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離婚しないで別居したら養育費はどうする?徹底解説

離婚しないで別居したら養育費はどうする?徹底解説 婚姻

離婚は避けたいけれど夫婦関係の悪化から別居を選択し、お子さんの養育について悩んでいませんか。離婚をしていなくても、別居中の子どもの生活費(養育費)をきちんと確保できるのか、不安に思う保護者の方は少なくありません。

特に、お子さんを引き取って育てている側にとっては、もう一方の親から適切な経済的支援を受けられるかどうかは、子どもの生活に直結する大切な問題です。法律上、離婚前の別居期間であっても子どもの養育費を負担する義務は両親にあります。

しかし、具体的にいくら支払ってもらえるのか、どのように取り決めをすればよいのか、分からないことも多いでしょう。本記事では、離婚しないで別居している場合の養育費について、行政書士が専門知識を交えてわかりやすく解説します。

養育費の相場や決め方、滞らせないためのポイント、そして適切な契約によってお子さんの生活を守る方法まで、しっかりとお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、お子さんの将来の安心にお役立てください。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門業務・強み】
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

別居中でも養育費の支払い義務はある

別居中でも養育費の支払い義務はある

このトピックでは、離婚せずに別居している場合でも子どもの養育費の支払い義務があることを確認します。

夫婦が別居中であっても、親である以上、子どもの生活を維持する費用を分担する必要があります。

法律上、その費用負担は「婚姻費用」の一部として扱われますが、離婚後に支払われる「養育費」と基本的な性質は同じです。まずは別居中の養育費について、義務の有無と基本的な考え方を見ていきましょう。

別居中も親には子どもを扶養する義務がある

子どもを持つ夫婦が別居する場合、両親には子どもの生活を守る責任があります。法律上、未成熟子(未成年の子)を扶養する義務は父母双方に課せられており、たとえ夫婦関係が悪化して同居していなくてもこの義務は変わりません。

実際に、別居中であっても子どもを引き取っていない側の親は、子どもと離れて暮らしている間の養育費を負担する必要があります。これは子どもの衣食住や教育など、成長に必要な費用を両親で分担するという考え方に基づくものです。

つまり、離婚をしていなくても「子どものための養育費」はしっかり確保されるべきであり、それを怠ることは親の義務違反となり得ます。

婚姻費用に含まれる養育費と離婚後の養育費の違い

混同しやすいポイントとして、「離婚前(別居中)に受け取る子どもの費用」と「離婚後に受け取る養育費」の違いがあります。離婚前であれば子どもの生活費は婚姻費用の一部として扱われ、離婚後であれば養育費として扱われます。

名前は異なりますが、子どものために必要な費用を負担するという点では本質的に同じです。ただし、離婚前の婚姻費用には配偶者自身の生活費も含まれるのに対し、離婚後の養育費はあくまで子どものための費用のみです。

このため、離婚すると夫婦間の扶養義務は消滅しますが、親としての養育義務は継続するため、子どもの分だけは支払いが続くことになります。要するに、離婚をしていない間は「婚姻費用」という形で子どもの養育費が支払われ、離婚後は「養育費」という名目で引き続き子どもの費用を負担していくことになります。別居中だからといって子どもの費用負担を先延ばしにできるわけではない点に注意しましょう。

養育費を確保することの重要性

子どもの養育費は、その名の通り子どもの健やかな成長と生活のために使われるお金です。十分な養育費が確保されないと、食事や衣服、教育、医療といった面で子どもに不自由を強いてしまう可能性があります。

親同士の事情で夫婦が別居することになったとしても、その影響で子どもが経済的に困窮するような事態は避けなければなりません。養育費は親の一方が他方に支払うお金ではありますが、本質的には子ども自身の権利を守るためのものです。

つまり、養育費を支払うことは子どもの幸せと将来を守る行為であり、支払ってもらうことは子どもに代わってその権利を行使することと言えます。別居中であっても子どもの生活環境を安定させるために、養育費を確実に確保することが何より大切です。

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別居時の養育費の金額相場と適切な決め方

別居時の養育費の金額相場と適切な決め方

このトピックでは、養育費の金額の目安や決め方について解説します。いくら位の養育費を支払えばよいのか、また受け取れるのかは、多くの方が気になるポイントでしょう。一般的な相場や算定方法、養育費に含まれる具体的な費用項目、そして支払い期間(いつまで支払うか)について確認していきます

適切な金額を設定することは、支払う側・受け取る側双方にとって納得のいく別居生活を送るために重要です。

養育費の相場と算定表による計算方法

養育費の金額はケースバイケースですが、一般的な相場感を知っておくことは大切です。日本では家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」が広く利用されており、これを参考に養育費の目安額を算出できます。

算定表では、夫婦それぞれの年収と子どもの人数・年齢を当てはめて計算します。例えば、夫の収入が〇〇万円、妻の収入が△△万円で子どもが1人(〇歳)の場合、といった組み合わせごとに月額養育費の目安が示されています。

算定表により、多くのケースで標準的な養育費の範囲がわかるため、まずはこの数値を参考にするのがよいでしょう。もっとも、算定表で出た金額はあくまで参考基準です。子どもの特別な事情(障害や私立学校通学など)によっては、より多くの費用が必要な場合もあります。

また、夫婦間で合意すれば算定表の額にとらわれず自由に金額を決めることも可能です。重要なのは、子どもの生活に見合った適切な額を双方が納得の上で取り決めることです。

養育費に含まれる具体的な費用

養育費とは、子どものために必要なあらゆる費用を指しますが、具体的にどのような費用が含まれるかを見てみましょう。一般的には、日常生活や教育にかかる次のような費用が養育費の内訳となります。

  • 食費や衣類費など子どもの基本的な生活費
  • 教育費(学校の学費、給食費、教材費、塾や習い事の費用など)
  • 医療費(病院の治療費や医療保険の費用)
  • 住居関連費用(子ども部屋に関わる住居費の一部など)
  • その他、子どもの養育に必要な諸費用

要するに、子どもの生活と成長に欠かせない費用はすべて養育費に含まれると考えてよいでしょう。ただし、夫婦間で「この費用は含める・含めない」と合意しておくと安心です。

例えば、高額な進学費用や留学費用などは別途相談事項とする場合もあります。どこまでを養育費に含めるかを明確にしておけば、後々の認識違いによるトラブルを防ぐことができます。

養育費の支払い期間はいつまでか

養育費が支払われる期間、つまり「いつからいつまで支払うのか」も明確にしておく必要があります。一般的には、子どもが社会的に自立するまで養育費の支払い義務が続くとされています。

法律上明確に「◯歳まで」と定められているわけではありませんが、多くのケースでは「子どもが成人(18歳)するまで」や「旧成人年齢(20歳)に達するまで」と取り決められることが多いでしょう。子供が18歳になるまでとするか、20歳になるまでとするか、あるいは大学卒業まで支払うかは、夫婦間の合意や子どもの進路によって変わります。

重要なのは、いつまで支払うかを最初に決めておくことで、後々のトラブルを防ぐことです。また、途中で子どもが留年や進学など予定が変わった場合には、その時点で再度協議する旨を契約書に盛り込んでおくと柔軟に対応できます。

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養育費を確実に受け取るためのポイント

養育費を確実に受け取るためのポイント

このトピックでは、別居中の養育費を確実に受け取るために押さえておきたいポイントを解説します。

せっかく養育費を取り決めても、相手が支払ってくれなければ意味がありません。

ここでは、養育費の取り決めをより確実なものにする方法(公正証書の活用など)や、相手が支払いを滞らせた場合の対処法、そして過去の未払い分をさかのぼって請求できるかどうかについて確認しましょう。これらを知っておけば、継続的に養育費を受け取り、お子さんの生活を安定させることができます。

養育費の取り決めは公正証書で確実に

養育費の約束をしたら、それを公正証書にしておくことが、支払いを確実にする上で非常に有効です。公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公式な文書で、契約内容を強力に裏付ける効力があります。

特に養育費の公正証書には「強制執行認諾文言」という条項を入れることができ、これを入れておけば相手が支払いを怠った際に裁判を経ずに給与や財産を差し押さえる強制執行が可能となります。単なる口約束や私的なメモより、公正証書があることで相手も「支払わなければ差し押さえられる」というプレッシャーを感じ、滞納しにくくなる効果も期待できます。

公正証書を作成するには夫婦双方が公証役場に出向いて手続きをする必要がありますが、専門家のサポートを受ければスムーズに進められます。(公証役場によっては双方や一方の代理人が認められる場合があります。)

費用や手間はかかるものの、長期間にわたる養育費の支払いを確保するための安心料と考えると良いでしょう。子どものための大切なお金ですから、確実に受け取る仕組みを整えておくことが何よりも大事です。

相手が養育費を支払わないときの対処法

もし相手が約束した養育費を支払ってくれない場合は、早めに対処することが重要です。まずは督促を行います。電話やメールで支払いを促しても応じない場合、内容証明郵便で正式に支払いを求める通知を送る方法があります。

これでも支払いが無い場合、法的手続きに移行しましょう。具体的な法的手段としては、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てることが考えられます(離婚前であれば「婚姻費用分担請求調停」となります)。

調停で合意が成立すれば調停調書が作成され、公正証書と同様に強制執行が可能な文書となります。調停でも解決しない場合は審判となり、裁判所が支払額を決定します。その審判結果(審判書)も強制執行力を持つ書面です。

既に公正証書を作成している場合は、調停を経ずにただちに強制執行手続きを行うことも可能です。また、相手の勤務先が分かっている場合には給与の差押えによって養育費を回収できます。

過去の未払い養育費をさかのぼって請求できるか

別居開始後、相手から養育費を長期間受け取れずにいた場合、「過去の分をまとめて請求したい」と考えることもあるでしょう。しかし、過去の未払い養育費を遡って請求することは簡単ではありません。

法的には、調停や審判を申し立てる前の期間の養育費については、相手に任意で支払ってもらう以外に強制する方法がないのが現実です。調停では申立て以降の分しか扱われないのが通常であり、過去数年分の未払いを後から取り戻すのは困難です。そのため、養育費が支払われていないと気づいたら、できるだけ早く請求の行動を起こすことが肝心です。

放置期間が長くなるほど、救済の機会が失われてしまいます。別居後は毎月の入金状況をきちんと確認し、滞りがあればすぐに対応するようにしましょう。初めから公正証書を作成しておけば未払いが発生しにくくなりますが、それでも支払いがなされない場合は早期に法的手続きを検討する必要があります。

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別居時の婚姻費用支払契約書を行政書士に依頼するメリット

別居時の婚姻費用支払契約書を行政書士に依頼するメリット

このトピックでは、別居時に取り決めておくべき「婚姻費用支払契約書」について、行政書士に依頼するメリットを解説します。法的に有効な書面を整えることで将来の紛争を予防できるほか、手続きの負担軽減や緊急対応、個別事情への柔軟な配慮も可能になります。

法的に有効で安心できる契約書が作成できる

行政書士は、離婚協議書や養育費合意書の作成に関する専門知識を有しており、法律に準拠した形式・内容で書類を整えることができます。自己流の書面では不備が生じやすく、後から「無効」や「解釈の違い」が問題となるおそれがありますが、専門家に依頼すれば、条項の漏れや曖昧な表現を防ぎ、将来のトラブル予防につながります。

手続きの負担や精神的ストレスを軽減できる

ご自身で調べながら契約書を作るのは、想像以上に時間も労力もかかります。行政書士に依頼することで、書類作成の手間や不安から解放され、より本質的なこと(今後の生活や子どものケア)に集中できます。メールやオンライン面談にも対応している事務所であれば、遠方でもスムーズに手続きを進められます。

緊急時・特殊事情にも柔軟に対応してもらえる

たとえば、「急いで契約書を用意したい」「相手と顔を合わせずに手続きを進めたい」といった場合でも、行政書士は状況に応じてスピード対応や代理作成・調整を行ってくれます。また、養育費以外の生活費・面会交流・進学時の費用負担など、個別の事情を踏まえた条項提案も可能です。

離婚しないで別居する場合の契約書作成はお任せください

離婚しないで別居する場合の契約書作成はお任せください

離婚をせずに別居という選択をした場合でも、お子さまの養育費や生活費をきちんと取り決めておくことはとても大切です。

当事務所では、別居時の「婚姻費用支払契約書」や「養育費合意書」の作成を、全国対応で承っております。

ご相談から書類完成まで、メール中心で完結可能。書類の内容が将来の不安材料にならないよう、法律の専門家としてしっかりサポートいたします。特に次のようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

  • 夫(妻)と別居中だが、養育費や生活費の支払いをきちんと取り決めたい
  • 口約束では不安なので、法的に有効な書面を残したい
  • 相手と直接やり取りせずに、契約書を整えたい
  • 子どもの進学や医療費など、将来の費用も含めて具体的に決めておきたい
  • 万が一支払われなくなった場合に備えて、公正証書も作成しておきたい

婚姻関係を維持しながら、別居中の生活を安定させるために、法的に有効な契約書の整備は重要です。将来のトラブルを防ぐためにも、ぜひ行政書士の専門的なサポートをご活用ください。ご相談は平日夜間・土日も可能です。初回相談は無料ですので、安心してお問い合わせください。

ご依頼後の流れ

別居前の契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、別居前の契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.別居前の契約書の案文作成
当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

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    基本料金

    作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

    業務内容 料金 概要
    別居契約書 39,000円~ 別居時に作成する婚姻費用等を決めた契約書を作成させていただきます。
    離婚協議書 39,000円~ 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 33,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    ご依頼いただくメリット

    • 迅速な対応が可能

    お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。

    例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。

    • 全国対応が可能

    当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。

    これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。

    • 専門的なサポート

    当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。

    たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

    当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

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