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別居時の住宅ローン問題を解決!契約書で安心の取り決めを

別居時の住宅ローン問題を解決!契約書で安心の取り決めを 婚姻

別居を決意したとき、夫婦間で必ず直面する問題の一つが住宅ローンです。住宅ローンは長期間にわたる大きな経済的負担であり、別居後に誰がどのように返済を続けるかを事前に取り決めておかないと、後々トラブルの原因となる可能性があります。特に、ローンの名義人がどちらなのか、住宅に住むのはどちらなのかといった点を明確にしなければなりません。

この記事では、別居後の住宅ローンに関するさまざまなリスクや問題点、そしてそれを解決するための方法について解説します。適切な取り決めを行い、双方が納得できる契約書を作成することが、将来的なトラブルを防ぐために非常に重要です。別居後も安心して生活を送るためには、住宅ローンに関する話し合いと、専門家によるサポートが欠かせません。

この記事を書いた人

事務所:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
代表者:大倉雄偉
保有資格:行政書士、宅地建物取引士
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。

別居時の住宅ローンは誰が負担するのか?

別居時の住宅ローンは誰が負担するのか?

別居に伴い、住宅ローンの負担者をどうするかという問題は、多くの夫婦が直面する重要な課題です。通常、住宅ローンは夫婦のどちらかが名義人となって契約していますが、家計全体で返済を行っている場合がほとんどです。そのため、別居後にどちらが住宅に住むかによって、ローンの負担者を明確にしなければ、後々トラブルに発展する可能性が高くなります。

たとえば、夫が住宅ローンの名義人であり、別居後もそのまま住宅に住む場合は、通常、夫が住宅ローンの返済を継続することになります。一方で、妻が子供を連れてその家に住み続ける場合は、ローンの負担をどのように分担するのか、事前に夫婦間できちんと話し合う必要があります。この際、住宅ローンの負担をどう取り決めるかは、非常にデリケートな問題であり、契約書として明確に残しておくことが重要です。

一般的に、住宅ローンの名義人ではない方が住み続ける場合、その者が名義人に対して住宅ローン相当額を毎月支払う形をとることが考えられます。しかし、ローンの引き落とし口座を変更するのは現実的に難しいため、支払い方法についても工夫が必要です。例えば、名義人が一旦住宅ローンを支払い、住む側がその相当額を別途支払うといった方法です。

ここで問題になるのが、収入の問題です。仮に専業主婦などで収入がない場合、名義人である夫が引き続きローンの返済を全額負担するケースも多いです。ただし、別居時には夫婦の扶養義務が依然として存在するため、住宅ローンの負担以外にも生活費の支援が必要になることもあります。これにより、名義人が家に住んでいないのに、住宅ローンや生活費を支払い続けるという状況が発生し、経済的な負担が大きくなることが懸念されます。

そのため、名義人ではない者に対して、何らかの形で収入を得るように働きかけることも一つの解決策です。たとえば、別居後に名義人でない者がパートやアルバイトを始めることで、ローンの一部を負担できるようにすることも考えられます。こうした取り決めは、契約書に明記することで、将来的なトラブルを避け、双方にとって納得のいく解決策を講じることができます。

まとめると、別居時の住宅ローンの負担は、夫婦間でしっかりと話し合い、適切な取り決めを行うことが非常に重要です。特に、住宅ローンの名義人ではない者が住み続ける場合、その支払い方法や分担についての具体的な合意が欠かせません。さらに、別居時には住宅ローンの問題だけでなく、生活費や扶養義務に関する取り決めも考慮に入れるべきです。こうした事項をきちんと契約書にまとめておくことで、別居後のトラブルを未然に防ぎ、双方にとって安心できる生活が続けられるでしょう。

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住宅ローンが残る場合の別居におけるリスクと問題点

住宅ローンが残る場合の別居におけるリスクと問題点

別居時に住宅ローンが残っている場合、その処理を誤るとさまざまなリスクや問題が発生します。住宅ローンは多くの場合、夫婦のどちらかが名義人となって契約していますが、別居により名義人がその住宅に住まないケースが生じることがあります。このような状況では、住宅ローンの支払いをどのように分担するかが非常に重要な課題となります。

たとえば、名義人が別居後に住宅に住まず、もう一方の配偶者が住み続ける場合、住宅ローンの支払いを名義人が続けるかどうかは大きな問題です。名義人がローンの支払いを怠った場合、最悪のケースとして、家が競売にかけられる可能性があります。競売とは、ローンの返済が滞り、金融機関が担保である住宅を強制的に売却して債務を回収する手続きです。このような事態になると、住宅を失うだけでなく、信用情報にも大きな影響を及ぼし、将来的なローンの利用が困難になることもあります。

さらに、名義人が自分の住んでいない住宅のローンを支払い続けることに対して、不満を感じるケースも多いです。自分が住んでいない家のために、毎月大きな金額を支払うことが精神的にも経済的にも負担となり、「自分が使っていない住宅にお金を払い続けるのは理不尽だ」という気持ちが強まることがあります。特に、別居が長期にわたる場合、名義人が住宅ローンの支払いを放棄してしまうリスクも増大します。

このような状況を回避するためには、名義人でない側が住宅ローンの支払いについて協力的な姿勢を示すことが重要です。たとえば、「別居中でも住宅ローンの半額を負担するので、支払いを滞らせないようにしてほしい」というように、名義人に対して積極的な提案を行うことで、ローンの支払いが続けられる可能性が高まります。こうした協力的な姿勢を示すことで、名義人に対する信頼を築き、住宅ローンの支払いを確実に行ってもらうことができるでしょう。

また、住宅ローンの支払いについての取り決めは、必ず契約書に明記しておくことが重要です。契約書に記載することで、双方が支払いに対する責任を明確にし、万が一のトラブルが発生した際にも、法的に有効な証拠として機能します。特に、支払い金額や支払方法、期間について具体的に取り決めをしておくことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

別居時の住宅ローンの支払いについての記載

ここまで、別居時における住宅ローンの問題点やリスクについて解説してきました。どのケースにおいても、住宅ローンに関する取り決めはしっかりと契約書に記載しておくことが重要です。契約書があることで、ローンの支払い方法や負担割合を明確にし、将来的なトラブルを避けることができます。具体的には、以下のような条文が考えられます。

名義人が住宅に住み続けるケース

1 甲(住宅ローンの名義人)及び乙は、別居期間中は、甲が、当該住宅に居住すること合意する。
2 甲は、別居時の住宅ローン、固定資産税、住宅の維持費、その他住宅に関連する諸費用を負担する。

このように、名義人が住宅に住み続ける場合、ローンの支払いをそのまま継続することが一般的です。ただし、維持費や税金などの他の費用についても責任を明確にしておくことが必要です。

名義人が住宅に住まず、もう一方の配偶者が住むケース

1 甲(住宅ローンの名義人)及び乙は、別居期間中は、乙が、当該住宅に居住すること合意する。
2 乙は、甲に対し、毎月金○円(住宅ローン相当額の半額)を支払う。

名義人が家に住まず、もう一方が住む場合は、ローンの負担をどのように分担するかを明確にしておくことが重要です。特に、収入状況や生活費の負担に応じて柔軟な取り決めが必要です。

両者とも住宅を使用せず、売却を予定しているケース

1 甲(住宅ローンの名義人)及び乙は、本件別居に伴い、当該住宅を売却することとし、売却代金から住宅ローンの残債を完済し、残余金については甲と乙で均等に分割することに合意する。
2 前項の売却が完了するまでの間、当該住宅には乙が住むこととし、甲が住宅ローンの支払い、乙は固定資産税、住宅の維持費、その他住宅に関連する諸費用を負担する。

売却が予定されている場合は、売却後の残余金の分配方法や、売却までの間の支払いについて明確にしておくことが重要です。

上記はあくまで一例であり、実際の契約書の内容はそれぞれの状況に応じて異なります。具体的な条文については、当事務所を含め行政書士などの専門家に相談し、正確な取り決めを行うことが必要です。契約書を通じて、双方が安心して生活を続けられるような環境を整えましょう。

行政書士による契約書サポートが有効な理由とは?

行政書士による契約書サポートが有効な理由とは?

別居時における住宅ローンの取り決めは、単に口頭での合意ではなく、正式な契約書として書面に残すことが極めて重要です。特に、住宅ローンは大きな金額が関わるため、将来的なトラブルを避けるためにも、明確な取り決めが必要です。このような場合、行政書士のサポートを受けることが非常に有効です。

行政書士は法的知識を持っており、双方の合意内容を正確かつ公平に反映させた契約書を作成することができます。ここでは、行政書士によるサポートが有効である具体的なメリットをいくつか挙げます。

法的に有効な書面を作成できる

行政書士は法的な専門知識を有しており、契約書の内容が法律に基づいた形で適切に作成されます。口頭での約束は後々の証拠になりにくく、双方の認識にズレが生じることもありますが、書面であれば明確に合意事項が示されます。これにより、将来どちらかが不利益を被るリスクを回避できます。

個別の事情に応じたカスタマイズが可能

住宅ローンに関する取り決めは、各家庭の状況やローンの名義、収入状況によって異なります。行政書士は、各ケースに応じた契約書を作成することができ、個別の事情を反映させた柔軟な取り決めが可能です。これにより、どのような状況でも適切に対応できる契約書が完成します。

トラブル発生時の法的な備えになる

契約書があることで、万が一トラブルが発生した際にも、法的な証拠として使用できます。たとえば、ローンの支払いが滞った場合や、名義の変更が必要になった場合、契約書に基づいて解決策を見出すことができ、裁判などの場でも有効な証拠となります。

手続きや名義変更のサポートも可能

住宅ローンの名義変更やその他の手続きが必要な場合、行政書士はその手続きの進め方についてもアドバイスを行うことができます。特に、住宅ローンや不動産に関する名義変更は複雑な手続きが伴うことが多いため、行政書士の専門知識が非常に役立ちます。

契約書を作成することで、後々の不安やリスクを最小限に抑えることができます。特に住宅ローンに関する取り決めは法的に複雑な部分が多く、個人で作成するには限界があります。行政書士のサポートを受けることで、安心して別居後の生活を送るための準備が整います。

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別居時の住宅ローンについての話し合いのポイント

別居時の住宅ローンについての話し合いのポイント

別居時の住宅ローンに関する話し合いは、非常にデリケートな問題です。お互いの感情が高ぶりやすい状況で、住宅ローンの返済や名義について冷静に合意を得るのは難しい場合もあります。しかし、適切な話し合いを行い、双方が納得できる取り決めを行うことが、後々のトラブルを避けるためにも重要です。

以下では、話し合いを進めるうえでのポイントを整理しました。

話し合いを進めるうえで意識すること

まず、話し合いを円滑に進めるためには、感情を抑え、冷静に対応する姿勢が必要です。住宅ローンに関する話し合いは経済的な負担が絡むため、感情的になってしまうとお互いに納得のいく合意が得られにくくなります。お互いの立場や状況を尊重しながら、できる限り建設的な話し合いを心がけましょう。また、話し合いの目的はお互いの生活を守るためであることを常に念頭に置きましょう。感情的な争いに終始するのではなく、具体的な解決策を見つけることが目標です。

相手の回答を予想して準備すること

話し合いを行う際には、相手がどのような意見や提案をするかを事前に予想しておくことが効果的です。たとえば、住宅ローンの名義人が「自分が住んでいない家のローンを払い続けるのは理不尽だ」と主張することは予想されます。この場合、相手の意見に対する準備として、「ローンの一部を自分が負担する」といった柔軟な提案を用意しておくことで、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。

また、相手がローンの負担に消極的である場合、ローンの支払いを確実に行ってもらうための具体的な方法を提示することも効果的です。たとえば、支払い方法を分担する案や、名義人の負担を軽減するような代替案を提案することが、合意形成を促進します。事前に相手の反応を予測し、それに応じた対応策を準備しておくことが重要です。

できる限り相手の負担となりすぎないように配慮する

住宅ローンに関する話し合いでは、相手に過度な負担を強いることは避けるべきです。相手の経済的な状況を考慮し、負担を分担できるような提案を行うことが、お互いにとって長期的に良い結果を生むでしょう。別居後も家に住む側が無収入である場合、相手の支払い負担が増えることになります。このような場合には、支払うことができるようになるまでの一時的な猶予期間を設けることや、収入を得るための具体的なプランを話し合いに盛り込むことが必要です。お互いが無理のない範囲で協力できる方法を見つけることが、合意に達するための鍵となります。

別居を優先とするために

最終的には、住宅ローンの問題解決が別居の進行を妨げることがないようにする必要があります。別居の目的は、双方が新しい生活をスタートすることであり、住宅ローンに関する問題がその進行を遅らせることは避けたいところです。したがって、別居をスムーズに進めるための合理的な解決策を優先的に話し合い、住宅ローンの負担を適切に分担することが重要です。

別居時の住宅ローンの取り決めをする契約書作成はお任せください

別居時の住宅ローンの取り決めをする契約書作成はお任せください

当事務所では、これまでに数多くの別居に伴う取り決めに関する契約書の作成をサポートして参りました。別居に際しては、住宅ローンの支払い方法や名義の問題など、夫婦間でしっかりと話し合い、具体的な取り決めを行うことが非常に重要です。しかし、口頭での約束だけでは将来的なトラブルのリスクが高く、必ず契約書に明確な形で残すことが必要です。

当事務所は、そのような重要な契約書を適切に作成し、双方が安心して別居後の生活を送れるようサポートいたします。さらに、当事務所は多くのお客様から信頼をいただいており、インターネット上の口コミ件数は150件を超え、総合評価4.9/5という高い評価をいただいております。お客様の多様なニーズに応じ、丁寧で迅速な対応を心がけており、特に複雑な住宅ローンの取り決めにおいても専門的な知識と経験を活かして対応いたします。

特に、次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

  • 別居時に住宅ローンを誰が負担するのか明確にしたい方
  • 住宅ローンが残っている状態で別居するため、リスクや問題を未然に防ぎたい方
  • 別居時に名義人でない配偶者が住宅に住み続ける場合の支払い方法を決めたい方
  • 住宅を売却予定だが、売却までのローンの支払い方法や残余金の分配を取り決めたい方
  • 今後の生活費や扶養義務も含めた住宅ローンの負担について取り決めたい方
  • 住宅ローンの名義変更や関連手続きについて専門的なアドバイスが欲しい方

別居時の住宅ローンに関する問題は、放置しておくと後々大きなトラブルに発展しかねません。当事務所では、皆様のお悩みを丁寧にヒアリングし、最適な解決策を提案しながら契約書の作成を進めて参ります。安心して別居後の生活を始めるために、ぜひ当事務所にご相談ください。

ご依頼後の流れ

住宅ローンの取り決めを含む別居契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.住宅ローンの取り決めを含む別居契約書の案文作成
当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

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    ご依頼内容をご選択ください*

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    基本料金

    作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

    業務内容 料金 概要
    別居契約書 35,000円 別居時に作成する婚姻費用等を決めた契約書を作成させていただきます。
    夫婦間合意契約書 35,000円 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

    具体的なケース

    具体的なケースとして、夫が住宅ローンの名義人であり、別居後に妻と子供がその住宅に住み続けるという状況がありました。このケースでは、妻に収入がないため、ローンの負担が全て夫にかかるという問題が発生していました。このようなケースでは特にローンの支払い能力と、今後の生活費の負担をどのように分担するかが重要なポイントになることを理解しています。そこで、まず夫の収入状況や今後の負担額を確認した上で、妻が将来的に収入を得られる見通しがあるかどうかも考慮し、双方が無理のない範囲で支払いを続けられるような記載をさせていただきました。具体的には、妻がパートタイムの仕事を探す期間を設け、その間は夫が全額負担するものの、一定期間後には負担を分担するという取り決めです。

    このように、当事務所は、住宅ローンに関する別居契約書の作成において、特に双方の経済状況や今後の見通しを考慮し、トラブルを未然に防ぐためのポイントに十分に注意して対応しております。実際の経験から、経済的な問題だけでなく、感情的な側面も配慮しながら、円滑な合意形成をサポートすることが重要だと感じています。

    別居時の住宅ローン問題を解決!契約書で安心の取り決めを-よくある質問

    Q.別居時の住宅ローンは誰が負担するべきですか?
    A.別居時には、住宅ローンの名義人が引き続きローンを支払うのが一般的ですが、住まない場合や、名義人ではない方が住む場合には、話し合いで負担をどう分担するか決めることが大切です。

    Q.名義人ではない配偶者が別居後も家に住み続ける場合、住宅ローンはどうなりますか?
    A.名義人ではない配偶者が住み続ける場合、名義人に対して住宅ローン相当額を支払うことが一般的です。ただし、双方の合意内容を契約書に明記することが重要です。

    Q.別居時に住宅ローンを分担するための具体的な取り決め方法は?
    A.住宅ローンの負担を分担する場合、月々の支払い額や割合を明確にして契約書に記載します。たとえば、半額を負担するなどの取り決めが一般的です。

    Q.別居後に住宅ローンが残っている場合、売却はできますか?
    A.はい、住宅ローンが残っていても売却は可能です。ただし、売却代金でローンを完済する必要があります。売却に伴う残余金や負債についても、事前に話し合っておくことが大切です。

    Q.住宅ローンを支払っているのに別居中に家に住まないのは不公平ではありませんか?
    A.名義人が住宅に住まない場合、経済的な負担を感じることがあります。そのため、住む側と負担を分担する取り決めをすることが重要です。

    Q.別居時に住宅ローンの支払いが滞るとどうなりますか?
    A.住宅ローンの支払いが滞ると、最悪のケースでは家が競売にかけられる可能性があります。支払いが困難な場合は、早めに金融機関や専門家に相談しましょう。

    Q.別居時の住宅ローンの負担を口頭で決めるのは問題がありますか?
    A.口頭での取り決めはトラブルの原因となりやすいです。契約書に書面として残すことで、双方の合意内容を明確にし、トラブルを避けることができます。

    Q.別居中でも住宅ローン控除は受けられますか?
    A.別居後も住宅ローン控除を受けるためには、控除の要件を満たしている必要があります。たとえば、名義人が引き続き住宅に住んでいるかどうかが重要です。

    Q.別居後に住宅を売却しても問題ないですか?
    A.別居後に住宅を売却する場合は、夫婦間で売却に伴う利益やローン残高をどう分配するかを話し合っておくことが重要です。契約書にその取り決めを明記することで、トラブルを回避できます。

    Q.住宅ローン名義人が別居後にローンを支払わない場合、どうすればよいですか?
    A.ローンの支払いが滞った場合、早急に話し合いを行い、支払い方法を再検討する必要があります。契約書に支払い方法を明記しておくことで、法的な対処がしやすくなります。

    Q.別居後の住宅ローンの支払いについて行政書士に相談するメリットは?
    A.行政書士は、別居時の住宅ローンに関する取り決めを法的に有効な契約書として作成するサポートが可能です。これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

    Q.住宅ローンが残っている場合、別居後に相続の問題が発生することはありますか?
    A.住宅ローンが残っている場合、名義人が亡くなった際に相続の問題が発生する可能性があります。配偶者は常に相続人となりますので、オーバーローンなどの場合には債務を引き継ぐ恐れもあります。

    Q.住宅ローンがある家に別居後も住み続けたい場合、どうすればよいですか?
    A.別居後も家に住み続けたい場合は、住宅ローンの支払いをどう負担するか、名義変更の必要があるかなどを話し合い、契約書に明記しておくことが重要です。

    Q.別居後に住宅ローンの負担が増えることが心配です。どうすればよいですか?
    A.住宅ローンの負担が増える場合、生活費やその他の負担を調整し、無理のない返済計画を立てることが大切です。事前に住宅ローンの負担を話し合い、契約書に明記しておくことで安心です。

    別居時の住宅ローン問題を解決!契約書で安心の取り決めを-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、別居後の住宅ローンに関するさまざまなリスクや問題点、そしてそれを解決するための方法について解説させていただきました。下記は、本記事を簡潔にまとめたものでございます。

    1.別居時の住宅ローンは誰が負担するのか?

    別居後、住宅ローンの負担者を明確にしないとトラブルに発展する可能性があります。夫がローンの名義人でそのまま家に住む場合、夫がローンを支払い続けるのが一般的ですが、妻が住む場合はローンの分担について話し合いが必要です。専業主婦の場合は夫が支払いを続けるケースが多いですが、扶養義務や生活費も考慮した取り決めが必要です。収入がない場合は働き始めることでローン負担を軽減することも考えられます。契約書でこれらの取り決めを明確にしておくことが大切です。

    2.住宅ローンが残る場合の別居におけるリスクと問題点

    住宅ローンが残ったまま別居すると、名義人が住まない場合でもローンを支払わなければならず、不満や支払い放棄のリスクが高まります。支払いが滞ると、競売にかけられ信用情報にも悪影響が及びます。このリスクを避けるためには、名義人でない側が協力してローンの一部を負担することを提案し、契約書に取り決めを明記することが重要です。

    3.別居時の住宅ローンの支払いについての記載

    契約書には、具体的な支払い方法や分担を記載します。例えば、名義人が住み続ける場合は、名義人がローンや税金を全額負担します。名義人が住まない場合は、住む側がローンの一部を負担する形にし、売却を予定している場合は、売却後の残余金の分配も取り決めておきます。これらの内容を契約書に反映させることが大切です。

    4.行政書士による契約書サポートが有効な理由とは?

    口頭の合意では不十分であり、契約書として書面に残すことで法的に有効な証拠になります。行政書士は法的知識を基に、双方の合意を反映した契約書を作成できます。個別の事情に応じたカスタマイズが可能で、トラブルが発生した場合にも有効な証拠となります。名義変更などの手続きのサポートも含め、行政書士のサポートを受けることで、より安心した取り決めが可能です。

    5.別居時の住宅ローンについての話し合いのポイント

    話し合いでは感情を抑え、冷静に対応することが重要です。相手の意見を予想し、事前に柔軟な提案を準備することで合意に達しやすくなります。相手に過度な負担を強いないよう、支払い能力や状況を考慮し、無理のない取り決めを行うことが重要です。最終的に別居の進行を妨げないよう、合理的な解決策を優先して話し合いを進めます。

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    事務所:大倉行政書士事務所
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    代表者:大倉雄偉
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。

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