当事務所で対応させていただいた浮気誓約書の多くのケースは合意書として作成させていただくことが多いです。下記では、合意書の作成にあたるご依頼者様からの相談内容について記載させていただきます。
浮気誓約書作成のご相談
夫婦一方の不倫による合意契約
夫婦間の合意契約書を作成することが考えられます。しかし、夫婦間の契約は民法上の取消権が認められているので、実質的に夫婦関係が破綻している状態でなければいずれか一方からの取消が認められてしまいます。そのため、記載する条項は慎重に検討すべきです。また、公正証書の作成についても公証人法上の規定により作成を断れるケースが多いです。ただし、有責配偶者が、慰謝料の支払いを認めているのであればその点について強制執行認諾文言を付けた公正証書を作成することができる可能性があります。
補足:上記の件は、慰謝料を求めないという依頼人の判断により、公正証書とせず夫婦間の合意書として作成させていただきました。
婚約前の浮気癖による婚前契約
相手と婚約しているのですが、浮気癖があり心配です。婚前契約書というものを作成していただけるのでしょうか。また、どのような内容を記載するのでしょうか。
このようなケースの婚前契約では、浮気や婚姻後の不貞をした場合の損害賠償額の予定を定めておくことが考えられます。婚前契約の主な記載内容としては、夫婦別産制の定めや、婚姻中の債務負担等の契約をしておくことが考えられます。なお、夫婦別産制は婚姻後は契約することができませんので、婚姻前に公正証書(私文書でも可)で契約しておきましょう。また、夫婦別産制の定めは法務局で登記することができます。登記することにより意図せず特有財産等の異動があった場合に、第三者に対して対抗することができます。
同棲前の契約
現在、相手とは婚姻しておらず今年から同棲することを考えています。しかし、この度、彼の浮気(肉体関係を伴わないが、異性2名と食事に行っていた)していたことがわかりました。このようなこともあり、彼と同棲をする前に誓約書を作成しておきたいのですが可能でしょうか。
はい。可能です。契約は当事者の意思に基づきすることができます。このようなケースでは、誓約書又は契約書に浮気の定義を明確にしておき、違反した場合には違約金を定めておくことで相手の異性に対する行動を抑止することができます。
補足:上記の件では、互いの権利義務関係を記載した合意書を作成させていただきました。
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