誓約書、合意書、示談書等はお任せください

同性婚カップルのための公正証書の作成ガイド

同性婚カップルのための公正証書の作成ガイド 婚姻

現代社会では、多様な家族の形が徐々に認められつつある一方で、日本では同性婚が法的に認められていない現状が続いています。そのため、同性婚カップルが互いの生活や財産を法的に守るためには、自らが積極的に法的手段を講じる必要があります。その有効な手段の一つとして注目されているのが「公正証書」です。

公正証書は、同性婚カップルが共同生活を送る中で発生する権利や義務、さらには財産分与や相続に関する取り決めを、法的に明確にするための重要なツールです。これにより、互いの意思や合意事項が公証人の立ち会いのもとで公的に記録され、万が一のトラブル発生時にも法的な裏付けを持つことができます。公正証書は、同性婚カップルにとって契約書のような役割を果たし、カップルが安心して生活を営むための重要な支えとなるのです。

しかし、同性婚カップルの間では公正証書の利用がまだ広く浸透しておらず、その認知度も十分とは言えません。多くの同性婚カップルは、法的に何ができるのか、どのようにして権利を守るべきかといった情報にアクセスする機会が限られており、公正証書の作成が自分たちにとってどれほど有益であるかを知らないまま過ごしている場合が少なくありません。加えて、同性婚に対応している公証人の数も限られており、対応するための専門知識を持った公証人を見つけることが難しいケースもあります。

この記事では、同性婚カップルが公正証書を作成する際に知っておくべきポイントを解説し、さらに行政書士がどのようにサポートできるのかについても詳しく説明します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門業務・強み】
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

同性婚カップルにとっての公正証書とは?

同性婚カップルにとっての公正証書とは?

同性婚が法的に認められていない現状では、同性カップルが互いの権利を守るために選択できる手段として公正証書の作成が注目されています。公正証書とは、公証人が公証人法に基づいて作成する公文書(公務員が作成する文書)で、契約の内容やその履行に関する合意を法的に強力に裏付けるものです。

同性カップルが公正証書を作成することで、同居や共同生活における財産分与、相続に関する合意、生活費の分担など、法的に守られる内容を文書に残すことができます。これにより、互いの権利や義務が明確になり、将来のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

同性婚が法的に認められない状況では、法的保護の手薄さを補うためにも、公正証書の存在が大きな意味を持ちます。

【関連記事】

同性婚で認められていない権利

同性婚で認められていない権利

同性婚において、異性婚と比べて認められていない主な権利は以下の通りです。これらの権利は、法的な婚姻関係にある異性カップルにのみ与えられるものであり、同性カップルが事実婚やパートナーシップ制度を利用しても完全には享受できないものです。

  • 相続権
    法的な婚姻関係にある配偶者は、パートナーが亡くなった際に自動的に相続権を持つことができます。これは、異性婚の場合には法律で保障されていますが、同性婚カップルには相続権が認められていません。そのため、同性婚で・・遺言書を作成しておくことでカバーする必要がある。
  • 配偶者控除
    所得税において、配偶者控除や扶養控除を受けることができるのは、異性婚カップルのみです。同性婚カップルの場合、配偶者としての控除を受けることができないため、税負担が重くなります。
  • 医療決定権
    法的な配偶者には、パートナーが病気や事故で意識を失った場合に医療の決定を行う権利があります。同性カップルの場合、この権利がないため、緊急時に医療決定に関与できないことがあります。
  • 配偶者ビザの取得
    異性婚カップルの場合、外国人配偶者は日本に在留資格を得ることができますが、同性婚カップルではこれが認められていません。そのため、国際同性カップルにとっては、片方が日本に居住し続けるための手続きが難しくなります。
  • 離婚時の財産分与や年金分割
    異性婚カップルが離婚した場合、財産分与や年金分割が法律で定められていますが、同性婚カップルではこれらの権利が保障されていません。事実婚状態のままでは、離婚時に適切な分配が行われない可能性があります。
  • 公営住宅の入居
    日本では、異性婚カップルが公営住宅に入居する権利がありますが、同性婚カップルにはその権利が与えられない場合があります。自治体によってはパートナーシップ制度を利用しても公営住宅の入居が難しいことがあります。これらの権利が同性婚において認められていないことは、同性カップルにとって法的、経済的、そして社会的な不利益をもたらしています。そのため、同性婚を法的に認めることは、これらの問題を解決するための重要なステップと考えられています。

同性婚の公正証書は認知度はまだまだ低い!公証人の対応にも限りがある現状

同性婚の公正証書は認知度はまだまだ低い!公証人の対応にも限りがある現状

同性婚に関連する公正証書は、その法的有効性や必要性にもかかわらず、依然として認知度が低いのが現状です。多くの同性婚カップルは、公正証書という選択肢を知らないまま生活しており、特に法律的な保護をどのように確保するべきかという点で情報が不足しています。また、同性カップル向けの公正証書作成に対応できる公証人の数が限られており、スムーズに手続きを進めることが難しいケースもあります。

一部の公証人は、同性婚カップルへの対応に不慣れなため、手続きが遅れたり、説明が不十分だったりすることも少なくありません。同性カップルが公正証書の作成を依頼しようとしても、対応してくれる公証人が少ないことから、手続きが複雑に感じられる場合があります。これにより、多くのカップルが法的な保護を十分に受けられない状況が生じてしまっています。

こうした問題を解決するためには、同性婚に関連する公正証書の認知度を高めるだけでなく、手続きをスムーズに進めるための専門的なサポートが不可欠です。当事務所を含め、同性婚カップルの法的問題に詳しい行政書士は、公正証書の作成を円滑に進めるサポートを提供しています。行政書士は、同性婚に対する法的手続きに関する知識と経験を活かし、依頼者に安心感を提供しつつ、確実に法的保護を得られるよう支援します。

同性婚の法的な保護を確立するためには、専門知識を持つ行政書士や法律の専門家のサポートが不可欠です。公正証書を活用し、法的に保護された生活を送るために、信頼できる専門家のアドバイスを受けることが重要です。

同性婚の公正証書に記載するべき内容

同性婚契約(同性パートナーシップ契約)に関する公正証書には、通常、次のような内容が記載されます。

  • 契約の締結日
    契約の締結日を記載し、契約が正式に効力を発生する日を明確にします。これにより、契約の開始時点を法的に確定できます。
  • 同居・協力・扶助義務
    同性婚契約において、互いにパートナーとして生活を支え合う義務が明記されます。たとえば、相手方が経済的、精神的、身体的に助けを必要とする場合、できる限り協力することが契約上の義務となります。
  • 日常家事債務に関する責任
    契約には、日常生活における家事債務に関する責任が明示されます。つまり、どちらか一方が日常的な支払いをした場合、その債務については連帯して責任を負うことが明記されます。
  • 療養看護に関する委任
    パートナーの一方が病気にかかった場合、もう一方が病院での治療に立ち会い、医師からの説明を受けることができる権利が委任されます。さらに、手術の同意書への署名など、通常親族に与えられる権利を行使できることが明記される場合もあります。
  • 財産関係
    契約時点までにそれぞれが所有している財産は各自のものとすることや、相続した財産は個別の所有財産とすることが記載されます。共同生活中に取得した財産は、共有財産とし、双方が平等に生活費を負担することも記載されますが、収入差に応じて負担を調整することも契約に含まれる場合があります。
  • 契約の終了に関する条項
    契約の終了に関する条項として、双方の合意による契約の終了や、一方の違反により契約を解除する場合について記載されます。また、契約終了時には誠意をもって協議に応じる義務があることが明記されます。
  • 財産関係の清算
    契約が解消された場合、共同生活中に取得した共有財産を平等に分割することが記載されます。特別な合意があれば、その合意に基づいて財産の清算を行うことが明記されます。
  • 慰謝料に関する規定
    契約終了に関して責任がある一方は、他方に対して慰謝料を支払う義務が生じることが明示されます。
  • 協議条項
    契約に記載のない事項や、契約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに誠意をもって協議し、問題の解決を図ることが契約条項として明記されます。

このような内容を公正証書として作成することで、同性カップルの権利と義務を法的に守り、共同生活を安心して送るための基盤を築くことが可能です。

同性婚カップルが公正証書を作成する際の流れと手続きのポイント

同性婚カップルが行政書士に依頼せず、公正証書を作成する際の基本的な流れは、以下のようなステップで進められます。

  1. 公証役場に相談
    公正証書作成には、まず公証役場に相談することが必要です。公証人に直接アポイントメントを取り、自分たちの状況や希望を説明します。同性婚に関連する公正証書について詳しい公証人を選ぶことが重要です。この段階では、どのような内容を公正証書に盛り込むか、必要な書類や手続きの流れについても説明を受けることになります。
  2. 公正証書の内容を決定
    公正証書に記載する内容は、カップル間でしっかりと話し合って決定します。財産分与、生活費の分担、療養看護や相続に関する事項など、将来に向けた重要な合意を文書にするため、事前に十分な準備が必要です。公正証書の内容に不備がないよう注意が必要です。
  3. 必要な書類を準備
    公正証書を作成するためには、各種書類が必要です。これには、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)や、必要に応じた財産に関する証明書類(登記簿謄本など)が含まれます。事前に公証役場に確認し、必要な書類を揃えておくことが手続きのスムーズさに繋がります。
  4. 公証役場での手続き
    公正証書を正式に作成するためには、公証人の前で手続きを行います。公証人は、カップルが提出した書類と共に内容を確認し、合意が法的に有効であるかを判断します。双方が公証人の前で合意の内容を確認し、署名することで公正証書が成立します。
  5. 公正証書の保管
    作成された公正証書は、各カップルが保管します。トラブルや将来の紛争を避けるため、公正証書は安全な場所に保管し、必要時にはすぐに提示できるようにしておきましょう。公証役場では、原本が保管されますので、紛失した場合に謄本の発行を受けることも可能です。

行政書士を介さずに公正証書を作成する場合も、上記の手続きに従って進めることが可能です。ただし、初めて公正証書を作成する方にとっては、書類の準備や手続きが複雑で難しく感じるかもしれません。そのため、行政書士に依頼することを検討するのも有効な手段です。自分たちでしっかりと準備を進める場合でも、公証役場での相談を早めに行い、必要な書類や手順を事前に理解しておくことが、スムーズに進めるための重要なポイントとなります。

同性婚の公正証書の作成はお任せください

同性婚の公正証書の作成はお任せください

当事務所は、同性婚カップルを含め、公正証書の作成を多数サポートしてきた実績があります。同性婚カップルにとって、相続や財産分与、医療に関する決定権を確実に守るために、公正証書は非常に重要な手段です。同性婚が法的に認められていない日本では、同性婚カップルが法的保護を得るためには、このような書類の作成が不可欠です。

また、当事務所のネット上の口コミ件数は150件を超え、総合評価は4.9/5という高評価を獲得しています。この評価は、これまでご依頼いただいた多くのお客様から、当事務所の迅速かつ丁寧な対応や、専門的な知識に基づいたアドバイスが信頼されてきた証です。私たちは、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最適な解決策を提案し、公正証書の作成をスムーズにサポートしています。

特に、以下のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

  • 同性婚における相続や財産分与を法的に守りたい方
  • パートナーと共同生活を送る中で、生活費の分担や今後の医療決定権を明確にしたい方
  • 公正証書の作成を考えているが、どのように進めればいいか分からない方
  • 同性婚の公正証書に対応できる公証人を探している方
  • 同性婚の公正証書作成において、法的に有効な文書を作成するサポートを受けたい方
  • 同性婚に特化した行政書士の専門的なアドバイスを必要としている方

当事務所では、同性婚カップルが安心して生活を送るための公正証書作成を全面的にサポートします。公正証書の作成に関するお悩みや不安をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

ご依頼後の流れ

同性婚の契約書や公正証書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、同性婚の契約書や公正証書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.同性婚の契約書や公正証書の案文作成
当事務所によって、同性婚の契約書や公正証書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された同性婚の契約書や公正証書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*

    相談のご希望日*

    基本料金

    作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

    業務内容 料金 概要
    浮気防止の誓約書 30,000円 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。
    パートナーシップ契約書(同性婚契約書) 35,000円 同性間の契約書等を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの同性婚の契約書を作成させていただいております。

    当事務所に同性婚の公正証書を依頼いただくメリット

    • 法的な専門知識による安心感
      同性婚カップルが公正証書を作成する際、行政書士に依頼する最大のメリットは、法的な専門知識を活かして手続きをサポートしてもらえる点です。公正証書は、相続や財産分与、生活上の取り決めなど、同性婚カップルにとって重要な法的事項を明確にするものです。行政書士はこれらの法律知識に基づき、法的に有効な文書を作成することができるため、手続きに不安を感じる方でも安心して任せることができます。自分で作成する場合に起こりがちな法的な不備や誤りを避けることができる点が大きなメリットです。
    • 手続きのスムーズさと負担の軽減
      公正証書を作成するには、公証役場とのやり取りや多くの書類の準備が必要です。行政書士に依頼することで、これらの手続きの多くを代行してもらえるため、カップル自身が書類準備や細かな手続きに煩わされることがありません。また、公証役場との調整や必要書類の確認などもサポートが可能ですので、手続きがスムーズに進みます。特に初めて手続きを行う方にとっては、行政書士のサポートがあることで、ストレスや時間の負担を大幅に軽減することができます。
    • 同性婚に特化した柔軟な対応
      同性婚カップルは、異性婚とは異なる特有の法的問題や生活スタイルを持っています。行政書士は、同性婚カップルに特化した法的サポートを提供することができ、カップルの生活状況や財産状況に応じた最適な公正証書の作成を提案します。これにより、将来的なトラブルを防ぐための取り決めを正確に文書化することが可能となり、安心して生活を送るための法的基盤を築くことができます。

    同性婚カップルのための公正証書の作成ガイド-よくある質問

    Q.公正証書とは何ですか?同性婚カップルにどのように役立ちますか?
    A.公正証書とは、公証人が作成する公文書です。同性婚が法的に認められていない日本では、同性婚カップルが互いの権利や義務を守るために公正証書を作成することが有効です。これにより、財産分与や生活費の分担、療養看護など、将来のトラブルを防ぐための取り決めを有効に証明することができます。

    Q.同性婚カップルでも公正証書を作成できますか?
    A.はい、同性婚カップルでも公正証書を作成することが可能です。法的に婚姻関係が認められていないため、公正証書を活用して契約内容や合意事項を法的に証明することが同性婚カップルにとって重要な手段となります。

    Q.公正証書にどのような内容を記載することができますか?
    A.公正証書には、財産分与、生活費の分担、相続、療養看護に関する取り決め、日常家事債務の責任分担などを記載できます。これにより、同性婚カップルが法的に守られた生活を送ることができます。

    Q.同性婚カップルが公正証書を作成する際、行政書士を依頼する必要がありますか?
    A.行政書士を依頼することで、手続きがスムーズになり、書類の不備や手続き上のミスを防ぐことができます。必須ではありませんが、初めて公正証書を作成する同性婚カップルにとっては、行政書士のサポートが非常に有益です。

    Q.公正証書を作成するために、同性婚カップルが用意する必要がある書類は何ですか?
    A.公正証書作成には、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)が必要です。また、財産に関する書類も求められる場合があるため、事前に公証役場で確認して準備することが大切です。

    Q.公正証書と同性婚のパートナーシップ証明書はどのように違いますか?
    A.公正証書は法的に有効な契約書であり、財産分与や療養看護に関する取り決めを公証人が作成します。一方、パートナーシップ証明書は自治体が発行するもので、法的効力は限定的です。公正証書は法的保護を強化するための手段として利用されます。

    Q.公正証書を作成すると、同性婚カップルでも相続権が発生しますか?
    A.公正証書を作成することで、相続に関する取り決めを法的に証明できますが、同性婚カップルには法的な相続権はありません。そのため、遺言書を作成し、パートナーに相続させる意思を明確にしておくことが重要です。

    Q.公正証書を作成するのにどれくらいの費用がかかりますか?
    A.公正証書の作成費用は、契約内容や財産の規模により異なりますが、通常は3、4万円程度です。行政書士を依頼する場合は、別途費用が発生するため、事前に見積もりを依頼することをおすすめします。

    Q.公正証書を作成することで、同性婚カップルの生活がどのように保護されますか?
    A.公正証書を作成することで、財産分与、療養看護、生活費の分担などに関する取り決めが法的に保証され、同性婚カップルの生活や権利が守られます。これにより、将来のトラブルや争いを未然に防ぐことができます。

    Q.公正証書を作成する際、同性婚カップルが気を付けるべきポイントは何ですか?
    A.公正証書作成時には、財産や生活に関する取り決めを明確にし、双方が納得のいく内容にすることが重要です。また、公正証書の内容を将来的な生活の変化に合わせて定期的に見直すことも大切です。

    Q.公正証書を作成した後、何か変更があった場合にはどうすれば良いですか?
    A.公正証書を作成した後に内容の変更が必要な場合は、再度公証役場での手続きが必要です。新たな契約を作成することで、変更内容を法的に証明することができます。

    Q.同性婚カップルが公正証書を作成すると、どのようなトラブルを防げますか?
    A.公正証書を作成することで、財産分与や生活費の負担に関する取り決めが明確になり、将来的な争いやトラブルを防ぐことができます。また、療養看護に関する権利も確保されるため、緊急時の対応がスムーズに進むようになります。

    Q.公正証書はどれくらいの期間有効ですか?
    A.公正証書自体に有効期限はありません。契約内容が双方で合意されている限り有効であり、解除や変更が必要な場合は、新たな合意を経て手続きを行うことになります。

    Q.公正証書を作成した後、その内容に関して争いが発生した場合にはどうなりますか?
    A.公正証書は法的に有効な文書であり、トラブルが発生した際には、裁判所での証拠としても使用することができます。公証人によって作成された公正証書は、法律的に強い効力を持つため、法的な争いの際に有利な証拠となります。

    同性婚カップルのための公正証書の作成ガイド-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、同性婚カップルが公正証書を作成する際に知っておくべきポイントを詳しく解説させていただきました。下記は、本記事を簡潔にまとめたものでございます。

    1.同性婚カップルにとっての公正証書とは?

    公正証書は同性婚カップルにとって、共同生活や財産分与、相続に関する合意を法的に保護する手段です。法的に守られる権利や義務を文書に残すことで、将来のトラブルを未然に防ぎ、安心して生活を送るための基盤を築くことができます。

    2.同性婚で認められていない権利

    同性婚カップルには異性婚に比べて相続権や配偶者控除、医療決定権、配偶者ビザの取得などが認められていません。これらの権利がないため、同性カップルは法的な保護が不十分です。公正証書を作成することで、法的にこれらの不利益を補うことができます。

    3.同性婚の公正証書、認知度はまだ低い

    同性婚に関する公正証書は、まだ広く知られておらず、公証人の対応も限られています。同性婚に特化した公証人が少ないため、同性婚カップルが公正証書を作成する際には手続きが遅れる場合もあります。こうした現状に対処するには、行政書士などの専門的なサポートが不可欠です。

    ⑴同性婚の公正証書に記載するべき内容
    同性婚に関する公正証書では、契約の締結日や同居義務、財産関係、療養看護に関する権利、日常家事債務の責任などが記載されます。これにより、同性カップルの権利と義務が法的に明確化されます。

    4.同性婚カップルが公正証書を作成する際の流れ

    公正証書を作成するには、公証役場に相談し、必要な書類を準備し、手続きを行います。内容をしっかり話し合い、法的に有効な合意を作成するために、書類や手順を確認して進めることが重要です。

    ⑴行政書士を介さずに公正証書を作成する場合の注意点
    行政書士を利用せずに公正証書を作成する際には、カップル自身で必要書類を揃え、公証人とのやり取りを行う必要があります。手続きに不安がある場合は、事前に公証役場での相談を行い、準備をしっかり整えることが求められます。

    ⑵当事務所に同性婚の公正証書を依頼するメリット
    同性婚カップルが公正証書を作成する際に行政書士に依頼することで、法的に有効な文書を作成することができ、手続きがスムーズに進むメリットがあります。行政書士が公証人との調整や書類準備をサポートするため、カップル自身の負担が軽減され、正確な手続きが進められます。

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門業務・強み】
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

    コメント