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別居婚をする場合の生活費は公正証書にしておくべき?

別居婚をする場合の生活費は公正証書にしておくべき? 婚姻

近年、多様な生き方が認められるようになり、別居婚という選択肢を選ぶ夫婦も増えてきていると考えられます。別居婚とは、法律上は夫婦の関係を維持しながらも、別々の住居で生活する婚姻形態であり、仕事や個人の生活スタイルの違いなど、様々な理由で選択されることがあります。しかし、別居婚を選択する際には、生活費(婚姻費用)の取り決めが重要な問題となります。

この記事では、別居婚における生活費の決め方やその相場、そして公正証書の必要性について詳しく解説していきます。公正証書を作成することで、生活費に関する取り決めに法的な効力を持たせることができ、将来的なトラブルを予防する手段となります。これらの具体的な内容や注意点について理解を深め、より良い別居婚の生活費取り決めを行うための参考にしてください。

近年、多様な生き方が認められるようになり、別居婚という選択肢を選ぶ夫婦も増えてきています。しかし、別居婚を選択する際には、生活費の問題が避けて通れません。

こちらの記事では、別居婚における生活費の決め方や相場、そして公正証書の必要性について詳しく解説していきます。

別居婚とは

別居婚で生活費を考える女性

別居婚とは、法律上は夫婦の関係を維持しながらも、別々の住居で生活する婚姻形態を指します。仕事や個人の生活スタイルの違いなど、様々な理由で選択されることがあります。別居婚を選択する夫婦にとって、生活費の取り決めは非常に重要な問題となります。

別居婚による生活費の相場は夫婦によって異なる

別居婚における生活費の相場は、一概に決められるものではありません。各夫婦の状況によって大きく異なります。特に以下の点を考慮する必要があります。

生活費の相場は各夫婦によって異なる

夫婦の収入、生活水準、居住地域などによって、必要な生活費は大きく変わってきます。例えば、都市部と地方では物価が異なり、都市部では生活費が高くなる傾向があります。また、高収入の夫婦と平均的又は低収入の夫婦では生活費の相場も自ずと変わってきます。これにより、各夫婦の状況に応じた生活費の設定が必要です。

生活費は婚姻時と同等程度

別居婚を選択したからといって、一方の生活水準が著しく低下するのは望ましくありません。基本的には、婚姻時と同等程度の生活ができるように生活費を設定することが求められます。これにより、双方が納得できる生活費の取り決めが可能となるでしょう。具体的には「食費、住居費、医療費、教育費(子供がいある場合)など」を考慮し、婚姻時と同様の生活を維持するための費用を見積もることが重要です。

収入が多ければ多いほど支払う金額は大きくなる

夫婦間で収入に大きな差がある場合、収入が多い方が少ない方に対して支払う生活費は相対的に大きくなります。これは、婚姻中の生活水準を維持するという観点から妥当と言えるでしょう。具体的には、高収入のパートナーが低収入のパートナーに対して一定の生活費を補助することで、両者の生活水準の差を埋めることが求められます。

別居婚における生活費の具体例

具体的な例として、都市部に住む高収入の夫婦の場合、生活費の相場は月々30万円から50万円程度になることがあります。一方、地方に住む平均的な収入の夫婦の場合、生活費の相場は月々10万円から20万円程度となることが多いです。また、子供がいる場合は教育費や医療費等の養育費も考慮する必要があり、これにより生活費の総額はさらに増加する可能性があります。

このように、別居婚における生活費は各夫婦の状況によって大きく異なり、婚姻時と同様の生活水準を維持するための適切な設定が求められます。

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別居婚による生活費(婚姻費用)の決め方を状況別に解説

別居婚による生活費(婚姻費用)の決め方を状況別に解説

別居婚における生活費の決め方は、夫婦の就労状況や子供の有無によって異なります。

以下、代表的なケースに基づいて、生活費の決め方を詳しく説明します。

  • 共働きの場合
    共働きの夫婦の場合、別居時に相手に支払う生活費は比較的少なくなる傾向があります。両者が収入を得ているため、生活費の負担を完全に分担する必要が低くなることが一般的です。しかしながら、婚姻中と同じ生活水準を保つためには、一定の生活費を支払う必要があります。特に収入に大きな差がある場合、収入の多い方が少ない方に対して相応の生活費を支払うことで、生活水準の調整が求められます。
  • 専業主婦の場合
    配偶者が専業主婦である場合、別居婚の際に支払う生活費の額は多くなる傾向があります。専業主婦は自身の収入がないため、生活費を配偶者から受け取る必要があります。このため、支払われる生活費の額は必然的に大きくなります。さらに、長年専業主婦として家庭を支えてきた場合、突然の別居によって新たに職を見つけることは困難な場合があります。このため、適切な生活費を設定し、専業主婦が新しい職を見つけるまでの期間も考慮することが重要です。
  • 子供がいる場合
    別居している配偶者が子供を監護している場合には、子供に対する養育費も含めて生活費を設定する必要があります。養育費は配偶者の生活費とは別に考えられ、子供の年齢や教育費、医療費などを含めた適切な額を設定する必要があります。さらに、子供が複数いる場合、その分の生活費も増加するため、各子供にかかる費用を慎重に計算し、全体の生活費を設定することが重要です。

別居婚による夫婦の生活費が話し合いで決まらない場合には

別居婚の生活費を決めるための養育費・婚姻費用算定表

別居婚による生活費の金額が夫婦間で合意に至らない場合、家庭裁判所が示す「養育費・婚姻費用算定表」を参考にするのも一つの方法です。この算定表は、裁判所が作成した基準であり、夫婦間での婚姻費用等の調整をするのに有効です。

算定表は、夫婦の収入や子供の人数などを基にして算出されるもので、標準的な生活費の目安を提供します。ただし、算定表はあくまでも参考値であり、すべての個別の事情を反映しているわけではありません。たとえば、子供の特別な教育費(留学代等)や医療費などは算定表には含まれていないので、これらの事情を考慮して調整が必要になる場合があります。

さらに、算定表をもっても合意ができなければ、調停や審判等の手続を利用する必要があるでしょう。

別居婚による婚姻費用は公正証書を検討する

別居婚による生活費(婚姻費用)は公正証書を検討する

別居婚における生活費の取り決めは、書面で行うことが大前提です。

口頭での合意は後々のトラブルの元になる可能性が高いため、必ず書面で合意内容を残すようにしましょう。書面でも、公正証書として取り決めを行うことが特に安心です。

公正証書とは、公証人が作成する公式な文書であり、単なる私文書よりも法的な効力が高まります。以下で公正証書について詳しく説明します。

公正証書とは

公正証書とは、法務大臣が任命した公証人が作成する公文書のことです。当事者(夫や妻)の嘱託に基づいて作成され、法的な効力を持ちます。公正証書は、その内容について「真正に成立したこと」が推定され、裁判などでも有力な証拠として扱われます。

公正証書のメリット

公正証書には以下のようなメリットがあります。

  • 法的効力が高い:公正証書は、裁判所でも高い証拠能力を持ちます。
  • 執行力がある:債務者が支払いを怠った場合、裁判所の判決を経ずに強制執行できます。
  • 内容の明確化:専門家である公証人が関与するため、曖昧な表現や解釈の余地が少なくなります。
  • 紛失のリスクが低い:原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクが低くなります。

公正証書の注意点

公正証書を作成する際には、いくつかの注意点があります。まず、夫婦間の取消権問題により、公正証書を作成することが難しい場合があります。民法754条では、夫婦間の契約は婚姻中に一方的に取り消すことができると規定されています。これにより、別居婚における生活費に関する公正証書も一方的に取り消される可能性があります。

ただし、実際の裁判では、夫婦間の契約であっても、その内容が社会通念上相当であり、かつ双方が誠実に合意したものであれば、安易な取り消しは認められない傾向にあります。特に、婚姻費用の契約は夫婦間の相互扶助義務に基づくものであり、当然に認められる権利です。そのため、公正証書によって定めたとしても取消されるリスクは少ないと考えられます。

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公正証書に記載する生活費の名目は婚姻費用

別居による生活費は、法律的な言い方で婚姻費用と呼ばれます。そのため、公正証書には「生活費」を「婚姻費用」に言い換えて記載がされることが予想されます。

別居婚による生活費(婚姻費用)の記載例

以下、状況に応じた記載例を示します。

共働きの場合

甲(夫)は乙(妻)に対し、令和○年○月から令和○年○月まで、婚姻費用として毎月5万円を毎月月末限り支払う。ただし、乙の収入が著しく減少した場合は、両者協議の上、金額を見直すものとする。

専業主婦の場合

甲(夫)は乙(妻)に対し、令和○年○月から令和○年○月まで、婚姻費用として毎月15万円を毎月月末限り支払う。ただし、乙が就労した場合は、両者協議の上、金額を見直すものとする。

子供がいる場合

甲(夫)は乙(妻)に対し、令和○年○月から令和○年○月まで、丙(子供)と丁(子供)の養育費を含む婚姻費用として毎月20万円を毎月月末限り支払う。

別居時に作成する契約書や公正証書の作成はお任せください

別居時に作成する契約書や公正証書の作成はお任せください

別居婚を選択する際、生活費(婚姻費用)の取り決めは非常に重要です。公正証書を作成することで法的な効力を持たせ、将来的なトラブルを防ぐことができます。公正証書は裁判所でも高い証拠能力を持ち、債務者が支払いを怠った場合には裁判所の判決を経ずに強制執行が可能です。

ただし、夫婦間の取消権の問題があるため、契約内容は公平で合理的なものとし、双方が十分に理解した上で合意することが重要です。民法754条では、夫婦間の契約は婚姻中に一方的に取り消すことができると規定されていますが、実際の裁判では、その内容が社会通念上相当であり、かつ双方が誠実に合意したものであれば、安易な取り消しは認められない傾向にあります。そのため、公正証書を作成する際には、その内容が公平かつ合理的であることを確認し、双方が十分に理解した上で合意することが重要です。

当事務所では、民事法務を専門にし、夫婦、カップル等の誓約書、契約書、合意書、示談書の作成を多数サポートしてきました。また、事務所は大阪市内に拠点を構えていますが、こういった書面の作成作成サポートについては、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府をはじめ、東京都、神奈川県、沖縄県、広島県など、広範囲な地域からのご依頼にも対応しています。以下では、当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れなどについてご説明いたします。

ご依頼後の流れ

別居時に作成する契約書や公正証書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、別居契約書等を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.別居契約書の案文作成
当事務所によって、別居契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

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    ご依頼内容をご選択ください*

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    料金

    業務内容 料金 概要
    夫婦間合意契約書 35,000円 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
    別居契約書 35,000円 別居時に作成する契約書をサポートさせていただきます。
    離婚協議書 30,000円 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    現在(令和6年6月)時点で、他のウェブサイトやGoogleなどを含めて、計150件以上の口コミをいただいており、総合的な評価は「4.9/5」と高く評価されています。このため、当事務所が提供するサービスは自信を持ってご提供しています。

    ただし、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの別居契約書を作成させていただいております。これら以外にも、離婚協議書や離婚公正証書についても同様にサポートさせていただけます。

    別居婚をする場合の生活費は公正証書にしておくべき?-よくある質問

    Q.別居婚とは何ですか?
    別居婚とは、法律上は夫婦の関係を維持しながらも、別々の住居で生活する婚姻形態を指します。仕事や個人の生活スタイルの違いなど、さまざまな理由でこの形態を選ぶことがあります。

    Q.別居婚における生活費の相場はどのように決めるべきですか?
    生活費の相場は夫婦の収入、生活水準、居住地域などによって大きく異なります。都市部と地方、また高収入と低収入の夫婦では生活費の額が異なるため、具体的な生活費は夫婦の状況に応じて設定する必要があります。

    Q.婚姻時と同等程度の生活を維持するためにどのように生活費を設定すればよいですか?
    基本的には、婚姻時と同様の生活水準を維持するために、食費、住居費、医療費、教育費などを考慮して生活費を見積もります。双方が納得できる額を設定し、生活水準の大幅な低下を避けることが重要です。

    Q.収入が異なる夫婦の場合、生活費はどのように設定すればよいですか?
    収入の多い方が少ない方に対して相応の生活費を支払うことが一般的です。高収入のパートナーが低収入のパートナーに対して生活費を補助することで、生活水準の差を埋めることが求められます。

    Q.専業主婦の場合、別居婚の際の生活費はどのくらいになりますか?
    専業主婦の場合、生活費は多くなる傾向があります。専業主婦が収入を持っていないため、配偶者からの生活費の支援が必要になります。支払額は、専業主婦が新たに職を見つけるまでの期間も考慮することが重要です。

    Q.子供がいる場合、別居婚の生活費はどのように設定しますか?
    子供がいる場合、子供に対する養育費も含めて生活費を設定する必要があります。子供の年齢や教育費、医療費などを考慮し、適切な額を設定します。複数の子供がいる場合、費用が増加するため、慎重に計算する必要があります。

    Q.別居婚の生活費が話し合いで決まらない場合はどうすればよいですか?
    生活費が合意に至らない場合、家庭裁判所が示す「養育費・婚姻費用算定表」を参考にする方法があります。ただし、算定表は参考値であり、すべての個別の事情を反映しているわけではありません。算定表により決まらなければ、調停や審判などの手続の利用を検討するべきです。

    Q.公正証書とは何ですか?
    公正証書とは、公証人が作成する公文書で、法的な効力を持ちます。公証人が関与するため、内容の真正性が推定され、裁判などでも証拠として扱われます。

    Q.公正証書のメリットは何ですか?
    公正証書のメリットには、法的効力が高いこと、債務者が支払いを怠った場合に強制執行ができること、内容が明確で曖昧な表現が少ないこと、紛失や改ざんのリスクが低いことがあります。

    Q.公正証書作成の際の注意点は何ですか?
    公正証書作成時には、夫婦間の取消権問題に注意が必要です。民法754条では夫婦間の契約を一方的に取り消せると規定されていますが、実際の裁判では内容が社会通念上相当である限り、安易な取り消しは認められにくい傾向があります。公平で合理的な内容の契約が重要です。

    別居婚をする場合の生活費は公正証書にしておくべき?-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、別居婚における生活費の決め方やその相場、記載例、公正証書の必要性について詳しく解説させていただきました。下記が本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

    1.別居婚とは

    別居婚は、夫婦が法律上の関係を維持しつつ、別々の住居で生活する形態です。生活スタイルや仕事の都合などで選ばれることがあります。別居婚では、生活費の取り決めが重要です。

    2.別居婚による生活費の相場

    別居婚の生活費は、夫婦の収入、生活水準、居住地域によって異なります。都市部では高く、地方では低くなる傾向があります。基本的には婚姻時と同等の生活水準を保つため、収入に応じた適切な生活費を設定する必要があります。例えば、都市部での高収入夫婦は月30万〜50万円、地方での平均的収入夫婦は月15万〜25万円程度が相場です。

    3.生活費の決め方

    ・共働きの場合:収入があるため生活費の負担は少なくなるが、婚姻時の生活水準を保つための支払いが必要です。
    ・専業主婦の場合:収入がないため、支払う生活費の額は多くなりがちです。専業主婦が新しい職を見つけるまでの期間も考慮する必要があります。
    ・子供がいる場合:子供の養育費も含めて生活費を設定します。養育費は別途考慮し、必要な費用を算出します。

    4.合意に至らない場合

    生活費の取り決めが夫婦間で合意に至らない場合、家庭裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」を参考にする方法があります。これにより、標準的な生活費の目安を確認できますが、特別な事情には調整が必要です。合意できない場合は調停や審判を利用することも検討しましょう。

    5.公正証書の検討

    生活費の取り決めは書面で行うべきです。特に公正証書として取り決めを行うことで、法的効力を高め、将来のトラブルを防ぐことができます。

    ・公正証書とは:法務大臣が任命した公証人が作成する公式な文書で、高い証拠能力を持ちます。
    ・公正証書のメリット:法的効力が高く、強制執行が可能。内容が明確で、紛失のリスクも低いです。
    ・注意点:夫婦間の契約は取り消される可能性がありますが、社会通念上相当で誠実な合意であればリスクは少ないと考えられます。

    【参考】
    >民法 – e-Gov法令検索
    この記事を書いた人

    事務所:大倉行政書士事務所
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    代表者:大倉雄偉
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。

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