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別居による共有財産の取り決めは契約しておくべき

別居による共有財産の取り決めは契約しておくべき 婚姻

別居が決まると、夫婦間で共有している財産の管理方法や分け方を明確にしておくことが重要です。別居に伴い、共有財産についてのルールを事前に取り決めておくことで、後々のトラブルを未然に防ぎ、スムーズに相続や離婚の手続きに進むことが可能になります。

この記事では、別居における共有財産の取り決めに関する基本情報や管理のルールを含め、別居の際に共有財産を契約しておくべき理由について詳しく解説します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門業務・強み】
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

別居では共有財産はどちらが管理するのか?

別居では共有財産はどちらが管理するのか?

別居が始まるとき、どちらが共有財産を管理するのかを決めておくことは非常に大切です。別居後も共有財産の管理が曖昧なままだと、後々のトラブルの原因となる可能性が高いためです。共有財産は夫婦が築いた財産であるため、どちらかが一方的に管理することは避けたいところですが、現実には別居によって管理の範囲や手続きが変わる場合が多いため、合意しておく必要があります。

一般的には、別居後に「引き続き家に住む方が管理する」ケースが多いとされています。これは、共有財産の多くが家の中に存在するためです。例えば、家財道具、家具、電化製品、その他の日常生活に必要な物品は家の中に保管されているため、実際にその家に住む方が管理を行うのが自然であり、効率的です。また、家の中にある財産以外でも、生活の一部となる通帳や重要書類などもその家に保管されていることが一般的です。

別居する際、家を出る側がこれらの共有財産を管理し続けるのは、物理的にも難しいことが多く、場合によってはその財産へのアクセスが限られることもあります。そのため、家に住む方が管理を担うのが自然な流れといえますが、どちらが管理するかは夫婦で合意のうえ、契約書にまとめておくと安心です。契約書にしておくことで、後々どちらがどの財産を管理するのかをめぐって争いが生じることを防ぎ、互いに信頼のもとで別居生活を始めることができます。

共有財産として考えられるものは?

共有財産として考えられるものは?

別居時においても共有財産として管理すべきものは多岐にわたります。共有財産には、日常生活で使用する物品の他に、金融資産や不動産も含まれるため、財産の管理範囲を明確にしておく必要があります。

以下に、主な共有財産の例を挙げます。

  • 不動産
    夫婦で住んでいる住宅は重要な共有財産です。
  • 現金・預貯金
    夫婦が婚姻後に共同で使用するために貯蓄した預貯金や現金も共有財産に該当します。
  • 投資信託・株式
    夫婦で資産運用を行っている場合、その金融資産も共有財産の一部とみなされます。
  • 家財道具・電化製品
    家具や家電など、家庭で使用される物品も共有財産に含まれます。
  • 自動車やその他の交通手段
    共有で所有している自動車やバイクなども共有財産に該当します。
  • 貴金属や高価な品物
    結婚指輪や家族の宝物といった貴金属や高価な装飾品も、夫婦の共有財産とみなされます。

このように、共有財産には多種多様なものが含まれており、それぞれが夫婦の生活において大切な役割を果たしています。別居の際には、これらの財産が今後どのように扱われるのかを夫婦間で明確にしておくことが、トラブルを未然に防ぐために重要です。共有財産のリストを作成し、何が共有財産に含まれるのか、どちらが管理するのかを契約書に明示しておくことが円満な別居生活につながります。

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別居ではなぜ共有財産を明確にしておいた方が良いのか?

別居ではなぜ共有財産を明確にしておいた方が良いのか?

別居を始めると、夫婦が一緒に生活していた時とは異なり、それぞれの生活拠点が分かれるため、共有財産の管理や分配について明確にしておくことが非常に重要になります。共有財産がどのように扱われるべきかが曖昧なままだと、後々トラブルや不明確な負担が発生しやすくなります。特に、別居後に離婚に至る可能性がある場合には、別居時点で共有財産を明確にしておくことで、将来的にスムーズに対応できるようになります。

たとえば、別居後に共有財産を夫婦双方の合意のもとでリスト化し、そのうちの半分を別居時点で確定しておくことで、将来的に離婚が決まった場合でも財産分与が迅速に行えるようになります。別居時点で共有財産が明確であることで、離婚時に新たに共有財産の範囲や分配方法を一から検討する手間を省け、手続きがスムーズに進むための基盤が整います。

共有財産の分与を含めて離婚時の取り決めること

離婚の際には、共有財産の分配だけでなく、生活や子どもに関わる重要な事項についても取り決めておくことが必要です。これにより、離婚後の生活がよりスムーズに始められ、関係者全員にとって負担の少ない形で進めることができます。具体的には以下のような項目について話し合いが求められます。

  • 親権

子どもがいる場合、離婚後どちらが親権を持つのかを決めることは、子どもの福祉を守るための重要なポイントです。親権を持つ親は子どもの教育や健康、生活全般について責任を持つことになるため、子どもの成長や生活環境にとってどちらが最善かを最優先に考えた話し合いが求められます。親権の決定は、子どもにとって安定した環境を提供し、安心して成長できるようにするためにも大切な取り決めです。

  • 養育費

子どもの成長に必要な費用をどのように負担するかを話し合い、合意しておくことも重要です。離婚後も子どもが安定した生活を送るためには、教育費や医療費、日常的な生活費などが適切に支払われることが求められます。養育費の金額、支払いの方法や頻度、支払期間などを明確にしておくことで、離婚後の生活が安定しやすくなり、子どもにも安心感を与えることができます。

  • 面会交流

離れて暮らすことになった親との面会頻度や交流方法についても話し合い、取り決めておくことが大切です。子どもが両親の愛情を受けて育つためには、離婚後も別居している親と継続的に交流できる機会が設けられることが理想的です。面会の頻度、時間、場所、ルールについて明確にし、子どもの意思も尊重しながら、子どもが両親と関係を保ち続けられるようにすることが求められます。こうした面会交流の取り決めは、子どもの心理的な安定にも寄与する重要な要素です。

  • 財産分与

夫婦が築いた共有財産をどのように分配するかは、離婚時に大きな課題となる項目です。別居の時点で共有財産の範囲を明確にし、それぞれの管理分を定めておくと、離婚時の財産分与がスムーズに進む基盤となります。財産分与には、不動産、預貯金、家財道具、自動車、保険、投資などが含まれますが、これらをどの割合で、どの方法で分配するかを事前に話し合っておくことで、円滑な分配が期待できます。財産分与の詳細を契約書に残しておくことも、後のトラブルを避けるための有効な手段です。

  • 慰謝料

離婚に至った原因に対して慰謝料が必要な場合、その金額や支払い方法についても話し合い、合意を得ておく必要があります。慰謝料は、浮気や暴力といった離婚の原因に対する精神的な苦痛への補償として支払われるものですが、金額や支払いの条件について合意に達することが難しいケースも多くあります。双方が納得できる形で慰謝料を決定するためには、第三者や専門家のサポートを受けるのも効果的です。

これらの項目を事前にしっかりと話し合い、契約書にまとめておくことで、離婚後の生活や財産分配が円滑に進み、双方にとって公平で納得のいく形に落ち着けることが可能です。

共有財産の範囲が不明瞭な場合のリスク

別居時に共有財産の範囲が曖昧なままでいると、いざ離婚という段階になった際に、どちらがどの資産を保持するかの話し合いが複雑化しやすくなります。夫婦の財産が不明確だと、財産分与が遅れる原因にもなり、無用な対立が生まれやすくなります。共有財産を明確にすることで、別居から離婚に至るまでのプロセスを円滑にし、双方にとって納得のいく形で財産の管理や分配が行えるための基盤を整えることができるのです。

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別居時の契約で共有財産の帰属以外に定めること

別居時の契約で共有財産の帰属以外に定めること

別居の契約を交わす際、共有財産の帰属だけでなく、生活や子どもに関わる取り決めを定めておくことで、別居後の生活がよりスムーズに進むようになります。

以下に、別居時の契約で共有財産以外に定めておくべき主な項目を挙げます。

子どもの養育費

別居後、どちらが子どもと同居するのかにかかわらず、養育費についても取り決めておくことが重要です。養育費には、子どもの教育費や医療費、日常生活に必要な費用が含まれ、これらをどのように分担するのかを事前に決めておくと、後の負担やトラブルを避けることができます。養育費の具体的な金額や支払い方法(銀行振込や手渡しなど)、支払いの頻度、支払い期間についても契約書に明記しておくと、別居後も安定したサポートが継続されるため安心です。また、子どもの成長に伴って養育費が増加する可能性も考慮し、必要に応じて金額の見直しができるような取り決めを盛り込んでおくことも効果的です。

生活費の分担

別居後も生活に関する費用は発生するため、夫婦がどのように生活費を分担するかを取り決めておくことは非常に重要です。生活費には、住居費(家賃や住宅ローン)、光熱費、食費、日用品費などが含まれます。たとえば、子どもが同居する親に家計の一部を補助する形で生活費を提供するケースや、別居前の生活費を継続して負担するケースなど、さまざまな形があります。契約書には、生活費の負担割合、支払い方法、支払い期間を明記しておきましょう。別居後に収入や支出が変動する可能性もあるため、経済状況の変化に応じて生活費の負担を見直すことができるような柔軟な取り決めも役立ちます。

その他の誓約事項

別居に伴う生活や責任分担に関して、特にトラブルになりやすい項目があれば、それらを誓約事項として取り決めておくことも重要です。例えば、「夫婦間の取消権を排除すること」、「別居中の互いに新たな債務を共有財産に含めないこと」など、信頼関係を保ちながら別居生活を送るための取り決めを設けることができます。誓約事項には、別居生活における守るべきルールや、離婚に至った場合の条件なども含めておくと良いでしょう。

これらの誓約事項を契約書に含めておくことで、別居後も双方の生活が安定し、関係が円満に保たれる可能性が高まります。

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別居による共有財産などの取り決めをする契約書はお任せください

別居による共有財産などの取り決めをする契約書はお任せください

別居による共有財産などの取り決めをする契約書は、ぜひ当事務所にお任せください。当事務所は、これまで数多くの別居に伴う契約書や公正証書の作成・サポートに対応して参りました。その実績は口コミサイトでも評価いただき、ネットでの口コミ件数は150件を超え、総合評価は4.9/5と高い評価をいただいております。

特に以下のような別居に関するお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 別居をすることになったが、共有財産の管理や取り分について明確にしておきたい方
  • 別居によって生活の拠点が変わるため、生活費や子どもの養育費の分担をしっかり取り決めておきたい方
  • 別居をきっかけに夫婦間の財産管理を整理したいと考え、契約書にまとめておきたい方
  • 別居後に共有財産をどう管理するかについて、客観的な第三者のアドバイスを求めている方
  • 将来的な離婚に備え、別居時点での共有財産の範囲や分配方法を明確にしておきたい方
  • 別居に伴い、家庭や仕事の状況に応じた契約内容を専門的に作成したい方

当事務所のサポートは、契約書の内容が明確かつ公正であることを重視し、お客様の大切な財産をしっかりと守るための確かなサポートをご提供しております。どのようなご相談でも丁寧に対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

ご依頼後の流れ

別居契約書や公正証書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.契約書の案文作成
当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*

    相談のご希望日*

    相談のご希望時間*(例 11時から13時の間)

    基本料金

    作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

    業務内容 料金 概要
    別居契約書 35,000円 別居時に作成する婚姻費用等を決めた契約書を作成させていただきます。
    夫婦間合意契約書 35,000円 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
    離婚協議書 30,000円 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    ご依頼いただくメリット

    • 迅速な対応が可能
      お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。
    • 全国対応が可能
      当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。
    • 専門的なサポート
      当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

    当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

    お客様の声

    下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

    別居による共有財産の取り決めは契約しておくべき-よくある質問

    Q.別居する際、共有財産の取り決めは必須ですか?
    A.はい、別居時に共有財産の取り決めを行うことは非常に重要です。取り決めを行わないと、後に財産をめぐるトラブルが発生しやすくなるため、契約書を交わして明確にしておくことをお勧めします。

    Q.別居により共有財産はどちらが管理するのですか?
    A.通常、別居後も家に住む方が共有財産を管理するケースが多いです。共有財産の多くが家の中にあるため、現実的にその方が管理しやすくなります。

    Q.別居時に共有財産を明確にしておかないと、どんなリスクがありますか?
    A.別居後に共有財産を曖昧にしておくと、離婚時の財産分与がスムーズに進まなかったり、財産の取り扱いについて争いが発生するリスクが高まります。別居時に財産を明確にすることで、離婚が決まった際も迅速に手続きができます。

    Q.共有財産にはどのようなものが含まれますか?
    A.共有財産には、不動産、預貯金、株式、家財道具、自動車、貴金属、そして日常的に使用する電化製品などが含まれます。別居前にこれらの財産の管理と分配方法を明確にしておくことが望ましいです。

    Q.別居時の共有財産の契約書は公正証書にすべきですか?
    A.公正証書にしておくと、法的な効力が強まりますので安心ですが、金銭的な授受が無い場合には特別必要というわけではありません。

    Q.別居中に新たな財産が発生した場合、それも共有財産として扱うべきですか?
    A.新たな財産については、別居時の契約書で明確に取り決めておくのがよいでしょう。別居後に取得した財産をどう扱うかについてのルールを決めておくと、後々の混乱を避けられます。

    Q.別居時の契約で子どもに関することも取り決めておくべきですか?
    A.はい、子どもに関する取り決めも重要です。特に、養育費や面会交流など、別居後の生活に影響する項目については、事前に話し合って契約書に明記しておくと良いでしょう。

    Q.別居時に定める共有財産の内容はどうやってリスト化すればよいですか?
    A.共有財産リストには、所有している資産を具体的に記載します。項目としては、不動産や預貯金、家財道具などの価値や場所、管理者を明確にしておくことがポイントです。
    Q.別居時に作成する契約書には具体的にどのような内容を含めればよいですか?
    A.契約書には、共有財産のリスト、管理者、財産の取り扱い方法、分配方法のほか、生活費の負担割合、子どもに関する取り決め(養育費や面会交流)などを含めると良いです。

    Q.別居中の生活費も契約書に含めておいた方が良いですか?
    A.生活費についても契約書に含めることをお勧めします。住居費、光熱費、食費など、生活に必要な費用の分担を明記することで、後々の負担の不公平感を避けられます。

    別居による共有財産の取り決めは契約しておくべき-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、別居における共有財産の取り決めに関する基本情報や管理のルールを含め、別居の際に共有財産を契約しておくべき理由について詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

    1.別居では共有財産はどちらが管理するのか?
    別居後、共有財産の管理は一般的に家に残る側が行います。家財道具や通帳、重要書類が家に保管されているため、家に住む方が管理しやすいからです。契約書で管理者を明示し、トラブルを防ぎましょう。

    2.別居ではなぜ共有財産を明確にしておいた方が良いのか?
    別居後の共有財産を明確にしておくと、離婚時に迅速に財産分与ができ、手続きが円滑に進みます。財産リストを作成し、管理と分配の方針を決めておくと、後の争いを回避できます。

    3.離婚時に必要となる共有財産の取り決め
    離婚時には、共有財産の分配に加え、親権や養育費、面会交流、慰謝料なども取り決める必要があります。別居時にこうした取り決めの基礎を整えることで、円滑な離婚手続きが可能となります。

    4.共有財産の範囲が不明瞭な場合のリスク
    共有財産の範囲が曖昧だと、財産分与が複雑化し、対立が生じやすくなります。財産を明確にすることで、別居から離婚に至る過程が円滑になり、公平な分配が期待できます。

    5.別居時の契約で共有財産の帰属以外に定めること
    別居の契約では、共有財産の帰属以外にも、養育費や生活費の分担方法、その他の誓約事項を取り決めておくことが重要です。契約に盛り込むことで、別居後の生活が安定します。

    6.子どもの養育費について
    別居後も、養育費の支払い方法や頻度、支払い期間を契約に明記しておきましょう。成長に伴う見直しを含めて、子どもの安定した生活を支援できる体制を整えておくことが大切です。

    7.その他の誓約事項
    別居中の信頼関係を保つため、プライバシーや生活ルールを誓約事項として契約に含めておくと良いでしょう。円満な別居生活を保つため、生活上のルールを明確にすることがポイントです。

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