婦の間で「財産分与はしない」という契約を結んだ場合でも、後になってどちらかが「やっぱり財産分与を求める」と主張すれば、それが認められる可能性がありました。

このように、夫婦間の契約が簡単に取消制度は、婚姻関係の中で柔軟に対応できるメリットがある反面、一方的に契約が破棄されるリスクもあるため、今回の改正に至ったのです。

では、実際にこの夫婦間契約の取消権がいつまで適用されるのか、今後の影響について見ていきましょう。

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夫婦間契約の取消ができるのはいつまでか

夫婦間契約の取消ができるのはいつまでか

現行法では、婚姻後に夫婦間で交わした契約は、婚姻中であればいつでも取消が可能でした(民法754条)。

しかし、令和6年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号。同月24日公布)により、この取消制度が廃止されることとなりました。

 

施行は公布から概ね2年以内とされており、遅くとも2026年5月までには新しい制度が適用される見込みです。

夫婦間契約の取消権削除による今後の影響

夫婦間契約の取消権削除による今後の影響

この改正により、今後は夫婦間の契約も通常の契約と同じように法的拘束力を持つことになります。これは、夫婦が契約を交わす際に、より慎重に取り決めを行う必要があることを意味します。例えば、下記のような影響が考えられます。

  • 婚姻中の契約の重要性が増す
  • 夫婦間での財産管理や贈与契約が、従来より厳格に扱われる
  • 口約束ではなく、しっかりとした書面による契約が求められる

夫婦間契約の取消権削除に関するまとめ

夫婦間契約の取消制度(民法754条)は、これまで婚姻中の夫婦が契約を自由に取消せる特例的な制度でしたが、令和6年の民法改正によって廃止されることになりました。今後は、夫婦間の契約も通常の契約と同様に法的拘束力を持つため、契約の締結時には慎重な判断が必要となります。
また、夫婦間の契約をしっかりと書面に残しておくことが、トラブルを防ぐ重要なポイントとなるでしょう。

この改正により、夫婦の契約関係は新たな段階に入ることになります。これから結婚を考えている方や、夫婦間の契約について気になっている方は、一度専門家に相談することをおすすめします。

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夫婦間契約の作成は専門行政書士にお任せください

夫婦間契約の作成は専門行政書士にお任せください

夫婦間の契約は、婚姻関係の維持やトラブル回避のために重要な役割を果たします。これまで民法第754条により、婚姻中の契約は一方的に取消が可能でしたが、法改正により今後は夫婦間の契約も通常の契約と同じように拘束力を持つことになります。

この改正を受けて、「口約束ではなく、しっかりと書面に残すこと」 がますます重要になりました。

  • 婚姻契約(婚前契約)を作成し、将来のトラブルを防ぐ
  • 夫婦間の財産管理や贈与契約を明確にする
  • 夫婦間のルールを明文化し、信頼関係を深める

当事務所では、ご夫婦の事情に合わせたオーダーメイドの契約書 を作成いたします。「どのような内容を契約に盛り込めばよいか分からない」「婚前契約を考えているけれど手続きが不安」といったご相談にも対応可能です。夫婦間の契約書作成をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。お問い合わせをお待ちしております。

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