夫が別居を始めてから生活費を渡してくれない…そのような状況に悩んでいる妻は全国に少なくありません。別居中の生活費が払われないと、突然収入が途絶える形となり、生活の不安が大きくなってしまいます。
経済的な悩みは精神的な負担にもつながり、どう対処すべきか分からず一人で抱え込んでしまう方も多いでしょう。しかし安心してください。法律上は別居中であっても夫婦には互いに扶助義務(生活費を分担する義務)があり、その権利を行使して生活費を請求する方法がいくつか存在します。
この記事では、別居中の生活費が払われていない場合の生活費を請求する方法と、その後に取るべき対応策を詳しく解説します。具体的には、婚姻費用(生活費)の法的な位置付けから、請求する際のステップ、合意成立後に行うこと、そして請求を拒否された場合の対処法までを順に説明します。全国どこにお住まいでも活用できる情報をまとめましたので、一人で悩まずにぜひ参考にしてください。
別居中の生活費はどちらが負担するのか
夫婦の別居は様々な理由で起こりますが、別居したからといって生活費の責任がなくなるわけではありません。
このトピックでは、夫婦が別居している場合に生活費(婚姻費用)がどちらにどのように請求され、誰が負担するのかを見ていきます。
別居中の生活費に関する法的な定義と役割、収入差による負担割合の原則、そして子どもの有無や生活状況による金額変動について解説します。
生活費(婚姻費用)の法的定義と役割
婚姻中の夫婦にはお互いに協力し扶助し合う義務があり、たとえ別居中であってもこの義務は継続します。法律上、婚姻費用(生活費)とは夫婦がその資産・収入などに応じて分担すべき生活維持の費用を指します。
簡単に言えば、夫婦が結婚生活を営む上で必要となる住居費や食費、光熱費、子どもの養育費などの総称が婚姻費用です。別居していても離婚が成立しない限り、夫婦は互いに婚姻費用を分担する義務があります。
収入の多い方が多めに負担する原則
婚姻費用の負担額は夫婦それぞれの収入に応じて決まります。原則として収入の高い側(稼ぎの多い方)が多く負担し、収入の低い側がより扶助を受ける形になります。
例えば妻の収入が夫より低い場合、夫が別居中の生活費を請求されて支払う義務を負う立場(義務者)となり、妻が生活費を受け取る権利を持つ側(権利者)となります。夫婦のどちらが支払う側になるかは性別ではなく収入差によって決まる点に注意が必要です。
子どもの有無や生活状況による金額の変動
婚姻費用の具体的な金額は夫婦の収入差だけでなく、子どもの有無や人数、子どもの年齢、各家庭の生活水準などによっても変動します。子どもがいる場合には、その養育費や教育費、医療費なども婚姻費用に含まれるため、支払い額は子どものいない夫婦の場合より高くなる傾向があります。
日本の家庭裁判所では、夫婦の収入と子どもの人数から婚姻費用の概算を算出できる「養育費・婚姻費用算定表」を公表しており、それを基におおよその適正額を知ることが可能です。算定表によれば、例えば夫年収600万円・妻年収200万円で子ども(14歳以下)が1人の場合、婚姻費用の目安は月額6~8万円程度と示されています。このように各家庭の事情によって別居中の生活費の請求額は変わるため、自分の状況ではいくら位になるか把握しておくと良いでしょう。
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別居中の生活費の請求方法
このトピックでは、実際に別居中の生活費を請求する具体的な手順について解説します。夫に生活費の支払いを求める際には、段階的に対処法を検討すると良いでしょう。まずは夫婦間の話し合いによる解決の試みから始め、それが難しい場合には内容証明郵便を用いた婚姻費用請求通知書の送付方法について説明します。
また、自分だけで進めるのが不安な場合に活用できる行政書士の支援についても触れます。
話し合いによる解決の試み
別居中の生活費の問題は、可能であればまず夫婦間で直接話し合って解決することが望ましいです。別居に至った事情にもよりますが、冷静に話し合いができる状況であれば、お互いの収入や支出を開示し、婚姻費用としていくら必要かを協議します。
婚姻費用の算定表なども参考にしながら、毎月の支払額や支払方法(振込先や支払日)を明確に決めておくことが大切です。話し合いで合意に至れば、裁判所を介さずにスムーズに解決できます。
内容証明郵便による婚姻費用請求通知書の送付
直接の話し合いが難しい場合や、話し合っても合意できない場合には、内容証明郵便を使って婚姻費用(生活費)を請求する方法があります。内容証明郵便とは、郵便局が手紙の内容と発送日時を証明してくれるサービスで、法的な請求の場面でよく利用されます。
婚姻費用を請求した事実を公的に証明する手段として有効であり、実際に別居中の生活費の請求にもしばしば活用されています。請求書には「○年○月分以降、毎月○万円を婚姻費用として支払ってください」といった形で具体的な金額や支払方法、支払期限を明記し、相手に送付します。
内容証明郵便を送ることで、いつ何を請求したかを記録に残せるため、後々の調停や裁判に備える上でも有用です。ただし、内容証明自体に強制力はなく、これを送ったからといって必ず相手が支払ってくれるわけではない点に注意しましょう。
行政書士の支援が可能な点
婚姻費用の請求に関する書類作成や手続きについて不安がある場合は、行政書士に相談することも検討しましょう。行政書士は法律文書の作成の専門家であり、離婚や別居に伴う協議書や内容証明郵便の文案作成をサポートしてくれます。
実際に、当事務所を含め婚姻費用請求の内容証明を代行作成してくれる行政書士事務所もあります。自分で請求書を作成するのが難しい場合や、文章のプロに任せて確実に意思を伝えたい場合には、行政書士の力を借りると良いでしょう。
行政書士に依頼すれば、適切な文面で婚姻費用請求通知書を作成・送付できるだけでなく、その後の公正証書作成などについてもアドバイスが得られます。ただし、支払いが得られなければ最終的には家庭裁判所での解決が必要になります。
別居中の生活費の請求後に行うべきこと
このトピックでは、無事に別居中の生活費を請求できて相手から支払いの合意を得られた後に取るべき対応について説明します。合意が取れたからといって気を緩めることは禁物です。今後の支払いを確実に受けるためにも、口約束で終わらせず必ず書面に残すようにしましょう。
口頭合意だけで終わらせず契約書を作成する意義、公正証書化して法的効力を持たせるメリット、そして将来のトラブルを予防するためにできることを順に見ていきます。
合意に至った場合は契約書を作成する意義
話し合いあるいは内容証明郵便での請求の結果、相手(夫)が婚姻費用の支払いに同意した場合は、その内容をきちんと書面に残しておくことが重要です。口頭の約束だけでは後で「言った/言わない」の争いになったり、支払いが滞った際に証拠が残らなかったりする恐れがあります。
そこで、毎月いくらをいつまで支払うか、支払方法は何か、といった取り決めを明記した合意書(契約書)を作成します。別居期間が長引く見込みであれば、生活費の支払いについて夫婦で合意書を交わしておくケースも実際によく行われています。
合意書を取り交わしておけば、後日万一支払いが履行されない場合でも「こう取り決めた」という証拠となり、話し合いによる解決や法的措置を検討する際の土台になります。
公正証書の作成で法的効力を持たせるメリット
作成した合意書は、公証役場で公正証書にしておくことを強くおすすめします。公正証書とは、公証人という公的な第三者が契約内容を確認し、公文書として成立させた書面です。特に婚姻費用の支払い約束を公正証書化しておくことで、将来不払いが起きた場合に備えて強制執行しやすくなるメリットがあります。
具体的には、公正証書に「支払いが滞った場合には直ちに強制執行を受けても異議ありません」という旨の一文(強制執行認諾文言)を入れておけば、相手が支払いを怠った際に裁判を経ずに給与や財産の差し押さえが可能です。
実際、別居中の生活費の支払い取り決めを長期間にわたって履行してもらう必要がある場合、公正証書で合意書を作成しておくことがあります。公正証書化には多少の手間と費用がかかりますが、その分強い法的効力を持つため、安心感が違います。
将来のトラブル予防としての価値
合意書や公正証書を作成しておくことは、将来のトラブルを予防する上でも大きな価値があります。せっかく別居中の生活費を請求して合意を得ても、時間が経つと支払いを渋るケースや、生活環境の変化で再び揉めるケースも考えられます。
しかし、文書に残していれば相手に責任の重さを認識させる効果があり、安易な不払いを防止できます。また、公正証書があれば相手が支払いを拒んだ際に法的措置を迅速に取れるため、結果的に「払っても無駄」と思わせない抑止力にもなります。
将来的に離婚に至る場合でも、別居中の婚姻費用の清算をどうするかという議論の材料にもなります。このように、取り決めを書面化しておくことで金銭トラブルの火種を事前に摘み取り、妻と子どもの生活を守ることにつながるのです。
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別居中の生活費を請求しても拒否されたら
このトピックでは、別居中の生活費の請求に相手が応じてくれない(支払いを拒否された)場合の対処法について解説します。
しかしそれでも支払いに応じてもらえない場合、自力での解決は難しいでしょう。
その際は法的な場で解決を図る必要があります。具体的には、家庭裁判所における調停手続の活用、裁判所で婚姻費用分担を求める流れ、そして専門家である弁護士の必要性について説明します。
家庭裁判所に調停を申し立てる手段
内容証明郵便で請求書を送っても相手が無視したり、話し合いに一切応じなかったりする場合には、家庭裁判所で法的手続きを取る必要があります。具体的には「婚姻費用分担請求調停」を家庭裁判所に申し立てましょう。
調停とは、裁判所内で調停委員(男女各1名の調停員と裁判官)が間に入って夫婦の話し合いを仲介してくれる手続きです。調停を申し立てると、夫婦双方に裁判所から呼出状が届き、期日(話し合いの場)が設けられます。
調停では調停委員が夫婦それぞれから収入や支出の状況、別居に至った経緯などを確認し、公平な解決案を探ります。相手が調停に出席してくれれば、その場で改めて話し合いを行い、適正な婚姻費用の金額について合意を目指すことになります。
裁判所での婚姻費用分担請求の流れ
調停の場で双方が合意できれば、それを内容とする調停調書が作成され、以後はその調停調書に従って支払いが行われます。調停調書は判決と同じ効力を持つため、約束が守られない場合は強制執行の申し立ても可能です。
一方、話し合いがまとまらず調停が不成立に終わった場合や、相手が調停自体を無視・欠席し続けた場合には、調停は不成立となり、自動的に審判手続(裁判官による審理)に移行します。審判では裁判官が夫婦双方の収入資料や主張をもとに婚姻費用の額を決定し、審判書が送達されます。
審判で定められた婚姻費用も調停調書と同様に法的拘束力があり、支払いに応じない場合は差し押さえ等の強制執行が可能です。つまり、話し合いで合意できなくても最終的には裁判所が適切な別居中の生活費の分担額を決定してくれる仕組みになっています。
弁護士への依頼
調停や審判など裁判所での手続きを進める際には、専門家である弁護士への依頼も検討しましょう。調停の申立書類の作成などは弁護士や司法書士に依頼してサポートしてもらうことができますし、弁護士であれば調停の代理人として同行し、あなたの代わりに主張や交渉を行ってもらうことも可能です。
法律のプロに任せれば、必要書類の準備や適切な主張の組み立てなど手続き全般で心強いサポートが得られますし、直接相手と対峙する精神的負担も軽減できます。特に婚姻費用の問題は、妻と子どもの生活を守る大事なお金の問題です。専門家の力を借りることで、たとえ別居中の生活費の請求を夫に拒否された場合でも、適切な対処を取りやすくなるでしょう。
これまで、別居中に夫から生活費を受け取れず困っている妻に向けて、その対処法を前述のとおり解説してきました。まずは別居中の生活費(婚姻費用)の法的な位置付けを理解し、収入状況に応じた適正額を把握することが大切です。
その上で、話し合いや別居中の生活費の請求(内容証明郵便の活用)を試み、それでもだめなら調停や審判といった法的手段で権利を守りましょう。合意に至った際には契約書を交わし、公正証書を作成することで将来のトラブルを未然に防げます。
一人で抱え込まず、公的な制度や専門家を活用して、あなたとお子さんの生活を守っていきましょう。なお、これらの対処法はいずれも法律で認められた正当な権利に基づくものです。決して遠慮する必要はありません。勇気を持って適切な行動を起こし、あなたとお子さんの生活を守っていきましょう。
別居に伴う金銭請求や合意書の作成は、当事務所にお任せください
当事務所では、別居中の生活費(婚姻費用)の請求や、その合意内容を文書にする手続き、公正証書の作成支援まで、一貫してお手伝いしております。
特に以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。
- 別居中の夫が生活費をまったく払ってくれず困っている
- 婚姻費用を内容証明郵便で請求したいが、文章の書き方が分からない
- 支払いの合意が取れたが、後で「そんな約束していない」と言われないか不安
- 合意した生活費を確実に受け取るために、公正証書にしたい
- 調停や審判まで見据えて、専門家の支援を受けながら進めたい
行政書士は、法的な文書の作成を専門とし、特に別居や離婚にまつわる契約書・合意書・内容証明などの作成に多数の実績があります。当事務所でも、婚姻費用請求に関する内容証明郵便の作成をはじめ、将来に備えた文書化、公正証書化のご相談に対応しています。
ご依頼者様の状況に応じて、どの手段が最適かをご提案し、安心して手続を進められるようサポートいたします。初回のご相談も可能ですので、お一人で悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼後の流れ
婚姻費用分担契約書(別居契約書)の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。
1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、婚姻費用分担契約書(別居契約書)を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。
お問い合わせフォーム→こちら Tel:050-3173-4720 |
2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。
3.婚姻費用分担契約書(別居契約書)の案文作成
当事務所によって、婚姻費用分担契約書(別居契約書)の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。
お問い合わせ
基本料金
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業務内容 | 料金 | 概要 |
別居契約書 | 39,000円~ | 別居時に作成する婚姻費用等を決めた契約書を作成させていただきます。 |
夫婦間合意契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |
離婚協議書 | 39,000円~ | 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。 |
公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |
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